憲法を改正して誇りの持てる日本に!

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22邪馬台国侍 ◆G5PYesuXOc
第一章[国体]
第一条【国家】
日本国は、建国以来の歴史と伝統に鑑み、万世一系の天皇が統治する国である。

第二条【主権】
(1)天皇は、立憲の思想と建国の理想とに鑑み、日本国民が国家の主権者たることを認め、共に日本国の統治に当たる。
(2)全ての日本国民は日本国の主権を持ち、日本国籍を持つ限り、何人たりともこれを奪うことができない。
(3)国民の主権は国政における最高権力である。

第三条【元首】
(1)主権者国民は、建国以来の歴史と伝統に鑑み、天皇を日本国の国家元首に推戴し奉る。
(2)天皇と国家元首の地位は、神聖にして不可侵である。

第四条【政体】
(1)日本国の国政権力は、行政府、立法府、司法府の三権に委任される。
(2)三権は、この憲法の定めに従い、国民がその権力を委ね、天皇がこれを保障する。
(3)三権は、この憲法の定めに従い、国民の代表として国政を運営する。

第五条【国号】
(1)国の国号は日本国を以て正式国号とする。
(2)前項の国号は歴史的経緯に鑑み、天皇の元首地位と不可分である。
(3)本条は国号を明らかにする規定であり、従来用いられた国号や国名の慣習的な使用を妨げるものではない。
23邪馬台国侍 ◆G5PYesuXOc :2005/12/07(水) 00:50:48 ID:+cxWQ2mT
条文書くの苦手。やりたいことは、下記。
天皇に国民投票の発議権としての、御名御璽の拒否権をお持ち頂く、国民主権政体なんだよ。

http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/asia/1120907981/157

あと、天皇が日本の文化の発展と伝統を体現する存在であること、
天皇は陛下ご本人の意志か内閣の助言により退位できること、
天皇の行う宗教行事は法律による規定と制限の範囲内で国事行為であること。
文武の官が国事行為に帯同することは、政教分離規定の例外として認めること。
なんて規定があれば満足。

さらに、天皇を補佐する機関として太政官府(朝廷)を置き、皇族と皇室財産を管理すること、
朝廷の運営費は一部の国事行為を除き税金を使わず、皇室私有財産によるものとすること、
朝廷は朝廷内の自治機能も国会の定める法律に準拠し、かつ内閣の助言に従うこと。
天子第一の職務は伝統や文化を含む「日本」を次代に伝えること。

要は、江戸時代後半をモデルに、日本国民による共和制幕府を作りたいんだな。
24邪馬台国侍 ◆G5PYesuXOc :2005/12/07(水) 01:02:02 ID:+cxWQ2mT
思えば、上代の昔はさておき、天皇に大権が集中する国家政体は、
外来文明の取り込み時期特有の現象なんだよな。
律令皇親政治、建武新政、明治帝国、昭和維新。
本来的には天皇には権力を超越した神の御座から、国政権力を総覧頂くのが日本的だと思う。
かと言って、今のように国政に一切介入できないのはあまりに不敬。

電波は以上。諸賢の批評をお願いしますm(._.)m