1 :
日出づる処の名無し :
2005/10/26(水) 20:52:41 ID:aK23ofGv
2 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 20:53:45 ID:aK23ofGv
3 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 20:55:20 ID:aK23ofGv
中島今朝吾日記 一、 大体捕虜はせぬ方針なれば 片端より之を片付くることとなしたるも 千五千一万の群衆となれば之が武装を解除することすら出来ず 唯彼等が全く戦意を失いゾロゾロついて来るから安全なるものの 之が一旦騒擾せば始末に困るので 部隊をトラックにて増派して監視と誘導に任じ 十三日夕はトラックの大活動を要したり 乍併戦勝直後のことなれば中々実行は敏速には出来ず 斯る処置は当初より予想だにせざりし処なれば参謀部は大多忙を極めたり 一、此七八千人、 之を片付くるには相当大なる壕を要し 中々見当らず 一案としては百二百に分割したる後適当のカ処に誘きて処理する予定なり
スレ立てするなら 正誤表を作りなさいよ。 南京大虐殺=x o=南京占領
5 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 20:57:02 ID:aK23ofGv
小原立一日記 第16師団 経理部 予備主計少尉 十二月十四日 (中山門外にて) 最前線の兵七名で凡そ三一〇名の正規軍を捕虜にしてきたので見に行った。 色々な奴がいる。 武器を取りあげ服装検査、その間に逃亡を計った奴三名は直ちに銃殺、 間もなく一人づつ一丁ばかり離れた所へ引き出し兵隊二百人ばかりで全部突き殺す・・・・ 中に女一名あり、殺して陰部に木片を突っこむ。 外に二千名が逃げていると話していた。 戦友の遺骨を胸にさげながら突き殺す兵がいた 秦郁彦『南京事件』中公新書 P121
6 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 20:57:48 ID:aK23ofGv
佐々木到一少将私記 ささき とういち=歩兵第30旅団長(佐々木支隊隊長)・陸軍少将 十二月十三日 その後捕虜続々投降し来り数千に達す、 激昂せる兵は上官の制止を肯かばこそ片はしより殺戮する。 多数戦友の流血と十日間の辛惨を顧みれば兵ならずとも「皆やつてしまへ」と云ひ度くなる。
7 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 20:59:14 ID:aK23ofGv
第16師団 歩兵第30旅団 歩兵第33連隊戦闘詳報 第三号附表 自昭和十二年十二月十日 至昭和十二年十二月十四日 [俘虜] 将校14、准士官・下士官兵3、082、馬匹52 [備考] 1、俘虜は処断す 2、兵器は集積せしも運搬し得す 3、敵の遺棄死体 一二月 十日 二二〇 一二月十一日 三七〇 一二月十二日 七四〇 一二月十三日 五、五〇〇 以上四日計 六、八三〇 『南京戦史資料集1』P499
8 :
家族殺しの犯罪者としての英霊問題 :2005/10/26(水) 21:00:07 ID:0HveiF55
9 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 21:00:45 ID:aK23ofGv
児玉義雄氏証言 証言による南京戦史(5) 第16師団 歩兵第30旅団 歩兵第38連隊 副官 連隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで近接して、彼我入り乱れて混戦していた頃、 師団副官の声で、師団命令として「支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ」と電話で伝えられた。 私はこれはとんでもないことだと、大きなショックを受けた。 師団長・中島今朝吾将軍は豪快な将軍で好ましい御人柄と思っておりますが、この命令だけは何としても納得できないと思っております。 参謀長以下参謀にも幾度か意見具申しましたが、採用するところとならず、その責任は私にもあると存じます。 部隊としては実に驚き、困却しましたが、命令やむを得ず、各大隊に下達しましたが、各大隊からは、その後何ひとつ報告はありませんでした。 激戦の最中ですからご想像いただけるでしょう。 『南京大虐殺の証明』P307
10 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 21:02:16 ID:aK23ofGv
佐々木元勝『野戦郵便旗』 (十七日の項) 夕靄に烟る頃、中山門を入る前、また武装解除された支那兵の大群に遇う。 乞食の大行列である。誰一人可憐なのは居ない。 七千二百名とか (引率の将校の話) 一挙に殺す名案を考究中・・・・ 船に乗せ片付けようと思うのだが、船がない。 暫らく警察署に留置し、餓死さすのだとか・・・・ 秦郁彦『南京事件』P124
11 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 21:02:42 ID:yjgwt+0k
ついでに、通州虐殺とか尼港虐殺とか南京虐殺(中国人の行った)とか いろいろあるし、チベット大虐殺、毛沢東の大虐殺、文革大虐殺、天安門 大虐殺とかいろいろお願いします。
12 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 21:11:21 ID:aK23ofGv
http://jumpres/read.cgi/asia/1128203550/951 >どこにも「違法」とは書いてないんだが?
『共同研究 パル判決書(下)』
われわれが証拠を分析すれば、前述の最初の五つの期間中には、虐殺事件と主張されるできごとは非常に稀であったことが解る。
あるいは若干の散発的な事件があったかもしれぬが、かような事件はけっして例外的なものではない。
かような種類の犯罪を犯したことのない陸軍あるいは海軍は、世界にはないのである。
かような行為を犯した者はすでに処罰を受けたと本官は信ずるのである
◆つまり、非常に稀であった「残虐事件」の一つが南京大虐殺であり、
そういう「残虐事件」とは「犯罪」であり、
これら犯罪はBC級法廷ですでに裁かれているということなのだから、
「残虐事件」とはBC級法廷で裁かれた戦時国際法違反行為を指すことがわかるわけ
13 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 21:16:26 ID:aK23ofGv
14 :
ご案内 :2005/10/26(水) 21:23:49 ID:3YfEjW26
15 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 21:27:20 ID:aK23ofGv
16 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 21:38:41 ID:aK23ofGv
◆これまでの議論の流れ 中島今朝吾日記「大体捕虜はせぬ方針なれば…」の解釈 その後の記述をみると、これから投降する予定にある兵を含む仙鶴門で投降兵集団に対しても「百二百二分割したる後適当のカ処に誘きて処理する」として殺害する予定を立てている つまり、中島の認識では、投降してきた捕虜は何の区別無く殺害する予定であったことになる したがって、この「捕虜はせぬ方針」とは捕虜を殺害することを意味することになる
726 名無しさん@6周年 2005/06/14(火) 01:00:00 ID:uSQJJDau
↓こんな国にとやかく言われる筋合いはサラサラ無いんだがなぁ
☆中越戦争 ・・・中国とベトナムの間で1979年に行われた戦争
1979年2月17日、中国共産党政府は雲南と広西から20万人の中国人民解放軍をベトナムに侵攻させた。
中国人民解放軍は、ベトナム領内の占領都市を徹底的に爆破したのち3月6日から撤退を始め3月16日撤退を完了した。
この戦争で、両軍とも戦死者約2万。ベトナム一般市民約1万人が犠牲になった。
この戦争でベトナム外相が江沢民に「中越戦争の謝罪」を要請したが、
「もっと未来志向にならなくてはならない」と江沢民は謝罪を拒否。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%B6%8A%E6%88%A6%E4%BA%89
19 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 22:57:00 ID:pEZ34vLh
>>1 正式に削除依頼出した上で
荒らしとして報告しますね。
いい加減にしなさいよ
20 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 23:20:42 ID:aK23ofGv
>ID:aK23ofGv 一人言ならチラシの裏に書くように お前だけの発言の為にスレたてんな
22 :
在日おつかれ :2005/10/26(水) 23:27:52 ID:goW5D03h
26 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 23:41:55 ID:aK23ofGv
資料66 添付書類 一九三八年二月二六日付南京分館報告第二一号に添付 内容 農民の王耀山七五歳、梅友三七九歳、王云貴六三歳、夏明分五四歳が、南京近 郊江南セメントエ場に滞在中のドイツ人男性〔ギュンター〕とデンマーク人男 性〔シンベァ〕に宛てた一九三八年一月二六日付陳情書 翻訳〔ドイツ語訳〕 中国と日本の戦争が勃発してすでに半年が経過した。江蘇地方は日本軍の手 に落ちた。江寧と句容地方の住民はそれによって最も不幸な状況に陥った。町 にも村にも人はほとんどいない。藁の家々は何のためらいもなく焼かれた。煉 瓦づくりの家のなかに日本兵はまず長持ち、箱、家具、農耕具などを集め、そ れらに火をつけ、すべてが一度で燃えるようにした。土地はすべて荒廃した。 日本兵は村で若者を見かけると、国民政府中央軍兵士にちがいないと思い込ん でただちに射殺した。老人もしばしば日本語がわからないために殺された。女 性と少女は老若の区別なく、肉体的欲望を満たすために強姦された。数え切れ ない女性が川で溺れ死ぬか、白殺した。 蘇郷村の方という名の、まだ一〇歳の幼い少女が、日本兵に膣を切り裂かれ て殺された。さらに野蛮な出来事を報告しなければならない。 数人の日本兵が母親と息子からなる難民家族に遭遇した。日本兵は息子を軍 刀で脅し、母親と猥褻な行為をするよう息子に強いた。息子が拒むと、かれは 軍刀で打たれ殺された。母親は日本兵に強姦され、その後自殺を遂げた。 日本兵は武器を持って村々に入った。誰かに出会うと、かれらは真っ先に美 しい少女を要求した。ある男が「いない」と答えるや否や、かれは殺された。 路上では誰もが身体検査をうけた。元や銭は没収されたが、日本兵は銅の穴あ き銭だけは取らなかった。
27 :
日出づる処の名無し :2005/10/26(水) 23:43:35 ID:aK23ofGv
農民の雄牛やロバはほとんど全部撃ち殺された。豚やニワトリ、その他の家 畜は完全に絶滅させられた。こうした状況は、劉郷鎮、湯山鎮から竜潭鎮に至 るおよそ一〇〜一五キロの問、江寧と句容の県境で、すべての難民が見たり聞 いたりしたことである。すべての家族が散り散りになった。かれらにはもはや 家はなく、自分の家族を見つけることもできず、どこへ行くべきかもわからな かった。 強制労働のために日本軍に連行され、そこから逃げ出してきたある難民は、 「南京近郊周囲二〇〜二五キロには人は誰も住んでいない」と語った。いたる ところで地面に横たわる死体と路上に広がる血痕が見られた。 川沿いを走る鉄道の北側の村落は比較的静かである。山村の難民はたいてい そこへ逃げた。そこでは昼夜を問わず泣き声が聞こえた。一〇〜一五キロの範 囲にあるこれらの村落の状況はあまりにも悲惨で、日本兵の蛮行について冷静 に聞いていることはできなかった。 上海から南京までの距離が五〇〇キロ(ママ)であることを考えれば、何が 想像されるであろうか。もし、日本軍が退却しないのならば、五〇〇キロにわ たり人がいなくなったこの土地は完全に荒廃するであろう。それゆえわれわれ はあなたがた二国の大使に、われわれに慈悲を与え、われわれを地獄から救い 出して下さることを願う。われわれは、感謝の気持ちを決して忘れはしない。 どうか本陳情書が日本軍に知られないようご配慮いただきたい。さもないと、 すべての村の人々の命が断たれることになろう。 『資料 ドイツ外交官の見た南京事件』p196-198
28 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 00:03:28 ID:T+2Du+5i
秦郁彦日記 日本洗脳第2師団 経理部 予備主計少尉見習 十二月十四日 (渋谷ネカフェにて) 最前線の否定派七名で凡そ三一〇名の一般人を洗脳にしてきたので見に行った。 色々な奴がいる。 ノートPCを取りあげHDD検査、その間に逃亡を計った奴三名は直ちに銃殺、 間もなく一人づつ一丁ばかり離れた所へ引き出し洗脳部隊二百人ばかりで褒め殺し・・・・ 中に女一名あり、口説いてみるが、ボケてばかりなので吉本流で突っこむ。 外部板に二千名が逃げていると話していた。 アレフのペンダントを胸にさげながらキーボードを打ち続ける兵がいた
29 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 00:16:40 ID:l4XjgIru
◆南京戦以前の上海戦における捕虜殺害を示す公文書 秦郁彦『南京事件』P68 まず上海派遣軍正面では、捕虜(俘虜)の処刑を記載した戦闘詳報が二つ見つかっている。 一つは第3師団の歩兵第三十四連隊で、 大場鎮の戦闘での「鹵獲表」に俘虜一ニニ名とかかげ、 「俘虜の大部分は師団に送致せるも、一部は戦場に於て処分せり」(歩兵第三十四連隊「自昭和十二年十月十六日至昭和十二年十月二十七日大場鎮付近戦闘詳報」)と注記している。 もう一つは第十三師団の歩兵第百十六連隊の戦闘詳報で、 「俘虜准士官下士官兵ニ九」として、 「俘虜は全部戦闘中なるを以て之を射殺せり」(歩兵第百十六連隊「自昭和十二年十月二十一日至昭和十二年十一月一日劉家行西方地区に於ける戦闘詳報」)とある。 戦闘詳報は後世に残る公文書であり、作成に当たっては都合の悪い部分は適当に加除して体裁を整えるのが慣行になっていた。 不名誉な死亡事故を「壮烈な戦死」に粉飾するくらいは珍しくなかったが、その戦闘詳報に国際法違反の行為を堂々と記載したのは、 すでに捕虜殺害は当然という起文が全軍に行きわたっていたことを物語る。
檄文
参考資料:退役軍人によるスピーチ〜中国軍人の悲哀 退役軍人・汪志遠
http://www.minghui.jp/2005/05/13/ssan_050513_01.htm 中共は暴力で政権を奪取し、恐怖主義を通して政権を維持してきたのです。建国してから55年間がたちますが、
50年代の鎮反、文革から天安門事件における学生の虐殺、そしてここ6年間では法輪功に対する大量虐殺罪が挙げられます。
新疆、チベット、内モンゴル少数民族に対する弾圧から、去年11月に漢源で抗議する民衆への発砲事件まで、中国の軍人は独裁暴政の専制政治の道具として利用されてきました。
朝鮮戦争、カンボジア戦争からベトナム戦争まで、無数の若い中国軍人たちは中共の虚言のため、その尊い命を失い、腐った政治の犠牲者となったのです。
中共の建国55年の歴史は血と嘘によって書かれたのです。しかもその残酷な歴史は、人々に知り渡っています。
1949年以降、中国の半分以上の人々は中共の迫害を受けました。およそ8千万人が非正常と言える死を遂げました。
この数字は二回にわたる世界大戦の死者の合計を超えています。このように、中共の専制政治のために、どれほどの家庭が離散し、どれほどの子供が孤児となったのでしょうか!
中国共産党が全力で支持したカンボジア共産党は人命を藁とも思わず、 その政権樹立後、カンボジア全国の四分の一の人口が虐殺されたと言われ、中には20万人の華僑と華人が含まれていました! しかし、これほど多くの華僑を虐殺したカンボジア共産党に対しても警告すらせず、却って今日でも、国際社会によるカンボジア共産党に対する公開審判を阻んでいます。 もちろんその目的とは、中共がその事件に演じる醜悪な役の悪行を覆い隠すためなのです。 70年代の末に、ベトナム共産党は中共の育成したカンボジア共産党政権を覆しました。 中国とカンボジアの間には共同の境界線がないため、中共は直接軍隊を送ってカンボジア共産党を支援することができませんでした。 そこで中共は“ベトナムに対する自衛反撃戦”を理由にして、中越辺境で中越戦争が勃発しました。 その結果として、数万人の中国人兵士が共産党間の戦争のため、その尊い命を失ったのです。彼らの死は、国家領土主権とはなんの関係もなかったのです。 しかし、1981年154名もの軍人命を持って奪回した広西法?山は、中越が国境線を決める際、あっさりとベトナムに返還したのです。 昨日は兵士たちが生死をかけて戦った場所が、今日になると中共官僚が宴会を催す場所となったのです。
“天安門事件”のとき、天安門広場で中国軍隊にひき殺されたのは、腐敗及び汚職に反対し、民主主義を唱えた学生ではないでしょうか? 文革のときに、擁護してきたのは毛沢東の独裁、暴政ではないでしょうか?新疆、チベット及び内モンゴルの少数民族に対する弾圧の中で、亡くなったのは皆無辜の同胞たちではないでしょうか? 漢源で発砲し弾圧されたのは、官僚の腐敗を抗議する民衆ではないでしょうか?中国歴代の運動の中で、迫害されたのは皆罪もない中国の農民ではないでしょうか? 彼らは人民が育んだ兵士によって殺されたのです!これは人民のためにある兵士でしょうか?これはすべての中国軍人の願いなのでしょうか?これほど悲しいことはありますか?! 毛沢東は文化大革命を回想する際に、「天下が乱れれば、天下を治める必要がある。7,8年経てば、またやらなければならないものだ」と言ったことがあります。 つまり7、8年ごとに、人民を殺すことです。このように、彼らが繰り返し大虐殺を行える要因の一つとして、それは中共に完全に服従する軍隊があるからです。 この歴史的事件には、私たち一人一人の中国軍人の間違いがあるのです!これこそ恥じるべきことではないでしょうか?!
>>1 真面目にやろうとしているとは思えんな。143枚の写真とかアホか。
出直して来いよ。
ID:l4XjgIruは無視ね。 暴れるだけ暴れさせて後でまとめて削除依頼するから
35 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 00:45:17 ID:l4XjgIru
第114師団 歩兵第127旅団 第66連隊 第1大隊戦闘詳報 (12月13日) 八、午後二時零分連隊長より左の命令を受く 左記 イ、旅団命令により捕虜は全部殺すへし 其の方法は十数名を捕縛し逐次銃殺しては如何 ロ、兵器は集積の上別に指示する迄監視を附し置くへし ハ、連隊は旅団命令に依り主力を以て城内を掃蕩中なり 貴大隊の任務は前通り 九、右命令に基き兵器は第一第四中隊に命し整理集積せしめ監視兵 を附す 午後三時三十分各中隊長を集め捕虜の処分に附意見の交換をな したる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分配し監禁室 より五十名宛連れ出し、第一中隊は露営地南方谷地第三中隊は 露営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地附近に於て刺殺せ しむることとせり 但し監禁室の周囲は厳重に警戒兵を配置し連れ出す際絶対に感 知させさる如く注意す 各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺 殺を終り 連隊長に報告す 第一中隊は当初の予定を変更して一気に監禁し焼かんとして失 敗せり 捕虜は観念し恐れす軍刀の前に首を差し伸ふるもの銃剣の前に 乗り出し従容とし居るものありたるも中には泣き喚き救助を嘆 願せるものあり特に隊長巡視の際は各所に其の声起れり 『南京戦史資料集1』P567-568
クソスレ立てた上に、持論を語るでもなく新しい資料を発掘するでもなく、
ただひたすら既出かつツッコミ済みの資料をコピペし続けるだけの
>>1 は、
自分のやっている事が他人の目にどう映るか客観的に考えられない低脳か、
または釣り(のつもり)なのか、でなければ気がふれているか。
この3つのうちのどれかだな。
いずれにせよ彼がこのやり方で頑張れば頑張るほど肯定派の評判が悪くなるだけだから、放置しておくのが一番だ。
37 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 09:52:16 ID:l4XjgIru
第114師団 歩兵第127旅団 歩兵66連隊 第1大隊所属 一兵士の日記 (12月13日) 午後五時、南京外廊にて敵下士官6名を銃剣を以て刺殺す。 亡き戦友の敵をとった。 全身返り血を浴びて奴ののど笛辺りをつきたるや、がぶ血をはいて死ぬ 。 背中と云はず腰と云はず、刺して刺して刺しまくり、死ぬるや今度は火をつけてやる。 中に、ウナリ乍ら(なが・ら)二、三尺はい出すのがある。 生温い血が顔にはねる。 手を洗はず夕食を全く久し振りで食べる。 秦郁彦『南京事件』P159
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは洞富雄教授みたく南京本で儲けて一戸建てに住みたいとは思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。 ok
39 :
黄色いリボン ◆JBaU1YC3sE :2005/10/27(木) 10:12:35 ID:2v1FvWAs
40 :
大陸浪人 :2005/10/27(木) 10:19:09 ID:HfZXkdoY
虐殺は6名か。しかし敵は下士官なのだから覚悟の上であったろう。
42 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 12:10:27 ID:l4XjgIru
>>40 >虐殺は6名か。しかし敵は下士官なのだから覚悟の上であったろう。
6名の虐殺の資料ということだね
もちろん、被害者の「覚悟」と虐殺の事実の有無は関係無いのだが…
たった六名の虐殺で記念館やらなんやらが出来、さらに今だもって「忘れない!」 と騒いでいるのだから、たいした六人だったのだろうな。w
44 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 12:28:53 ID:l4XjgIru
>>43 >たった六名の虐殺で記念館やらなんやらが出来、さらに今だもって「忘れない!」
>と騒いでいるのだから、たいした六人だったのだろうな。w
このクズくんは、大虐殺の一部としての「6名」ということの意味が理解できないらしいw
その内、「中国が攻めてくる」って言い出すのだろうww
>>44 日本はアメリカの植民地!とか言い出すのだろう。このage厨はwwww
46 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 12:35:06 ID:i7f8RqPs
>>44 >>42 見ても戦闘中の行為なのか、そうじゃないのか、さっぱりわからんな。
戦闘中なら別に虐殺でも違法行為でもないだろ。
どうもID:l4XjgIruの脳には中国産キムチに混入していた寄生虫が沸いて、
まともに文章を読む事が出来なくなってしまってるらしいw
48 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 13:10:42 ID:l4XjgIru
49 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 13:11:38 ID:l4XjgIru
>>46 >
>>42 下士官かどうかが問題なんだよん
キミの脳内ではそうなんだろうな
>>48 イヤン。妄想と現実の区別がつかなくなっちゃったのねん。
他人が「中国が攻めてくる!」と妄想してるという妄想wwww
ID:l4XjgIruってば本当にダメな子ねw
51 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 13:22:38 ID:l4XjgIru
>>47 >>42 見ても戦闘中の行為なのか、そうじゃないのか、さっぱりわからんな。
>戦闘中なら別に虐殺でも違法行為でもないだろ。
第1大隊が戦闘中であったことを証明してくれよw
52 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 13:25:04 ID:l4XjgIru
54 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 16:48:57 ID:l4XjgIru
55 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 17:04:19 ID:V9vzBSNY
>>54 ウヨの内ゲバも相当見苦しいな W
今、郷田は悪辣なことに手段を選ばず、原告の野田マサ様(野田少尉のご遺族)
の家に頻繁に電話を掛けて誹謗と中傷を吹き込むに躍起となっている。
目的は言うまでもない。
原告を訴訟の場から撤退させる事である。
これこそシナ・中共が最も望むところであり、郷田はその中心人物である
と断じて良い。
そして、愚かな老害どもが目先の「欲」におぼれて金魚の糞として郷田に
くっついている。
俺もふと思う時がある。
東中野、実は目立ちたいだけなのでは無いかと・・・
56 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 17:15:50 ID:GZ63Xudf
中国は嘘つきがおおい
57 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 17:43:26 ID:l4XjgIru
>>55 この西村修平というのは、アフォウヨの典型でストーカー気質だね
まぁ、コイツは犯罪者だからしょーがないか…
しかし、何でもかんでも自分の見解に合わないヤツは「シナ・中共の手先」になるんだろうなぁ
こんなちっぽけなサークルにも「刺客」を出すとは、「シナ・中共」というのはまめだなぁ
>>57 自分の意見に会わない奴はなんでもかんでも「中国が攻めて来ると妄想」になるんだろうなぁ。
プププ
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは洞富雄教授みたく南京本で儲けて一戸建てに住みたいとは思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。 ok
60 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 20:43:28 ID:l4XjgIru
61 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 20:45:02 ID:l4XjgIru
河田義一(1915年1月生まれ) 第16師団歩兵第33連隊 第3機関銃中隊 私らは小銃中隊の兵隊と一緒に入城しました。小銃隊の兵隊が支那の兵隊を銃剣で突き刺しているのを目撃しました。男はみんな捕まえてましたな。でも、私ら重機関銃隊はそんなことをしてません。 実際、南京戦で「支那人を殲滅しろ」という命令が私ら第三機関銃中隊に来てましたけれど、各中隊にもそんな命令が出ていたかどうかわかりません。 『南京戦-閉ざされた記憶を尋ねて』P236
どうでもいい事かも知れんが、このスレのID:l4XjgIru(=ID:aK23ofGv)って 寝てると思われる時間帯を除いてほぼ一日中書き込んでるな。今日は平日のはずだが。 よく見かける「ネットウヨはニート」的な発言って、 こいつのように実際にはネットサヨの方こそがニートだから コンプレックスでやってるんじゃないかと思った今日この頃。
63 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 21:10:34 ID:l4XjgIru
>>62 >どうでもいい事かも知れんが、このスレのID:l4XjgIru(=ID:aK23ofGv)って
>寝てると思われる時間帯を除いてほぼ一日中書き込んでるな。今日は平日のはずだが。
今日はお休みなのねw
64 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 21:11:30 ID:l4XjgIru
境昌平(1916年11月生まれ) 第16師団歩兵第33連隊 第3大隊某中隊本部付 悒江門には土嚢に馬と人間の死体が混じっていた。土嚢や死体を除けて通ったね。南京の掃蕩は、どこから出た命令かは知らないが「十六歳から六十歳までの男はみな連れてこい」という命令があったね。 『南京戦-閉ざされた記憶を尋ねて』P224
まあ、間違いなくニートでしょうな。社会のお荷物。 こうやってネットの中でわめいてることでしかプライドが保てないんでしょう。 そのプライドの根拠も、冷静な突っ込みに対し妄想と感情論で返すしか保つ方法が ない。 哀れなゴミムシ以下の存在ですなぁ。
66 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 21:30:14 ID:l4XjgIru
>>65 >まあ、間違いなくニートでしょうな。社会のお荷物。
>こうやってネットの中でわめいてることでしかプライドが保てないんでしょう。
>そのプライドの根拠も、冷静な突っ込みに対し妄想と感情論で返すしか保つ方法が
>ない。
>哀れなゴミムシ以下の存在ですなぁ。
まぁ、こういう妄想を根拠にした人格攻撃なんか、否定派さんの典型的な行動パターンなのですが…
67 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 21:30:57 ID:GZ63Xudf
>>59 中国人が嘘つきなのは日本人は皆知ってますよ。
中国共産党がいったこととは信用できないことといっているようなものです。
中国人は皆ペテン師だっていうじゃないですか。あなたもその中国人ですか。
68 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 21:32:11 ID:NQ0zSN77
政治に関して、自分にとって一番大切なことは何か。 困窮することなく暮らして行くこと。生きてていて喜びを得られること。 自分の地方にとって大切なことは何か。健康な人も病気な人も福祉が得られること。 この国にとって大事なことは何か。この国が外国の人達から尊敬されるような国になること。 人としての在り方を唱えることの出来る国になること。地球世界にとって大切なことは何か。 自然が豊かで美しくあること。 今この国はどの様に振る舞っているか。 技術先進国であることに酔いしれている。 おごれる平家久しからず。ハングリーな急速成長国に急速に追いつかれつつある。 60年前まで日本が侵略していた国々に過去を忘れろと言っていないか・・。 それで何故外国に尊敬されることが出来るだろうか。リストラにより日本の自殺者がここ数年で2倍近くに増えた。 リストラにより生きる希望を無くす人を作りだして、ギリギリで生活する人を生みだし、生きていて喜びを得れない人達を生みだしている。
69 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 21:34:18 ID:l4XjgIru
>>67 >中国人が嘘つきなのは日本人は皆知ってますよ。
「中国人」や「日本人」といった集団が、「嘘つき」であったり、「皆知って(いる)」などという単一の行動を示すという非論理的思考だねw
>>66 いやいや、お前さんが妄想を元に人格攻撃を行ったことはまぎれもない事実w
72 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 21:49:38 ID:PEqlZduU
>>1のリンク集、役立つねぇ
74 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:27:12 ID:l4XjgIru
まぁ、とりあえず第16師団の捕虜殺害方針に関しては結論が出たわけだが(
>>16 )
つぎは、山田支隊の捕虜虐殺かなw
75 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:28:22 ID:l4XjgIru
山田栴二陣中日記◇十二月十四日 晴 『南京戦史資料集2』 他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば投降兵莫大にして仕末に困る 幕府山は先遣隊に依り午前八時占領するを得たり、近郊の文化住宅、村落等皆敵の為に焼かれたり 捕虜の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり、斯く多くては殺すも生かすも困つたものなり、上元門外の三軒屋に泊す
76 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:29:37 ID:l4XjgIru
山田栴二陣中日記◇十二月十五日 晴 『南京戦史資料集2』 捕虜の仕末其他にて本間騎兵少尉を南京に派遣し連絡す 皆殺せとのことなり 各隊食糧なく困却す
77 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:29:49 ID:gmApxgrx
残敵掃討であります 便衣兵か民間人か判別は難しい はっは…まあいいじゃないですか… <',.;!~;,。・゚,.;'> ∧∧ ドゴゴゴゴ ,;・∧,.;'・ ';;,.,;'~,.;`・ ∧∧ ';:※;,;'~`;:。 ∧∧ (・∀・) ,ユ、 ';ヾ从/,' ';:,.;'~,'゚'*)。;゚ (>Q<*)゚ と@・;(*>Q゙) (>0<*∩',;。・゚(。0゚'*) ノ つ三串三〕il=┷;: ;:;ゞ と@';:.※とノ ど;:・',.;~※,.;' ';:,!';,.; ,@;: /つ/ ,.;'※つ つ 〜(つ ノ~ 串 .∧ '/Wヾ` ';;'~・';:,)〜,;'`;:※;:/ '`;,@つ,.;※,;'ノ'~;:,.;'( O .,,';~( ,.;,.,.., ヽ) 串_/ ', と@,'~ (ノ (ノ~(ノ ,.,.,. ,,.,.(/~/ U (/と';:ξ;,:,.,.(/ξ'(T-。*)つ
78 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:30:44 ID:l4XjgIru
山田栴二陣中日記◇十二月十六日 晴 『南京戦史資料集2』 相田中佐を軍に派遣し、捕虜の仕末其他にて打合はせをなさしむ、捕虜の監視、誠に田山大隊大役なり、砲台の兵器は別 とし小銃五千重機軽機其他多数を得たり
79 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:32:22 ID:l4XjgIru
山田栴二陣中日記◇十二月十八日 晴 『南京戦史資料集2』 捕虜の仕末にて隊は精一杯なり、江岸に之を視察す 山田栴二陣中日記◇十二月十九日 晴 『南京戦史資料集2』 捕虜仕末の為出発延期、午前総出にて努力せしむ 軍、師団より補給つき日本米を食す (下痢す)
南京大屠殺とは、1937年の南京戦時に日本軍が 「組織的に」「30万人以上の」「中国人民(女子供を含む民間人)」 を虐殺した事件である。 それ以外の歴史的事実は無い。
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは洞富雄教授みたく南京本で儲けて一戸建てに住みたいとは思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。 ok
82 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:51:00 ID:l4XjgIru
>>80 >南京大屠殺とは、1937年の南京戦時に日本軍が
>「組織的に」「30万人以上の」「中国人民(女子供を含む民間人)」
>を虐殺した事件である。
>それ以外の歴史的事実は無い。
これ↑は、南京大虐殺を否定するための詭弁で、日本の辞書では「南京大虐殺」を次のように定義している。
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争初期の昭和一二年(一九三七)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模な略奪・暴行・虐殺事件。
[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]
>>82 はいご苦労さん。
君の母国の国立記念館は「30万以上」と定義してますよ?w
84 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:58:57 ID:l4XjgIru
>>83 >はいご苦労さん。
>君の母国の国立記念館は「30万以上」と定義してますよ?w
まぁ、残念なことに私の母国日本では、自身の戦争被害は強調しても、戦争加害に関してはほとんど口を噤んでいる状況なんだよな
何も南京大虐殺に関することに特化しなくてもいいが、過去の戦争の総括を行うような施設は作ってしかるべきだと思うな
85 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 22:59:29 ID:V9vzBSNY
43万人は台湾説 30万人は中国説 20万人笠原説 10万人はパール判事説 5万人は南京の外人説 4万人秦説
86 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 23:02:30 ID:l4XjgIru
山田栴二の日記を挙げたが、ここから解るのは、 (1)山田支隊には14,700名の捕虜が存在していた (2)この捕虜に対して、殺害命令が下された (3)この命令に従って、捕虜を殺害した ということだね 山田は鈴木明のインタビューに応じて、殺害命令の出所が上海派遣軍司令・朝香宮中将であったことを暗示していたな
で? 30万以外の説を公式見解とする国家、施設、学会、機関があるの? 学者個人の著書? 論文? そんなのチラシの裏だろ? 宇宙人とかUMAの本と一緒じゃんw
88 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 23:11:14 ID:l4XjgIru
>>87 >で?
>30万以外の説を公式見解とする国家、施設、学会、機関があるの?
はぁ?
なんで俺がそんなことをキミに教えなければいけないのかねぇ
89 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 23:15:35 ID:5vlgpmyf
これ↑は、南京大虐殺を肯定するための詭弁で、中国の国立記念館は「30万以上」と定義してる。
90 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 23:35:13 ID:l4XjgIru
>>89 >これ↑は、南京大虐殺を肯定するための詭弁で、中国の国立記念館は「30万以上」と定義してる。
で、なんでそれが「南京大虐殺を肯定するための詭弁」なのやら…
南京大虐殺の被害者数が「30万以上」以外は認めない、なんて主張こそ、ただの詭弁だろうに
>>88 「南京大虐殺」とやらを主張するにはまず「南京大虐殺」とやらがどのようなものか、
定義づけるのは主張する者の義務だよ。キミィ。
ま、それも出来ないということは、キミは自分の主張はまともに取り扱われるべきもの
ではないと認めたということなのだよ、キミィ。
というわけでID:l4XjgIruは自分の主張もきちんと説明できないアホということでFA?
92 :
日出づる処の名無し :2005/10/27(木) 23:55:19 ID:f5nVHlsG
>>91 その前に自分のためだけにスレたててコピペ貼り付けている時点で
アホというか基地外決定じゃないすか?
>殺害命令の出所が上海派遣軍司令・朝香宮中将であったことを暗示していたな 要するに「殺害命令」とやらはでっち上げだったわけだな。
94 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 00:03:58 ID:dR/waTOc
>>90 だから30万以外の説を公式見解とする国家、施設、学会、機関があるの?
なけりゃ、記念館の「30万以上」が最も強固(というか権威ある?)定義になるだろう。
学者個人の著書? 論文?
そんなのチラシの裏だろ?
宇宙人とかUMAの本と一緒じゃんw
>>93 まあ、「暗示」を根拠に話を進める相手だから、陰謀論題好きなんだろうね、この
ID:aK23ofGv=l4XjgIruは。
きっと文化大革命も日本のせいなんでしょうw
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page006.html 南京大虐殺とは固有名詞なのか、それとも南京で発生した数量不詳の虐殺事件という意味
なのか、ちょっと考察してみましょう。まず中国側では「南京大屠殺」と呼称しています。その
規模は30万以上ということで固定されているようです。虐殺派の笠原教授が中国で論文を
発表した所、犠牲者数10数万とした部分が削除されたということです。これは中国側の公式
見解が30万以上であるから、それよりも少ない見積もりは認められないという意味と考えてよ
いでしょう。つまり、日本の虐殺説10数万でも、南京大屠殺とは呼べないということになりま
す。
すると、中国語の南京大屠殺に該当する日本語が南京
大虐殺であるならば、同時に30万という規模でなければ
南京大虐殺とは呼べないということになるでしょう。
ということはl4XjgIruは「南京大虐殺≠南京大屠殺」と定義してるということに。 つまり、中国が主張する「南京大屠殺」とは別件の「南京大虐殺」を非難してるんだな? なんだ、それならそうと早く言ってくれれば良いのにw
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは本田勝一みたく半日活動で名を上げてリクルートに接待スキーして欲しいとは 思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。 ok
99 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 01:26:34 ID:gvAKMzOB
>>91 >「南京大虐殺」とやらを主張するにはまず「南京大虐殺」とやらがどのようなものか、
>定義づけるのは主張する者の義務だよ。キミィ。
>ま、それも出来ないということは、キミは自分の主張はまともに取り扱われるべきもの
>ではないと認めたということなのだよ、キミィ。
>というわけでID:l4XjgIruは自分の主張もきちんと説明できないアホということでFA?
だから俺は、世間で一般的な定義を提示したわけだろ
>>82 何あせっているんだ、このアフォはw
100 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 01:34:22 ID:VgoT3aYC
今日の連投はID:gvAKMzOBです
101 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 08:02:01 ID:6yGzJMSz
中国が30万人説に対するこだわりを捨てたら、ウヨのトンデモ否定論はその立場を失うって訳か。 バカウヨの諸君。中国に感謝したまえw
あの【朝日新聞】が秦説の4万人を支持してるんだから、肯定派は どっちにしても立場がないんだけどねー
>>99 世間一般という言葉に逃げるわけか。
お前は自分の意見というものがないんだなw
>>101 それって事実上の敗北宣言なんだが、自分が何言ってるのか自分で理解してないのかね?
>>104 理解できないからこんなスレを立ててるんだろうね。
106 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 17:26:02 ID:gvAKMzOB
>>95 >まあ、「暗示」を根拠に話を進める相手だから、陰謀論題好きなんだろうね、この
>ID:aK23ofGv=l4XjgIruは。
なぜ、「暗示」を根拠に話を進めると「陰謀論好き」になるのかわ解らんがw
別に俺は「暗示」を根拠に話を進めているわけではないんだがな
山田日記に捕虜殺害命令を受け、捕虜を殺害したという事実が明記されているのだから、暗示自体はそれほど重要な意味を持たないということだ
107 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 17:28:59 ID:dR/waTOc
☆ チン マチクタビレタ〜 マチクタビレタ〜 ☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ ___\(\・∀・) < 30万人虐殺の立証マーダー?ネーマーダー? \_/⊂ ⊂_ ) \_______________ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| .| |. 愛媛みかん .|/
109 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 21:36:37 ID:gvAKMzOB
>>96 >南京大虐殺とは固有名詞なのか、それとも南京で発生した数量不詳の虐殺事件という意味
>なのか、ちょっと考察してみましょう。
コイツの言っていることは、出だしからトンチンカンだよぉ〜
南京大虐殺とは、南京で発生した死者数量不詳の虐殺事件という固有名詞なんだがなぁw
これでコイツの詭弁は終ってしまうのだがw
まず中国側では「南京大屠殺」と呼称しています。その
規模は30万以上ということで固定されているようです。虐殺派の笠原教授が中国で論文を
発表した所、犠牲者数10数万とした部分が削除されたということです。これは中国側の公式
見解が30万以上であるから、それよりも少ない見積もりは認められないという意味と考えてよ
いでしょう。
>つまり、日本の虐殺説10数万でも、南京大屠殺とは呼べないということになりま
す。
中国では、「南京大虐殺」を「南京大屠殺」と呼称しているならば、「南京大虐殺」=「南京大屠殺」ということになる
で、中国の見解として「南京大屠殺」が「30万」であるというだけであって、「南京大屠殺(南京大虐殺)」の虐殺数が、その見解を踏襲しなければいけない理由は存在しないね
> すると、中国語の南京大屠殺に該当する日本語が南京
>大虐殺であるならば、同時に30万という規模でなければ
>南京大虐殺とは呼べないということになるでしょう。
中国側の見解が「30万」であるだけで、「30万という規模でなければ南京大虐殺とは呼べない」わけではないんだが
トンデモ論は勘弁してくれw
110 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 21:42:58 ID:dR/waTOc
だから30万以外の説を公式見解とする国家、施設、学会、機関があるの? なけりゃ、記念館の「30万以上」が最も強固(というか権威ある?)定義になるだろう。 学者個人の著書? 論文? そんなのチラシの裏だろ? 宇宙人とかUMAの本と一緒じゃんw
>>109 >南京大虐殺とは、南京で発生した死者数量不詳の虐殺事件という固有名詞なんだがなぁw
死者数量が不明なのになぜ「大」虐殺と決め付けているのか、説明を求める。
不明なうちはせいぜい南京「事件」と呼ぶべきであって、
不明なのに「大虐殺」などと主張するのであれば、呼称先行と非難されても仕方あるまい。
>中国では、「南京大虐殺」を「南京大屠殺」と呼称しているならば、
>「南京大虐殺」=「南京大屠殺」ということになる
では「南京大虐殺十数万」を訴えた笠原論が、中国に却下されたのはなぜでしょう?
答えは1つ。日本が言う南京大虐殺と、中国が言う南京大屠殺は別だからです。
中国にとって南京大屠殺は「30万でなければならない」のですから。
よって、あなたの言う
>中国では、「南京大虐殺」を「南京大屠殺」と呼称しているならば、
↑この前提は通りません。
「中国では南京大虐殺を南京大屠殺と呼称していない」が正解です。
112 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 22:20:13 ID:gvAKMzOB
>>103 >世間一般という言葉に逃げるわけか。
>お前は自分の意見というものがないんだなw
アフォか(苦笑)
お前の脳内定義より、一般的な定義のほうが妥当性があるだろうがw
113 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 22:40:58 ID:gvAKMzOB
>>110 >だから30万以外の説を公式見解とする国家、施設、学会、機関があるの?
>なけりゃ、記念館の「30万以上」が最も強固(というか権威ある?)定義になるだろう。
なんで?
学説が分れているのであれば、被虐殺者数に関しては不詳でも十分だが
そりゃ否定派さんたちにとって、否定するための詭弁として30万でなくてはならないのだろうがなw
これじゃ、いつまで経っても学術的スタンダードにはなれないだろうな
というよりは、学術的に取り上げてもらえないと思うがな
114 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 22:45:32 ID:bYj5Uv/m
115 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 22:45:38 ID:mAhYJou4
分かってないなぁ・・。 原爆ドームは、日本の政権が変わっても消えることはないが、 南京虐殺記念館は中共が消えたら廃れる運命にある。 「政治的存在」とは、そういうもの。
116 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 23:02:02 ID:dR/waTOc
だから30万以外の説を公式見解とする国家、施設、学会、機関があるの? 誰にも相手にされない学説と国家の公式見解の違いもわからないとはw そりゃ肯定派は『30万』が邪魔で邪魔でしょうがないだろうなぁ。 人数の縛りさえなけりゃ、どんな事件でも「大虐殺」に出来るもんなぁ。 確か『Genocideの定義は17人から』だっけ? それとも『無抵抗の、それも敵前逃亡中の兵士を一人でも撃ち殺せば大虐殺」だっけ? いやー凄いね、肯定派はw
117 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 23:07:46 ID:dR/waTOc
名前:ジャジー 投稿日:2005/10/25(火) 00:46 私は、旧日本兵が一人でも無抵抗の人間を、例えば「敗走兵の掃討」の名の元に 殺していれば、虐殺と見なしますよ。 まさか、30万人未満の人殺しを殺人ではないとは言いませんよね?
>>112 語ってるお前の定義が聞かれているわけだが、それもわからんようだなw
言質を取られまいと身を縮こまらせてる姿が笑えるwww
119 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 23:29:53 ID:gvAKMzOB
>>111 >死者数量が不明なのになぜ「大」虐殺と決め付けているのか、説明を求める。
>不明なうちはせいぜい南京「事件」と呼ぶべきであって、
>不明なのに「大虐殺」などと主張するのであれば、呼称先行と非難されても仕方あるまい
「南京大虐殺」は固有名詞だって言っているんだがw
固有名詞の意味が理解できていないのかな?
なお、不明なれど大規模であることは明かだから、「大虐殺」でも問題ないよw
>では「南京大虐殺十数万」を訴えた笠原論が、中国に却下されたのはなぜでしょう?
>答えは1つ。日本が言う南京大虐殺と、中国が言う南京大屠殺は別だからです。
十数万説が却下されたのは、中国の見解に合わなかったからだろう
南京大虐殺を『中国側では「南京大屠殺」と呼称しています』(
>>96 )という前提からすれば、「南京大虐殺」と「南京大屠殺」が別という論理は前提に反するんだがな
だから、トンデモ論と言われちゃうんだよw
120 :
日出づる処の名無し :2005/10/28(金) 23:56:43 ID:dR/waTOc
gvAKMzOBが相変わらず定義を出さない点について。 koueiと同じ程度なのな。
121 :
しまりす :2005/10/29(土) 00:04:16 ID:FD1C3LK0
>>117 >私は、旧日本兵が一人でも無抵抗の人間を、例えば「敗走兵の掃討」の名の元に
>殺していれば、虐殺と見なしますよ。
脱走兵なもんで殺しても問題ありません
条約には「投降した場合の保護はありますね」
122 :
黄色いリボン ◆JBaU1YC3sE :2005/10/29(土) 00:33:24 ID:JfjQZj70
123 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 00:35:16 ID:WwptU4iC
>>122 本スレでは無いというか、ID:gvAKMzOBの一人芝居スレなので
ここで宣伝しても仕方ないでしょう
124 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 08:25:12 ID:mDrSfIPj
>>115 >分かってないなぁ・・。
>原爆ドームは、日本の政権が変わっても消えることはないが、
>南京虐殺記念館は中共が消えたら廃れる運命にある。
>「政治的存在」とは、そういうもの。
比べる対象が違うだろう
中国の政権とて、ケ小平以降、いくつか変わっているが紀念館は廃れてはいないよ
まぁ、原爆ドームは取り壊されるって話も出ていたがな
しかし、南京大虐殺が歴史事象として認識されているのだから、今後、忘れ去られるということはないだろう
そして、これまでの研究成果も無くなることはないね
>>124 〃∩ ∧_∧
⊂⌒( ・ω・) はいはい、工作員工作員
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
126 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 09:10:56 ID:mDrSfIPj
>>116 >だから30万以外の説を公式見解とする国家、施設、学会、機関があるの?
>誰にも相手にされない学説と国家の公式見解の違いもわからないとはw
「誰にも相手にされない学説」って、やっぱ否定論のことだろうw
肯定論は、日本の歴史学上のスタンダードな学説だから、大抵の歴史学者はこれを踏襲しているよ
『山川世界史小辞典(改訂新版)』(山川出版社、2004年1月21日)
『歴史学辞典(第7巻 戦争と外交)』(弘文堂、平成11年12月30日)
でも、肯定派の学説が紹介されているね
>>122 ところでその寄付金の用途は何?
寄付金やら募金受付とか、ネット右翼が群がるスレに限ってやたら多い気がする。
128 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 09:22:46 ID:icJY2XA2
南京大虐殺に定義と呼べる物があるのなら、 「1937年、日本軍が南京市を制圧した跡に行われた、 捕虜や市民に対する大規模な暴行および虐殺行為。」 この程度でよい。 犠牲者が30万人じゃないから大虐殺じゃないなんて、小学生の屁理屈だろう。 30万人説が完全否定されたわけでもないしな。
>>128 >30万人説が完全否定されたわけでもないしな。
ソーダネー
象が空を飛べないなんてことも、証明されてないモノネー
>>124 >中国の政権とて、ケ小平以降、いくつか変わっているが紀念館は廃れてはいないよ
素で言ってるなら小学校再入学頑張ってくれ。
>>128 30万人説は完全に否定されてますが頭は大丈夫ですか?
さらに市民に対する大規模な暴行及び虐殺行為に関する一切の証拠は未だ発見されていませんが。
便衣兵だから殺しても虐殺ではない。 なら 竹やりで訓練してる便衣兵(ただし婦女子を含む)だから焼き殺しても虐殺ではない。 ことになってしまい、これは日本の国益に反する。便衣兵論者はこの点の 論理展開はどうなの? いや、諸刃の剣が日本に刺さらないなら便衣兵論でOKですが。
132 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 12:28:38 ID:mDrSfIPj
>>118 >語ってるお前の定義が聞かれているわけだが、それもわからんようだなw
>言質を取られまいと身を縮こまらせてる姿が笑えるwww
ますますアフォを晒しているなw
辞書通りの定義で十分だよw
mDrSfIPjは辞書の定義を採用する姿勢なのだから、それで話を続ければ?
134 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 14:28:34 ID:mDrSfIPj
>>130 >素で言ってるなら小学校再入学頑張ってくれ。
お前がなぁw
>>134 ・・・
お前は本気で”政権”の意味知らないだろ。
>中国の政権とて、ケ小平以降、いくつか変わっているが紀念館は廃れてはいないよ
この一文で余りに恥ずかしい一般常識が欠けてるのは明らかだし。
136 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 15:17:46 ID:V4fdWWNs
>>126 ほんまものの阿保だったのか。
今時完全否定論(被害者0説)を本気で唱えてる奴なんぞ、天然記念物だ。
ところで
『山川世界史小辞典(改訂新版)』(山川出版社、2004年1月21日)
『歴史学辞典(第7巻 戦争と外交)』(弘文堂、平成11年12月30日)
は30万説なんだとな?
それに所属する国家、施設、学会、機関の公式見解本なんだよな?
戦闘があった。 虐殺は捏造。 終了。
>>128 前スレでも指摘したけど、30万にこだわってるのは否定派じゃなく中国なんだが。
否定派は「あんたら肯定派の親分である中国はこう言ってますよ」と忠告してるだけ。
>>131 便衣兵というのは「民間人に『偽装』した兵」の事であって、
竹ヤリ持った民間人はべつに偽装してるわけじゃないだろ。
身分を偽る事が問題(背信行為)なのであって、民間人が抵抗したら殺していい、なんて誰も言ってない。
139 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 16:09:24 ID:icJY2XA2
>>138 なんで肯定派の親分が中国政府になるんだろうね。
ウヨはすぐ陰謀論になるんだな。
笠原などは30万に拘る中国政府を批判しているし。
30万人説に拘っているのは中国と日本のバカウヨだけだろ。
>>139 もう少し外交問題としての南京大虐殺の生い立ちをお勉強いたしましょう^^
141 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 16:26:36 ID:mDrSfIPj
>>135 >お前は本気で”政権”の意味知らないだろ。
>>中国の政権とて、ケ小平以降、いくつか変わっているが紀念館は廃れてはいないよ
>この一文で余りに恥ずかしい一般常識が欠けてるのは明らかだし。
なんだ、お前は本当に「政権」の意味しらないんだろう
例えば、小泉政権・小渕政権、胡錦濤政権・江沢民政権、金日成政権・金正日政権って調べてみるんだねw
否定派って、具体的根拠がないのに「恥ずかしい一般常識が欠けてる」と書くから気をつけないとな
こういう印象操作は十八番だから…
そりゃ肯定派は『30万』が邪魔で邪魔でしょうがないだろうなぁ。 人数の縛りさえなけりゃ、どんな事件でも「南京大虐殺」に出来るもんなぁ。 確か『Genocideの定義は17人から』だっけ? それとも『旧日本兵が一人でも無抵抗の人間を、例えば「敗走兵の掃討」の名の元に 殺していれば、虐殺と見なしますよ。」だっけ? いやー凄いね、肯定派はw
143 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 16:30:58 ID:icJY2XA2
>>142 多くの肯定派は30万人説を支持していないが、数千人以下という説も支持していないじゃん。
極論を持ち出して議論の混乱を狙うのが否定派の常套手段だね。
>>141 ・・・中学生か高校生か?
人の名前の後に政権ってのは・・・
>例えば、小泉政権・小渕政権、胡錦濤政権・江沢民政権、金日成政権・金正日政権って調べてみるんだねw
無知は恥ずかしいね。
あなたはこう述べた
>中国の政権とて、ケ小平以降、いくつか変わっているが
残念ながら政権は、共産党政権のままで一切変わってません。
常識ないみたいだから理解できないだろう。
判り易くいいますと、
小渕政権→森政権→小泉政権、
小泉さん及びマスコミのどこかがいいましたでしょうか。
「政権交代!小泉政権へ」とでも。
自民党政権から細川連立内閣へ。それがまた自民へ。
これが”政権交代です。
あなたは残念ながら”内閣交代”と間違えてらっしゃる。
むしろ”政権”と”内閣”の意味を知らないのであろう。
145 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 16:38:15 ID:V4fdWWNs
>>143 だって、単なる自己満足の範囲内でしか定義しないんだもんw>肯定派
だから否定派は、最も権威ある国家認定の定義を利用しているだけなんだが?
で、おたくも
>確か『Genocideの定義は17人から』だっけ?
>それとも『旧日本兵が一人でも無抵抗の人間を、例えば「敗走兵の掃討」の名の元に
>殺していれば、虐殺と見なしますよ。」だっけ?
>いやー凄いね、肯定派はw
と同類?w
147 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 16:55:37 ID:icJY2XA2
>>145 ほ〜ら
混乱を狙って訳のわからないことをわめき始めたw
虐殺数は、戦闘詳報を初めとする公文書や外国人による調査・兵士の書いた陣中日誌などを積み上げて、研究すればいいだけ。
資料解釈に依る違いや、現存しない資料についても考慮すれば、数が確定しないのは当たり前。
確定した数字を出さないのが科学的な態度といえる。
現存する資料を研究した結果、数千人以下も30万人も、根拠に乏しいというのが現在の段階。
>>141 saruでも理解できそうな表ひっぱってきてやったよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/ 消滅した政権一覧
>なんだ、お前は本当に「政権」の意味しらないんだろう
具体的根拠がないのに「恥ずかしい一般常識が欠けてる」と書くから気をつけないとな
こういう印象操作は十八番だから…
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
学校行けよwwwwwwwww
>>147 ほーら
定義が示せないから逃げ始めたw
根拠に乏しくて、数字が出せない事件で旧日本軍を非難してるわけだ?
それも「歴史的に類を見ない『大虐殺』」」として?
いや〜、ホントに恐れ入るね、肯定派はw
>>149 逃げたのは俺の相手だろw
The政権クン
>>150 や、それを俺に言われても困るんだが?
というか、もしかしれアンカーずれてるのか?>俺
152 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:17:02 ID:mDrSfIPj
>>144 >あなたはこう述べた
>>中国の政権とて、ケ小平以降、いくつか変わっているが
>残念ながら政権は、共産党政権のままで一切変わってません。
だから?
ケ小平以降、政権が変わったという事実の何を否定しているのかな?
幼稚園から出直した方が良いのではw
>小泉さん及びマスコミのどこかがいいましたでしょうか。
>「政権交代!小泉政権へ」とでも。
じゃあ聞くけど、キミは”森政権→小泉政権”を何て言葉で表すのかね?
普通は、
「森政権から小泉政権に変わった」
「森政権から小泉政権に交代した」
と表すわなw
さぁて、振るった回答を期待しているよww
153 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:19:15 ID:icJY2XA2
混乱を狙うことしかできない馬鹿ウヨ君へ 戦闘詳報・陣中日誌などの日本側史料に基づく、日本軍が集団虐殺した中国軍民の数 (捕虜を取ったという記録があるが、その後、その捕虜に関する記載が全くない場合、虐殺が行われた可能性がきわめて高い。 後方に移送したのであれば、それに関する記載は必ずある。) 第16師団 12/13 歩兵36連隊 5000〜6000 長江渡江中殺戮 歩兵33連隊 約2000 〃 佐々木支隊 一万数千 敗残兵殺戮 〃 数千 投降捕虜殺戮 1中隊 1300 〃 重砲兵第2大隊 7000〜8000 投降捕虜処刑 12/14 佐々木支隊 (約2万) 捕虜とする 処刑の記述なし。 歩兵第20連隊 800 武装解除して殺害 〃 310 武装解除して銃殺 〃 (約1800) 捕虜を連行 処刑の記述なし。 〃 150〜160 敗残兵を連行処刑 〃 600 〃 12/24〜1/5 佐々木支隊 数千 敗残兵狩りで処刑 第13師団 12/14 山田支隊 約1000 敗残兵掃蕩 12/16〜17 〃 約2万 捕虜殺害 下記参照 第9師団 12/13〜24 歩兵7連隊 6670 難民区の敗残兵刺殺 第114師団 12/13 歩兵66連隊 1500余 捕虜を背信行為で処刑 安全を保障する旨の投降勧告に従った捕虜を殺害 第6師団 南京攻撃中 (5500) 捕虜捕獲 処刑の記述なし。 12/10〜13 (11000) 上河鎮下関遺棄死体 処刑の記述なし。 12/12〜13 (1700) 城壁遺棄死体 処刑の記述なし。 第5師団 12/13 国崎支隊 (約5000) 捕虜の処置軍に委任 処刑の記述なし。 12/14 歩兵41連隊 (2350) 捕虜を後刻処置する 処刑の記述なし。 第2碇泊場司令部 12/16 (約2000) 下関で敗残兵処刑 目撃記録。他の殺戮との重複の可能性有り 12/17 (約2000) 下関で敗残兵処刑 処刑の記述なし。 海軍第11戦隊 12/13 約1万 長江渡江中殺戮 12/14 軍艦「熱海」 (約700) 敗残兵武装解除 処刑の記述なし。 12/15 第2号掃海艇 約500 敗残兵殲滅 軍艦「栂」 約700 敗残兵殲滅 12/16前後 数千 八卦洲の敗残兵殺戮 ■合計値 最大値 140,990人 最小値 80,830人 ■
154 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:21:33 ID:icJY2XA2
>>153 とりあえず、ご苦労さんとは言っておこう。
で、この大雑把で範囲が異様に広い数字が定義なのか?
それとも捕虜にした敵兵士の処刑が『南京大虐殺』に値すると言いたいのか?
曖昧なままに旧日本軍を非難しているのに代わりがないが?
混乱を狙っているのは、そっちだとしか思えないのだが?
156 :
155 :2005/10/29(土) 17:31:24 ID:V4fdWWNs
157 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:33:53 ID:icJY2XA2
>>155 捕虜の処刑が合法だと言いたいのかお前はw
敗残兵狩りもきわめていいかげんだった。
便衣兵なら処刑することが出来る。
しかし、そのためには軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。
日本軍は裁判などしていない。
そもそも便衣兵は、便衣で攻撃するか、あるいは便衣の下に非公然に武器を携帯するなどの
現行犯でしか断定することが出来ない。
>>152 ・・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/ これを読んでからそんなこといってるのかい?
中国は1949年の建国以来政権は変わってませんよ。
じゃあ聞くけど、キミは”森政権→小泉政権”を何て言葉で表すのかね?
普通は、
「森政権から小泉政権に変わった」
「森政権から小泉政権に交代した」
と表すわなw
そもそも根本的にそれは政権ではなく”内閣”ですが何か?
現日本に置いて”政権交代”は前記のように二回しか起こっていないのが常識ですが。
森内閣と小泉内閣で”政権政党”が変わりましたか?変わってたら私の間違いです。
一般常識として、マスコミは政党名を省略するきらいがあります。それはご存知でしょうか。
記事の字数の問題や、政党名が当たり前のことなので省略が多いですね。
”自民党森政権”→”自民党小泉政権”に交代したのであり、政権に変化はありません。
自民総裁戦で”政権交代!”といって選挙戦された方はいますか?
野党が選挙で”政権交代!”というのは当然です。
そもそもあなたは日本が”政党制”という事をご存知ですか???
それ以前にあなたのトンチンカンな話は、一党独裁制の現中国の話でありますので、
当然、革命もしくは、他政党を容認されないかぎり、”政権交代”はありえません。
160 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:42:46 ID:XnLAM6wh
なんで放置ができないのかね、きみたち。
161 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:43:44 ID:V4fdWWNs
>>157 >敗残兵狩りもきわめていいかげんだった。
まぁ同意。
>便衣兵なら処刑することが出来る。
しかし、そのためには軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。
必要ないから。前提として便衣兵ならば。
ソースがあるならもってこい。存在しません。
毛君が来そうなので先手を打っておきます 2ちゃんしてないで勉強しろよ
164 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:45:25 ID:icJY2XA2
>>158 datなんか読めん。
専門的な議論って・・・2chじゃないか。
166 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:47:08 ID:XnLAM6wh
君らをいじってスレを存続させようという魂胆がわからないほど○○なのか?
>>160 だって、
政党制と一党独裁制の区別もつかず、
政権交代と内閣交代の意味すらわからず、
勝ち誇ったかのように電波を垂れ流す楽しい奴がいるんだぜwww
ってかまじで
”政権交代”を一回でもいいからGoogleで調べろって言いたいwww
いい加減うぜーしこのアホの相手も。
168 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:51:07 ID:IdY+roCe
南京で人口以上の虐殺が出来たのは 中国人が夜の12時以降に餌を食べたので爆発的に増えたからです 3人も切れば切れ味の鈍る日本刀で100人切りが出来たのは 日本刀を使ったからではなくライトセーバーを使ったからです
169 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:53:27 ID:V4fdWWNs
本日のバカmDrSfIPj語録 @中国の政権とて、ケ小平以降、いくつか変わっているが A「誰にも相手にされない学説」って、やっぱ否定論のことだろうw 肯定論は、日本の歴史学上のスタンダードな学説だから、 B否定派って、具体的根拠がないのに「恥ずかしい一般常識が欠けてる」と書くから気をつけないとな こういう印象操作は十八番だから… Cケ小平以降、政権が変わったという事実の何を否定しているのかな? 幼稚園から出直した方が良いのではw ちなみに”ケ小平政権”をGoogleで検索すると・・・ ケ小平政権 の検索結果 約 8 件中 1 - 5 件目 (0.38 秒) wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
171 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:56:29 ID:mDrSfIPj
172 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 17:58:41 ID:IwjSiTkR
否定派の聞き取り調査はまだか?
ってゆーか、ここ重複スレなんスけど
174 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 18:05:26 ID:mDrSfIPj
>>157 の言っていることは、ほぼ正しい見解だな
否定派は、反論できなくて過去ログか…
相変わらずだな
>>171 もう諦めろってしつこいぞwww
>政権政党は変わったないが、それが?
むしろアッチの国の方でしたか、それならわからないかも知れませんねwwwwww
>「政権」の意味を辞書で調べてみ、幼稚園児くんw
政策を実行し、統治機構を動かす権力。「―を握る」「―政党」
調べましたが何か?
日本は一般的に、一党優位政党制、穏健的多党制と呼ばれている”政党制”の国です。
「―を握る」「―政党」は現在共に”自民党”であり、小泉さんではありません。
政権の保持者は、当然”自民党”であります。
中国も当然”共産党”
中学校の公民レベルのお話ですねwwwwwwwwwwwwwww
”政党”ってなにか知らんのだろお前wwwwww
>なんだそりゃ?
政権の意味が理解できていないだけだな
マジで笑わせてくれるぜwwwwwwwとまんねこいつの電波wwww
ケ小平政権でググれよwwwwwwww
政権交代でググれよwwwwwwww
>>174 なにまだ電波飛ばすのかお前はwwwwwww
>>157 は中段の一番重要な部分が正しくありません。
便衣兵行為については、ハーグ陸戦規定には記載なし、
ジュネーブ協定でも明確な禁止規定なし、当時の国際慣習法も成立しておらず、
1977年になってようやく保護対象。
南京の話が1977年以降に起こってるなら正しいかも知れませんが。
「便衣兵に捕虜資格がある」と言うのは虐殺肯定派の学者ですら口にしない、完全な電波です。 かの大肯定派吉田教授様の著書 「南京大虐殺否定論13のウソ」P163-164 ですら”当然捕虜となる資格はない”と明記されておりますがwwww 法を持ち出しといて、道徳で裁こうとするからアホなんだよな。 そりゃ俺も、形式上でも裁判したほうがいいと思うがね。 道徳的に”可哀想”ですし。 あくまで”便衣兵への処刑”の話ですのであしからず。
178 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 18:30:54 ID:mDrSfIPj
>>175 >もう諦めろってしつこいぞwww
なにキレかかっているだw
>日本は一般的に、一党優位政党制、穏健的多党制と呼ばれている”政党制”の国です。
>「―を握る」「―政党」は現在共に”自民党”であり、小泉さんではありません。
じゃあ、キミには簡単な質問をしてあげよう。
■国会において、政策を実行し、統治機構を動かす権力を与えられたのは、自民党ですか?小泉くんですか?
そろそろ、オシマイだなw
179 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 18:33:47 ID:mDrSfIPj
>>176 >なにまだ電波飛ばすのかお前はwwwwwww
お前の電波は、十分堪能したよw
>>157 は中段の一番重要な部分が正しくありません。
>便衣兵行為については、ハーグ陸戦規定には記載なし、
>ジュネーブ協定でも明確な禁止規定なし、当時の国際慣習法も成立しておらず、
>1977年になってようやく保護対象。
こういうアフォ〜を相手にするのは疲れるなぁ
>>157 のどこに、ゲリラが交戦資格者として保護対象だと言っているのやら…
アフォ否定派っていうのは口数だけだよな、いつもw
180 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 18:40:09 ID:XnLAM6wh
>アフォ否定派っていうのは口数だけだよな、いつもw この点だけは賛成だよ。 わざわざ自分で重複スレを立てて孤立している奴の相手をしているんだからな。 餌をやらなきゃいずれ死ぬってこともわからんとは。
>>178 やれやれ・・・
ほんとに政党制ってのを理解してないんだね。日本人ですか?
■国会において、政策を実行し、統治機構を動かす権力を与えられたのは、自民党ですか?小泉くんですか?
>政党制を理解しておられるなら当然答えは、”自民党”ですが。
自民党が総裁選を内部で行い、総裁を選出する過程はご存知でしょうか。
大統領制や政党制をもう一回勉強してくるといいよ。
そうすると”政権交代”がどんな意味なのかわかると思うよ。
なんか日本の例で話してますが、根本的にはあなたは”中国”のお話してたんで論外レベルですけどね^^
>>179 >>157 のどこに、ゲリラが交戦資格者として保護対象だと言っているのやら…
>軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。
対象外なら当然、法的手続きは要りません。
戦時中の捕虜を保護するための条約文で保護すべき項目を記載してある場合、
記載してない場合については交戦国の軍の任意であることを存じですか?
>>178 だめだよく見たらやっぱり”政党制”がなにかわかってないようだ。
判っていたら、
>自民党ですか?小泉くんですか?
などとアホな選択肢が作れるわけが無い。
自民党であり、自民党の小泉くんなんですよ。
政党制ね。
本気でお願いだから”政権交代”でググってください。
野党・民主党の主張を少しお読みになれば理解できるかと思います。
”ケ小平政権”がググって世界で8件は、あなたが正しければ明らかに少ないでしょう。
いい加減に、森→小泉の内閣交代を”政権交代”というのは間違いだと自覚をしてください。
民主党に失礼です。
183 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 18:59:19 ID:mDrSfIPj
184 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 19:03:58 ID:mDrSfIPj
>>179 >>157 のどこに、ゲリラが交戦資格者として保護対象だと言っているのやら…
>対象外なら当然、法的手続きは要りません。
>戦時中の捕虜を保護するための条約文で保護すべき項目を記載してある場合、
>記載してない場合については交戦国の軍の任意であることを存じですか?
はいはい、誤魔化しはよしましょう。
■
>>157 において、便衣行為が保護対象であると書かれている部分はないということを、キミも認めるわけだね?
ちゃ〜んと答えてねw
■ところで聞くが、交戦者として保護を受けていない者に対して、戦時国際法はどのような保護を与えているかね?
185 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 19:09:10 ID:2fB3tD2s
>>177 うわ・・・初めて知った。便衣兵って捕虜になる権利を放棄してんのか・・・
>>185 ないよ。正規兵として保証される各種権利が認められてない。
■キミが自分の主張の正しさを証明するためには、自民党が政策を実行し、統治機構を動かす権力を与えられた議事録を示す必要があるなw 私の主張は政権が自民党にあるというだけなので、 別に議事録の必要があるとは思いませんが。 政党とは、政治において政策や主張に共通点のある者同志が集まって、 意見の集約と統一された政策の形成を図り、政策の実現に向けての活動として、 政権を担当もしくは目標とし、議会の運営の基本単位になるなどを行う組織または団体。 でありますし、 議院内閣制の下で、議会の多数派として内閣を組織し政権を担当する政党を与党といいます。 質問も、 【 国 会 】において政党が、政策を実行し、統治機構を動かす権力を与えられた?? 日本の統治が三権分立のみのようなコピペをしてますが理解できません。 知らないようですので”議院内閣制”について簡単に説明しますと、 「議会」と「政府(内閣)」が分立してはいるが、「政府(内閣)」は「議会」の信任に拠って存在する制度であります。 つまり、「政府(内閣)」は議会、すなわち政党の承認を経ています。 故に、政権は政党にある証左です。 そもそも摩り替わってますが、中国のお話を説明したらいかがですか。 中学校の授業をするのは疲れますので。
>>184 ちょっと何をおっしゃってるのか判りませんが・・・
>>157 は私ではありませんよ。
157で便衣兵を処刑するには
「軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。」
っとありますので、
その必要が認められる法は当時存在してませんと、
>>162 と
>>176 で私は言ってるのですが。
>>157 のどこに、ゲリラが交戦資格者として保護対象だと言っているのやら…
とのご質問については、
「「軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。」と
>>157 がおっしゃってます。
それすなわち保護対象であると同義なので間違っていると私は再三指摘していますが。
■ところで聞くが、交戦者として保護を受けていない者に対して、戦時国際法はどのような保護を与えているかね?
一切ありません。
189 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 19:25:50 ID:mDrSfIPj
>>187 >私の主張は政権が自民党にあるというだけなので、
>別に議事録の必要があるとは思いませんが。
おいおい、政権を持っている政党が自民党であることは、俺は否定していないぜw
俺が言っているのは、国権の最高機関において、正式に政策を実行し、統治機構を動かす権力を与えられた者は誰だということだね
つまり、その者に政権が付与されたということだ
簡単なことだろうw
■で、もう一つ確認しておくが、小泉くんは「政策を実行し、統治機構を動かす権力」を与えられたのかね?与えられていないのかね?
ハッキリしてくれよw
中学校の授業に戻らせていただきますが、
>>183 において
ちなみに、小泉くんが【 国 会 】において政策を実行し、統治機構を動かす権力を与えられた根拠ね↓
163 衆議院 本会議 1号 平成17年09月21日
あなたのおっしゃる通り、
国会すなわち政党が、小泉君に”与えた”のですし、(政党制・議院内閣制のため)
政権は当然その”与えた側”の政党にあります。
あなたが行政権と勘違いなさってるか、政党制・議員内閣制をご存じないのかどちらかわ判りませんが。
191 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 19:30:48 ID:mDrSfIPj
>>188 >ちょっと何をおっしゃってるのか判りませんが・・・
>
>>157 は私ではありませんよ。
何読んでるんだw
>>157 で便衣兵を処刑するには
>「軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。」
>っとありますので、
>その必要が認められる法は当時存在してませんと、
>
>>162 と
>>176 で私は言ってるのですが。
「便衣兵行為については…1977年になってようやく保護対象」
と書いているのは何だろうねw(行為という点に注目w)
>>■ところで聞くが、交戦者として保護を受けていない者に対して、戦時国際法はどのような保護を与えているかね?
>一切ありません。
なるほど、アフォ否定派というのは、非交戦者(一般市民等)の保護観念が無いのだな
否定論なんて出てくる根源はここら辺かw
192 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 19:32:12 ID:mDrSfIPj
>>190 >あなたのおっしゃる通り、
>国会すなわち政党が、小泉君に”与えた”のですし、(政党制・議院内閣制のため)
>政権は当然その”与えた側”の政党にあります。
コイツの脳内論理↓
「国会すなわち政党」w
「国会すなわち政党」ww
「国会すなわち政党」www
楽しいヤツだなw
…つーか、
>>183 の言ってる政権交代だと、すでにバブルはじけて10回以上政権が交代していることになるんだがな。
何でいまさら民主党が「政権交代」を旗印にしてるんだろうなぁ…
>>189 もう少し、きちんと内閣と政権の使い分けをしてください。
小泉内閣交代でもなんら問題はありませんが、
日本の政治制度の場合は「自民党小泉政権」の交代であり、
「政権交代」ではありません。「内閣交代」です。
自民党内(与党内)で首相が交代した場合に、「政権交代」と表現及び報道されたことはないはずです。
日本は議院内閣制であるため、当然政権交代にはなりえないからです。
>その者に政権が付与されたということだ
っとおっしゃってるので判ると思いますが、付与するために政権をもてるのは与党、すなわち政党なのですよ。
それより中国を説明してください。
明らかに論外ですが。
195 :
日出づる処の名無し :2005/10/29(土) 19:35:28 ID:mDrSfIPj
お〜い、kvS/HcpN。 「国会すなわち政党」ってどういう意味なんだか、詳しく教えてくれww
>>192 なんか勘違いして面白がってるみたいだけど、そこ正確に書くと、
国会における最大勢力である自民党の政権であり、そのトップである小泉総裁が総理大臣を勤めている
じゃねーのか?
>>191 ますます理解できません・・・
ジュネーブ条約第一追加議定書(1977年)で、
捕虜資格が疑わしい又は捕虜資格のない戦闘員に対する保護、
殺害禁止や裁判を受ける権利が国際社会で明確になります。
すなわち
南京の時点では
>>157 で述べてある、
便衣兵を処刑するには「軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。」
は明らかに過ちだと指摘しているのですが。
>非交戦者(一般市民等)の保護観念が無いのだな
訳もわからずいきなり、一般市民等と出されても理解できません。
何をおっしゃりたいのか具体的にお願いします。
>>195 イチイチ書いた方がいいんですかね。
国会すなわち政党(与党)が、小泉・・・
っと書けば流石に判るでしょうか。
日本に於いて”政権”が首相ではなく”政権担当与党”であるのにここまで説明がいるとは流石に思いませんでした。 憲法は内閣に対して「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」(第66条第3項) その担保として、不信任決議に対する総辞職義務を内閣に課しているのである。(第69条) 予算の法的性質を巡っては諸説あるが、少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。 条約にも、行政に対する国会からの統制となることは疑いない。条約否決という強権は、憲法では事実上衆議院のみに認めている。 国の唯一の立法機関であるため、憲法上しばしば人権条文で見られる「法律の定めるところにより」とか 「法律の定める手続によらなければ」等と書いてある条件付けは、国会のみが為し得ることになる。たとえば、 内閣が勝手に刑罰を定めることはできない。 また、国の行政のうち法律に従ってなされるものは(実際には外交等の特殊な事例を除いて、 全て法律の定めがあるのだが)、当然に国会の意思に縛られることになる。 日本の憲法上”政権”すなわち与党(政党)なのは明らかです。 貴方のいう”小泉政権”は実際は”自民党小泉政権”であり、 森から変わったところで”自民党森政権”から”自民党小泉政権”への交代であるため”政権交代”ではないのですよ。 もう日本の話はいいでしょう。 そろそろ逃げずに、中国のケ小平以降、いくつか変わっている政権交代を説明してくださいよ。
mDrSfIPjの便衣兵処刑のレスの方が謎だな・・・
抽出して何度読んでも、何を言ってるのか理解できない。
>
>>157 のどこに、ゲリラが交戦資格者として保護対象だと言っているのやら…
>>157 では誰がどう読んでも、便衣兵にも裁判が必要(保護対象)であると書いてあるのに。
彼は、
”便衣兵が交戦者として保護を受けていない”
と
一般市民は交戦者では当然ないから、
”一般市民は保護を受けていない”と脳内で謎の変換をしているか。
戦時法の”保護対象”の意味がわかっておらず”保護”だけで捉えているのか。
南京が1977年以降に起こった事件だと思っているのか。
>「便衣兵行為については…1977年になってようやく保護対象」
と書いているのは何だろうねw(行為という点に注目w)
このレスも意味不明だし、
なるほど、アフォ否定派というのは、非交戦者(一般市民等)の保護観念が無いのだな
否定論なんて出てくる根源はここら辺かw
これレスなんぞ脳みそが飛んでるとしか思えん。
なんにしろ、これの具体的な解答と中国の政権交代を逃げずにしっかり述べて欲しいですな。
多分、 mDrSfIPj って「政権」と「体制」の違いの把握が出来ていないんじゃないかと・・・
もう、何ですかそのイチャモンは中国共産党が30万人って決めたのだから決まりなんですよ。 そんな事よりこれですよ ok 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。 ok
205 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 02:38:14 ID:Cb2BxhDk
>>197 >ますます理解できません・・・
キミの頭じゃ無理かねw
>ジュネーブ条約第一追加議定書(1977年)で、
>捕虜資格が疑わしい又は捕虜資格のない戦闘員に対する保護、
>殺害禁止や裁判を受ける権利が国際社会で明確になります。
で、非交戦者は保護されないのかね?
これに回答できれば、以下の言葉が無意味であることが解るだろうよ
>便衣兵を処刑するには「軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。」
>は明らかに過ちだと指摘しているのですが。
>訳もわからずいきなり、一般市民等と出されても理解できません。
>何をおっしゃりたいのか具体的にお願いします。
だからw
交戦者が戦時国際法において保護を受けているのは十分わかったから、今度は非交戦者(交戦者資格の無いもの、例えば一般市民)が如何なる保護を受けているかを聞いているわけ
この便衣兵問題の本質はココにあるのだから、これが理解できていないというのでは、議論にならないんだがな
206 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 02:39:29 ID:Cb2BxhDk
>>198 >国会すなわち政党(与党)が、小泉・・・
>っと書けば流石に判るでしょうか。
ぜんぜん解らんよw
「国会すなわち政党」ということは、国会とは政党である、とでも言いたいのかな?
ちゃんと説明してくれよw
207 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 02:48:02 ID:Cb2BxhDk
>>200 >
>>157 では誰がどう読んでも、便衣兵にも裁判が必要(保護対象)であると書いてあるのに。
便衣兵にも裁判が必要だが、それは交戦資格保持者としての権利ではなく、非交戦資格者としての権利として必要だと言っているわけだろう
簡単に言えば、交戦資格者であれば、戦闘行為を行う権利を有し、つかまれば捕虜としての権利を持っている。
一方、非交戦者の場合はこれらの権利を有しないかわりに、一般に身体生命・財産等を保護される権利を有しているというわけ。
交戦資格を持っていない者であれば、非交戦者としての権利しか有しないわけだが、権利がまったくないわけではないのね
こんな基本的なお勉強をしなければならないとは、否定派も地に落ちたなw
209 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 02:58:35 ID:7Dye5SCC
>交戦資格を持っていない者であれば、非交戦者としての権利しか有しないわけだが、 >権利がまったくないわけではないのね 否。 交戦資格を持っていない人間でも交戦してしまえば非交戦者の権利は無い。 更にいうと、そもそもこのスレ自体が本スレとして民主的に決められたものでも無い。 つまりここでの討論に仮に勝とうと負けよう無視しようと公式な記録として残されない。 つまりどういうレスが返って来ようとそれに対して返答する義務が無いばかりか 非工作員はむしろ工作員幇助の罪で罰せられる可能性もある。
210 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 03:14:27 ID:Cb2BxhDk
>>209 >否。
>交戦資格を持っていない人間でも交戦してしまえば非交戦者の権利は無い。
なかなかいい線しているぞw
正確に言うならば、交戦者資格を持っていない人間が交戦した場合、非交戦者としての保護を受けることが出来ない、ということだね
権利がなくなるのとは、少し違うんだよ
で、問題の便衣兵だが、南京大虐殺における「便衣兵」というのは、実際、ゲリラ行為を確認したという事実はほとんど存在しない。
この点は良いかな?
>>200 >しかし、そのためには軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。
陸戦四条件を満たさず、戦場で武装を放棄しない上、
略奪、殺人など実力を持って占領軍の治安を阻害する場合、
敵対意思ありの破壊者(つまり無差別殺人者)なわけ。
情報収集のための奇計行為(間諜)についてはハーグ陸戦協定にあるとおりね。
さて、便意兵行為は奇計であると仮定しても、ハーグ陸戦法規第23条にある違反行為
「敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること」にあたるわけで、
当然、この計略は戦闘行為そのものであるため、
交戦資格のない者が海賊、山賊等略奪による治安侵害、
発砲など戦闘行為を行う意思、危険性のある場合、
(休戦他の条約違反の場合は自衛処置)戦闘行動、
あるいは戦闘準備として処理される。
つまり裁判による処罰とは戦闘行為ではなくスパイ行為であって、
戦闘員に対する戦闘行為は戦闘員が自ら戦闘放棄の意思を示し、
明確な手続きの上で武装を解除し、無条件に投降する等、
保護側の安全確保が確約されない限り即断で問題ないわけ。
しかも、投降後の裁判についても間諜(便意兵(テロ・ゲリラ)ではない)については
占領国の司法手続きによって裁かれる。つまり戦犯じゃないわけ。
国内合法、敵国違法。これって有名な原理なんだが・・・
たとえば刑法と公務員の行動。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.2 http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM#007 戦闘や危険地区で一般市民を戦闘員と区別し、
守るためには武装のチェックは最低限必要だからなわけ。
イラクがクルドに対して行った虐殺や天安門事件が人道上の罪で、
沖縄で投降の呼びかけに応じなかった塹壕を火炎放射器で焼き尽くしたり、
イラクで非武装のチェックを振り切り、検問所に突っ込もうとした
乗用車を戦車で吹き飛ばす行為が合法なのもこのため。
>>210 >実際、ゲリラ行為を確認したという事実はほとんど存在しない。
まあ実際に交戦となった場合は確認なんかせず発砲してきた人間に反撃しますよねえ。
戦闘に突入した場合ゲリラと軍の区別を付けたところであまり意味が無いし。
さらに言えば、ゲリラ兵が一発でゲリラと判ってしまったら既にゲリラじゃなくなりますよね。
普通一般大衆に紛れ込んでるゲリラを確認する方が難しいと思いますけど。
で?
213 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 04:53:05 ID:7Dye5SCC
ゲリラやテロリストが一般の軍隊よりも有利な点は、一般大衆や地形の中に溶け込む事で 軍隊に対して弱い火力で不意打ちを食らわせる事が可能な一点に尽きるわけで、 日本側にゲリラとして確認されたら全く意味が無くなりますよね。 また、中国側にとっても自国の民であろうと内密な戦術を行う際は普通情報公開するとは 到底思えませんので中国人民がゲリラ兵をゲリラとして確認できる訳ありませんよね。 そして戦闘中はゲリラ行為に対しては軍民としての対象の外の扱いなんですから ゲリラ兵に対して平然と射殺しても問題ありませんよね。 また、鉄砲撃ってくる交戦中の中国ゲリラ兵と中国軍隊の違いをいちいち日本側が判別して 反撃する必要性も全くありませんよね。 つうこっです。 ちなみに、中国側が便衣兵を使った道義的問題に関して日本側は別に文句も何もありません。 ただ、そもそもが中国側の違法行為ですので便衣兵捕らえて日本政府側が殺してもルールですんで 文句言われる筋合いも記録する必要性も本来ございません。
偽スレだった。 これじゃただの荒らしだ
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは洞富雄教授みたく南京本で儲けて一戸建てに住みたいとは思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。 ok
ほい、ゲリラ行為のソース > 中国兵が卑劣にも便衣で安全区に国際的ルールを無視して逃げ隠れ込み、かつ、戦意を喪失せずに > 武器を隠し、日本兵を殺そうとねらっていたのは紛れもない事実です。例えば、 郭岐の書いた「南京陥 > 落後の悲劇」 南京事件資料集2 中国関係資料編 南京事件調査会編訳 青木書店 > p182〜を見て下さい。郭岐は教導総隊の営長(日本の大隊長に相当)であり、イタリア大使館に隠れて、 > 武器を隠しもって日本人を狙う殺人を働いていたのです。 また、将官である孫元良(何と中国73軍の > トップ)が隠れていたのも同66軍のトップである宋希濂によって証言されています。(同書p249) > > 笠原等はこれらは敗残兵であり、戦意を喪失していたなどといいますが、とんでも無いウソなのです。 > p223 わが便衣隊(ママ)が彼ら(日本人)に手榴弾をおみまいしたら、一度に10人か20人死んだ。 > p216 井戸に沈めておいたピストルはしばしば水を汲み上げるときに上がってきた。 > ほかにも沢山、p207「多くの土匪がおいはぎをしている。」(土匪とは獣兵=日本軍とは別で中国人)や > p235の難民間の盗賊の話、日本人よりずっと芸の細かい強盗の話 > p234の「夜の間は獣兵は難民区の内外を問わず活動する勇気が無く > > −中略− > > このときが活動の機会となった。」 との記述などプロパガンダ部分のウソをはぎ取ると日本兵の無実を > 逆証明する証拠が盛りだくさんです。 > 笠原十九司は「13のウソ」p205にミニー・ヴォートリンの日記を引用しています。その直前で他人の > 訳文を「陳腐な訳」と因縁を付けているのですが、その新鋭な自分自身の訳と、原文を対比してみます。 > 彼は「学者」とは言い難い範疇に入るのが分かると思います。
219 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 15:43:36 ID:Cb2BxhDk
>>211 >つまり裁判による処罰とは戦闘行為ではなくスパイ行為であって、
>戦闘員に対する戦闘行為は戦闘員が自ら戦闘放棄の意思を示し、
>明確な手続きの上で武装を解除し、無条件に投降する等、
>保護側の安全確保が確約されない限り即断で問題ないわけ。
論点がずれているなw
国際法上、交戦資格者と非交戦者との区別があるという点は理解できたね?
そして、両者にはそれぞれ保護される権利があるという点も理解できたね?
では、南京大虐殺における「便衣兵」だが、彼等が摘出された「その」とき、実際に戦闘を行っていたのかね?
奇計やスパイを論じる前に、日本軍に摘出された彼等の立場を明確にしなければならないだろう?
専門的な討論が行われているのであれば、このような基本的なことぐらいは確認されているのだろう?
ログからでもいいから答えてくれよ > 否定派all
220 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 15:55:07 ID:YxqUvHQp
221 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 16:04:25 ID:HU+y2sCC
また過去の議論を無かった事にして同じ論法を用いる肯定派が出たか。
>>219 南京の便衣兵は、「一旦戦闘し、その後停戦も降伏もしていない状態で」(←ここがポイント)、
日本軍の占領地に潜伏していたんだから、日本側からしたら便衣兵狩りは「敗残兵掃討戦」なわけ。
つまり戦闘の延長なんだよ。戦闘で敵を殺すのに交戦資格だの裁判だのが関係あるか?
あとは敗残兵(便衣兵)の摘出方法に問題が無かったか、というくらいしか議論の余地は無いんだよ。
終わった議論をいつまでも蒸し返すなボケ。
222 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 16:12:25 ID:Cb2BxhDk
>>221 >また過去の議論を無かった事にして同じ論法を用いる肯定派が出たか。
また妄想否定派くんが登場か…
>南京の便衣兵は、「一旦戦闘し、その後停戦も降伏もしていない状態で」(←ここがポイント)、
>日本軍の占領地に潜伏していたんだから、日本側からしたら便衣兵狩りは「敗残兵掃討戦」なわけ。
>つまり戦闘の延長なんだよ。戦闘で敵を殺すのに交戦資格だの裁判だのが関係あるか?
勇ましい割には、論点がずれているぞw
正確な事実を解答してくれよw
《問》 南京大虐殺における「便衣兵」だが、彼等が摘出された「その」とき、実際に攻撃を行っていたのかね?
答えは、次のAかBのどちらかだね
A 「実際に攻撃を行っていた」
B 「実際に攻撃を行っていなかった」
※なお、正確な意味で議論をするために「戦闘」→「攻撃」とした
勇ましい HU+y2sCC に答えてもらおうかw
223 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 16:44:12 ID:Cb2BxhDk
>>212 >まあ実際に交戦となった場合は確認なんかせず発砲してきた人間に反撃しますよねえ。
>戦闘に突入した場合ゲリラと軍の区別を付けたところであまり意味が無いし。
別にこの点に異議はないんだよ
>さらに言えば、ゲリラ兵が一発でゲリラと判ってしまったら既にゲリラじゃなくなりますよね。
>普通一般大衆に紛れ込んでるゲリラを確認する方が難しいと思いますけど。
いやぁ、否定派くんなのになかなかドーシテ、いい線いっているねw
南京大虐殺の場合も、「一般大衆に紛れ込んでるゲリラ」だったわけだよね?
つまり、攻撃はしていなかったわけだね?
いいかな? > 否定派all
224 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 16:46:07 ID:iaWOYRS6
日本軍は自作自演が大好きな事をお忘れ無く
225 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 16:46:18 ID:YxqUvHQp
>>224 それ、明らかに違うんでねー?逆に、それって中国クオリティだろ。共産党プロパガンダで動く。
その為の自作自演は罪とは思わず。だろ?
227 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 17:03:10 ID:YxqUvHQp
>>222 南京城内の安全区等での摘発時:B
南京城外の戦場での捕獲時:A又はB
逆に質問です。
A 便衣兵は交戦状態にあった。
B 便衣兵は交戦状態に無かった
228 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 17:10:11 ID:YxqUvHQp
……逃げたか?
>>221-222 安全区での摘発時・戦場での捕獲時、共にAだろ。
安全区で摘発されたときに攻撃されましたと日本側が主張してしまえばそれで終わり。
>つまり、攻撃はしていなかったわけだね?
・攻撃したしなかったを判断するのは結局は日本側。
・普通一般大衆に紛れ込んでいたゲリラを追い詰めて
全く反撃しないと考える方がどうかしてるわな。
あとそういう風に全く根拠も無く人を小バカする独特の口調から見ると
お前、以前「おーい」とか言って「一次資料」と「法的な証拠」の区別がついてないとか
大した違いも無いからどうでもいいことを一々聞きまわってそれで否定派論破していた
気になってたバカだろ。
ついに偽スレ立てて荒らしまでやるようになったん?
230 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 17:20:10 ID:Cb2BxhDk
>>227 >南京城内の安全区等での摘発時:B
>南京城外の戦場での捕獲時:A又はB
ぜひ HU+y2sCC に答えてもらいたいところだがなw
では、聞くが「一般大衆に紛れ込んでるゲリラ」(
>>212 )が、攻撃を行っていない場合、その人物が「ゲリラ」か「一般人」かを一見して判断することが可能であるか否か?
>逆に質問です。
>A 便衣兵は交戦状態にあった。
>B 便衣兵は交戦状態に無かった
この「便衣兵」とは、「一般的に…」という意味かな?それとも「南京の場合…」ということかな?
231 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 17:22:11 ID:Cb2BxhDk
>>229 >安全区での摘発時・戦場での捕獲時、共にAだろ。
>安全区で摘発されたときに攻撃されましたと日本側が主張してしまえばそれで終わり。
お前、質問の主旨が理解できていないなw
実際の話を聞いているんだよ
「安全区で摘発されたときに攻撃されました」という資料でも挙げてみw
>230 正解: 占領直下の町では軍隊が治安維持のために警察の役割をしてゲリラか一般人かを判断して攻撃します。 つまり警察の役割の場合は反撃云々は関係ありません。 法的には中国兵ととるか犯罪者として取るかの違いだけです。 HU+y2sCCが答えるまでもないや
>>218 よくもまぁ、郭岐の『南京陥落後の悲劇(陥都血涙録)』から都合の良い部分だけ
引っ張ってこれたもんだなぁ。
他の部分を引用したら途端に、否定派はこの手記をウソだと決めつけるであろうことは
間違いない。でも、否定説に都合がよい部分だけはそれでも否定しないのだろうなぁw
何なら適当に引用してやっても良いぞw
234 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 17:29:02 ID:7Dye5SCC
>>231 実際の話で考えたら
安全区で摘発されたら反撃あり無しに関わらず
軍は治安を守る警察として犯人を考えて普通に射殺対象しょうな
235 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 17:47:57 ID:LkwUQO1p
>>235 下手だから一発でばれたな
自作自演経験が足りないんだよ
237 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 18:08:48 ID:YxqUvHQp
>>230 「南京戦における」です。
一般に言う便衣兵とは違い、南京防衛線に従事していた正規軍人が便衣となった状態ですので
「便衣軍人」という方が正しいと思います。
すなわち、正規軍人が、便衣状態となって一般市民の中に潜伏しているのです。
>>235 >日本軍の自作自演
はあ。原因が中国の領土詐称にあるにもかかわらず?
他には?自作自演が「大好き」だろ?
239 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 19:40:04 ID:Cb2BxhDk
>>232 >占領直下の町では軍隊が治安維持のために警察の役割をしてゲリラか一般人かを判断して攻撃します。
>つまり警察の役割の場合は反撃云々は関係ありません。
>法的には中国兵ととるか犯罪者として取るかの違いだけです。
質問はこうね↓
では、聞くが「一般大衆に紛れ込んでるゲリラ」(
>>212 )が、攻撃を行っていない場合、その人物が「ゲリラ」か「一般人」かを一見して判断することが可能であるか否か?
答えは、次の2つに一つね
A 「不可能」
B 「可能」
Bの場合は、一見して可能である理由を説明する必要があるわけ
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは本田勝一みたく反日活動で名を上げてリクルートに接待スキーして欲しいとは 思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。オナガイシマスok >これに対し、「日本軍は・す・べ・か・ら・く・残虐非道であり、その最たるものが南京 >事件であるから、これを糾弾し続ける」という路線をとる勢力もある。しか >し、それに反発するあまり南京大虐殺を否定する者は、「餓鬼道に堕ちてい >る」というべきであろう。
241 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:21:51 ID:YxqUvHQp
>>222 南京城内の安全区等での摘発時:B
南京城外の戦場での捕獲時:A又はB
逆に質問です。
A 便衣兵は交戦状態にあった。
B 便衣兵は交戦状態に無かった
242 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:25:25 ID:L17ov/UN
昨日から馬鹿が必死ですね。 多分、権力や日本の政治制度を知らないあの方と同一でしょう。 便衣兵の話もすさまじい詭弁と過ちの上に立って話されてますね。 余りに不勉強すぎて読んでて笑わさせてもらってますよ。 出先なので帰ったら相手致しますので楽しみですわ。
243 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:37:40 ID:YxqUvHQp
>>239 B「可能」、但し100%の確率ではない。
「軍民分離の義務に反したのは便衣兵」であって、抽出が行われなかった場合(ソンミ村)
は違法だが、妥当な抽出が行われた場合は誤認の責は中国側にある。
なお、抽出の方法は公文書やラーベの上申書では兵としての特徴、坊主頭、銃たこの有無、
ヘルメットによる日焼けの後、背嚢を背負った跡、行軍による靴擦れ等、下着が中国軍支
給の物であるか否か、等により確認した事が判明しており、更には自治委員会の中国人の
協力を受け、一旦便衣兵として集められた後更に上記身体特徴だけでなく、住民であること
を証言する南京市民の有無で判断している。
244 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:39:39 ID:YxqUvHQp
>>222 南京城内の安全区等での摘発時:B
南京城外の戦場での捕獲時:A又はB
逆に質問です。
A 便衣兵は交戦状態にあった。
B 便衣兵は交戦状態に無かった
245 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:45:19 ID:YxqUvHQp
「南京戦における」です。 一般に言う便衣兵とは違い、南京防衛線に従事していた正規軍人が便衣となった状態ですので 「便衣軍人」という方が正しいと思います。 すなわち、正規軍人が、便衣状態となって一般市民の中に潜伏しているのです。
246 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:50:28 ID:YxqUvHQp
また交戦というのは、単に武器を持って撃ち合っていることだけをさすのではなく 陸戦に伴う行動(進軍、陣地設営、退却、逃亡、潜伏など)も含まれると考えられる。 さもなくば、退却、逃亡、潜伏する敵軍を攻撃することが不法行為となる。 従って、武器の携行の有無は、交戦状態そのものとは切り離して考えるべきです。
247 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:52:36 ID:PtNCOEBs
>>246 >潜伏する敵軍
正規軍が一般人に成り済まし潜伏した時点で 不法行為だと思うが・・
248 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:56:44 ID:Cb2BxhDk
>>243 >「軍民分離の義務に反したのは便衣兵」であって、抽出が行われなかった場合(ソンミ村)
>は違法だが、妥当な抽出が行われた場合は誤認の責は中国側にある。
悪いけど答えになっていないよ。
「一見して判断することが可能であるか否か」
しかし、答えは次の記述で明らかになったね↓
>なお、抽出の方法は公文書やラーベの上申書では兵としての特徴、坊主頭、銃たこの有無、
>ヘルメットによる日焼けの後、背嚢を背負った跡、行軍による靴擦れ等、下着が中国軍支
>給の物であるか否か、等により確認した事が判明しており、更には自治委員会の中国人の
>協力を受け、一旦便衣兵として集められた後更に上記身体特徴だけでなく、住民であること
>を証言する南京市民の有無で判断している。
つまり、「一見して判断することは不可能で、検査を行った」というのが事実ということで構わないかな?
249 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:58:34 ID:YxqUvHQp
>>239 完全では有りませんが、南京戦の状況では、Bの努力は十分
>資料
紛らわしいのは逃亡兵のほうに入れる。それが逃亡兵でないときは、本人が言い張るばかりでなく、
難民区から見に来ている男女中国人が、この男は何町の呉服屋の店員だとか、これは私の妹の子供だ
となきすがって哀願するばあさんが現れたりして決着がつく。
(「南京戦史」P387)中沢第十六師団参謀長(大佐))
>資料終わり
250 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 20:58:58 ID:Cb2BxhDk
>>244 >逆に質問です。
>A 便衣兵は交戦状態にあった。
>B 便衣兵は交戦状態に無かった
ゲリラ行為を行う意思のあった「便衣兵」は交戦状態にあった
ゲリラ行為を行う意思のない「便衣兵」は交戦状態にない(この場合、本来的には「便衣兵」とは言わない)
251 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:01:09 ID:Cb2BxhDk
>>246 >また交戦というのは、単に武器を持って撃ち合っていることだけをさすのではなく
>陸戦に伴う行動(進軍、陣地設営、退却、逃亡、潜伏など)も含まれると考えられる。
>さもなくば、退却、逃亡、潜伏する敵軍を攻撃することが不法行為となる。
>従って、武器の携行の有無は、交戦状態そのものとは切り離して考えるべきです。
キミの言っている「交戦状態」とは、戦闘状態のことだね。
252 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:13:35 ID:YxqUvHQp
>>248 「一見して」と言うのがそういう意図で使われていたのならば、確かに一見してではないね。
で?何が言いたいの?
妥当な抽出の努力が行われており、誤認の責は中国側にある。
これ以外の回答にはならないと思うが?
253 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:14:54 ID:YxqUvHQp
>>250 意思をどのようにして判断するのですか。
軍事的な決心をする場合、敵の@能力A意図の確認が重要です。通常意図については
判別できない場合が多いので、各種対処については、能力に基づいて実施する必要が
あります。
南京での便衣兵の場合
@能力
・ 正規兵であり、高い戦闘能力を保有
・ 武器等についても、安全区等に隠匿
・ 上海戦においても、便衣兵により多大な被害
A意図(推測)
・ 日本軍:戦闘意欲あり、潜伏しての敵対行為を準備
能力があり、意図を推測せざるを得ない場合、より自軍の安全に必要な方向性(最悪の場合を想定)
での対処をとることは適切と考えます。
254 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:15:49 ID:YxqUvHQp
>>246 陸戦協定では、交戦が広義、戦闘は害敵手段など狭義に使われています。
255 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:17:19 ID:+sBxARCR
まったく、とっくに論破済みの問題をわざわざ繰り返して偽スレに貢献するなんて アフォかね。 279 :日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:03:26 ID:Cb2BxhDk こっちもヨロシクなw 【世界の】「南京大虐殺」はホント【常識】 3 本スレにこんなもの張る魂胆もわからんのか? 放置しろって>all
256 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:20:29 ID:+sBxARCR
お前らは論破するつもりで利用されてるんだよ。 放置できない奴は馬鹿。
じゃそろそろ便衣兵ID:Cb2BxhDkを本格的に狩るか。
258 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:29:03 ID:Cb2BxhDk
>>252 >「一見して」と言うのがそういう意図で使われていたのならば、確かに一見してではないね。
>>212 が述べているようにゲリラは「一般大衆に紛れ込んでる」ものである
南京大虐殺の場合も、便衣に着替えて「一般大衆に紛れ込んで」いた
つまり、「便衣兵」と「一般大衆」との外見上の違いはなかった
(ただし、日本軍が「検査」を行った結果、区別したという事実はある)
そして、捕らえられたものは攻撃を行っていなかった
つまり、日本軍に摘出された者は、掃蕩や攻撃を行う対象にはならない
259 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:35:52 ID:7Dye5SCC
>>256 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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じゃ、青識亜論氏あたりとやっててください
260 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:38:02 ID:YxqUvHQp
>>250 意思をどのようにして判断するのですか。
軍事的な決心をする場合、敵の@能力A意図の確認が重要です。通常意図については
判別できない場合が多いので、各種対処については、能力に基づいて実施する必要が
あります。
南京での便衣兵の場合
@能力
・ 正規兵であり、高い戦闘能力を保有
・ 武器等についても、安全区等に隠匿
・ 上海戦においても、便衣兵により多大な被害
A意図(推測)
・ 日本軍:戦闘意欲あり、潜伏しての敵対行為を準備
能力があり、意図を推測せざるを得ない場合、より自軍の安全に必要な方向性(最悪の場合を想定)
での対処をとることは適切と考えます。
261 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:38:46 ID:YxqUvHQp
>>251 陸戦協定では、交戦が広義、戦闘は害敵手段など狭義に使われています。
ちなみにこうやって何度も何度も重複スレッドを立て続けた荒らしに対してだけど、 例えば葉鍵板では削除されるまで該当ネタ以外なら何やってもいいスレになってた。 AA爆撃対象とか文字数確認とか色々。
263 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:39:58 ID:YxqUvHQp
264 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:41:07 ID:Cb2BxhDk
>>253 >意思をどのようにして判断するのですか。
実務上は不可能だろうね
>軍事的な決心をする場合、敵の@能力A意図の確認が重要です。通常意図については
>判別できない場合が多いので、各種対処については、能力に基づいて実施する必要が
>あります。
俺がなぜ
>>250 のような答え方をしたかというと、キミの言っている「便衣兵」とは、摘出された者なのだろうから、この場合は次の3つの可能性を持っているからだ
(1)一般人
(2)軍組織から離れた逃亡兵
(3)軍組織に止まった敗残兵(さらにこの中には、「抵抗するもの」と「逃亡するもの」に分けられる)
交戦権というものが、国家に属する権利である以上、軍という国家組織から離脱したものに関しては、「交戦状態」とは言えない
この場合、具体的に攻撃を行っているならば戦闘行為と認め、交戦状態にあるといえるが、ただ逃亡しているだけであれば、
それはキミの言うところの「陸戦に伴う行動」には該当しなくなり、したがって交戦状態にあるとは言えない
まぁ、簡単にいうとこんなところかなw
265 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:41:14 ID:YxqUvHQp
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266 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:41:50 ID:L17ov/UN
だって明らかにこのID:Cb2BxhDkアホは、内閣交代が政権交代と同義であり、 中国の政権は何度も代わったといってた昨日のキチガイと同一人物だら? もはや南京なんて、中国が中国であるかぎり法解釈以外語るべきとこないんだから馬鹿の相手は非常に楽しい。 しかしこいつは論理的な思考がないな。 論点すり替えがあまりに目立つ。
267 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:44:29 ID:Cb2BxhDk
>>266 >だって明らかにこのID:Cb2BxhDkアホは、内閣交代が政権交代と同義であり、
>中国の政権は何度も代わったといってた昨日のキチガイと同一人物だら?
おや、お前さんかw
「国会すなわち政党」なんてトンデモ発言したヤツだよなww
268 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:44:46 ID:7Dye5SCC
>>266 バカをからかうのは楽しいのは判ってるけど
それが粘着して連投されると板的に迷惑だからな。
269 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 21:50:19 ID:YxqUvHQp
>>258 それは論理飛躍及び論点の摩り替え。
「便衣兵」は投降の意思を示していない以上は敗残兵で、掃討及び攻撃の対象。
敗残兵が攻撃の対象とならない条約乃至は慣習を提示できるなら、話は変わるが。
「便衣兵」には捕虜となる資格はなく、保護されるべき一般市民でもない。
便衣兵が保護されるべき成文条約が無いことは明確なので、慣習が提示できれば
話は変わるが。
270 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:03:45 ID:Cb2BxhDk
>>269 >それは論理飛躍及び論点の摩り替え。
>「便衣兵」は投降の意思を示していない以上は敗残兵で、掃討及び攻撃の対象。
「一般市民」と「便衣兵」であるか否かを外見上の区別がつかないのだから、掃蕩や攻撃の対象にならないだろう?
一般市民から摘出したのであれば、この状態を正確に記すならば、摘出された者は「便衣兵」容疑の一般市民ということになる
まぁ、一般市民という言い方に抵抗があるならば、「便衣兵」容疑の非交戦者でもいい
この場合、「便衣兵」という犯罪事実が法的に確定した場合、この非交戦者は非交戦者としての保護権利を失うことになる
271 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:04:51 ID:WPu2pnIx
272 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:07:55 ID:7Dye5SCC
なにしろココの存在自体が非合法だからな(w
274 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:10:59 ID:Cb2BxhDk
>>269 >敗残兵が攻撃の対象とならない条約乃至は慣習を提示できるなら、話は変わるが。
別に俺は敗残兵が攻撃の対象とはならない、と言っているのではない。
>「便衣兵」には捕虜となる資格はなく、保護されるべき一般市民でもない。
「便衣兵」であれば捕虜資格はない、のは否定していないよ
「便衣兵」であるかどうか法的判断がなされていないから、非交戦者としての権利を尊重しなければならないわけ
つまり、「便衣兵容疑者」は「便衣兵」ではない、という法理論上の当たり前のことだ
>便衣兵が保護されるべき成文条約が無いことは明確なので、慣習が提示できれば
>話は変わるが。
便衣兵を保護しろと言っているのではなく、便衣兵容疑の非交戦者には、非交戦者としての権利を尊重しなければ国際法違反となる、と言っているだけ
275 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:14:08 ID:Cb2BxhDk
276 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:14:26 ID:7Dye5SCC
>便衣兵を保護しろと言っているのではなく、便衣兵容疑の非交戦者には、非交戦者としての権利を >尊重しなければ国際法違反となる、と言っているだけ こんな低レベルなローカルルールすら守れない人間に言われる筋合いは無い。
277 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:15:18 ID:YxqUvHQp
>>264 摘発されたものは、一般市民の中に潜伏しているものです。
@軍組織から離脱したか否かの判別手段は如何
A軍組織に止まった者が、「抵抗」か「逃亡」どちらを意図しているかの判別手段は如何
B逃亡が、再集結を意図した軍事行動ではない証拠は如何
お答えの通り、意思の判断が難しいのであれば、あなたの主張(「逃亡か抵抗か」など)
の確認は極めて困難です。従って、最悪の場合を想定して日本軍は対処したのです。
278 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:19:54 ID:YxqUvHQp
>>270 一般市民と便衣兵は「一見」ではなくとも、妥当な抽出を行い区別つけているが?
「一見区別できない」と「外見上区別ができない」では、まったく意味が違う。
それに誤認の責は、「軍民分離の義務」を怠った便衣兵側にあるし。
279 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:21:08 ID:7Dye5SCC
【世界の】「南京大虐殺」はウソ【常識】21次資料
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/asia/1130295088/ 1 日出づる処の名無し 2005/10/26(水) 11:51:28 ID:3YfEjW26
【世界の】「南京大虐殺」はホント【常識】 3
http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/asia/1130327561/ 1 日出づる処の名無し 2005/10/26(水) 20:52:41 ID:aK23ofGv
明らかにスレッドが立てられており、皆さんが納得して21まで続けているテンプレにも関わらず
そのテンプレが個人的に気に食わないというただそれだけの理由でスレを立てる行為からして
既に違法です。
まず民主主義的な手続きを取ってない上に、9時間以上も立っていてあきらかに重複と判っていて
それで立てたわけですから確信犯です。
まずこの程度の掲示板内の法律すら守れない人間が
>便衣兵を保護しろと言っているのではなく、便衣兵容疑の非交戦者には、非交戦者としての権利を
>尊重しなければ国際法違反となる、と言っているだけ
信じろという方がムリです。
280 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:24:46 ID:7Dye5SCC
>ID:YxqUvHQp 反論する必要はないです。 レスしたければ人格攻撃だけして
281 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:26:45 ID:Cb2BxhDk
>>277 >お答えの通り、意思の判断が難しいのであれば、あなたの主張(「逃亡か抵抗か」など)
>の確認は極めて困難です。従って、最悪の場合を想定して日本軍は対処したのです。
論点が違うだろう?
キミの質問は…
A 便衣兵は交戦状態にあった。
B 便衣兵は交戦状態に無かった
答えは、交戦状態にあった者も居れば、そうでなかった者も居た
ということになるだけだよ
で、俺は、日本軍の対処方法として摘出自体を否定しているのではない
法的判断を欠いて、非交戦者を殺害したことが否定しているんだよ
いい加減分ってくれやw
282 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:29:20 ID:7Dye5SCC
>>280 >で、俺は、日本軍の対処方法として摘出自体を否定しているのではない
>法的判断を欠いて、非交戦者を殺害したことが否定しているんだよ
>
>いい加減分ってくれやw
論点が違うだろう?
このスレの人間はお前の糞レスを読む義務すら無えんだよ
読んでほしけりゃ本スレいけや
283 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:29:40 ID:fqLDoLm4
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284 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:31:09 ID:YxqUvHQp
>>283 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
285 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:34:54 ID:Cb2BxhDk
>>278 >一般市民と便衣兵は「一見」ではなくとも、妥当な抽出を行い区別つけているが?
摘出という点においては「妥当」な抽出だと俺も思うが、その便衣兵容疑を確定するという法的判断としては不当だね
戦時国際法上、このような時は、軍律法廷において法的判断を下すことが決められている(参考:立作太郎、篠田治策)
>「一見区別できない」と「外見上区別ができない」では、まったく意味が違う。
この判断の支点は「攻撃や掃蕩」だろう?
一見区別できないのであれば、攻撃や掃蕩時には、外見上区別できなくなるということ
>それに誤認の責は、「軍民分離の義務」を怠った便衣兵側にあるし。
誤認の責任を問うているのではなく、法的判断を下さないで殺害したという事実を指摘しているんだよ
法的判断を下さないのであれば、法的には、一般市民の殺害ということになる
>>284 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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287 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:38:24 ID:YxqUvHQp
>>286 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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288 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:40:08 ID:7Dye5SCC
>>285 >その便衣兵容疑を確定するという法的判断としては不当だね
お前のこのスレでの行為自体が最初から不当です
>一見区別できないのであれば、攻撃や掃蕩時には、外見上区別できなくなるということ
偽スレと本スレの区別ぐらいすぐにつくだろ
>誤認の責任を問うているのではなく、法的判断を下さないで殺害したという事実を指摘しているんだよ
その前にお前自体がこのスレで違法行為している時点で
法的判断を下せない事実を何度も指摘してるだろ
289 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:43:40 ID:YxqUvHQp
>>281 逃亡や潜伏についても、交戦の一部だと私は主張しているのです。
あなたは、判別の困難な便衣兵本人の意思を判断基準として
交戦状態にある・ないと言われています。
一般市民と便衣軍人を審判により適切に弁別したことこそが
法的(この場合は行政的のほうが適切)判断です。
あなたが必要と思われる法的判断や手続きをご提示いただきますか。
290 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:44:31 ID:YxqUvHQp
>>285 「便衣兵容疑」は妥当な手法で抽出することで確定、誤認の責は便衣兵にある。
立作太郎の法律論の該当部が不明だが、多分「戦時反逆の審判」の事だろ?
それはまたループしてるだけ。
何なら該当部を提示してみ?
291 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:44:37 ID:LkwUQO1p
>>288 >このスレで違法行為
どういう法律に反しているの?
292 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:45:11 ID:7Dye5SCC
>>289 >逃亡や潜伏についても、交戦の一部だと私は主張しているのです。
ここで主張しないでください
293 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:47:07 ID:7Dye5SCC
>>291 ローカルルール:重複スレ
法律では無いけど、「違法行為」は法律でないこういうルールも入るからな。
294 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:49:17 ID:Cb2BxhDk
>>289 >逃亡や潜伏についても、交戦の一部だと私は主張しているのです。
別にそれを否定しているわけではないが?
>あなたは、判別の困難な便衣兵本人の意思を判断基準として
>交戦状態にある・ないと言われています。
違うんだがな
軍組織から離脱しているか否かを、交戦状態のある・なしの判断の根拠としているんだよ
「判別の困難」であるか否かは、実務上の話であって、南京の「便衣兵」が交戦状態にあったか否かという論理上の問題とは関係無いだろう
>一般市民と便衣軍人を審判により適切に弁別したことこそが
>法的(この場合は行政的のほうが適切)判断です。
>あなたが必要と思われる法的判断や手続きをご提示いただきますか。
軍律法廷の審判により分けたのであれば、法的に適切だということだよ
昨日のmDrSfIPjが本日のCb2BxhDkとして、
昨日の論点では、
中国では政権交代は起こっていないに対して、なんら反論がなかったので終了。
政権は政党が担うに対しては、日本の場合は憲法含め散々説明しましたし、
上記の中国(一党制)、すなわち共産党政権ではなくケ小平政権という言葉の存在すら証明できずないため終了。
日本の成り立ちから考えれば、内閣すなわち首相個人に政権を与えるなど想像絶する発想ですし。
どこの国の教育を受けてきた方なんでしょうねw
>「国会すなわち政党」なんてトンデモ発言したヤツだよなww
>>196 で他の方が、
>>198-199 でも書いたように。
それを読んだ上での、その発言なら貴方の素晴らしい”トンデモ発言”です。
それより中国の政権交代の論理的説明お願いしますよ^^
296 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:51:24 ID:7Dye5SCC
>>294 >>あなたは、判別の困難な便衣兵本人の意思を判断基準として
>>交戦状態にある・ないと言われています。
>
>違うんだがな
スレからして違うな。
>軍律法廷の審判により分けたのであれば、法的に適切だということだよ
ローカルルール的にここで語るのは不適切だろ
297 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:51:41 ID:Cb2BxhDk
298 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:53:10 ID:LkwUQO1p
>>293 スレタイやテンプレが一方的なのがそもそもの原因じゃないかな。
ただ単に南京事件について討論するという趣旨なら重複だが、
どちらかの見解に立って論ずるという趣旨なら、必ずしも重複ではない。
現在ある二つのスレッドのタイトルとテンプレは、前者の趣旨に合致した物とは言い難い。
299 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:53:40 ID:Cb2BxhDk
>>295 9UFiBQ8Zって、
「国会すなわち政党」
というトンデモ発言をしてくれたヤツなんだなぁw
「国会すなわち政党」かぁ
……ぷっ
300 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:54:30 ID:fqLDoLm4
前スレの900番代読め
301 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:58:07 ID:YxqUvHQp
>>逃亡や潜伏についても、交戦の一部だと私は主張しているのです。
>>あなたは、判別の困難な便衣兵本人の意思を判断基準として
>>交戦状態にある・ないと言われています。
横は入り失礼致します。
この点にたいしては私も同意です。
>>281 では、便衣兵と認められる行動を取っていたとしても、
・・・例えば、持ち場を放棄した軍人が、市民の服を奪って市民になりすまし、
武装解除せず、銃器を所持していたとして・・・・
本人が「戦う意志はなかった」と言ったら、
「便衣兵ではない。非戦闘員として扱うべき」
といって居るように聞こえます。
「違っていたらご指摘下さい」
戦場で、「便衣兵」と認識される行為を取ること自体が、問題ではないでしょうか?
302 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:59:11 ID:YxqUvHQp
>>297 だから、保護すべき法的根拠を挙げなければならないのが君の義務。
抽出する努力を怠った場合は、ソンミ村で有罪判決が出ているが。
立作太郎のも、やっぱり予想通り「戦時反逆」の審判の件だね。
303 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 22:59:37 ID:7Dye5SCC
>>298 >どちらかの見解に立って論ずるという趣旨なら、必ずしも重複ではない。
肯定派が一切の批判を許す気が無いなら別の所でやってください。
それを細かくやってたら一人一人ちがう見解全部スレ立てる事になりますんで。
>現在ある二つのスレッドのタイトルとテンプレは、前者の趣旨に合致した物とは言い難い。
あんたがたが論破で負け続けた結果民主主義的にああいうテンプレになったんでしょうが
>スレタイやテンプレが一方的なのがそもそもの原因じゃないかな。
と感じるのなら、本スレでしっかりと否定派を論破して民主主義的に賛同者を増やしていけば
いけばいいでしょうが。
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは本多勝一みたく反日活動で名を上げてリクルートに接待スキーして欲しいとは 思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。オナガイシマスok >これに対し、「日本軍は・す・べ・か・ら・く・残虐非道であり、その最たるものが南京 >事件であるから、これを糾弾し続ける」という路線をとる勢力もある。しか >し、それに反発するあまり南京大虐殺を否定する者は、「餓鬼道に堕ちてい >る」というべきであろう。
次は便衣兵の話ですね。
この話の争点は
>>157 による
「便衣兵なら処刑することが出来る。しかし、そのためには軍事裁判・軍律裁判などの法的手続きが必要だった。」
この一文が根本です。
Cb2BxhDkのオバカさんは
>>207 に於いて、
前提として、”便衣兵”と置かれているものに対し、
当時の国際法の
A交戦資格保持者
B非交戦資格保持者
の2分割を持ち出しています。
彼の論理展開は以下のように
「それは交戦資格保持者としての権利ではなく、非交戦資格者としての権利として必要だと言っているわけだろう」
AではないのだからBである。という主張です。
その前提に基づいて全てを話していますが、その時点で余りに勉強不足です。
彼のその理論が正しければ、逆の価値観を持った人が”便衣兵”に対し
BでないのだからAである。といえば反論のしようがなくなるでしょう。
当時の国際法では”便衣兵”は
Aではなく、Bでもない。存在だったのは少しお勉強すれば誰しもが知っている事です。
”便衣兵”がAでもなくBでもないために、
国際社会に於いて1949年、1977年のジュネーブ条約で明確に記されたのです。
Cb2BxhDkの言う通りBであるならば、わざわざ追加条約をする必要性がありませんね。
306 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:00:47 ID:/IWNccMr
今の天皇には4人も姉がいます!! 今の天皇は1989年(平成元年)に、4人の姉を差し置いて即位しました!! 姉上達は、女であるただそれだけでカヤの外に置かれたのです。 戦前の話ではありません。1989年、平成元年の話です。 今の天皇はあからさまな女性差別(しかも4人)によって、誕生したのです。本当に正当な皇位なのか? 天皇の顔や皇室ニュースを目にするたびに、皆さん、このこと思い出してください!
307 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:00:55 ID:YxqUvHQp
>>294 お聞きします。
@軍組織から離脱しているか否かの判別手段?
A軍律法廷の審判の具体的な構成や審判方法等?
308 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:01:58 ID:YxqUvHQp
>>軍組織から離脱しているか否かを、交戦状態のある・なしの判断の根拠としているんだよ 軍の指揮下から離れているとして、 それが銃器を持って日本を攻撃してきた場合はどう扱われますか? また、軍組織から離脱しているとして、離脱以前に敵軍に損害を与えていたら どうなるのですか?損害を与えた直後、「軍組織から離脱」し、 「市民に紛れて逃げ出したもの」は、便衣兵では?
309 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:02:11 ID:7Dye5SCC
>>305 お前五月蝿い
レスつけて本スレでやれいってるだろうが
310 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:02:41 ID:YxqUvHQp
>>キミがそう思い込むのは勝手だろうけど… >>法的根拠を頼むわ 相手を否定する前に、否定するに足りる論拠は、貴方は出さないのですか?
本スレに移動なさった様です
312 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:04:17 ID:Cb2BxhDk
>>301 >本人が「戦う意志はなかった」と言ったら、
>「便衣兵ではない。非戦闘員として扱うべき」
>といって居るように聞こえます。
>「違っていたらご指摘下さい」
あのなぁ、すでに書いているけど、国際法上、交戦資格者と非交戦資格者にはそれぞれ権利を有しているのであり、いずれの人も、どちらかに位置することになる
便衣兵というのは「非交戦者」なんだろう?
313 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:07:50 ID:Cb2BxhDk
>>302 >だから、保護すべき法的根拠を挙げなければならないのが君の義務。
>抽出する努力を怠った場合は、ソンミ村で有罪判決が出ているが。
だから何度も書いているように、便衣兵容疑者には、非交戦資格者としての権利を尊重する必要があるのね
もちろん、便衣兵容疑が確定すれば、非交戦資格者の権利としての保護は失われ、処罰されることになるだろうがね
>立作太郎のも、やっぱり予想通り「戦時反逆」の審判の件だね。
「戦時叛逆」じゃなくてさぁ…
「戦時犯罪」なんだけどねぇ…
結局、こういう違いから教えてあげなきゃだめなのねぇ…
314 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:07:51 ID:LkwUQO1p
>>303 >あんたがたが論破で負け続けた結果民主主義的にああいう
>テンプレになったんでしょうが
この板の昔のことは知らんよ。
それに、スレは民主的に立てられるんじゃなくて、一人が勝手に立てるもんじゃん。
それがつまらなかったらレスが付かずに、「民主的に」落ちるわけで。
このスレは四日で300レスもついて、結構人気じゃないの。
更に根本的に
”便衣兵”が保護対象で有るか否かと論点で自論を展開してたにも関わらず、
AではないからBである。という、当時の国際法を全て無視した自論を展開し、
>>210 から始まる、
>で、問題の便衣兵だが、南京大虐殺における「便衣兵」というのは、実際、ゲリラ行為を確認したという事実はほとんど存在しない。
この点は良いかな?
>>219 論点がずれているなw
国際法上、交戦資格者と非交戦者との区別があるという点は理解できたね?
そして、両者にはそれぞれ保護される権利があるという点も理解できたね?
では、南京大虐殺における「便衣兵」だが、彼等が摘出された「その」とき、実際に戦闘を行っていたのかね?
いきなり自論が正しいと勝手に判断し、
いきなり、「便衣兵の摘出手段」という論点のすり替えを行なっています。
その後は、
《問》 南京大虐殺における「便衣兵」だが、彼等が摘出された「その」とき、実際に攻撃を行っていたのかね?
答えは、次のAかBのどちらかだね
などと、”便衣兵”の法的立場も全く理解してないのにも関わらず質問を繰り返すのみであります。
以上より、kouei&k-kより遥かに基本的事項の知識及び論理的思考能力が欠けているどうしようもない奴であるのは明らかです。
316 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:13:20 ID:YxqUvHQp
>>312 >いずれの人も、どちらかに位置することになる
ここがでっち上げ。
匪賊の類は「交戦資格保有者者」でも「非戦闘員・一般市民」でもない。
匪賊の類はハーグ陸戦規定でも保護されていない。
同様に便衣兵は「交戦資格保有者」でもないし、「非戦闘員・一般市民」でもない。
従って「保護すべき条約・慣習」を提示するのが、君の義務。
317 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:14:47 ID:Cb2BxhDk
>>305 >当時の国際法では”便衣兵”は
>Aではなく、Bでもない。存在だったのは少しお勉強すれば誰しもが知っている事です。
どうやって勉強したのか教えてねww
318 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:15:14 ID:YxqUvHQp
>>だから何度も書いているように、便衣兵容疑者には、非交戦資格者としての権利を尊重する必要があるのね 貴方の中では、便衣兵容疑者と、便衣兵容疑の確定者は、どこで区分されるのですか?
319 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:16:26 ID:Cb2BxhDk
>>308 >軍の指揮下から離れているとして、
>それが銃器を持って日本を攻撃してきた場合はどう扱われますか?
攻撃しているのであれば、交戦状態であるか否かを問う必要もないだろうが…
>また、軍組織から離脱しているとして、離脱以前に敵軍に損害を与えていたら
>どうなるのですか?損害を与えた直後、「軍組織から離脱」し、
>「市民に紛れて逃げ出したもの」は、便衣兵では?
「交戦状態のある・なしの判断」といっているだろうが…
320 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:19:29 ID:YxqUvHQp
>>同様に便衣兵は「交戦資格保有者」でもないし、「非戦闘員・一般市民」でもない。 >>従って「保護すべき条約・慣習」を提示するのが、君の義務。 たしかに・・・ゲリラ兵は、一般兵としての権利も、民間防衛隊としての権利も一切もたない 「犯罪者」として扱われるし、 その上で「敵の軍隊に対する殺傷行為」や「破壊工作」を行ったのであれば、 非戦闘員としての権利も逸失する。 どちらの権利も持ってないですねぇ。
321 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:19:34 ID:Cb2BxhDk
>>316 >ここがでっち上げ。
>匪賊の類は「交戦資格保有者者」でも「非戦闘員・一般市民」でもない。
>匪賊の類はハーグ陸戦規定でも保護されていない。
>同様に便衣兵は「交戦資格保有者」でもないし、「非戦闘員・一般市民」でもない。
>従って「保護すべき条約・慣習」を提示するのが、君の義務。
分っていないねw
国際法上、匪賊は非交戦者だよ
国内法で、匪賊が一般市民として保護されているかどうかは、その国内法によるがね
>>Cb2BxhDk
俺も昨日から繰りかえし延べ
他の方も述べてるように(直近
>>316 )
>>317 の貴方の発言を見る限り
余りに基礎知識がありませんが。
>>321 >国際法上、匪賊は非交戦者だよ
当然この文は、「国際法上、便衣兵は非交戦資格者だよ」と貴方はおっしゃってるはずです。
>当時の国際法上便衣兵が非交戦資格者である根拠をお答えください。
残念ながらこの世に存在しませんが。
324 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:22:31 ID:YxqUvHQp
>>「交戦状態のある・なしの判断」といっているだろうが… 「交戦状態に参加していたものか、否か」を論ずる必要はないの?
325 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:22:44 ID:Cb2BxhDk
>>318 >貴方の中では、便衣兵容疑者と、便衣兵容疑の確定者は、どこで区分されるのですか?
「凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。」
軍律法廷において審判が下されたか否かで区別されるんだよ
326 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:23:53 ID:QX6aD8zJ
327 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:24:17 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 初耳でございますね。 是非、その論拠となるソースをご提示下さい。
328 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:25:42 ID:Cb2BxhDk
>>323 >当然この文は、「国際法上、便衣兵は非交戦資格者だよ」と貴方はおっしゃってるはずです。
前も、ちゃんと明記したよ
>>当時の国際法上便衣兵が非交戦資格者である根拠をお答えください。
>残念ながらこの世に存在しませんが。
何の引用だか知らないがw
便衣兵に交戦資格があるというならば、それを証明する必要があるだろう
無いならば、非交戦者ということになるよ
329 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:25:45 ID:YxqUvHQp
>>321 「国内法で保護されるか否か」と認めたわけだね。
つまり「国際法で保護されない存在」であることを認めたわけだ。
まさか、「国内法は国際法を超越しない」と言う常識を知らないわけではあるまい?
330 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:26:44 ID:Cb2BxhDk
>>327 >初耳でございますね。
>是非、その論拠となるソースをご提示下さい。
ふ〜ん
匪賊に交戦者資格があるのであれば、それを証明するべきではないかね?
無いのであれば、非交戦者だよ
>>325 君は昨日の政権の話といい、中国の話といい、
今日の”便衣兵”は非交戦資格保持者であるという話といい、
全て貴方がおっしゃる事は、前提からして間違っていますので、
その後の全ての書き込みがメルヘンに溢れすぎてて笑いが耐えられません。
2日もつり続けるのですかwwww
332 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:28:22 ID:Cb2BxhDk
>>329 >「国内法で保護されるか否か」と認めたわけだね。
>つまり「国際法で保護されない存在」であることを認めたわけだ。
>まさか、「国内法は国際法を超越しない」と言う常識を知らないわけではあるまい?
で?
国際法上は非交戦者として保護される、ということだけだが?
一体、何が言いたいのやら…
333 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:29:14 ID:Cb2BxhDk
>>331 >君は昨日の政権の話といい、中国の話といい、
>今日の”便衣兵”は非交戦資格保持者であるという話といい、
まぁ、「国会すなわち政党」なんじゃ、しょうがないよw
>>328 >>330 wwwwwwwwwwwwwwww
AでもなくBでもないと、親切に教えてあげたはずですが。
貴方の論理でいくと、当然逆も問題なくなり、
便衣兵は非交戦資格者じゃないのだから、交戦資格者である。
といえますがwwwwwww
335 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:29:45 ID:YxqUvHQp
国際法にくそやかましかった日本ですら ここまで粘着する批判者が居るのだから 無辜の市民を虐殺しまくったチベットに置ける中国兵の蛮行や ヴェトナムでの韓国兵の蛮行を そういう人たちがほっておくはずがないよね さぞ、雄々しく批判していると想像するが
>>333 まだメルヘンなのですか。
国会すなわち政党(与党)の多数投票行為によって選出されるのが首相ですが。
政党制及び議員内閣制ならば当然の基礎知識ですね。
337 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:32:51 ID:Cb2BxhDk
>>334 >AでもなくBでもないと、親切に教えてあげたはずですが。
>貴方の論理でいくと、当然逆も問題なくなり、
>便衣兵は非交戦資格者じゃないのだから、交戦資格者である。
>といえますがwwwwwww
だから、キミのお勉強の成果でも書いてくれれば、反論してあげてもいいよw
無根拠じゃしょうがないわな
338 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:34:33 ID:Cb2BxhDk
>>336 >国会すなわち政党(与党)の多数投票行為によって選出されるのが首相ですが。
国会で投票するのは、国会議員なんだけど…
ダメダコリャw
339 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:35:26 ID:YxqUvHQp
は? 国際法で保護されているなら、国内法は無関係だが? つまり>316は間違いだと認めているわけだね? 匪賊が国際法で保護されていると言うなら、その条約か慣習を出さんと。 「非戦闘員なんだよ!」だけでは、説得力が無さ過ぎる。
340 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:37:37 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 初耳でございますね。 是非、その論拠となるソースをご提示下さい。
341 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:38:23 ID:YxqUvHQp
>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 匪賊の場合、それとの交戦は内乱鎮圧にあたるから国際法の適用から外れるんでない?
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは本多勝一みたく反日活動で名を上げてリクルートに接待スキーして欲しいとは 思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。オナガイシマスok >田中正明の弟子が、松尾一郎である。田中の本を・す・べ・か・ら・く・ >コピペして サイトをつくっている。枯れ木も山の賑わいで、コンテンツ >豊富な サイトに見え、南京大虐殺否定派が愛用する。 助けて下さいok
343 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:40:35 ID:Cb2BxhDk
>>339 >は?
>国際法で保護されているなら、国内法は無関係だが?
>つまり>316は間違いだと認めているわけだね?
はぁ?
何がどう間違っているんだろうな?
>匪賊が国際法で保護されていると言うなら、その条約か慣習を出さんと。
>「非戦闘員なんだよ!」だけでは、説得力が無さ過ぎる。
匪賊が保護されているのではなく、非交戦者は保護されているということね
ちなみに「非戦闘員」と「非交戦者」はまったく別物なんだがな
(っと言っても、君には理解できないか…)
344 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:41:02 ID:YxqUvHQp
>>同様に便衣兵は「交戦資格保有者」でもないし、「非戦闘員・一般市民」でもない。 >>従って「保護すべき条約・慣習」を提示するのが、君の義務。 たしかに・・・ゲリラ兵は、一般兵としての権利も、民間防衛隊としての権利も一切もたない 「犯罪者」として扱われるし、 その上で「敵の軍隊に対する殺傷行為」や「破壊工作」を行ったのであれば、 非戦闘員としての権利も逸失する。 どちらの権利も持ってないですねぇ。
345 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:42:24 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 初耳でございますね。 是非、その論拠となるソースをご提示下さい。
346 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:42:36 ID:YxqUvHQp
>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 匪賊の場合、それとの交戦は内乱鎮圧にあたるから国際法の適用から外れるんでない?
347 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:43:02 ID:Cb2BxhDk
>>341 >匪賊の場合、それとの交戦は内乱鎮圧にあたるから国際法の適用から外れるんでない?
まぁ、これとは直接関係無いけど…
匪賊とて、交戦者資格を持っているならば、交戦者として保護されるんだろうなぁ
論理上は
まぁ、もっとも国際法上、匪賊が定義されているわけではないから、この考察は無意味だけどね
348 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:44:21 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 初耳でございますね。 是非、その論拠となるソースをご提示下さい。
349 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:44:49 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ おまえwww 思いつきだけで語ってるだろwwwwww
\ │ / / ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ─( ゚ ∀ ゚ )< すべからくすべからく! \_/ \_________ / │ \ ∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< すべからくすべからくすべからく! すべからく〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________ ________/ | 〈 | | / /\_」 / /\」  ̄ / /
>>338 私の答えにその反論ならば、
国会議員が”政権”を持っているになりますね。いいですよそれでも、内閣じゃないのがご理解いただけたら。
日本が、議院内閣制であり政党制であるので、それでも大きな問題ではありませんし。
>>343 なんども多数の人から指摘がありますが、
>非交戦者は保護されているということね
これは保護対象であり正しいですが、
貴方の理論の前提にある”便衣兵”が非交戦資格者であるという事が間違っていますので、
どこまでも貴方だけのメルヘン理論です。
352 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:46:17 ID:YxqUvHQp
>>同様に便衣兵は「交戦資格保有者」でもないし、「非戦闘員・一般市民」でもない。 >>従って「保護すべき条約・慣習」を提示するのが、君の義務。 たしかに・・・ゲリラ兵は、一般兵としての権利も、民間防衛隊としての権利も一切もたない 「犯罪者」として扱われるし、 その上で「敵の軍隊に対する殺傷行為」や「破壊工作」を行ったのであれば、 非戦闘員としての権利も逸失する。 どちらの権利も持ってないですねぇ。
353 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:46:47 ID:Cb2BxhDk
354 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:47:26 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 初耳でございますね。 是非、その論拠となるソースをご提示下さい。
355 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:47:39 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ おまえwww 思いつきだけで語ってるだろwwwwww
それより >Cb2BxhDk 中国で政権交代が行なわれたは、昨日は根拠も示さず逃げられましたが、 本日は ”便衣兵”が非交戦資格者であるという根拠も示さずお逃げになりそうですね。
357 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:49:30 ID:YxqUvHQp
>>同様に便衣兵は「交戦資格保有者」でもないし、「非戦闘員・一般市民」でもない。 >>従って「保護すべき条約・慣習」を提示するのが、君の義務。 たしかに・・・ゲリラ兵は、一般兵としての権利も、民間防衛隊としての権利も一切もたない 「犯罪者」として扱われるし、 その上で「敵の軍隊に対する殺傷行為」や「破壊工作」を行ったのであれば、 非戦闘員としての権利も逸失する。 どちらの権利も持ってないですねぇ。
358 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:49:44 ID:Cb2BxhDk
>>352 >たしかに・・・ゲリラ兵は、一般兵としての権利も、民間防衛隊としての権利も一切もたない
>「犯罪者」として扱われるし、
ぜんぜん、この点は異論がないよ
>その上で「敵の軍隊に対する殺傷行為」や「破壊工作」を行ったのであれば、
>非戦闘員としての権利も逸失する。
「非交戦者」ね
もちろん、この点も異論が無いわな
要は、容疑者である以上、犯罪者ではない、ってことなのよねw
359 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:51:13 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 初耳でございますね。 是非、その論拠となるソースをご提示下さい。
360 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:51:18 ID:Cb2BxhDk
つうことで、今日は寝るわ いや〜ぁ、スレッドがずいぶん伸びたなww
361 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:51:25 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ おまえwww 思いつきだけで語ってるだろwwwwww
そもそも貴方は”便衣兵”の話をしているのにもかかわらず、
>>316 で貴方が勝手に”匪賊”といってるだけでしょうがw
>>358 それなばら、交戦資格者でもなく、非交戦資格者でも無いと理解したのですか?
363 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:52:26 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ 初耳でございますね。 是非、その論拠となるソースをご提示下さい。
364 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:52:41 ID:YxqUvHQp
>>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ おまえwww 思いつきだけで語ってるだろwwwwww
365 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:54:35 ID:3Rt1Slx2
日本軍に戦利品を与えたくなかったのさ。 南京は都市だ。都市の価値は多くの人が住み、経済活動が行われる 場所であること。 つまり人がいる事が都市機能には不可欠。 焦土作戦。アメリカがフィリピン放棄した際にも食糧/物資の備蓄 と生産設備破壊という形でそれは行われた。敵に利用できるものを残 さないと言うのは、撤退戦の基本だ。 南京放棄時に行われた焦土作戦。 日本軍にとっては戦利品である南京と言う都市。そこで経済活動を行 い「旨い汁」を作り出す人々。 その戦利品を日本軍が自ら放棄すると? しかもコストをかけて? 街を維持する為の治安維持上で、冤罪で裁かれた人がいると言う事なら それは非はある。 ところが、言うに事欠いて虐殺? 目を覚ませよいい加減によ。
366 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:54:49 ID:YxqUvHQp
おーおー、逃げたかw
367 :
日出づる処の名無し :2005/10/30(日) 23:56:44 ID:YxqUvHQp
>>353 交戦資格非保有者と一般市民がまったく同じとする法も慣習も見たことがないな。
リーバー法では、匪賊は審議無しに処刑するものと定めており、一般市民と区別してい
るが。
政権・中国・便衣兵 さて予想通り根拠を一切示さず逃げましたが、明日はどんなメルヘンデンパを飛ばすのでしょうかw
369 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 00:07:51 ID:dCGo3ZgA
私の記憶が確かならば、あくまで慣習ではあるが、米軍は ゲリラを捕らえた際、裁判無しで犯罪者として射殺していたと思うが・・・ ゲリラと便衣兵って、違うのか?
370 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 00:13:06 ID:dCGo3ZgA
>>要は、容疑者である以上、犯罪者ではない、ってことなのよねw 中国軍は容疑すらかかっていない市民を虐殺したわけですが それについては批判されないわけですか。 世間一般ではそれを「ダブルスタンダード」というのでは?
371 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 00:15:00 ID:dCGo3ZgA
「主張その1」 >>分っていないねw >>国際法上、匪賊は非交戦者だよ それに対する証明を求められると 「主張その2」 >>匪賊に交戦者資格があるのであれば、それを証明するべきではないかね? >>無いのであれば、非交戦者だよ ※自説の論拠を出すことが出来ない ※それに対する疑問が出たときに「間違い立ちというならその証拠をそっちで出せ!」 彼は、「挙証責任」という単語を知らないらしい
すまん、 軍板の方の方が同内容を書いているならまだしも、 コピペならヤメナイカ?
まだやってんのか。 ここのアホ肯定派は、俺が「南京便衣兵の件は掃討戦だ」と指摘した意味が分かってないようだな。 いいか?「戦闘して、停戦せずに潜伏した便衣兵」が「戦闘による掃討の対象」である事までは理解してるよな? で、日本軍が行った摘出という行為は、ズバリその「掃討対象」の摘出なんだよ。 つまり摘出行為そのものも戦闘なんだよ。「だから」交戦資格がどうのとか裁判がどうのとかは関係無い、つってんの。 捕まった時点ではどっちか分からない、なんて、アホかと。それは無差別(=摘出無し)で皆殺しにした場合の理屈だろ。 せめて最低限、佐藤和男の学説くらい読んでから来いボケ。
ついでに言うとだな、 便衣兵が入り込んだ時点で安全区は非防守都市でなくなってるわけだから、 安全区を絨毯爆撃しても合法なんだよ。市民もろとも皆殺し、でな。 でもそれじゃあんまりだってんで、あえて危険を冒して摘出という手段を選んだんだよ、日本軍は。 それを非難する肯定派は、「無差別虐殺>摘出処刑」って主張してるのと一緒なんだよ。 日本を悪者にするためなら人道に反する事も平気で主張する、それが肯定派の正体。
376 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 11:25:11 ID:dCGo3ZgA
Cb2BxhDkの主張を要約すると旧日本軍が 1:事前に南京に避難勧告を出して 2:安全区の設置に同意して一発の銃弾も撃ち込まず 3:戦闘中、後も戦場で適切な便衣兵摘出を行い拘束して 4:安全区に便衣兵が潜伏していたも関わらず安全区解除を行わず 5:武器と共に潜伏していた敵兵を地道に捜索、拘束して 6:逐一軍事裁判にかけず 7:一部を収容所に送り 8:残り30万以上を処刑した のが「歴史上最大規模のホロコースト」と呼ばれる『南京大虐殺』という 名称に相応しいということで良いですね?
377 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 11:35:04 ID:/88jrndr
味方でなければ皆殺し。 戦場では当たり前。 しなければ殺されるのは自分だからな。
378 :
H・M :2005/10/31(月) 11:51:48 ID:PFgAKMPE
そもそも歴史上最大規模のホロコーストとは スターリンの大粛正と米軍の虐殺行為だと 思うのは私だけだろうか?
ギネスブックに載ってるのは文革だっけ?
381 :
大陸浪人 :2005/10/31(月) 12:42:24 ID:4XTsE+y/
あれほどの被害を受けながら我が国はなお事を穏便に納めようとした。和を以て貴しと為す国是ではあるが如何にも手ぬるい。 講義の自決をした将校こそ哀れである。
382 :
大陸浪人 :2005/10/31(月) 13:00:50 ID:4XTsE+y/
講義 → 抗議
383 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 13:14:24 ID:PFgAKMPE
そもそも、残り30万以上を処刑したという具体的な 証拠と証言をおねがいしたいものだね
384 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 17:51:35 ID:S7XLYDVN
南京大虐殺とグレイの存在は同程度の確立と言うことですな 納得
386 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 18:28:18 ID:th6kfxoi
要するに南京大虐殺で殺されたのはグレイと敵対していた宇宙人って事か?
「極東軍事裁判丸呑み派」又は「南京軍事法廷丸呑み派」の皆さんが 某所で示された唯一の根拠は、いつの時点といつの時点を比べたのかすら 示されていない「軍籍未復帰人数」及び「南京市戸籍未復帰人数」だけです。 「中国様の言われることは、証拠が無くても正しいのだ」 という主張については十分承りました。
388 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 19:58:24 ID:vfLqGl3Y
>>362 >それなばら、交戦資格者でもなく、非交戦資格者でも無いと理解したのですか?
交戦資格者ではない者を、非交戦資格者というんだよ
戦時国際法上、いずれかに属することになるわけ
389 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 20:13:05 ID:vfLqGl3Y
>>367 >交戦資格非保有者と一般市民がまったく同じとする法も慣習も見たことがないな。
遠藤源六『国際法提要』p345
陸戦に於ける兵力は戦争に従事する人員より之より成る之を交戦者(Belligents)と称し他の一般人民を非交戦者(Nonbelligerents)と云ひ二者を区別す
交戦者は戦争行為を為すの権利を有し敵に対し殺傷、破壊等の暴行を為すも適法視せらるると同時に敵の攻撃に対し異議を述へ又は之を不法として責むることを得す
反之非交戦者は自ら戦争行為を為すの権利を有せす従て戦争に干与するときは処罰せらるると同時に敵によりも故意に攻撃せられさるの地位に在るものとす
※戦時国際法上、交戦者と非交戦者に区別されるということ(つまり、匪賊や便衣兵の入りこむ余地なし)
>リーバー法では、匪賊は審議無しに処刑するものと定めており、一般市民と区別してい
>るが。
そのリーバー法の規定は、その後の戦時国際法に生かされてきたかな?
ブリュッセル宣言案、オックスフォード提要、ハーグ陸戦規則、いずれの条文にも反映していないのは、その匪賊云々は戦時国際法としての存在しえなかったということだろう
390 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 20:23:55 ID:vfLqGl3Y
>>374 >ここのアホ肯定派は、俺が「南京便衣兵の件は掃討戦だ」と指摘した意味が分かってないようだな。
アフォだなw
>>222 からのループかね?
>で、日本軍が行った摘出という行為は、ズバリその「掃討対象」の摘出なんだよ。
摘出した対象は一般市民であり、摘出されたものは「便衣兵」容疑のある一般市民でしかないわけ
容疑者である一般市民は、掃蕩対象とは言えないわなw
>せめて最低限、佐藤和男の学説くらい読んでから来いボケ。
佐藤もさすがにそんなアフォ論理は唱えていないな
391 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 20:28:08 ID:vfLqGl3Y
>>375 >便衣兵が入り込んだ時点で安全区は非防守都市でなくなってるわけだから、
>安全区を絨毯爆撃しても合法なんだよ。市民もろとも皆殺し、でな。
アフォだなw
当時の日本軍の戦闘機に絨毯爆撃をするような能力はないだろうがw
>でもそれじゃあんまりだってんで、あえて危険を冒して摘出という手段を選んだんだよ、日本軍は。
能力的に爆撃なんかで「皆殺し」が出来ないから、陸戦をしているだけ
>それを非難する肯定派は、「無差別虐殺>摘出処刑」って主張してるのと一緒なんだよ。
違うな
国際法上、摘出殺害=無差別虐殺 と主張しているだけ
392 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 21:43:04 ID:vfLqGl3Y
>>377 >味方でなければ皆殺し。
>戦場では当たり前。
>しなければ殺されるのは自分だからな。
そういう心理が大虐殺を引き起こしたのかも知れないね
393 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 22:18:50 ID:vfLqGl3Y
>>376 >のが「歴史上最大規模のホロコースト」と呼ばれる『南京大虐殺』という
>名称に相応しいということで良いですね?
ただの妄想だわなw
394 :
日出づる処の名無し :2005/10/31(月) 22:32:19 ID:vfLqGl3Y
>>371 >※自説の論拠を出すことが出来ない
>※それに対する疑問が出たときに「間違い立ちというならその証拠をそっちで出せ!」
>彼は、「挙証責任」という単語を知らないらしい
だから、挙証責任を果たしたのだがなw
つまり、匪賊には交戦資格を保有していない(そういう根拠が存在しない)から、非交戦者ということになる
反論がないのであれば、匪賊は非交戦者だろう?
>>394 いちおう
>>371 とは別人だからそれを念頭に。
で、その匪賊が軍を都市を襲った場合は非交戦者者という事で手出しをしてはならないということになるんでしょうか?
>>389 便衣兵は、南京戦当時の戦時国際法上、存在を許されないが故に戦時国際法では保護されない。
日本軍は、中国一般市民を保護するために、適切な摘出及び審問を実施した。
この行為が軍律審判そのものである。なぜなら、軍律審判の実施要領は、占領軍に
任されているからである。
軍律審判について、戦時国際法において規定されているものがあれば提示いただきたい。
>>391 >国際法上、摘出殺害=無差別虐殺
摘出殺害=母集団から何らかの基準で選別して殺害
無差別虐殺=なんらの選別をせずに殺害
意味からして矛盾していないですか。
どうやら軍板の方は完全に滅亡して、こちらからのコピーばかりだったようなので、こちらへ 書きます。 本当は極東板住民で、誘導を受けてあちらに出張しただけなんですが(苦笑 軍板に書いた内容をいくつかリアルタイムでコピーされた方が居られるようで、コピーに反 応されておられる以上は、ひとまず「便衣兵」に絞って議論を進めたいと思います。 その前に一つだけ提案しますが、特に肯定派の方にお願いしたいのですが、継続して議論 する意思がある方は、捨てコテハンでよいので特定できる名前をつけませんか? さて、>389氏の詭弁は、軍民の区別を軍民以外に無いと主張している点ですね。 軍民の区別を行うこと自体は、戦時国際法の常識ですから、各々を区別することが必要と 説明するのは、基本として当然のことです。 これは同じ筆者が、 『国際法要論』(戦時)P695-697 清水書店 遠藤源六著 大正2年12月第5版 一国が正規軍隊を編成し交戦機関と為すも、又は不規則軍隊を以って之に当たらしむる も全く各国の自由に属するを以って、義勇兵亦戦闘者たるを失はずと雖も、表面平穏の通 常人民たることを装ふて突然に敵に襲撃を加ふるが如きは、一方の交戦者に取り非常の 危険と謂わざるべからず。 従て之を無条件に認むるときは交戦者は正当防衛上総て敵国人民に対して兵力を用いざ るを得ざるに至る。然るときは戦争は古代の野蛮的殺戮に復して悲惨の害毒を流し、文明 人道を全然破壊するに至るべきを慮り、且つ略奪品を事とする団体(支那馬賊の如き)が戦 闘者に混入して死傷軍人の金品を剥奪することを予防する為不規則戦闘者と雖も普通人 民と区別すべき標準を必要とするに至れり。 と書いており、「不正規軍隊を以って当たることは、古代の野蛮的殺戮に復して悲惨の害毒 を流し、文明人道を全然破壊する」と、非常に厳しい言葉で戒めていることからも、正規軍と 文民以外の区分もあることが分かります。 つまり、未だ>389氏は「交戦資格非保有者=文民」と言う根拠を提示できていません。
さて、リーバー法については更に詳細に説明しましょう。 リーバー法の解説としては、以下の書籍で触れられています。 『国際人道法』有菱閣 藤田久一著作、P13 「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入する ため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべて の特権の資格を有する」(81条)としつつ、委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争 に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分 隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗 賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。 まさに「便衣兵」を盗賊または海賊(以下匪賊)として即決処分されねばならない、としてい ます。 つまり、「匪賊」の即決処分を言っているわけではなく、「便衣兵」を「匪賊」として処分しなけ ればならない、と言っている訳です。 元々は、「交戦資格保有者以外は全て保護されるべき文民」と言う暴論に対する反例です から、「リーバー法では便衣兵を処分しなければならない」と書いてあること自体について は言及していません。 あくまでも「法により保護されない存在がある」事を明示する例として、リーバー法を上げて いるだけです。
なお追記しておきますと、1977年の追加第一議定書で初めて、「捕虜となる権利を有する か否かについて疑義が生じた場合」が規定されており、それ以前はありません。 元々1977年までは「捕虜となる権利を有する」条件としてハーグ4条件が義務付けられてお り、「捕虜となる権利を有するか否かについて疑義が生じることはありえない」以上は、当然 のことです。
どうやらこちらに移動したようですので、私も以降はこちらにて。
402 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 02:09:30 ID:idx5vCK9
>>401 ではどうぞ
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>>397 >日本軍は、中国一般市民を保護するために、適切な摘出及び審問を実施した。
適切な摘出とは具体的には?
判別が、「帽子をかぶった後のある壮年の男」ってなだけじゃ事実上、適切=無差別だろ。
406 :
ROM :2005/11/01(火) 10:42:11 ID:2J+Y0Qxk
>>405 >適切な摘出とは具体的には?
>判別が、「帽子をかぶった後のある壮年の男」ってなだけじゃ事実上、適切=無差別だろ。
あなたの信じる適切さの基準はなんですか?参考までに教えてください。
407 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 10:52:53 ID:hPoeYhQT
適切? そんな物は占領軍の主観だ。 そんな事も分からんのか?
408 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 10:54:15 ID:y9HDM6fA
軟禁軟禁なんきん正しく変換されないからいいや
>>406 何の判断基準もなく選別したってのを「無差別」っていうんじゃないのか?
「無差別」じゃなかった、っていう具体論を出せって質問に対して質問で返すのは
判断基準が無かったと自供しているのか?
>>391 「便衣兵が入り込んだ時点で安全区は非防守都市でなくなってるわけだから、
安全区を絨毯爆撃しても合法なんだよ。市民もろとも皆殺し、でな」
という話に対する反論が、
>当時の日本軍の戦闘機に絨毯爆撃をするような能力はないだろうがw
これだけ?「皆殺し合法」の部分には反論しないのか?だったら、
>国際法上、摘出殺害=無差別虐殺 と主張しているだけ
って言ったところで、皆殺し合法なんだから何も問題ないじゃん。何がしたいの?
佐々木到一少将の『私記抄』 12月26日 宣撫工作委員長を命ぜられる。この査問工作の目的は、住民に混入している 便衣兵を摘出して、不穏分子の陰謀を封殺するとともに、わが軍の軍紀風紀を 粛清し速やかに秩序と安寧を恢復するにあった。 調査の方法は、日支人立会のうえ一人ずつ審問し、検査し、委員が合議のうえ で敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付した。敗残兵と認定 された者は、これを上海派遣軍司令部に引き渡した。 予は、峻烈なる統制と監察・警防とによって、概ね二十日間に所期の目的を 達することができた。 証言による「南京戦史」11 偕行社 判断には支那人も立ち会ってるからなー
>>390 >摘出した対象は一般市民であり、摘出されたものは「便衣兵」容疑のある一般市民でしかないわけ
>容疑者である一般市民は、掃蕩対象とは言えないわなw
「戦闘中」という意味が分かってないようだな。
単なる容疑者であっても、「容疑がある」というだけで充分に攻撃対象なんだよ、戦闘中なんだから。
「平時に」容疑がある、というだけで一般市民をいきなり殺したのなら、
そりゃ犯罪だよ。お前さんの言う通りにな。
>>411 虐殺された、とする資料のほとんどが14日に集中しているんだが、指揮官の能力の差かな。
26日に佐々木少将が任命されるまでの、宣撫工作委員長はどなたになりますか?
南京程度で違法だと非難するのはそりゃ結構ですけど、 それなら当然、日本人ならばその前に東京大空襲を批判してくださいよ。 南京と違って遥かに軍の組織的行動の立証は楽ですよ。 東京大空襲が”合法”である限り、 ”適切な摘出及び審問を実施してないから不可”とかナンセンスw
>>413 正式に軍政が敷かれるまで行かなくても、ある程度戦局が安定したと言えるのは入城式の
12月17日で、正式に戦闘序列が解かれ、南京がハーグ条約で言う占領地となり軍政が引
かれたのは、実は年が明けて2月14日です。
12月10日の攻撃開始から12月13日に南京城内に侵入できたとは言え、まだ完全な戦闘配
備中であり、『南京戦史』P249─258によると12月12日に中国軍の各自撤退命令が出された
後の12月13日の時点でも、上海派遣軍司令部は中国軍に襲撃されている状態です。
つまり12月17日の入城式までは基本的に中国軍の支配地に日本軍が侵入した状態であり、
掃討作戦が行われていた12月13日から16日に掛けては、完全な戦闘状態です。
便衣兵抽出後の対応に差が出たのは、戦闘状態と治安回復後の差が大きいと考えられま
す。
>>414 民間人の密集地帯への空襲はハーグ陸戦協定違反だ、と主張すると否定派の方に限って
「協定に空襲は入ってない」って主張されるんですよ。
>>415 12/14の時点でラーベが日本軍に対し感謝状を出していますね。その中の一文に
「国際委員会は責任をもって地区内の建物に住民を収容し、当面 、住民に食を与えるために米と小麦を貯蔵し、
地域内の民警の管理に当たっております。」
と書いてあり安全区内においては一定の治安が回復されたものと考えますが?
かぎっ‐て【限って】
1…といえども。…であっても。浄、天網島「女房―この文見せず我一人披見して」
2(助詞「に」の下に付けて) …だけは。…に関するかぎりは。「あの日に―いなかった」「彼に―嘘をいうはずはない」
>>416 の
>民間人の密集地帯への空襲はハーグ陸戦協定違反だ、と主張すると否定派の方に限って
>「協定に空襲は入ってない」って主張されるんですよ。
の「に限って」は2の方の用法だと思われるが、そうすると「否定派の方に限って 」は
「否定派の方だけは」「否定派の方に関する限りは」ということになる。
意味が不明。「否定派だけがそのように主張するのか」「否定派は全て(あるいはほどんと)
そのように主張するのか」という裏付けはなく、発言者の思い込みによりその前提が
仮定されている。
前記の発言をしたいのであれば。「否定派だけがそのように主張するのか」「否定派は全て
(あるいはほどんと)そのように主張するのか」を提示せねばならない。
さもなければID:FidIsCSlは自分の印象だけを証拠に断定的に物を語る、議論に参加する
に値しない人物と自ら示した事になる。
>>417 勿論、便衣兵などいなければ治安が回復されたと言えますが、武器を隠匿し身分を偽った
敵国軍人がうろついている状況は、治安が回復されたとは言えませんよ。
治安を回復させる為の掃討戦です。
>>419 >武器を隠匿し身分を偽った敵国軍人がうろついている状況は、治安が回復されたとは言えませんよ
これは視点の差では?
安全区委員会から見た場合、すでに武装解除してあり日本軍に対して除名するように嘆願もしてます。
(漢中路の指揮官のところでさしとめられたようですが)
同様の件が国際赤十字南京委員会の方からも出された、ともありますから少なくとも即戦闘状態に
移行するような状況では無かったようですよ。
この様な状況下であれば
>>411 のような方法で誤認することが可能な限り防げた、と考えられませんか?
>>420 一つ大きな勘違いをされておられる可能性に気付きました。
占領地域の治安維持は、占領軍の「権利」ではなく「義務」です。
従って、正当な視点は占領軍たる日本軍の視点であり、国際法に従わない無責任な安全
区管理委員会では有りません。
もし安全区管理委員会が日本軍に協力して治安維持の努力を図る意思を示すチャンスが
有るとすると、「安全区に侵入しようとする中国兵を実力で阻止し、決して市内に入れない」
事しかありませんが、彼らはそのチャンスを自ら放棄し「国際法に従う意志が無い」事を行
動で示しています。
なお類似事例の第二次上海事変では、難民区に逃げ込んだ中国兵の摘出を、治安維持を
担当していた英仏守備兵の協力を得た状態で実施しています。
彼らは逃げ込んだ少年兵に憐憫の情を覚えたフランス人の老婦が、パンを差し入れしよう
とした事すら止めて、日本軍を誘導した実績が有ります。
ところで、>420氏は>389氏では有りませんか?
継続して議論する意志が有るなら、捨てコテハンを取られる事をお勧めします。
その方が主張に説得力がつきますよ。
422 :
608 :2005/11/01(火) 18:38:10 ID:FidIsCSl
>>421 失礼。IDが出るので省略してありました。私もカイジスレのコテでいきます。
>占領地域の治安維持は、占領軍の「権利」ではなく「義務」です。
安全区は確かに”国”ではありませんが、日中とも中立との認識を持って戦闘の際に配慮しております。
そこで安全区=中立国として考えた場合、
>>420 のラーベの感謝状の中の武装解除はハーグの57条に、
便衣の服装に着替えたことは58条、59条に該当しませんか?
423 :
608 :2005/11/01(火) 19:04:16 ID:SbdeF7R3
誤解を招きそうなのですが、あくまでも「安全区=中立国」は仮説としてです。 どうも安全区委員会の取った行動に疑問がありますんで。
424 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 20:48:26 ID:VH3XwjIb
>>395 >いちおう
>>371 とは別人だからそれを念頭に。
>で、その匪賊が軍を都市を襲った場合は非交戦者者という事で手出しをしてはならないということになるんでしょうか?
>>389 にも書いてある通り、非交戦者は戦争行為を行う権利は持っていないので、戦争行為を行えば処罰されることになるわけだね
もちろん、実際に戦闘を行っているのであれば、それが交戦者・非交戦者を問わず反撃できるのは当然のことっだ
まぁ、そんなところかな
425 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 20:51:57 ID:VH3XwjIb
>>396 >便衣兵は、南京戦当時の戦時国際法上、存在を許されないが故に戦時国際法では保護されない。
はいはい、便衣兵は保護されないが、一般市民は保護される
便衣兵の容疑をかけられても、便衣兵であるわけではない
>日本軍は、中国一般市民を保護するために、適切な摘出及び審問を実施した。
軍律法廷における審問は行われていないよ
>この行為が軍律審判そのものである。なぜなら、軍律審判の実施要領は、占領軍に
>任されているからである。
>軍律審判について、戦時国際法において規定されているものがあれば提示いただきたい。
軍律法廷の在り方に関しては、軍でその取り決めを明示しているよ
426 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 20:53:54 ID:VH3XwjIb
>>397 >摘出殺害=母集団から何らかの基準で選別して殺害
>無差別虐殺=なんらの選別をせずに殺害
>意味からして矛盾していないですか。
法的理由な意味を言っているんだけど…
427 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 21:03:56 ID:VH3XwjIb
>>398 >さて、>389氏の詭弁は、軍民の区別を軍民以外に無いと主張している点ですね。
>軍民の区別を行うこと自体は、戦時国際法の常識ですから、各々を区別することが必要と
ちゃんと読んでくれ
戦時国際法においては人は、交戦資格者(交戦者)とそれ以外の非交戦資格者(非交戦者)に区別される
と言っているわけ、
>>389 では
>と書いており、「不正規軍隊を以って当たることは、古代の野蛮的殺戮に復して悲惨の害毒
>を流し、文明人道を全然破壊する」と、非常に厳しい言葉で戒めていることからも、正規軍と
>文民以外の区分もあることが分かります。
ん?そんなことどこにも書いてないよ?
提示されている文章だけで言わせてもらうが、遠藤は
不正規軍隊を用いる場合は、普通人民と区別できなければいけない
と言っているだけだが
これは、おそらくハーグの第1・2条の民兵・義勇兵・群民兵のことを言っているのだろう
>つまり、未だ>389氏は「交戦資格非保有者=文民」と言う根拠を提示できていません。
ということで、キミの主張は成り立たないね
まぁ、
>>389 でも明記されているわけだし、
ジュネーブ条約上でも捕虜条約の保護からはずれた場合は、
文民条約の保護を受けることになっているという法構成のあり方からも、
俺の見解は裏付けているわけ
428 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 21:08:38 ID:VH3XwjIb
>>399 >あくまでも「法により保護されない存在がある」事を明示する例として、リーバー法を上げて
>いるだけです。
俺の言っていることが理解できていないだけで、これは反論にならないよ
俺は、便衣兵が処刑されることに異論を唱えているのではない
容疑をかけられただけの一般市民を、法的手続きを経ずに殺害するのは国際法違反だといっているわけ
法により保護されない存在があるのは、便衣兵に限らず、法による義務に反する者すべてがそうと言えるだろう
429 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 21:14:21 ID:VH3XwjIb
>>400 >なお追記しておきますと、1977年の追加第一議定書で初めて、「捕虜となる権利を有する
>か否かについて疑義が生じた場合」が規定されており、それ以前はありません。
まぁ、ジュネーブ条約の場合でも「捕虜となる権利を有するか否かについて疑義が生じた場合」に、無権利状態になるわけではないよ
この場合は、文民条約の保護下に置かれることになるわけ
>元々1977年までは「捕虜となる権利を有する」条件としてハーグ4条件が義務付けられてお
>り、「捕虜となる権利を有するか否かについて疑義が生じることはありえない」以上は、当然
>のことです。
意味不明だな
「捕虜となる権利を有するか否かについて疑義が生じる」ことなど、どのような場合にも十分起こり得ることだが?
430 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 21:17:27 ID:VH3XwjIb
>>410 >これだけ?「皆殺し合法」の部分には反論しないのか?だったら、
なに、こんなトンデモ論に反論して欲しかったんだw
じゃ、とりあえず「便衣兵が入り込んだ時点で安全区は非防守都市でなく(なる)」ことを証明してくれw
>って言ったところで、皆殺し合法なんだから何も問題ないじゃん。何がしたいの?
皆殺しが合法なんて言っている時点でアウトね
431 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 21:19:26 ID:VH3XwjIb
>>412 >「戦闘中」という意味が分かってないようだな。
>単なる容疑者であっても、「容疑がある」というだけで充分に攻撃対象なんだよ、戦闘中なんだから。
ふ〜ん
じゃあ、戦闘中だと、摘出した無抵抗の容疑を受けた一般市民を攻撃対象とできる、ということを証明してくれ
たのむわw
432 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 21:22:30 ID:VH3XwjIb
>>419 >勿論、便衣兵などいなければ治安が回復されたと言えますが、武器を隠匿し身分を偽った
>敵国軍人がうろついている状況は、治安が回復されたとは言えませんよ。
>治安を回復させる為の掃討戦です。
じゃあ、2月14日以降は、敵国軍人はうろついていなかったのかな?
詭弁だよw
>>431 >じゃあ、戦闘中だと、摘出した無抵抗の容疑を受けた一般市民を攻撃対象とできる、ということを証明してくれ
逆。「戦闘中に一般人を巻き込んではいけない」と、そちらが証明するのがスジ。
もっともそんな証明ができちゃったら、爆撃や砲撃は全て違法って事になるがなw
たとえば、戦争中に非戦区域がいちいち赤十字を掲げる理由も、おそらく君は分からんのだろ?
バリバリ戦闘やってる地域に居ながら攻撃されたくないと思ったなら、
「我々は抵抗しません」という意思を積極的に示さなきゃならんのよ。
だから「戦闘し、その後停戦も降伏もしてない」ってのが重要だ、と、最初に言ったでしょ?
巻き込まれた不幸な一般人を可哀想だと思わないわけではないが、
非戦区域だったはずの安全区を戦場に変えてしまったのは、そこへ逃げ込んだ便衣兵。
よって責任は中国軍側にあり、日本軍は「継続されている」戦闘のオキテに従ったまで。
最低限、中国兵は「もう抵抗しません」という意思表示をしてから逃げ込むべきだったね。残念!
>>425 「軍律法廷の審判」のあり方が、戦時国際法ではなく、国内令に属すること、
すなわち、いかなる形態の「軍事法廷の審判」を実施しようとも、戦時国際法上
の不法要件を構成しないことを確認いただきました。
>>426 不法交戦者の存在を認めず、正規軍人が武器や軍服を放棄すれば一般市民(非交戦者)
になるというあなたの戦時国際法解釈からすれば、そのような返答になるのですね。
436 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 21:53:50 ID:VH3XwjIb
>>433 >逆。「戦闘中に一般人を巻き込んではいけない」と、そちらが証明するのがスジ。
>もっともそんな証明ができちゃったら、爆撃や砲撃は全て違法って事になるがなw
ほれ、論点がずれているぞw
「戦闘中に一般人を巻き込んではいけない」のではなく、
「戦闘中だと、摘出した無抵抗の容疑を受けた一般市民を攻撃対象とできない」ということだよ
「巻き込む」のではなく、「攻撃対象である」というのが君の主張
「巻き込む」というのであれば、一般市民は攻撃対象ではなく、別のものが攻撃対象であり、一般市民は巻き添えになったということだ
詭弁だねw
しかも、「摘出」という時に、「無抵抗」という状態であるのだから、巻き添えにするべき必然性もない
「爆撃や砲撃」の場合は、交戦時、軍事目標と判別不可能という必然性があるから、巻き添えにすることも妥当なんだよ
詭弁はやめたら?
虐殺肯定派よwww 逃げ回らないで、もう一度論理的にまとめて、はっきり自分の主張を繰り返せよw その場しのぎで法螺ばかり吹くからついていけないぜw
>>422 残念ながら、安全区は五台山に高射砲陣地があり中立の条件を満たしておりませんし、日
本政府も安全区として認めておらず、あくまでも日本軍が人道的配慮から攻撃を避けただ
けで、安全区管理委員会自身がわざわざ感謝状を出していることから中立ではない認識を
持っていたことが推測できます。
もし中国軍敗退を受けて安全区管理委員会が中立を主張するなら、例え非道であったとし
ても中国敗残兵の受け入れを実力で阻止し、日本軍の掃討戦で中国兵が殺されるのを傍
観するか、最悪でも完全に隔離し捕虜として扱うよう日本軍に要請しなければなりません。
武装解除しただけで行動の自由を奪わなかった以上は逃亡補助であり、安全区全体が日
本軍の攻撃対象となっても不思議ではありません。
つまり、安全区管理委員会は国際法に従って中立を主張できる機会を自ら捨て、日本軍に
一方的な要求を行っているに過ぎません。
言い換えると、安全区管理委員会は57条の義務を果たしておらず中立として認められませ
んので、58条や59条を主張できる権利を自ら放棄しています。
439 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 21:59:22 ID:VH3XwjIb
>>434 >「軍律法廷の審判」のあり方が、戦時国際法ではなく、国内令に属すること、
>すなわち、いかなる形態の「軍事法廷の審判」を実施しようとも、戦時国際法上
>の不法要件を構成しないことを確認いただきました。
実務的な「軍律法廷の審判」のあり方は国内令に属するが、戦時国際法上の妥当性が認められないのであれば、軍律法廷とは言えないだろうな
つまり、そのような審判規則を作った場合、それは戦時国際法違反ということになるわけ
>>439 ならば、戦時国際法上の「軍律審判法廷」要件を提示していただけますか。
>>430 >じゃ、とりあえず「便衣兵が入り込んだ時点で安全区は非防守都市でなく(なる)」ことを証明してくれw
これも上と一緒だな。逆。
「便衣兵が入り込んでもなお安全区は非防守都市である」と、そちらが証明するのがスジ。
同じ事を繰り返すが、戦闘が行われている戦場においては
「抵抗しません」という意思表示をしない者は全て攻撃対象だ。
そしてなぜ非戦闘区域であったはずの安全区が戦場になってしまったかといえば、
南京の便衣兵が、いったん正規兵として戦闘に参加しておきながら、
「もうやめます」と明示せずにそのまま安全区に入っていったからだ。
中国側視点だけじゃなく、日本軍側の気持ちになって考えてみろ。
大量の中国兵が安全区に入っていく様子を日本軍側から見たら、
「安全区を最後の砦とする気か?」と思ったとしても無理はあるまい?
(実際にそう思ったかどうか、の問題ではないから勘違いしないように)
いいか?中国兵が降伏(or停戦)しなかったからこそ民間人が巻き添えをくらったのであって、
この件(南京便衣兵問題)で日本軍の方を責めるのは基地外と言うしかない。
442 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:05:01 ID:VH3XwjIb
>>435 >不法交戦者の存在を認めず、正規軍人が武器や軍服を放棄すれば一般市民(非交戦者)
>になるというあなたの戦時国際法解釈からすれば、そのような返答になるのですね。
誰が、不法交戦者の存在を認めていないのやらw
交戦者の要件に合致しない不法なものは、交戦者としての権利を有せず、処罰されるだけだろう
「正規軍人が武器や軍服を放棄すれば」、非交戦者としての権利しか有さず、交戦者に比較し、不利な権利状態で処罰されることになるだけだよ
だぶん、キミは非交戦者は交戦者より優遇される状態にあると思っているのだろうが、交戦者の権利というのは、非交戦者にはない特権なんだがな
これが、「専門的な討論」を行っていた人なのだろうかねぇ
>>436 >ほれ、論点がずれているぞw
>「戦闘中に一般人を巻き込んではいけない」のではなく、
>「戦闘中だと、摘出した無抵抗の容疑を受けた一般市民を攻撃対象とできない」ということだよ
まるっきり同じ事だが?
それとも「摘出しないで無差別皆殺しなら合法だけど、摘出しちゃった場合は違法」とでも?
そうでないのなら、「一般人を巻き込んではいけない」は、
「摘出した無抵抗の(以下略)」も含まれてるんだから同じ事だろ。
どっちかっつーと、論点ずらしてるのはそっち。
>「巻き込む」のではなく、「攻撃対象である」というのが君の主張
>「巻き込む」というのであれば、一般市民は攻撃対象ではなく、別のものが攻撃対象であり、
>一般市民は巻き添えになったということだ
「容疑がある」んだから攻撃対象だろ(
>>412 )。お前こそ人の主張を勝手にトリミングすんな。
繰り返して言うが、抵抗しない事を「自分から」主張してこない容疑者は、「戦場においては」攻撃対象。
>しかも、「摘出」という時に、「無抵抗」という状態であるのだから、巻き添えにするべき必然性もない
まるっきり無意味な主張。だから佐藤説読めっつってんだろ。
「摘出の時に」無抵抗であっても、日本軍が気を抜いたら牙を向く可能性があるだろ。
だから「容疑」なんじゃねーか。アホか?
摘出時にも抵抗してたら容疑者じゃなく現行犯だろうがw
>>425 >軍律法廷における審問は行われていないよ
「法廷の形式を定めた条約」を提示できなければ、日本軍が自主的な審判に従う事で必要
十分条件を満たしますが何か?
日本軍の定めた規則によると言うなら、その規則を提示しなければ全く無意味だが?
>>427 この君の詭弁が説得力があると思う?
これだけの電波理論は久々に見たから、ぜひROMの方々に「如何に南京虐殺肯定派の主
張が電波か」と言うケースとして、永遠にさらし挙げておくことにしたいね。
ちなみにこちらは「検証派」であって「否定派」では無いよ?
>>428 論点のすり替え。
「交戦資格非保有者は全て文民」と主張した暴論に対する反証だが何か?
>>429 「なるわけ」じゃなく、そのなると言う「条約」ないしは「慣習」の提示を求められているわけだ
が、それを主観で断定するだけじゃただ馬鹿をさらしているだけだが?
>>432 一般の犯罪者程度の確立まで下がったと日本軍が認識したから、戦闘序列を解除したわ
けだが何か?
ま、ID:VH3XwjIbが機能性文盲かただひたすら詭弁を主張しているだけで、何一つ根拠を
挙げていないことは明白だが。
>>439 「なるわけ」じゃなくて、「根拠となる条約ないしは慣習を挙げろ」と言われているわけ。
446 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:18:12 ID:VH3XwjIb
>>440 >ならば、戦時国際法上の「軍律審判法廷」要件を提示していただけますか。
具体的なものは知らないがな
まぁ、その要件は中支那方面軍審判規則に盛り込まれていると思うぞw
>>442 あなたが、例に挙げているのは、一般市民(非交戦者)が交戦を行った場合だけです。
交戦資格者が、交戦実施中に非交戦者を装うことは、不法交戦者化(戦争犯罪)です。
>資料
「殊に一個人か敵国の軍に属する者を殺傷し,而して捕獲されんとし又は生命の危険
あるに臨みて平和的人民たるを標榜すること許されす。」
(立作太郎『戦時国際法』68頁(日本評論社、1938年))
>資料終わり
すなわち、武器や軍服を脱ぎ捨てても、非交戦者になるのではなく、不法交戦者(戦争犯罪者)に成るのです。
448 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:22:02 ID:VH3XwjIb
>>441 >これも上と一緒だな。逆。
>「便衣兵が入り込んでもなお安全区は非防守都市である」と、そちらが証明するのがスジ。
非防守都市に、便衣兵が入り込んでいるか否かなどは、実際上、区別がつかないだろう?
どのような「非防守都市」にだって、便衣兵(ゲリラ兵)や私服に変装した軍人がまぎれ込んでいる「可能性」は考えられる
可能性をもって非防守性を否定するならば、攻撃者にとって非防守都市など存在しえないことになるわな
当たり前の考察ができないのが、否定派くんの致命的な欠点だねw
>>446 日本軍が行った軍律審判が、戦時国際法に違反していないことを確認いただきました。
450 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:28:04 ID:VH3XwjIb
>>443 >まるっきり同じ事だが?
おいおい、「巻き添えにすること」と、「攻撃対象とすること」では違うわけだが、理解できないのかねw
>それとも「摘出しないで無差別皆殺しなら合法だけど、摘出しちゃった場合は違法」とでも?
どちらも違法だよw
>そうでないのなら、「一般人を巻き込んではいけない」は、
>「摘出した無抵抗の(以下略)」も含まれてるんだから同じ事だろ。
「巻き添えにすること」と「攻撃対象とすること」の違いだって
>「容疑がある」んだから攻撃対象だろ(
>>412 )。お前こそ人の主張を勝手にトリミングすんな。
>繰り返して言うが、抵抗しない事を「自分から」主張してこない容疑者は、「戦場においては」攻撃対象。
「巻き添えにすること」と「攻撃対象とすること」の違いね
>まるっきり無意味な主張。だから佐藤説読めっつってんだろ。
だから、佐藤がどの部分でそんなこと言っているんだ?
挙げてみろよ
>「摘出の時に」無抵抗であっても、日本軍が気を抜いたら牙を向く可能性があるだろ。
捕虜だって、一般市民だって、「日本軍が気を抜いたら牙を向く可能性」はあるわな
だから、捕虜も一般市民も殺害して良いという法はないわw
451 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:33:22 ID:VH3XwjIb
>>444 >「法廷の形式を定めた条約」を提示できなければ、日本軍が自主的な審判に従う事で必要
>十分条件を満たしますが何か?
>日本軍の定めた規則によると言うなら、その規則を提示しなければ全く無意味だが?
「中支那方面軍軍律審判規則」(南京戦史資料集1 P468)
>この君の詭弁が説得力があると思う?
>これだけの電波理論は久々に見たから、ぜひROMの方々に「如何に南京虐殺肯定派の主
>張が電波か」と言うケースとして、永遠にさらし挙げておくことにしたいね。
はいはい、詭弁だけど、どのように詭弁であるかは説明できないのね
>ちなみにこちらは「検証派」であって「否定派」では無いよ?
はいはい、なんでも自称してくださいw
452 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:38:51 ID:VH3XwjIb
>>444 >論点のすり替え。
>「交戦資格非保有者は全て文民」と主張した暴論に対する反証だが何か?
アレ?
キミの言っているのはコレ↓だろ
>>399 >あくまでも「法により保護されない存在がある」事を明示する例として、リーバー法を上げて
>いるだけです。
俺の言っているのは、非交戦者であっても義務違反を犯せば権利は失う、ということだから、義務違反を犯した「非交戦者」は「法により保護されない存在」になるわけね
そもそも、
>>399 では交戦資格者以外は非交戦資格者ではない、ということの証明になっていないわけだが…。
>>451 >「中支那方面軍軍律審判規則」(南京戦史資料集1 P468)
見事に>411の審判が適切であったことを証明しましたね。
>はいはい、詭弁だけど、どのように詭弁であるかは説明できないのね
ん?>398で既に説明済みだが?
さて、>389氏の詭弁は、軍民の区別を軍民以外に無いと主張している点ですね。
軍民の区別を行うこと自体は、戦時国際法の常識ですから、各々を区別することが必要と
説明するのは、基本として当然のことです。
(中略)
一国が正規軍隊を編成し交戦機関と為すも、又は不規則軍隊を以って之に当たらしむる
も全く各国の自由に属するを以って、義勇兵亦戦闘者たるを失はずと雖も、表面平穏の通
常人民たることを装ふて突然に敵に襲撃を加ふるが如きは、一方の交戦者に取り非常の
危険と謂わざるべからず。
(中略)
と書いており、「不正規軍隊を以って当たることは、古代の野蛮的殺戮に復して悲惨の害毒
を流し、文明人道を全然破壊する」と、非常に厳しい言葉で戒めていることからも、正規軍と
文民以外の区分もあることが分かります。
「同じ筆者が不正規軍隊の存在を認めている」と言うことですが何か?
454 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:42:12 ID:VxY5656v
VH3XwjIbの主張を要約すると旧日本軍が 1:事前に南京に避難勧告を出して 2:安全区の設置に同意して一発の銃弾も撃ち込まず 3:戦闘中、後も戦場で適切な便衣兵摘出を行い拘束して 4:安全区に便衣兵が潜伏していたも関わらず安全区解除を行わず 5:武器と共に潜伏していた敵兵を地道に捜索、拘束して 6:逐一軍事裁判にかけず 7:一部を収容所に送り 8:残り30万以上を処刑した のが「歴史上最大規模のホロコースト」と呼ばれる『南京大虐殺』という 名称に相応しいということで良いですね? 訂正があったら、どうぞ。
>>452 交戦資格非保有者も文民も、共に「法により保護」されていますが何か?
456 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:47:09 ID:VH3XwjIb
>>444 >「なるわけ」じゃなく、そのなると言う「条約」ないしは「慣習」の提示を求められているわけだ
>が、それを主観で断定するだけじゃただ馬鹿をさらしているだけだが?
竹本幸正ぐらい読んでおいてくれよ
>一般の犯罪者程度の確立まで下がったと日本軍が認識したから、戦闘序列を解除したわ
>けだが何か?
「確立」は「確率」かw
まぁ、「敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではないということが確認できたわけね
>>445 >「なるわけ」じゃなくて、「根拠となる条約ないしは慣習を挙げろ」と言われているわけ。
俺が根拠としているのは、軍律法廷に関する専門的な研究なんだがなw
参考:北博昭『軍律法廷』
>>456 >竹本幸正ぐらい読んでおいてくれよ
誰だそりゃ?
>「確立」は「確率」かw
>まぁ、「敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではないということが確認できたわけね
ああ、誤字はこちらのミスだから謹んで訂正しておく。
で、下の段は全く意味不明だが何か?
治安維持の義務を負う日本軍の判断が、「通常犯罪者よりも軍人による犯罪の確率が低い」
と判断したから、戦闘序列を解除しているわけだが。
>俺が根拠としているのは、軍律法廷に関する専門的な研究なんだがなw
分盲?
「条約ないしは慣習」或いは参考とする図書の害東部を提示しろと言われているわけだが?
おっと誤字。 害東部→該当部 謹んで訂正しておく。
>>457 >「条約ないしは慣習」或いは参考とする図書の害東部を提示しろと言われているわけだが?
「該当部」ですね?
460 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 22:55:05 ID:dIZHBYjC
http://www3.diary.ne.jp/user/338790/ ■2005/11/01 (火) 瓶の中の少女 1
静岡県伊豆の国市に住む高校1年の少女が、自分のお母さんに劇薬のタリウムを
飲ませた事件で、静岡県警少年課と三島署は、この少女を殺人未遂の容疑で逮捕
した。
お母さんは意識不明の重体で、現在、とても危険な状態だと言う。
この少女は、静岡県立韮山高校に通う16才で、あたしの手元には名前も写真も
あるんだけど、当然、ここに書くことはできない。
だけど、写真を見た感じでは、すごく大人しそうで真面目そうな子で、とてもこ
んな事件を起こすようには見えない。
6月27日
日記を書き始めようと思います。学校の人はこの事を知らないので、嫌な事とかも全て書くつもりです。
6月28日
今日は暑かったです。昨日も真夏のようでした。昨日は水泳の授業がありました。憂鬱な体育の授業です。
7月2日
久しぶりに買い物に行ってきました。買ったものは、以下の通りです。瓶500ml・・・5瓶、瓶750ml・・・2瓶、8/4スプレー・・・1缶、チャッカマンミニ・・・1個
461 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 23:04:03 ID:VH3XwjIb
>>447 >あなたが、例に挙げているのは、一般市民(非交戦者)が交戦を行った場合だけです。
>交戦資格者が、交戦実施中に非交戦者を装うことは、不法交戦者化(戦争犯罪)です。
交戦資格者というのは、合法であることを要件とするのだろう?
ならば、不法であるということは、すなわち交戦資格を持たないことを意味するんだよ
つまり、非交戦資格者ということになる
>>資料
>「殊に一個人か敵国の軍に属する者を殺傷し,而して捕獲されんとし又は生命の危険
>あるに臨みて平和的人民たるを標榜すること許されす。」
>(立作太郎『戦時国際法』68頁(日本評論社、1938年))
>>資料終わり
>すなわち、武器や軍服を脱ぎ捨てても、非交戦者になるのではなく、不法交戦者(戦争犯罪者)に成るのです。
悪いが、その資料とキミの主張とのつながりを説明してくれ
その資料は、市民が軍人を殺害した場合、逮捕されたり、攻撃されたりした場合に、市民としての権利を主張することは許されない、と言っているだけで、
交戦者と非交戦者との区別の違いを述べているわけではないようだが?
462 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 23:04:20 ID:nd0Bq/oG
463 :
日出づる処の名無し :2005/11/01(火) 23:09:31 ID:VH3XwjIb
>>449 >日本軍が行った軍律審判が、戦時国際法に違反していないことを確認いただきました。
この審判規則に則った軍律法廷を開いているならば、キミの主張も正しいだろうがねぇ
残念ながら、軍律法廷を開いた資料は残っていないね
>>463 >411
都合の悪いものは全てはじく特殊なフィルタを持つ民族の方ですか?
>>464 >
>>463 > >411
> 都合の悪いものは全てはじく特殊なフィルタを持つ民族の方ですか?
軍律審判とは、軍権力下で行う作戦地及び占領地の「裁判」のことである。
敗残兵の単なる摘出行為がこの「裁判」の代わりになると言う根拠があったら教えていただきたい。
>>465 >軍律審判とは、軍権力下で行う作戦地及び占領地の「裁判」のことである。
おや、これは初耳ですね。
その「裁判」とやらの形式を規定した条約を提示できますか?
ID:VH3XwjIbの提示した日本軍の規定とは、完全に合致しているようですが。
>>465 お前は便衣兵ってコテハンつけろや。読みにくいんだYo!
>>450 > >それとも「摘出しないで無差別皆殺しなら合法だけど、摘出しちゃった場合は違法」とでも?
>
> どちらも違法だよw
…つまり、日本兵はテロリスト予備軍を放置しておいて一般市民も巻き込まれたテロを受けなければならないというのかい?
>>468 自己訂正
…つまり、日本兵はテロリスト予備軍を放置しておいて一般市民を巻き込んだテロが行われているのを黙ってみているのが正しい方法というわけかい?
470 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 01:11:37 ID:v+9IVOK/
>>469 や、単に軍事裁判無しで「処断」したことを非難したいだけじゃね?
……それを「南京大虐殺」と定義してる辺りは電波そのものだがw
昨日のCb2BxhDk=VH3XwjIbかな? 根拠明示しろといってほとんどが名前だけってのが笑えるw ちっとは引用したらどう? >465 ”裁判”という言葉を強調されてるのを見る限りちと勘違いしてるんじゃなかろうかと思う。 軍律審判=軍律裁判=”裁判”って流れで判断されてるんだろうけど、 軍律とは占領軍司令官が独自に定めることが認められるので、 「法」ではなくあくまでも「規則」ですよ。 旧日本軍では軍律会議について「審判」という用語を使用して裁判とは明確に区別をしています。 裁判では全くございません。 ちなみに「敗残兵の単なる摘出行為が・・・」というのの返答にはなってませんのであしからず。
>>461 >交戦資格者というのは、合法であることを要件とするのだろう?
ならば、不法であるということは、すなわち交戦資格を持たないことを意味するんだよ
つまり、非交戦資格者ということになる
何を根拠にそんな事をいってらっしゃるのでしょうか、非常に不思議です???
交戦者資格成立要件を犯したものが、非交戦者資格者になるなんてデンパを主張される方がこの時代にいるとは。
>>427 以降で”文民条約”と盛んにおっしゃってますが、
明文化された条約自体は、
俘虜の待遇に関する条約1929(日本は批准せず)
捕虜の待遇に関するジュネーヴ条約1949
戦時における文民の保護に関するジュネーヴ条約1949
追加議定書1977
であり、1949年の二つは”捕虜”のみに適応され、
ベトナム戦争による1977年のいわゆる”文民条約”でゲリラ等がやっと適応されます。
もちろん南京当時は、「正規の軍事裁判なしで便衣兵を処刑したのであるが、それは必ずしも国際法違反の行為では無い」
ですし、
貴方は交戦資格者or非交戦資格者の2つしかないとおっしゃってますが、
それならば当然1977年でわざわざ追加議定書が取り交わされる事も無かったでしょう。
1977年の”文民条約”自体が「それまで軍民の両方から逸脱する者がいる」の根拠となりえます。
まぁ長々とスレしましたが、
>>442 の
>「正規軍人が武器や軍服を放棄すれば」、非交戦者としての権利しか有さず、
↑これみたら流石に基地外かと。
>>交戦者資格成立要件を犯したものが、非交戦者資格者になるなんて >>デンパを主張される方がこの時代にいるとは。 私も彼が本気でそんなことを主張しているとは思いませんでした 「交戦資格者じゃないものは全て非交戦資格者」 という、子供のような区分ですね・・・ 「合法と明記されていない事柄は、どんなことでも全て違法」 という素晴らしい主張をされた人と同一人物なのでしょうか? 論理展開が全く一緒だ・・・
>>473 多少の擁護する点があるとすれば、現代の戦時国際法で解釈してるのでは。
むしろ最近どっかのHPでそれを読んだとかw
まぁ事後法ですが。
法解釈じゃなくて道徳解釈してるから感情のみで余計アホにみえるんだよな。
そりゃ人を殺しちゃだめだしwww
いまだにこんな電波飛ばしてる人っているんだね、、
ttp://norata.at.webry.info/200510/article_25.html たまたま、ちょこっと覗いてみたブログに、「朝日という捏造新聞を私は取りません!」という主張をデカデカとしているところがあった。
ものの見事に大量の人の流れに流されて(2ちゃんねるの風潮だとか、それとか産経新聞かな?特定のオピニオン誌かな。それとも。)、疑いもせずに、小泉首相を称えて、靖国参拝を支持し、そうして敵となる相手は朝日だ反日だ、中国だ韓国だ。
…あのう。あなた方は、一生そのままなのでしょうか。
見てみたブログは、コテコテに2ちゃんねるの影響を受けているようだった。
2ちゃんねるの中が「絶対」なのだろう。
圧倒的多数の人たちの風潮の波に飲み込まれていることを好み、異論反論を言う人に対しては「空気が読めていない」と蔑視する。
空気って何?圧倒的多数の人たちが「ああだ!こうだ!」と言うことに賛同することが、正しいことだとどうして思ってしまうのかな。
大勢の人が「ああだ!こうだ!」と言っていても、「ほんとにそうかな。」と思う、自分の感性などどうでもいいことだと思ってしまったら、もう、そこで思考なんてものはなくなってる。
自分の「思考」がないんだよ。
自分がそんな風な考えになる前のことを考えてみたらどうだろう。政治のことをどんな風に思っていただろう。
中国韓国は、ただただ憎むべき相手なんだろうか。
アメリカは日本にとって、絶対的に信頼できる相手なんだろうか。
何故に、そんなように偏ってしまったんだろうか。
「思考」が停止してしまったその先は、どのようにでも洗脳されてしまう、カルト教団の信者みたいなものでしかないよ。
「思考」を停止させて、それで本当に心地良いだろうか。
>>475 >「思考」を停止させて、それで本当に心地良いだろうか。
スレ的に思考停止してるってのは「記録では15万くらいだけど30万死んだことに間違いない」って
理屈無視な人(「肯定派」)のことだと思うがここにはおらんでしょ?
まぁ、コテをつけずに煽るだけの人も、なにがなんでも否定って思考停止してそうだが。
思考停止しないように多角度から問題を提議するのが「検証派」の役割、それを論破するのが
「否定派」の役割と分担が決まってていいと思うが。
多角度って言っても、さすがにネタも尽きてきたけどなー
>>475 最近リベラル系で目立つサイトないからねぇ。
どうせ
>(2ちゃんねるの風潮だとか、それとか産経新聞かな?特定のオピニオン誌かな。それとも。)
逆説的に同じレベルでラベリングしてるし微妙っちゃ微妙な主張だけど。それはそれで良いとは思う。
そういう思想の方もいるんだと、それで当然自分で消化して止めるべきレベルの話なのに、
”君は間違っている、私が正しい道を示してあげる”面して、わざわざ”コメントスクラム”しに行く奴が増えすぎてる。
特に一般的に”右より”の主張する方。俺も含まれるが。
思想の問題であり、正誤をつけようと必死にコメントしてる”右より”な方は俺も理解不能。
リベラル系のblogのコメント欄みるたびに思うのは、他人の思想に排他的な人が増えたとは思うけどね。
そのblogのコメント欄みても、「朝日は悪」って思考停止してる人でしょ書いてるのは。
>なぜコイツは朝日を信じて政権を信じれないのだろうか
ってコメントあるが、別に朝日を信じてるなんて文章ないし。
当たり前だが全ての記事が悪ではない。情報の取捨選択を自分ですればいいだけの話。
まぁここでは正誤が付けれるレベルの法の話であって、
そこに事実に基づかない”信仰的”VH3XwjIbさんが来てると。
もはや彼の思想レベルの話で、とやかく言うだけ無駄だったのかもしれない。
>>477 長文うざい。
3行で頼む。
それはそうと自作自演か?
>>471 > 旧日本軍では軍律会議について「審判」という用語を使用して裁判とは明確に区別をしています。
> 裁判では全くございません。
ほほう、そうでございますか。
では、以下の陸戦法規規則条文はどう解釈すれば宜しいのでしょうか。
第三〇條 現行中捕ヘラレタル間諜ハ、裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ス。
ここで書かれている裁判とは、旧日本軍の軍律会議には相当しないのですね?
そういう解釈で宜しいのでございますか?
>>479 もしかしたらID:C3Hp0aFF?
コテハンを付けた方が議論を追い易くなり説得力が上がるのに、何故付けたくないのかな?
ID:C3Hp0aFFだと仮定して、>466
>その「裁判」とやらの形式を規定した条約を提示できますか?
は、回答できないのかな?
どちらにしても、旧日本軍は条約を締結する権利を有していないので、条約を持ち出して旧
日本軍の用語について論ずるのは、全く見当違い。
意図してやっているのなら論点の摩り替えだし、意図していないなら論理的な思考が出来
ていないか、唯の馬鹿。
>>461 >交戦資格者というのは、合法であることを要件とするのだろう?
ならば、不法であるということは、すなわち交戦資格を持たないことを意味するんだよ
つまり、非交戦資格者ということになる。
では非交戦者(一般市民)=不法交戦者ですか?
ということは、非交戦者を不法交戦者として攻撃して良いことになりますね。
「一個人」=交戦資格者+非交戦者(人民・一般市民)です。
御主張の通りとすると、主語が「一個人」ではなく、「非交戦者(人民・一般市民)」になります。
>>463 戦時国際法に軍律審判の要件が無く、日本陸軍の規則が根拠であることだけで十分です。
すなわち
>国際法上、摘出殺害=無差別虐殺
という主張が、国際法的にも、日本語的にも誤りであることが証明されたからです。
強いて言うならば「日本軍の規則上、摘出殺害=無差別虐殺」と主張されているのでしょうか?
>>480 > もしかしたらID:C3Hp0aFF?
いいえ。
> コテハンを付けた方が議論を追い易くなり説得力が上がるのに、何故付けたくないのかな?
個人の自由だと思いますが、何か?
> どちらにしても、旧日本軍は条約を締結する権利を有していないので、条約を持ち出して旧
> 日本軍の用語について論ずるのは、全く見当違い。
仰っておられることは意味が理解できませんが。
> 意図してやっているのなら論点の摩り替えだし、意図していないなら論理的な思考が出来
> ていないか、唯の馬鹿。
論理的な思考は必要ですが、それ以前の問題として国際法などの基礎知識があなたにはありません。
意味の分からない理屈の披露は結構ですので、
>>479 の質問に国際法の一般的な理解に則ったお答えいただけるのであれば幸いです。
>>483 >
>>479 の質問に国際法の一般的な理解に則ったお答えいただけるのであれば幸いです。
>480
>どちらにしても、旧日本軍は条約を締結する権利を有していないので、条約を持ち出して旧
>日本軍の用語について論ずるのは、全く見当違い。
これが理解できないのなら、唯の馬鹿か機能性文盲と判断せざるを得ませんね。
分かりやすく言うと、「日本軍の規則は国内法」であり「条約は国際法」である為、用語が統
一されていなくても不思議では有りません。
更に「日本軍の規則は特別法」である為、用語の統一について論を張るならば同じ条件で
ある日本軍の規則で反論しなければ、非論理的であると言う事です。
485 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:16:27 ID:Kr4k1Elq
>>453 >見事に>411の審判が適切であったことを証明しましたね。
>>411 の審判と、中支那方面軍軍律審判規則と、どの部分が一致するのか明示する必要があるな
>>はいはい、詭弁だけど、どのように詭弁であるかは説明できないのね
>ん?>398で既に説明済みだが?
既に反論されている「説明」だがなw
>「同じ筆者が不正規軍隊の存在を認めている」と言うことですが何か?
だから?
ハーグ条約1・2条で認められた「不正規軍」は交戦資格者であり、それ以外の「不正規軍」は非交戦資格者という意味が理解できないのかね?
おそらく、キミは「不正規軍」の意味が理解できていないのだろうな
486 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:22:09 ID:Kr4k1Elq
>>455 >交戦資格非保有者も文民も、共に「法により保護」されていますが何か?
で、「法により保護されない存在がある」の存在を証明する意味はどこにあるのかね?
406 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2005/11/02(水) 22:26:43 ID:B/MFb6iz
1 名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2005/10/26(水) 11:51:28 ID:3YfEjW26
南京問題初心者の方。惑わされてはいけません。
前スレまでレス20000にいたるも下記の根拠は覆されませんでした。
大虐殺肯定派が嘘・誤魔化し・論点ずらしなどあらゆる卑劣な手段を使っているのが
わかるでしょう。
南京大虐殺はウソです。実在しません。
<根拠>
・骨も死体も銃も刀も書類も全く見つかっていない。
・というよりそもそも証言以外の証拠は無い。
・裁判で証拠として提出された写真はその全てが無関係または合成であることが発覚。
・そもそも裁判の時、南京大虐殺を「見た」と答えた人は2人しかいなかった。
・30万人殺されたとはいうが、そもそも南京には当時30万人もいなかった。
・30万人も殺したはずなのに、なぜか虐殺後の人口はむしろ虐殺前より増えている。
基本リンク
http://www.history.gr.jp/index1.html *ルール1:反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
*ルール2:矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
*ルール3:スレを読まずに論を主張してはいけません。
*以下、テンプレ
>>2-10 ぐらい
【南京大虐殺が事実であるなら証拠の捏造は必要ない】Ver0.01 以下に記すのは伝聞などによる不確かな情報をのぞく、意図的な捏造がはっきりしているものです。 これが何を意味するのか、常識的な人間ならわかるでしょう。 東史郎 曽根一夫 田所耕三 秦賢介 中山重夫 船橋照吉 洞富雄 笠原十九司 本多勝一 中帰連 アイリス・チャン ティンパーリ 崇善堂埋葬記録 中国の対日政治工作 70年代から本格化 CIA文書公開 影響力阻止狙う「策略」 【ワシントン=古森義久】中国が1970年ごろから日本のアジアでの影響力拡大を防ぐために、あえて日本の内政 に干渉し、日本の軍国主義や帝国主義の復活を宣伝するプロパガンダ(政治宣伝)工作を本格的に開始したことが 、このほど解禁された米国中央情報局(CIA)の秘密文書から21日、明らかとなった。 (産経新聞) - 10月22日2時48分更新 国民党国際宣伝処対敵宣伝課のスローガン 「宣伝は作戦に優先する」 郭沫若(抗日戦回想録)p191
東京裁判を受諾したから南京虐殺を国家が認めている」とは間違いであり、全く根拠の無いことです。
日本がサンフランシスコ講和条約11条により東京裁判ほか極東国際軍事裁判そのものを受諾したというのも嘘です。
サンフランシスコ講和条約の原文は英語であり、原文の意味することが正しい解釈になります。
(以下引用)
日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文では accepts the judgments です。
英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する
trial,proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black´s Law Dictionary の説明からも明白です。
要するに、十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかったのです。
日本政府は十一条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)
の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がありません。(引用終わり)
「日本は東京裁判史観により拘束されない」
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion3 (J)/history/sato.htm
491 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:36:00 ID:B/MFb6iz
これまで本名で証言をした人は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。
http://www.jiyuu-shikan.org/faq/A06.html 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
中山重夫…戦車段列から処刑を見たと吹聴していたが場所時間がコロコロ変わったのでうそがばれた
富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するというカッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」でしかもそんな命令が出たという史料は一切無し
このように偽証言・偽手記・偽もしくは改竄記録が出回っているので注意
これらは検証を受けるまでは堂々と真実として喧伝されていた
偽記録等の特徴
・原本が確認できない(あるいはあると主張するが実物を見せることはない)
・なぜか南京戦前後だけ詳細に記録している
・南京戦前後だけ異常に矛盾点や他の一次史料との乖離が多い
・記録者証言者本人の経歴が実際と違う
・「日本や日本軍は懺悔しろ」というが、自分が私財を投じて賠償するなどの行動は無く、むしろ出版や講演で金儲けをしている
492 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:39:03 ID:Kr4k1Elq
>>457 >>竹本幸正ぐらい読んでおいてくれよ
>誰だそりゃ?
おっと「竹本正幸」だったよ、悪いなw
竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』p195
右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正規兵は、文民条約の保護を受けることになる。
まぁ、常識的なことだと思ったのだがな
>で、下の段は全く意味不明だが何か?
>治安維持の義務を負う日本軍の判断が、「通常犯罪者よりも軍人による犯罪の確率が低い」
>と判断したから、戦闘序列を解除しているわけだが。
『「敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではない』のだろう?
>分盲?
>「条約ないしは慣習」或いは参考とする図書の害東部を提示しろと言われているわけだが?
条件が変わっているぞww
>>445 『「根拠となる条約ないしは慣習を挙げろ」と言われているわけ』
しかし、本当に無知なのね…
北博昭『軍律法廷』P14-15
軍律法廷を設けるとき、その拠り所とあんるのは、審判の仕方をもあわせて規定する”手続き上の軍律”(以下、審判規則)である。
(略)
軍律の根拠、および軍律法廷の根拠は、ともに国際法と国内法に求められる。だが国際法上の根拠となる成文の「陸戦の法規慣例に関
する規則)は、日本でいえば明治末期以降のものであった。一九一二年に、母体の条約ともども批准され、発効している。
軍律と軍律法廷は、その名称や形式は異にしても、じつはそれ以前から、多くの交戦下でみられる。そうした国際法の成文化以前の場
合の根拠がなにかといえば、それは国際慣習にあるといえよう。
戦時中、中国国民党の国際宣伝処長を務めていた曾虚白という人物がいるのですが、 彼は自伝の中で、対日戦争における情宣工作についていくつかの手口を明かしています。 具体的には、中国の兵士を鼓舞する英雄物語を数多く創作することと、 日本軍の残虐行為を国際社会に宣伝することでした。そのような工作をしているまさにその時、 毎日新聞が「百人斬り競争」の記事を書いた。この時の印象について曾虚白は 「物事は信じがたいほどうまくいくものだ。われわれが敵の材料を探していた時に、 敵の方からそれを提示してくれた」という主旨のことを書き遺しています。 彼はすぐにティンパーリーというオーストラリア国籍の新聞記者と、 金陵大学の社会学の教授であったスマイスというアメリカ人にカネを渡し、 日本軍の暴虐行為を本にさせたとも書いています。のちに北村稔・立命館大学教授の 調査(『南京事件の探求』文春新書)により、ティンパーリーは国民党国際宣伝処に雇われた 人物だったことが当時の文献から明らかになっています。 そして日本軍の南京入城が1937年12月13日です。日本軍の占領は38年2月末まで続きますが、 その同じ年の11月には英国でティンパーリーの『What War Means』が出版された。じつに手際よく 、国民党から発信された情報が英訳されて国際社会に喧伝されたのです。曾虚白は、 これは非常にうまくいった例であると回想しています。のちにこの本が南京大虐殺を確定する 証拠資料として東京裁判に提出され、A級戦犯も裁かれたわけですね。
494 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:42:12 ID:Kr4k1Elq
>>464 >都合の悪いものは全てはじく特殊なフィルタを持つ民族の方ですか?
>>411 と中支那方面軍軍律審判規則とどのように一致するか明示してくれよ
495 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:43:02 ID:Ll4YZR4M
朝日など中国の手先となった売国新聞をボイコットしよう。
496 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:43:26 ID:Kr4k1Elq
>>466 >おや、これは初耳ですね。
>その「裁判」とやらの形式を規定した条約を提示できますか?
>ID:VH3XwjIbの提示した日本軍の規定とは、完全に合致しているようですが。
ほほう、「完全に合致している」とは、大見得を切ったね
つまり、コイツがウソを言っていることが明かになったようだな
黄文雄 拓植大学客員教授 諸君8月号 平成16年 ・中国では長年にわたり、王朝が変わるたびに、北京、西安、開封、揚州と大虐殺を繰返してきました。 南京では、東晋の時代に王敦という武将が行っている。それ以降も大虐殺を繰り返し、近代最大のものは、 曾国藩の弟で、曾国茎という武将によるものです。3ヶ月くらい略奪したり、火をつけたりしている。 非常に詳しい記録が残っているのですが、それが「南京大逆説」における今の政府の発表とそっくりなのです。 つまり、中国の伝統に則っている。 中国の戦争には古来、「屠城」という伝統があります。普通軍隊は給料を払わないから、 虐殺と略奪によってまかなうやり方が伝統としてある。だから、以前大学で教鞭を執っていた南京出身の学者に聞いたら、 「日本軍の大虐殺なんて嘘ですよ」とはっきりいっていました。
498 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:45:21 ID:Kr4k1Elq
>>469 >…つまり、日本兵はテロリスト予備軍を放置しておいて一般市民を巻き込んだテロが行われているのを黙ってみているのが正しい方法というわけかい?
俺は摘出を否定していないし、軍律法廷後の処刑も否定していないが?
深田匠著 「日本人の知らない『二つのアメリカ」の世界戦略」高木書房より 昭和41年9月に岸信介元首相の名代として5名の日本人台湾使節団が訪台し、蒋介石と面談している。 そして面談の最、その5名の中の一人である田中正明氏が松井大将の秘書であったことを思い出した蒋介石は、 田中氏の手を堅く握り締めて涙を流しながら 「南京に虐殺などなかった。松井閣下にはまことに申し訳ないことをした」 と告白している。この蒋介石の涙の謝罪は、日本人訪台団、通訳、蒋介石の側近らが全員耳にした歴然なる事実であり、 南京事件なるものは一切存在しなかったことを当事者が認めた貴重な証言である(72頁)。
501 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:48:53 ID:Kr4k1Elq
>>471 >昨日のCb2BxhDk=VH3XwjIbかな?
違うよw
>”裁判”という言葉を強調されてるのを見る限りちと勘違いしてるんじゃなかろうかと思う。
>軍律審判=軍律裁判=”裁判”って流れで判断されてるんだろうけど、
>軍律とは占領軍司令官が独自に定めることが認められるので、
>「法」ではなくあくまでも「規則」ですよ。
>旧日本軍では軍律会議について「審判」という用語を使用して裁判とは明確に区別をしています。
>裁判では全くございません。
>ちなみに「敗残兵の単なる摘出行為が・・・」というのの返答にはなってませんのであしからず。
立作太郎『戦時国際法論』p53
凡そ戦時犯罪人は、【 軍事裁判所 】又は【 其他の交戦国の任意に定むる裁判所 】に於いて審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
特定アジア各国はサンフランシスコ講和条約に調印していないので、 日本が、どのような解釈をしようとも関係ない。
どうも、話が見えにくいんですが…… 便衣兵の「処断」の是非についての討論でしょうか? つまり「南京大虐殺」=「当該地区での便衣兵容疑者の処置」でいいのですか?
504 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:57:16 ID:Kr4k1Elq
>>472 >何を根拠にそんな事をいってらっしゃるのでしょうか、非常に不思議です???
例えば、陸戦規則第1条では「四. 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること」と明示されているだろう
知らなかったのか?
>であり、1949年の二つは”捕虜”のみに適応され、
>ベトナム戦争による1977年のいわゆる”文民条約”でゲリラ等がやっと適応されます。
能書きたれる前に、少しは調べてみろよw
文民条約というのは、1949年ジュネーブ条約第4条約を意味するんだよ、アフォ。
で、おれはこの文民条約が直接適用できるなぞ言っているのではない。
法構成が分り易いから、捕虜条約と文民条約を挙げているだけだ。
何も知らないのに、知ったかぶりは止めてくれw
505 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 22:59:03 ID:Kr4k1Elq
>>472 >もちろん南京当時は、「正規の軍事裁判なしで便衣兵を処刑したのであるが、それは必ずしも国際法違反の行為では無い」
根拠無し
これをちゃんと読め↓
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_04.htm ですし、
>貴方は交戦資格者or非交戦資格者の2つしかないとおっしゃってますが、
>それならば当然1977年でわざわざ追加議定書が取り交わされる事も無かったでしょう。
>1977年の”文民条約”自体が「それまで軍民の両方から逸脱する者がいる」の根拠となりえます。
お前が追加議定書の意味を理解できているとは思えないなww
大体、俺は交戦者と非交戦者を述べているのに、「軍民」などという不用意な言葉を用いている点で、お話にならないわけだが
したがって本官は、日本はジュネーブ条約の署名国であり、かつまたジュネーブ 条約は、第九十二条の意味の範囲内においてもまた効力を有するから、日本の 無批准によって日本の利益のためには効力をもたなかったけれども、日本を拘束 するものであるというこの検察側の主張を是認することはできない。 本官の意見では、本条約はその形のままにおいては、日本に対して有利にも、 また不利にも、いずれも効力を有するにいたらなかった。 検察側は、つぎに本条約は戦争に関する新たな法規、あるいは規定を定めたもの ではなく、たんにすでに認められたところの戦争法規を制定したに過ぎないと 主張している。 本官は、この見解を認めるには困難を感ずるのである。 第九十一条ないし第九十六条は、この主張に反するものである。 第九十六条は、個々の締約国のために本条約を破棄する権利を留保しているのである。 締約国は条約の内容に関して協定しているのであるということおよびそれによって 条約の取り扱っている事項に関して、相互間に新たな法的関係を作っているので あると了解していたようである。 (略) 検察側はハーグ条約は、日本によって批准されたと正しく主張している。 しかし同条約はその第二条において「規則……ノ規定ハ交戦国ガコトゴトク本条約 ノ当事者ナルトキニカギリ締約国間ニノミコレヲ適用ス」という規定がふくまれている。 イタリア、ブルガリアのいずれも1907年の条約を批准していない。 したがって本官の意見では、1907年のハーグ条約の規定も、1929年のジュネーブ 条約のそれも本件に適用するものでない。 「共同研究 パル判決書(下)」東京裁判研究会
507 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:00:14 ID:Kr4k1Elq
>>473 >「合法と明記されていない事柄は、どんなことでも全て違法」
>という素晴らしい主張をされた人と同一人物なのでしょうか?
>論理展開が全く一緒だ・・・
じゃあ、交戦資格が無い者は、非交戦資格と言わないのかねぇ
哀愁があるのは、コイツの頭の中だろうww
508 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:02:17 ID:Kr4k1Elq
>>481 >>
>>461 >>交戦資格者というのは、合法であることを要件とするのだろう?
>>ならば、不法であるということは、すなわち交戦資格を持たないことを意味するんだよ
>>つまり、非交戦資格者ということになる。
>では非交戦者(一般市民)=不法交戦者ですか?
>ということは、非交戦者を不法交戦者として攻撃して良いことになりますね。
頭ダイジョーブかww
「不法交戦者は非交戦者に含まれる」と書いている意味が理解できない、バカくん。
「南京大虐殺」はどこからどう見ても捏造とはっきりしている。 公平に見てもバカじゃない奴が根拠もなくあったと言い張る目的は 工作活動であるとしか考えられない。 と思うんだけどどう?
510 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:05:16 ID:Kr4k1Elq
>>482 >戦時国際法に軍律審判の要件が無く、日本陸軍の規則が根拠であることだけで十分です。
何を論じているかさえも理解できていないのだあろう。
俺が言っているのは、中支那方面軍軍律審判規則を適用した軍律法廷は開かれたという根拠が無い、ということ
一般的な否定論者でさえ、軍律法廷が開かれたといっているヤツや居ないよ
>>484 > これが理解できないのなら、唯の馬鹿か機能性文盲と判断せざるを得ませんね。
中傷表現がお上手なようで。
> 分かりやすく言うと、「日本軍の規則は国内法」であり「条約は国際法」である為、用語が統
> 一されていなくても不思議では有りません。
つまり、軍律会議は、ハーグ陸戦規則における「裁判」を指す、
と解して宜しいですね? Yes か Noでお答え願います。
なお、戦時国際法は、国内法では軍律に含む形となるということは御承知ですか?
> 更に「日本軍の規則は特別法」である為、用語の統一について論を張るならば同じ条件で
> ある日本軍の規則で反論しなければ、非論理的であると言う事です。
用語の統一の問題ではありません。
旧日本軍の軍律会議は、裁判ではない、と仰られる方がおられますので。
(ちなみに「軍律」とは国際法上の用語でございます)
512 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:12:00 ID:v+9IVOK/
どうも、話が見えにくいんですが…… 便衣兵の「処断」の是非についての討論でしょうか? つまり「南京大虐殺」=「当該地区での便衣兵容疑者の処置」でいいのですか?
513 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:12:51 ID:Kr4k1Elq
>>511 おそらく、[ 276 ◆8ll0DtPXyM ]って戦時国際法や軍律法廷についての基礎を知らないみたいだよ
そういう目で見てあげないと可哀相かも…
>>512 日出づる処の名無し New! 2005/11/02(水) 23:12:00 ID:v+9IVOK/
どうも、話が見えにくいんですが……
便衣兵の「処断」の是非についての討論でしょうか?
つまり「南京大虐殺」=「当該地区での便衣兵容疑者の処置」でいいのですか?
514 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:13:56 ID:Kr4k1Elq
>>512 >どうも、話が見えにくいんですが……
>便衣兵の「処断」の是非についての討論でしょうか?
>つまり「南京大虐殺」=「当該地区での便衣兵容疑者の処置」でいいのですか?
「南京大虐殺」には、「当該地区での便衣兵容疑者の不法殺害」も含まれる、ということ
何度も書いているんだが…
515 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:15:29 ID:v+9IVOK/
>>514 なるほど………
で、貴方の主張が正しいとして「南京大虐殺」という
規模に達するのでしょうか?>、「当該地区での便衣兵容疑者の不法殺害」
516 :
515 :2005/11/02(水) 23:20:13 ID:v+9IVOK/
>>514 ああ、書き方が悪かったですね(汗
「不法に殺害された便衣兵容疑者」の数は、どのくらいだとお考えですか?
517 :
515 :2005/11/02(水) 23:22:48 ID:v+9IVOK/
>>514 もちろん、本物の便衣兵は処刑されても仕方ないでしょう。
ですから、誤認で殺害された人数で結構ですよ。
518 :
515 :2005/11/02(水) 23:28:09 ID:v+9IVOK/
それと、戦闘中の不審な活動(武器を手に持っていた、日本軍の制止命令を無視した等)で射殺された 人数は無視しても構いませんよね?
519 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:28:22 ID:Kr4k1Elq
>>516 >ああ、書き方が悪かったですね(汗
>「不法に殺害された便衣兵容疑者」の数は、どのくらいだとお考えですか?
さぁな
詳細に調べる必要があるだろうなw
520 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:29:27 ID:v+9IVOK/
>>519 随分と曖昧なお答えと存じますが?
スレのタイトルはご存じですよね?
521 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:29:40 ID:Kr4k1Elq
しかし、否定派というのは、どうしてこうアラシ行為を繰り返すんだろうな よっぽど、この議論の趨勢が気に食わないんだろうなぁw
実際、欧米人に目撃されることなしに、組織的に何万人も市民を虐殺することは 不可能だし、そんなことをすれば安全地帯は大混乱に陥ることは必至ですよね。。 それがわかってるからこそ、中国人は「欧米人の目前で」などと主張するわけで 城内は阿鼻叫喚の地獄絵図、と表現するわけだから。
523 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:31:07 ID:v+9IVOK/
>>521 逃げないで頂けませんか?
まさか、概算的な人数さえ分からないままに事件を肯定してるのですか?
524 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:33:21 ID:Kr4k1Elq
>>522 >実際、欧米人に目撃されることなしに、組織的に何万人も市民を虐殺することは
>不可能だし、
欧米人の行動半径はほぼ安全区に限られていたはずだがね
知らなかったのだろうなw
>そんなことをすれば安全地帯は大混乱に陥ることは必至ですよね。。
虐殺されたのは、ほとんどが安全区内ではないわな
>それがわかってるからこそ、中国人は「欧米人の目前で」などと主張するわけで
>城内は阿鼻叫喚の地獄絵図、と表現するわけだから。
実際、避難民の様子はラーベの日記でも伺い知れるがな
525 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:35:06 ID:v+9IVOK/
私見ですが……… 南京での軍事裁判(用語には詳しくないので誤用はお許し下さい)の有無を立証しても、 事件の存在の正否には余り関係しないと思うのですが?
526 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:37:48 ID:v+9IVOK/
逃げないで頂けませんか? スレのタイトルはご存じですよね?
527 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:38:29 ID:v+9IVOK/
逃げないで頂けませんか? まさか、概算的な人数さえ分からないままに事件を肯定してるのですか?
>>485 >
>>411 の審判と、中支那方面軍軍律審判規則と、どの部分が一致するのか明示する必要があるな
自分で読み比べたら済む話を、なぜ人に振るのやら。
中支那方面軍軍律審判規則の内、裁判の形式について定めているのは
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て長官之を命す
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くへし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
実際に行われた審判は、
> 調査の方法は、日支人立会のうえ一人ずつ審問し、検査し、委員が合議のうえ
> で敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付した。敗残兵と認定
> された者は、これを上海派遣軍司令部に引き渡した。
中華民国人と佐々木少将を含む複数の委員が合議の上で判定し、敗残兵と認定されたも
のは上海に後送されている訳だが?
此処まで完全にわざわざ南京攻城に当たって定められた手順に従っていて、描写に無い
部分は反するという根拠も出さずに、守っていないという主張は通らんね。
>ハーグ条約1・2条で認められた「不正規軍」
>398を見れば明確なように、「表面平穏の通常人民たることを装ふて突然に敵に襲撃を加
ふるが如きは」と書かれているので、明らかにハーグ条約で規定された不正規軍を逸脱し
ているわけだが何か?
>>486 >で、「法により保護されない存在がある」の存在を証明する意味はどこにあるのかね?
「交戦資格保有者で無ければ文民」と言う暴論に対する反証だから、それで必要十分条件
を満たしているわけだが何か?
529 :
在日は犯罪者 :2005/11/02(水) 23:42:19 ID:B/MFb6iz
>>521 逃げないで頂けませんか?
まさか、概算的な人数さえ分からないままに事件を肯定してるのですか?
531 :
日出づる処の名無し :2005/11/02(水) 23:48:51 ID:v+9IVOK/
否定派、検証派の方々もお答え頂けると幸いです。 「当該地区での便衣兵容疑者の(不法?)殺害」は特筆されるべき規模なのでしょうか?
>>492 >おっと「竹本正幸」だったよ、悪いなw
全く無関係の名前を挙げて、ちゃちな引っ掛けのつもりか?
>竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』p195
一般に「国際人道法」と呼ばれる(実際にその様な法は無い)条約を上げる事が出来るか?
まぁ、常識的な話だが、遡及法を認めるほど法律の常識が無いのか?
>『「敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではない』のだろう?
意味不明だな。
「敵国軍人がうろつく戦場は治安が維持されているとは言えない」訳だが。
>条件が変わっているぞww
条件が厳しすぎるから、わざわざ緩和してあげたわけだが何か?
本来は条約を元に自分で解釈させるべきだが、そんな能力が無いことは明白だからな。
それから、日本軍の行った軍律審判が「国際法違反となる」根拠を挙げろといっているのに、
軍律審判が必要であると言う国際法を挙げても、何の反論にもなっていないわけだが。
>>511 >中傷表現がお上手なようで。
え?中傷ではなく、心底そう判断しただけですが?
>と解して宜しいですね? Yes か Noでお答え願います。
え?Yes以外に主張しているように見えましたか?
>なお、戦時国際法は、国内法では軍律に含む形となるということは御承知ですか?
厳密には違いますよ?
国際法は国内法を超越しますので、国際法に従わない国内法を制定することは無意味で
すから、必然的に「戦時」国際法は「戦時の軍隊の行動を律する軍律に反映されている」訳
ですが何か?
>旧日本軍の軍律会議は、裁判ではない、と仰られる方がおられますので。
そんな人は、此処では見た記憶が有りませんが?
534 :
在日は犯罪者 :2005/11/02(水) 23:57:18 ID:B/MFb6iz
もう一度繰り返しますよ、中国共産党が30万人屠殺って決めたのだから決まりなんですよ。ok 貴方がたは洞富雄教授みたく南京本で儲けて一戸建てに住みたいとは思わないんですか? 【言論すべから妄言解毒対策レス#422】 いいですか、「すべからく」が「すべて」と同じ意味じゃなきゃ僕の「南京大虐殺小論」が 青木書店から出版して貰えないのですよ!ok いい加減答えて下さいよ、2年前から繰り返し質問します。 すべからく誤用はもうすぐ誤用ではなくなると主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。 ok >事変日誌抜粋』からの引用と称して、松井大将の原文にない >文章を創作した。こうなると、もう病気である。 それらの改竄は、 >・す・べ・か・ら・く・南京事件否定の方向で行われている。
>>531 「検証派」の立場からすると、「肯定派」が法的根拠を明示することから徹底的に逃げてい
る以上、「組織的な違法殺害」自体が立証されていないとしかいえません。
従って「合法な殺害」と判断せざるを得ないわけで、その場合は数の検証を行うこと自体が
無意味という結論に至ってしまいますね。
537 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 00:02:29 ID:nrpfcmBL
>>536 ”「肯定派」が法的根拠を明示することから徹底的に逃げてい
る以上、「組織的な違法殺害」”は存在し得ない………と解釈して宜しいですか?
>>524 >虐殺されたのは、ほとんどが安全区内ではないわな
ほう、ではどこなのかな?ソースも添えて提供しな
>>537 検証派としては、そう判断せざるを得ませんね。
ただ、その判断根拠を人に説明することは有っても、その判断自体を正しいと思うか否か
は各個人の責任で選択するものです。
従って「組織的な違法殺害」は存在し得ないとも主張しません。
主張するのは、あくまでも「組織的な違法殺害が今のところ立証されていない」と言うことだ
けです。
540 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 00:10:47 ID:nrpfcmBL
>>539 ありがとうございます。
確かに主張してしまっては、肯否どちらかに片寄ってしまう可能性がありますからね(苦笑
ところで否定派の主張は
>>534 で宜しいですか?
自分の主張も出さない nrpfcmBL が、他人の主張まとめるのは、どうだろうね。 >”「肯定派」が法的根拠を明示することから徹底的に逃げてい >る以上、「組織的な違法殺害」”は存在し得ない にすでにバイアスかかってるし。 正確には、“肯定派が「組織的な違法殺害」の存在を立証できない以上、 30万人といわれる大虐殺は存在し得ない。” つーことだな。
修正。 、“肯定派が「組織的な違法殺害」の存在を立証できない以上、 30万人といわれる大虐殺は存在し得ない。” ↓ 、“肯定派が「30万の組織的な違法殺害」の存在を立証できない以上、 30万人といわれる大虐殺は存在し得ない。”
543 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 00:32:22 ID:JXdJimuZ
>>523 >逃げないで頂けませんか?
>まさか、概算的な人数さえ分からないままに事件を肯定してるのですか?
笠原十九司『南京事件』ぐらいよんで出直しな
544 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 00:39:43 ID:nrpfcmBL
>>543 申し訳ありませんが、各々のお考えを伺っているので拝読する必要を感じません。
ご自身のお考えはないのですか?
545 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 00:44:26 ID:nrpfcmBL
笠原十九司『南京事件』 「敗走してバラバラになった中国軍兵士と市民をほとんど区別せずに殺戮した「日本軍の掃蕩作戦」、 命令によって実行された「捕虜の大量処刑」、 軍紀の乱れによる「個別兵士の掠奪・強姦・殺人の大量発生」 などの総合計が、30万人の「南京大虐殺」なのだ。」 30万人説支持、と解釈して宜しいですか?
>>542 正確に言えば、30万人は論理的に否定されており、最近は日本人学者で最大の被害者数
を主張する笠原氏ですら、10数万人としていますね。
日本軍の組織的な無差別殺害を立証する証拠が全く無く、逆に無差別殺害を禁止する命
令が出されている為、無差別殺害が無ければありえない中虐殺派以上はほぼ否定された
と言っても良いでしょう。
検証するに値する日本軍の組織的な違法行動による被害者数は、最大でも4〜6万人、最
小は0になっており、最近はより0の説が有力になりつつある印象は持っています。
〈`ー─-、_ノ^j
`> <__, ─-、____
/ j / ̄ ̄ ̄Tー‐─┬''⌒ヽー-- 、
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└---─、 / ` ー──/ 3 | │ | l |
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V / 4 └──‐──┘ | l |
し个 、 / | ハ〈
| ` ーl─‐┬─----------──┬─イ´ ̄ヽヽヽ
| /ヽ | | ハ 〉 〉 〉
| / | | | / │ / 〈ノ
| | | | | / | /
__/ | __/ |10 __/ | __/ |10
(__」 ゙ー-‐' ゙ー-‐'(___」 人
(__)
(__)11
1:肩ロース 6:ヒレ
2:肩 7:ランプ
3:リブロース 8:そともも
4:ばら 9:テール
5:サーロイン 10:すね
11:
>>1
とりあえず昨日の文盲が今日のKr4k1Elqであると前提に話をする。
>>492 竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』p195
調べてみたところ、1996年の本ですし貴方の引用じゃなんら意味はありませんが。
>『「敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではない』のだろう?
他人へのレスですが、日本軍の判断がそうなのであり、指標の必要性を議論する意味は多分ないかと。
当時の日本軍の判断がそうだったと。
んでそれ以下の北博昭『軍律法廷』P14-15のコピペは、
そもそも貴方の
>>439 の書き込みが元ですね。
>>439 自体が
実務的な「軍律法廷の審判」のあり方は国内令に属するが、戦時国際法上の妥当性が認められないのであれば、軍律法廷とは言えないだろうな
つまり、そのような審判規則を作った場合、それは戦時国際法違反ということになるわけ
っとあるように、戦時国際法上の妥当性が認められないという貴方の仮定の上の話なので、
根本的に、貴方が戦時国際法上の妥当性がないという根拠ある主張をしてからでしょうね。
>>496 >ほほう、「完全に合致している」とは、大見得を切ったね
つまり、コイツがウソを言っていることが明かになったようだな
君が
>>466 さんに皮肉を言われてるんだよw
>>501 反論になってるようでなってはないんだが。
貴方の便衣兵は非交戦者資格者である。なら反論になってるね。
当然逆説的に貴方のいう便衣兵は交戦資格者であるなら反論になってるね。
ようするに反論になってないと。
便衣兵が現時の国際慣習法規上外だったのは明らかです。
>>504 で、おれはこの文民条約が直接適用できるなぞ言っているのではない。
法構成が分り易いから、捕虜条約と文民条約を挙げているだけだ。
何も知らないのに、知ったかぶりは止めてくれw
どうでもいいですが、適応されるとわかっていて、法構成がわかりやすいからといっても、
1949年や1977年の条約に基づいて長々とレスしてるようにしか見えませんが。
むしろこのスレでは判り易いもなにも、挙げる必要性はないでしょう。
>>505 >根拠無し
これをちゃんと読め
とっありますが、それでいいのなら青山学院大学の佐藤和男(法学)ならば否定しております。
そのサイト自体、立作太郎、信夫淳平の”見解”のみをもって、国際法上慣習化されていたと主張されてますが、
貴方にとって非常に残念なのですが、当時各国の状況をみる限り、
「正規の軍事裁判なしで便衣兵を処刑」が慣習化されていなかったのは明白です。
まぁそもそもハーグの『間諜の処罰に裁判が義務』、ようするにスパイの条項をすり替えて適応して話してるようにしかみえませんがね。
よするに
根拠なし
これをちゃんと読め
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page022.html >大体、俺は交戦者と非交戦者を述べているのに、「軍民」などという不用意な言葉を用いている点で、お話にならないわけだが
不用意な言葉を用いたのを指摘したら反論になるのでしょうか。
それも残念なことに貴方以外の方は南京当時の法理の話をしていますので別に”軍民”という言葉はなんら不用意ではありません。
>>507 じゃぁ貴方は非交戦資格者じゃない者は、交戦資格者というのですね。
>>510 便衣兵の話をしてるんですが、
もし「ゲリラや便衣兵のような非特権的交戦者は、正規の軍事裁判を経た後でなければ処罰・処刑できない」という『法的信念』が、「南京事件」当時、
国際的・普遍的に形成していたとすれば、1949年の「ジュネーブ条約」でこのことが明記されたはずである。
しかし、実際は、ベトナム戦争という惨禍を経験して初めて、1977年の「追加議定書」に明記されたのであり、
それについてさえも幾多もの国が批准を拒否したのである。という歴史背景考えれば恥ずかしいですね。
> 南京国際赤十字委員会のクレーガーとハッツの両人は、安全区内において日本軍の >士官が兵士に命じて平服の中国人男性を銃殺する現場(明らかに便衣兵として処刑さ >れた)に駆けつけ立ち会ったあと、次のように述べている。三八年一月九日のことである。 > >「われわれは、日本軍による【合法的な死刑執行】にたいして何ら抗議する権利はない >が(略)」 原文では、「合法的な死刑執行」を複数で示していることから、立ち会った事例以外の 処刑も考慮にいれており、それらを含めて、南京にいた外国人は日本軍による便衣兵の 処刑は合法的な死刑執行と見ていたのである。
>>528 >此処まで完全にわざわざ南京攻城に当たって定められた手順に従っていて、描写に無い
>部分は反するという根拠も出さずに、守っていないという主張は通らんね。
で、入城時から軍律会議を行っていたと主張してるんなら、佐々木少将の前任者って誰よ?
「南京攻城に当たって」ってことは入城前から軍律会議を行うって決まってたんでしょ?
話題を変える前に、先に
>>528 を認めるのかどうか、はっきりしろ!ヴォケ!
俺もてめぇも別人だ!カス!
昨日の国連総会にて、中国代表がまたもや
3500万人の犠牲者、なかでも・・・南京での30万人以上の犠牲者・・・云々。
日本の国連代表は抗弁権を行使し、「数字は両者の共通理解を深める・・・」などと。
本日の産経朝刊に載っておりました。
>>554 人に反論してるつもりなのか知りませんが、「?」連発はいかがでしょうか人としての程度が知れますが。
わずか2回で連発ですか?千人も30万人も虐殺って論理にそっくりですね。
れん‐ぱつ【連発】[名](スル) 1 事件などが続けざまに発生すること。「事故が―する」 2 続けざまに発射すること。「拳銃を―する」 3 同じような内容の言葉を続けざまに言うこと。「ギャグを―する」 日本語知らないなら書き込まないでくださいよ。 2つ以上の事柄が続けば”連”の字を日本人は使用しますが。
ずいぶん幼稚なタゲそらしですね。
で、
>>554 の返答は?揚げ足を取れるほど暇なんでしょ?
>>557 >人に反論してるつもりなのか知りませんが、「?」連発はいかがでしょうか人としての程度が知れますが。
普通なら、「いかがでしょうか」の後ろに?か。をつけるはずですけど。
それとも「いかがでしょうか人、として」、と読むべきなのかな?
>>560 残念なことにタゲをそらすきなんかありませんし。
揚げ足を取ろうと失敗したのは貴方ですし。
>>554 の返答なんぞ私には関係のないレスですし。
>普通なら、「いかがでしょうか」の後ろに?か。をつけるはずですけど。
普通の文で”?”がいるなどと聞いたこともないですし。
当然”いかがでしょうか”が全て疑問文によって使用するなどと思ってる日本人はいないでしょうし。
>それとも「いかがでしょうか人、として」、と読むべきなのかな?
そんな日本語ありませんし。
更に言わせて貰えば 佐々木少将の前任者って誰よ? 入城前から軍律会議を行うって決まってたんでしょ? ようはお前がちっとは自分で調べろと。 276 ◆8ll0DtPXyMの反論及び反証を行なうのはそりゃいいことだが, 単なる君の疑問を提示してるだけだし。
>>554 安全区管理委員会は自ら中立の立場を放棄している以上は、入場式までは自称安全区も
「戦場」と日本軍が判断していただけと考えられますが何か?
軍律審判の設置は、「前項の外上海派遣軍に設置したる軍律会議は中支那方面軍の直轄
管区内に在り又は其の管区内に於て軍律を犯したる者に対する事件を管轄す」となってい
るので、占領地として軍政が引かれるまで、つまり司令官が入場するまでは軍律審判の範
囲外、南京攻城前に「南京を占領した場合」に備えてわざわざ規定している訳だが。
糞真面目な日本の官僚をなめちゃいかんね。
で、話のすり替えに必死なのは分かるが、「交戦資格非保有者」は全て「文民」と言う暴論 は、さすがに取り下げたとみなしてよいのかな?
565 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 16:56:46 ID:jQwrX4Wm
やはり中国の定義は「30万(以上)?」で維持らしいですね。
★南京大虐殺巡り日中が発言 ホロコースト議題の国連総会
・国連総会は1日、1月27日を第2次大戦中に起きたユダヤ人大量虐殺(ホロコースト)の
「国際追悼デー」にする決議案を採択した。ポーランドのアウシュビッツ強制収容所が
解放された日にあたり、米国やイスラエル、ロシアなどが求めていた。
大戦の惨事をめぐり、採択後に中国の国連代表部書記官が「60年前、アジアの人々も
筆舌しがたい苦しみを受けた」と演説。「1937年の南京大虐殺で30万人が死亡した」
として「ユダヤ人と同じようにアジアもこの歴史の一章を決して忘れない」と発言した。
これに対して、日本の小沢俊朗・国連3席大使は「歴史を議論する際には、特に数字に
ついての共通の理解を持つことが建設的だ」と発言。「歴史の事実を謙虚に受けとめ、
痛切なる反省と心からのおわびの気持ちを常に心に刻んでいる」とも述べた。
http://www.asahi.com/special/050410/TKY200511020166.html
>>508 >頭ダイジョーブかww
「不法交戦者は非交戦者に含まれる」と書いている意味が理解できない、バカくん。
バカ呼ばわりですか。
不法交戦者が、非交戦者に包含されるとの主張ですね。
間違いです。「不法交戦者(不法、交戦実施)」が、「非交戦者(合法、交戦非実施)」
に包含されるわけがありません。
合法との条件では、「不法交戦者(不法、交戦実施)」は、「交戦資格者(合法、交戦
実施)」と「非交戦者(合法、交戦非実施)」に対する補集合です。
つまり
U={交戦資格者、非交戦者、不法交戦者}
A={交戦資格者、非交戦者}
A ̄={不法交戦者}
非交戦との条件では、「不法交戦者(不法、交戦実施)」及び「交戦資格者(合法、交戦
実施)」は「非交戦者(合法、交戦非実施)」に対する補集合です。
つまり
U={交戦資格者、非交戦者、不法交戦者}
B={非交戦者}
B ̄={交戦資格者、不法交戦者}
理解できますか?反論するなら、包含条件を挙げてください。
>>566 >(乙) 軍人以外のもの(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為
>
> 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行う場合に於いては、其行為は、
>正確に言えば国際法規違反の行為に非ざるも、現時の国際法上、戦争における敵対行為は、
>原則として一国の正規兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行はるべきものにして、
>私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して
>直接の敵対行為を行ふを得ざる以って、敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、
>自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。
戦時国際法論 立作太郎より。
不法交戦者というのは非交戦者(交戦資格を持たない者)なのに交戦している者のことを言うわけだが……。
>>567 資料で言う私人(非交戦者)の条件は「敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、
自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行ふを得ざる」ですよね。
これが、「敵国軍に対し直接の敵対行為を行った」としたら、その条件を満たさなくなる。
すなわち、私人(非交戦者)に対する補集合になります。
570 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 20:45:05 ID:JXdJimuZ
>>548 >竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』p195
>調べてみたところ、1996年の本ですし貴方の引用じゃなんら意味はありませんが。
竹本の著作の引用から解ることは、
戦時国際法における法構成として、捕虜の待遇を受けられない場合は、文民の待遇を受けることになる、ということだね。
>他人へのレスですが、日本軍の判断がそうなのであり、指標の必要性を議論する意味は多分ないかと。
>当時の日本軍の判断がそうだったと。
意味解っていないのではレスしても無意味だな
>っとあるように、戦時国際法上の妥当性が認められないという貴方の仮定の上の話なので、
>根本的に、貴方が戦時国際法上の妥当性がないという根拠ある主張をしてからでしょうね。
これも意味不明。
俺は主張の根拠として北『軍律法廷』を引用しているのだから、これを以て「根拠ある主張」になるわけ
>君が
>>466 さんに皮肉を言われてるんだよw
皮肉とウソとは違うのだがな
>ようするに反論になってないと。
>便衣兵が現時の国際慣習法規上外だったのは明らかです。
まったく論点が理解できていないので無意味レスだな
571 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 20:46:08 ID:JXdJimuZ
>>549 >どうでもいいですが、適応されるとわかっていて、法構成がわかりやすいからといっても、
>1949年や1977年の条約に基づいて長々とレスしてるようにしか見えませんが。
>むしろこのスレでは判り易いもなにも、挙げる必要性はないでしょう。
文意不明。
反論があるのであれば、明確な日本語で論理的に書いてくれ
572 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 20:47:49 ID:JXdJimuZ
573 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 20:50:43 ID:JXdJimuZ
>>551 >じゃぁ貴方は非交戦資格者じゃない者は、交戦資格者というのですね。
質問で返すなよww
「じゃあ、交戦資格が無い者は、非交戦資格と言わないのかねぇ」
キミの意見を聞いておこうw
>>572 K−Kだけはやめとけ。コピペ爆撃してって突っ込みいれてもスルーしてった奴だぞ?
>>571 おーい、>532
>一般に「国際人道法」と呼ばれる(実際にその様な法は無い)条約を上げる事が出来るか?
>まぁ、常識的な話だが、遡及法を認めるほど法律の常識が無いのか?
南京事件の話に、1977年の追加第一議定書を根拠として持ち出すのか?
そこまで常識が無いのか?
ゴー宣板でも論破され、 ここでも論破される肯定派アワレ
>>572 否定にk−kを出すとはびっくりだなwww
>それも論破されちゃっているよ↓
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow.htm っとの能天気なお答えですが、
ざっと見る限り、
@O`Brien,W.V.,"Legitimate Military Necessity in Nuclear War,"World Polity U[1960],P48参照
Aジュネーブ条約の規定や米英の軍事提要の動向(The Law of Land Warfare,FM27-10[1956] sec3.
BThe Law of War on land,The War Office [1958],sec.633
時代の概念がまるでない反論なんだが。
最悪でも後年出されたものは、最低でも全文出してもらわないと”南京当時”の話か判らない。
@はよくわからんが、それ自体は「戦数とは別のより狭い特別の軍事必要(Military Necessity)概念を認め・・・」とあるから置いといて、
Aはジュネーブ条約の規定と米英軍の軍事動向のレポートで対象年が当然1949年前後。
サイト内で否定の根拠として使われてる内容のA及びBは、「ユス・コーゲンスの強行規範」と書いてあります。
今日の従軍慰安婦の裁判の訴状内容(↓)にも記載されている通り、
ttp://www.jca.apc.org/taiwan-ianfu-support/kousai/kousoriyuu.html 「ユス・コーゲンスの強行規範」とは条約法に関するウィーン条約53条、64条に拠るものです。
当然、条約法に関するウィーン条約53条、64条は
1969年採択
1980年発効ですので、
これを反論の根拠にする方は、それも国際”慣習法”に対してなんぞは、
多分横にドラえもんがいてタイムマシーンに毎日乗ってる方なんでしょう。
質問させてください。
あなた方の”南京大虐殺”というものは、西暦何年に起こったことなのか。
反論に引用されるもの、そしてその内容をみる限りは、
「南京大虐殺は1970年代に起こった」と主張した方が良さそうですが。
1970年以降でしょうがいいだしたのは
579 :
興亜一心 :2005/11/03(木) 21:56:15 ID:9XmHaMKh
民間人の服装で武器持ってりゃテロリスト。殺されたって生体解剖されたって文句言えんのよ。 己の無知を恨め。
580 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 22:23:45 ID:JXdJimuZ
>>552 >もし「ゲリラや便衣兵のような非特権的交戦者は、正規の軍事裁判を経た後でなければ処罰・処刑できない」という『法的信念』が、「南京事件」当時、
>国際的・普遍的に形成していたとすれば、1949年の「ジュネーブ条約」でこのことが明記されたはずである。
ちゃんと議論を読めよ
>>449 は「日本軍が行った軍律裁判が…」と明記しているだろうがw
軍律法廷の必要性を論じているのではないわけ
しかも、ジュネーブ条約の解説として、竹本の見解を明示しておいただろうが
捕虜条約の適用がない場合は、文民条約(これは1949年のねw)の適用を受けるんだよ
>しかし、実際は、ベトナム戦争という惨禍を経験して初めて、1977年の「追加議定書」に明記されたのであり、
>それについてさえも幾多もの国が批准を拒否したのである。という歴史背景考えれば恥ずかしいですね。
追加議定書に書かれているのは、上記の法理を条文化しただけだろうが
交戦資格者以外は非交戦資格者と見なされるという法構成自体に変化があるわけではない
581 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 22:31:45 ID:JXdJimuZ
582 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 22:40:32 ID:JXdJimuZ
>>566 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>不法交戦者が、非交戦者に包含されるとの主張ですね。
>間違いです。「不法交戦者(不法、交戦実施)」が、「非交戦者(合法、交戦非実施)」
>に包含されるわけがありません。
まずは、俺が「不法交戦者は非交戦者に含まれる」と書いている意味が理解できたわけだね、バカくんw
要点は簡単だろう?
不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否かということ
このバカくんの主張は、不法な交戦行為を行ったとしても、交戦者資格は付与される、というトンデモ論のようだね
>>582 馬鹿が馬鹿といってやるよ。
包括条件を示せよ。
584 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 22:42:37 ID:JXdJimuZ
>>568 >まず、大本の主張を訂正してください。
>
>>391 国際法上、摘出殺害=無差別虐殺 と主張しているだけ
>
>>426 おいおい、ダイジョウブかw
理由も無く訂正しろとは・・・
>>584 お前が国際法云々といった後に
日本陸軍軍の規則を持ち出したのだろうが。
アホか。
587 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 22:54:32 ID:JXdJimuZ
>>569 >資料で言う私人(非交戦者)の条件は「敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、
>自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行ふを得ざる」ですよね。
アフォだなw
それは「条件」ではなく、私人についての「説明」だろう
>私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して
>直接の敵対行為を行ふを得ざる以って、敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、
>自己の安全の必要上より、【 之 】を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。
1.敵国の直接の敵対行為による加害を受けない
2.自分も敵軍に対して直接の敵対行為を行うことが出来ない
というのが「私人」の性質であるということ
そして、ここでいう「之」は「私人」を指すわけだから、「私人を戦時犯罪人として処罰することができる」ということね
だいたい、『軍人以外のもの(非交戦者)』・『軍人以外の者(即ち私人)』と明記されているのだから、軍人以外の者は非交戦者であることは明白なんだが…
588 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 22:55:47 ID:JXdJimuZ
>>574 >K−Kだけはやめとけ。コピペ爆撃してって突っ込みいれてもスルーしてった奴だぞ?
それって、相手にされなかったということだろうw
>>587 それが包括条件の証明かね。
お笑いだね。
非交戦者(私人・一般市民・人民)と不法交戦者を集合論に則り回答しろ。
590 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 22:58:27 ID:Hqvhbj0j
数万人の処刑が合法になる事はあり得ない 分かったかねバカウヨ君
>>580 >>449 は「日本軍が行った軍律裁判が…」と明記しているだろうがw
軍律法廷の必要性を論じているのではないわけ
>軍律裁判の必要性が国際法に無い限り、違法性もその通りですが。
しかも、ジュネーブ条約の解説として、竹本の見解を明示しておいただろうが
捕虜条約の適用がない場合は、文民条約(これは1949年のねw)の適用を受けるんだよ
>1949年の適用を受けてどうするのですか。貴方の脳みそ大丈夫でしょうか本当に心配です。
追加議定書に書かれているのは、上記の法理を条文化しただけだろうが
>これをもって国際慣習の議論が揺ぎ無いものになり、
交戦資格者以外は非交戦資格者と見なされるという法構成自体に変化があるわけではない
>現在に至ってるだけです。
>>587 軍人以外の者は非交戦者であることは明白なんだが…
直ちにその範疇に収まらない存在があったからこそ、貴方の大好きな1949年及び1977年に条約化される訳だが。
592 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:06:03 ID:JXdJimuZ
>>532 >全く無関係の名前を挙げて、ちゃちな引っ掛けのつもりか?
難だそりゃw
被害妄想かww
>一般に「国際人道法」と呼ばれる(実際にその様な法は無い)条約を上げる事が出来るか?
>まぁ、常識的な話だが、遡及法を認めるほど法律の常識が無いのか?
はぁ?
誰が、追加議定書の条文を適用できると言ったのだろうか…
日本語が読めないのかな、コイツは…
>意味不明だな。
>「敵国軍人がうろつく戦場は治安が維持されているとは言えない」訳だが。
論点を摩り替えないようにw
『「敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではない』
A.指標になる
B.指標にならない
さぁ〜てどっちかな?
593 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:07:23 ID:JXdJimuZ
>>532 >条件が変わっているぞww
>条件が厳しすぎるから、わざわざ緩和してあげたわけだが何か?
>本来は条約を元に自分で解釈させるべきだが、そんな能力が無いことは明白だからな。
w どういう条件付けをして良いのかわからなかっただけだろう w
>それから、日本軍の行った軍律審判が「国際法違反となる」根拠を挙げろといっているのに、
>軍律審判が必要であると言う国際法を挙げても、何の反論にもなっていないわけだが。
見苦しい言い訳はよせよw
お前のこの↓質問のどこが、「日本軍の行った軍律審判が「国際法違反となる」根拠を挙げろ」という内容なんだ?
>>457 >「条約ないしは慣習」或いは参考とする図書の害東部を提示しろと言われているわけだが?
A.指標になる
595 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:09:58 ID:WNiRArJZ
一人、必死で議論の論点を拡散させようとしているようだが、まったく説得力が無い だけでなく、肯定派自体のレベルを示している。 >590などその典型で、犯罪者が数万人いれば数万人の処刑が合法なのは当然の事なの に、「ありえない」と主観で決めているだけ。
>>588 ま、彼は「そううそぶく」でしょうな。やってることはコウエイと似たようなことなのにw
>>592 はぁ?
誰が、追加議定書の条文を適用できると言ったのだろうか…
日本語が読めないのかな、コイツは…
貴方のスレ全部が追加議定書が前提に置かれて書かれてますが。
自分の文も理解できないのですか。可哀想ですね。
>>590 で、中国共産党認定「軍民あわせて20万以上殺害」は捏造で、実際は「数万の便衣兵の処刑」が南京大虐殺の内容いうわけですか。
つまり、「一般に流布されている南京大虐殺は真っ赤な嘘」と言う結論なんですな?
600 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:21:15 ID:JXdJimuZ
>>577 >時代の概念がまるでない反論なんだが。
>最悪でも後年出されたものは、最低でも全文出してもらわないと”南京当時”の話か判らない。
あぁ、こういうヤツじゃ、相手にされなくてもしゃーねーかw
そのページで問題にしているのは、「戦数」に関する法理上の解釈であり、時代性を論じている部分が無いのだから、時代性に関係なく適用できる理論となるだろうな
>今日の従軍慰安婦の裁判の訴状内容(↓)にも記載されている通り、
>
ttp://www.jca.apc.org/taiwan-ianfu-support/kousai/kousoriyuu.html >「ユス・コーゲンスの強行規範」とは条約法に関するウィーン条約53条、64条に拠るものです。
あぁ、無知はすごいなw
53条と64条というのは、「強行規範」の根拠法なのではなく、「強行規範」が如何なるものかを条文化しただけだ
だから、この条文に関して
『国際法辞典』P131
『1969年の条約法に関するウィーン条約は、一般国際法の強行規範
の存在を認めた。この規範は、「いかなる逸脱も許されない規範と
して、また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の規範に
よつてのみ変更することのできる規範として、国により構成されて
いる国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範」であると定式化
された(53条)。』
つまり、53条では「強行規範」を「定式化」しただけなわけ
601 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:22:11 ID:JXdJimuZ
>>583 >馬鹿が馬鹿といってやるよ。
>包括条件を示せよ。
まぁ、反論がないのであれば、結論になるがな
結論→
>>582
602 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:23:38 ID:JXdJimuZ
>>585 >お前が国際法云々といった後に
>日本陸軍軍の規則を持ち出したのだろうが。
>アホか。
だから?
キミが、軍律法廷に関する戦時国際法上の慣習をしらないだけだな
反論になっていないことに気付いて貰いたいところだな…
>>601 包含条件を示せないわけだな。アホくん。
>>602 1937年当時における戦時国際法上の慣習を示せよ。成文でも良いよ。
605 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:30:54 ID:JXdJimuZ
>>591 >軍律裁判の必要性が国際法に無い限り、違法性もその通りですが。
はぁ、軍律裁判が必要であることは、立作太郎、信夫淳平、篠田治策、北博昭らの見解を挙げて説明ずみだがな
>1949年の適用を受けてどうするのですか。貴方の脳みそ大丈夫でしょうか本当に心配です。
「1949年の適用を受け(る)」?
日本語が間違っているぞw
お里が知れちゃうんじゃないww
しかも、俺はジュネーブ条約が適用されるなどと言っていないのだがなw
>追加議定書に書かれているのは、上記の法理を条文化しただけだろうが
>>これをもって国際慣習の議論が揺ぎ無いものになり、
>交戦資格者以外は非交戦資格者と見なされるという法構成自体に変化があるわけではない
>>現在に至ってるだけです。
これも日本語になっていないよww
>直ちにその範疇に収まらない存在があったからこそ、貴方の大好きな1949年及び1977年に条約化される訳だが。
あのなぁ、俺はジュネーブ条約の法構成を説明した解釈を提示したが、何もその解釈が条約化されているとは言っていないんだがなw
606 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:32:00 ID:JXdJimuZ
>>598 >貴方のスレ全部が追加議定書が前提に置かれて書かれてますが。
>自分の文も理解できないのですか。可哀想ですね。
例えば、どれだ?
ペテン師くんw
607 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:34:50 ID:JXdJimuZ
>>603 >包含条件を示せないわけだな。アホくん。
結論↓
『 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI 』の主張
不法な交戦行為を行ったとしても、交戦者資格は付与される
この結論から
便衣兵は交戦者資格が付与されている
という論理が導き出されるわけ
まぁ、このバカくんの論理は否定派さんでさえ認められないよなw
>>600 これまた新説飛び出しましたね。
時代によって法理の解釈が変わらないと本気で思ってるんでしょうか。
時代性を語らないからといって、すなわちそれにはなりませんが。
>時代性を論じている部分が無い
すなわち遡及法で語られてるだけですが。むしろ時代性をもって語れる内容じゃないからその立証責任から逃げただけです。
>あぁ、無知はすごいなw
53条と64条というのは、「強行規範」の根拠法なのではなく、「強行規範」が如何なるものかを条文化しただけだ
国際慣習法をご存知でしょうか。
条文化すなわち国際法にはほぼなりえるといえますが、条文化されてないと国際法にはなりえないとは言ってません。
条文化されていない慣習法の存在も当然ありえます。
貴方のレスが正しいのならば、
1969年の条約法に関するウィーン条約が条文化される前、
すなわち南京当時に国際慣習法化していたとおっしゃってるわけですが、
そんな事実は残念ながら存在しません。
>「強行規範」の根拠法なのではなく、「強行規範」が如何なるものかを条文化しただけだ
条文化しているからこそ、議論の根拠にし易いだけですが。
>>605 >しかも、俺はジュネーブ条約が適用されるなどと言っていないのだがなw
>あのなぁ、俺はジュネーブ条約の法構成を説明した解釈を提示したが
適用されないとわかっているなら、提示・引用する必要はないでしょう。アホですか。
609 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:37:54 ID:JXdJimuZ
>>604 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>1937年当時における戦時国際法上の慣習を示せよ。成文でも良いよ。
議論は終っているわな↓
北博昭『軍律法廷』P14-15
軍律法廷を設けるとき、その拠り所とあんるのは、審判の仕方をもあわせて規定する”手続き上の軍律”(以下、審判規則)である。
(略)
軍律の根拠、および軍律法廷の根拠は、ともに国際法と国内法に求められる。だが国際法上の根拠となる成文の「陸戦の法規慣例に関
する規則)は、日本でいえば明治末期以降のものであった。一九一二年に、母体の条約ともども批准され、発効している。
軍律と軍律法廷は、その名称や形式は異にしても、じつはそれ以前から、多くの交戦下でみられる。そうした国際法の成文化以前の場
合の根拠がなにかといえば、それは国際慣習にあるといえよう。
このバカが認めなくても、学術的には上記の通り認められているわけ
無根拠に否定するアフォを相手にする必要もないだろうww
610 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:40:36 ID:WNiRArJZ
ここまでくるとただの気違いだ。 論点を拡散させて、別の議論での主張を切り貼りして歪曲しているだけジャン。 >609などその典型。
>>606 例えば、どれだ?ペテン師くんw
昨日
@>竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』p195
右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正規兵は、文民条約の保護を受けることになる。
本日
@>戦時国際法における法構成として、捕虜の待遇を受けられない場合は、文民の待遇を受けることになる、ということだね。
A>実際に、キミが「正規の軍事裁判なしで便衣兵を処刑」が慣習化されていなかった明白な根拠を明示してもらおうか。
それも論破されちゃっているよ↓
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow.htm B>しかも、ジュネーブ条約の解説として、竹本の見解を明示しておいただろうが
捕虜条約の適用がない場合は、文民条約(これは1949年のねw)の適用を受けるんだよ
C>追加議定書に書かれているのは、上記の法理を条文化しただけだろうが
交戦資格者以外は非交戦資格者と見なされるという法構成自体に変化があるわけではない
追加議定書が前提に置かれて書かれてることは明白であり、
「文民条約(これは1949年のねw)の適用を受けるんだよ」
とまでの素晴らしいデンパを飛ばしてらっしゃいますが。
>>607 この結論から便衣兵は交戦者資格が付与されているという論理が導き出されるわけ
理解できませんが、貴方はさっきまで便衣兵は非交戦資格者であると述べてましたが。
612 :
日出づる処の名無し :2005/11/03(木) 23:54:33 ID:jQwrX4Wm
で、中国共産党認定「軍民あわせて20万以上殺害」は捏造で、実際は「数万の便衣兵の処刑」が南京大虐殺の内容いうわけですか。 つまり、「一般に流布されている南京大虐殺は真っ赤な嘘」と言う結論なんですな?
>>607 >便衣兵は交戦者資格が付与されている
>という論理が導き出されるわけ
>>566 読めば不法交戦者の中に交戦資格所持者がいるとだけしか読めないんだが
ちと
>>566 みたいに解の証明をしてもらえないか?
基地外VH3XwjIb=Kr4k1Elq=JXdJimuZデンパ論点まとめ
南京当時、
@便衣兵は交戦者資格者でないのだから、非交戦資格者である。
>>461 、
>>485 、
>>507 A便衣兵は1949年ジュネーブ文民条約の保護を受ける事になる。
>>427 、
>>492 、>570、>580
B敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではない。
>>492 C文民条約が直接適用できるなぞ言っているのではない。法構成が分り易いから、捕虜条約と文民条約を挙げているだけだ。
(適応できないと判っているつもりだが議論の前提に置く)
>>504 、
>>505 D自分の行為を他人が行っていると主張する。
>>524 E南京事件の彼の犠牲者の根拠は笠原である。>543
F慣習法化されていると主張する方が立証責任を負うのが当然にも関わらず立証責任を放棄する。>572
G法理解釈というものは、いくら歳月が経っても不変である。>600
H1969年に条文化されたウィーン条約が条文化されずとも、南京時点で慣習法になっていた。>600
I180度路線変更し「便衣兵は交戦者資格者である。」>607
>>592 >被害妄想かww
無関係の人の説くらい読んどけと言われても、読めませんが何か?
自分が名前を間違えた事くらいは記憶しているか、不安を感じる対応だな。
>誰が、追加議定書の条文を適用できると言ったのだろうか…
便衣兵が保護されるべき条約の話をしている中で、追加議定書を出したのは君だが何か?
>『「敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではない』
>A.指標になる
>B.指標にならない
占領地で敵国軍人がうろついているか否かは、十分指標にはなるね。
>w どういう条件付けをして良いのかわからなかっただけだろう w
or条件が付加されたのに、条件が緩和されたことが理解できないほど頭が悪かったのか。
>お前のこの↓質問のどこが、「日本軍の行った軍律審判が「国際法違反となる」根拠を挙げろ」という内容なんだ?
は?>396の
> この行為が軍律審判そのものである。なぜなら、軍律審判の実施要領は、占領軍に
> 任されているからである。
に対して、反論していたわけだろ?
だから君の主張の法的根拠を挙げろと言う質問は、「日本軍の行った軍律審判が「国際法
違反となる」根拠を挙げろ」という内容にしかならない訳だが、自分の主張すら理解できな
くなるほど記憶力が無いのか?
まさかありえないとは思っていたが、今までの発言を見るとただの馬鹿という可能性が高そ
うな気もするがな。
>>607 アホ君、包含条件まだ?チンチン
自分が言った
>「非交戦者に不法交戦者が含まれる」
の包含条件を説明できないのかね。
集合の概念が分からないから答えられないのかね。
そんなことだから、「AでなければBであるはず。」
という恥をさらすんだよ。
>566が、「不法交戦者」を「交戦資格者」の補集合とする
C、C ̄の部分を省略してるのも分かってないのだね。
>>609 アホ君、自分の主張も忘れてるのか。
>国際法上、摘出殺害=無差別虐殺
と言っていたのだろ。
君が
>>609 で示した資料は、摘出が戦時国際慣習で言うところの
軍律審判によって行われていれば、無差別殺害では無いことを
示しているのだよ。
摘出が、日本陸軍の規則に合致した軍律審判で行われたことは、276氏が
既に説明されているよな。
自分の主張を自分で否定するなよ。
法治国家の場合、事後法では裁かれません。 法治国家として未熟な国の人々はそれを理解できないみたいですが・・・。 1949年のジュネーブ4条約の内、1〜3はそれまでの 条約とほぼ一緒だから、1937年当時の近代国家の軍民 はその対象となりえますが、第4条約、つまり、 戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日 のジュネーヴ条約 に関しては、1949年に新たに加えられた条約の為、 1937年当時の軍民がこの条約に縛られる事はありえない。 また、ハーグ協定・ジュネーブ条約双方で四条件に当てはまらない 抵抗軍の捕虜を保護するのを認めてはいるけど、その際も それらの者が公然と武器を携行し、且つ、戦争の法規及び慣例を尊重 する場合に限る との縛りを入れているので、それが出来ていなかった不法な便衣兵に 正規捕虜としての権利は無い。つまり、条約では保護されません。
619 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 08:09:06 ID:WiAS8JFr
虐殺肯定派がぼろぼろのようですね。
うん。チラ見してる私から見てもそんな感じ。 「w」をたくさん使うのってバカっぽい。 照れで使うのならまだいいんだけど、人をコバカにする時に使うとすっごい逆効果。
622 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 15:27:48 ID:OHyNg9+4
>>1 南京大虐殺はあったよ。
〜〜〜〜〜
548年 東魏の降人侯景、南京(建康)を陥落、徹底的破壊され大虐殺。
589年 隋、陳の南京(建康)を陥落、徹底的破壊。大虐殺。
618年 隋の煬帝、南京(江都)で殺害され、南京大虐殺。
907-960年 十国五代時代 戦乱で南京(金陵)大虐殺続発。
1273年 元軍、南京(建康)攻略略奪、南京大虐殺。
1368年 朱元璋、南京(金陵)攻略、南京大虐殺。
1645年 清軍、南京乱入略奪、南京大虐殺。
1842年 英軍、南京突入、南京大混乱。
1853年 太平軍、南京乱入。腐敗清軍南京略奪。
1862年 ウォードの常勝軍、南京(金陵)乱入。南京大虐殺。
1864年 曾國軍、南京乱入。南京大虐殺。
1911年 辛亥革命、南京略奪。
1927年 国民党の国民軍、南京占領。南京事件。
1937年 現中国共産党政権が主張する、日本軍のいわゆる南京大虐殺(南京事件)。
1949年 中共軍、南京乱入、資本家の財産強奪、国民党員金持ちを大虐殺。
↑これまでに南京では歴史上数多くの事件が起きてるわけですが、
そのときのエピソードが、中国共産党の歪曲によって全て日本のせいにされてる可能性があります。
〜〜〜〜〜
623 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 17:42:28 ID:LFB8lBQh
>>589 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>それが包括条件の証明かね。
>お笑いだね。
>非交戦者(私人・一般市民・人民)と不法交戦者を集合論に則り回答しろ。
>>587 には反論がないようだね
つまり、キミは「非交戦者」についての「説明」を、非交戦者であることの条件と誤解して立論してしまったわけだね
これだけでも、十分、論理が破綻したことになるわけだが…
件の文章の説明として、次のような指摘をしたわけだが、これにも結局反論が出来なかったようだ
>私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して
>直接の敵対行為を行ふを得ざる以って、敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、
>自己の安全の必要上より、【 之 】を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。
1.敵国の直接の敵対行為による加害を受けない
2.自分も敵軍に対して直接の敵対行為を行うことが出来ない
というのが「私人」の性質であるということ
■反論を待っているが、反論が出来ないのであれば、それで結論が出る
>>623 アホ君
君の主張は
>不法交戦者は、非交戦者に含まれる。
すなわち、「不法交戦者が、非交戦者に包含される。」だよね。
証明してあげよう。
U={交戦資格者、非交戦者、不法交戦者}
「合法」で括ると
A={交戦資格者、非交戦者}
A ̄={不法交戦者}
U={交戦資格者、非交戦者、不法交戦者}
「非交戦」で括ると
B={非交戦者}
B ̄={交戦資格者、不法交戦者}
U’={交戦資格者、不法交戦者}
「合法」で括ると
C={交戦資格者}
C ̄={不法交戦者}
U’’={交戦資格者、非交戦者}
「非交戦」で括ると
D={非交戦者}
D ̄={交戦資格者}
∴交戦資格者、不法交戦者、非交戦者は、相互に補集合の関係にあり、包含及び積集合を構成しない。
従って、君の「>不法交戦者は非交戦者に含まれる」は、誤りである。
Q.E.D
集合の概念で回答しているのだが?理解できないのかね。
>>623 君は自分が何を主張しているかすら忘れるから呆れて突っ込むのを止めたのだが、横入り
で自信満々な君の馬鹿さ加減を示そうか。
ここで議論がすれ違いを始めた発端の主張は、>508 「不法交戦者は非交戦者に含まれる」
と言う主張からで、大元は君が交戦資格非保有者をすべて文民とした事。
さて、その主張を正とした場合「不法交戦者は交戦者に含まれない」も成り立つ。
君の「不法交戦者は非交戦者に含まれる」根拠は>567
>(乙) 軍人以外のもの(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為
>
> 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行う場合に於いては、其行為は、
>正確に言えば国際法規違反の行為に非ざるも、現時の国際法上、戦争における敵対行為は、
(中略)
>自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。
戦時国際法論 立作太郎より。
と成っている訳だが、その少し先を見てみよう。
(丙)變漿せる軍人又は軍人以外の者の進入して行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行爲
此種の有害行爲中、強力を用ふるか若くは其他の積極的なる手段に出づる加害行爲と否
との差異がある。變装を爲せる軍人又は私人が、敵軍の作戦地帯又は其他敵國の権力を
行ふ地帯に侵入し、鐵道、電信、橋梁、兵器製造所等を破壊せんとするは、情報募集を目
的とせざるを以て間諜に属せず、又敵國又は敵占領地の在住民の如く敵に對して一時的
の命令服從関係を有せざるを以て、戦時叛逆の名を以て呼ぶに適せぬのである。日露戦
役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行爲にして、犯罪の名を冠するに忍び
ざるも、敵より見れば有害行爲なるを以て、敵が戰時重罪として処罰するを認めらるるので
ある。
つまり、「不法交戦者は交戦者(軍人)にも存在する」事が書かれている。
この時点で立作太郎の戦時国際法論を根拠にした 「不法交戦者は非交戦者に含まれる」
と言う主張は完全に成り立たなくなり、単にトリミングによる詭弁である事が証明される。
また、恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI氏が「包含条件を挙げろ」としつこく主張してい
た理由は、これをより分かりやすく明確にする為の要求であった事が分る。
>>623 アホ君
バカくんは親切だから、君の間違った原因も教えてあげよう。
君の提示した論文の一部だと思われる資料は
U={交戦資格者、非交戦者}
「非交戦」で括ると
D={非交戦者}
D ̄={交戦資格者}
の部分だけを書いており、この部分だけではもちろん正しいのだよ。
ただ、「不法交戦者」を考察に加えるときに、君は
D={非交戦者}
D ̄={交戦資格者}
の部分のどちらかだと考えたのだよ。
ここ、間違い(テストに出るぞ)
大本の
「U=」
から考え直さなければいけないのだよ。
すなわち
U={交戦資格者、非交戦者、不法交戦者}
と置く必要があったわけ。
多分、君の示した資料全体を読めばそのように書いているか。
そのようなことは当然との前提でかかれたものなのだろう。
627 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 18:48:07 ID:LFB8lBQh
>>608 ID:A68mV+RY
>これまた新説飛び出しましたね。
>時代によって法理の解釈が変わらないと本気で思ってるんでしょうか。
誰が、「時代によって法理の解釈が変わらない」などといっているのやら…
「戦数」という法理論は、論理的構造の矛盾が論点となっているのであり、その論点において時代性がないのは当たり前の事なんだよw
「戦数」議論の基礎知識がないヤツと話をしても無意味だわなw
>国際慣習法をご存知でしょうか。
>条文化すなわち国際法にはほぼなりえるといえますが、条文化されてないと国際法にはなりえないとは言ってません。
>条文化されていない慣習法の存在も当然ありえます。
ちゃんと日本語の文章を書けるようになってから議論に参加するようにw
基本的なことだが、慣習法というのは条文化されていない国際法規のことなのだがな
つまり、条約化されていれば、それは慣習法ではないの
ワカル?
>>627 屁理屈の付けられそうな ID:A68mV+RY氏の書込みには反論する。
しかし、276氏と近藤氏への反論がないねえ……
629 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 19:00:34 ID:LFB8lBQh
>>608 ID:A68mV+RY
>貴方のレスが正しいのならば、
>1969年の条約法に関するウィーン条約が条文化される前、
>すなわち南京当時に国際慣習法化していたとおっしゃってるわけですが、
>そんな事実は残念ながら存在しません。
基礎知識のないヤツと議論するのは大変だよ
コイツは、強行規範が法規だと思っているのだからなw
話にならんわ
強行規範が国際法規であることを証明してみなww
こりゃ見物だわww
>適用されないとわかっているなら、提示・引用する必要はないでしょう。アホですか。
「強行規範」が国際法だと思っているような無知な人には「アホ」に見えるのだろうなw
もちろん、既に何度も説明しているように、ジュネーブ条約を引用しているのは、戦時国際法における法構成を説明するためだな
まぁ、コイツには何を言っても理解できないのだろうw
630 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 19:41:27 ID:+LmwBxsg
肯定派のID:LFB8lBQhさんは、もうすこし丁寧な言葉遣いで 分かりやすく書いてもらえませんか? ちゃんとした主張があるならば、分かりやすく堂々と主張されたほうが 大勢の方を説得できると思いますよ。
>>627 戦数それ自体が全否定された話など聞いたこともないですがね。
>>629 基礎知識のないヤツと議論するのは大変だよ
コイツは、強行規範が法規だと思っているのだからなw
話にならんわ
勘弁してください。
>608で”貴方のレスが正しいのならば”と前提を置いて書いていますので。
貴方の主張は、
>>600 で
>53条と64条というのは、「強行規範」の根拠法なのではなく、「強行規範」が如何なるものかを条文化しただけ
っとありますので、貴方の主張に沿って、強行規範が条文化されているされているウィーン条約ならば、
>強行規範が国際法規であることを証明してみなww
こりゃ見物だわww
のお答えに十分なるでしょう。
>ジュネーブ条約を引用しているのは、戦時国際法における法構成を説明するためだな
貴方が他人に説明してるレスなどみたことないですが。
それより
数式で屁理屈のつけようのない、
>>626 に反論したらいかがかな。
貴方の主張の土台なんだから、これに反論しないでいても、その後の話は全て無意味。
よって私の方は、数式の反論後の話に当たるものなので、
>>626 に反論がない限り何をしようとも私も無駄なのでこれで〆ます。
632 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 20:09:30 ID:LFB8lBQh
>>611 ID:A68mV+RY
>>貴方のスレ全部が追加議定書が前提に置かれて書かれてますが。
>>自分の文も理解できないのですか。可哀想ですね。
>例えば、どれだ?ペテン師くんw
>@竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』p195
>右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正規兵は、文民条約の保護>を受けることになる。
これ↑は俺の文章ではないんだがw
しかも、これは追加議定書の話でもない
>@>戦時国際法における法構成として、捕虜の待遇を受けられない場合は、文民の待遇を>受けることになる、ということだね。
戦時国際法の法構成を前提としていることを明記しているな
>A>実際に、キミが「正規の軍事裁判なしで便衣兵を処刑」が慣習化されていなかった明>白な根拠を明示してもらおうか。
>それも論破されちゃっているよ↓
>
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow.htm 追加議定書について触れている部分はないみたいだな
>>632 前記しましたがその話は、全て「不法交戦者は、非交戦者に含まれる」という貴方の主張が元なので、
>>626 に反論がない時点で、一々やりあっても無 意 味です。
634 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 20:37:18 ID:LFB8lBQh
>>611 ID:A68mV+RY
>B>しかも、ジュネーブ条約の解説として、竹本の見解を明示しておいただろうが
>捕虜条約の適用がない場合は、文民条約(これは1949年のねw)の適用を受けるんだよ
もちろん、これもある条約の解釈ではなく、ある条約の解釈から導き出される戦時国際法における法構成を前提としている
>C>追加議定書に書かれているのは、上記の法理を条文化しただけだろうが
>交戦資格者以外は非交戦資格者と見なされるという法構成自体に変化があるわけではない
前提は戦時国際法における「法理」
>追加議定書が前提に置かれて書かれてることは明白であり、
>「文民条約(これは1949年のねw)の適用を受けるんだよ」
>とまでの素晴らしいデンパを飛ばしてらっしゃいますが。
たぶん、コイツは追加議定書が何かも知らないのだろうな…
で、「文民条約(これは1949年のねw)の適用を受けるんだよ」 というのは、法理の説明をしているだけね
>>この結論から便衣兵は交戦者資格が付与されているという論理が導き出されるわけ
>理解できませんが、貴方はさっきまで便衣兵は非交戦資格者であると述べてましたが。
コイツが物事を理解する能力があるとも思えないが…
「この結論」とは何を指しているのかを考えてご覧w
636 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 21:14:29 ID:LFB8lBQh
>>613 >
>>566 読めば不法交戦者の中に交戦資格所持者がいるとだけしか読めないんだが
交戦資格者の一例として民兵・義勇兵を考えてみよう
民兵・義勇兵の資格条件はハーグ規則第1条に4つの条件書かれている
その中に「四. 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること」が含まれている
ここまでは良いかな?
さて、民兵・義勇兵の資格条件の「四」には、法規を遵守することが含まれている
つまり、民兵・義勇兵は法規を遵守しない場合、交戦者資格が付与されないということになる
もちろん、この点においてどのような正規軍であっても同様である。
従って、不法交戦者であるということは、交戦資格を失うということになる。
■異論があるなら反論してみw
>>634 そんなに長々と書いても無意味って判ってるだろ。
>>626 に対してレスしない限り、他のにレスしても根本否定されてるんだから。
早くしてね。
638 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 21:17:36 ID:tOvTlKVf
ニューヨークタイムス東京支局 東京都中央区築地5丁目3-2 朝日新聞社 東京都中央区築地5丁目3-2 反日日本人 NYタイムズ 大西記者 朝日新聞→NYT東京支社大西→NYT→共同通信→朝日新聞
639 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 21:44:04 ID:LFB8lBQh
>>614 ID:cOyh3MG7
>基地外VH3XwjIb=Kr4k1Elq=JXdJimuZデンパ論点まとめ
バカをまともに相手にしてもしょうがないので、〇×で答えることにしようw
>@便衣兵は交戦者資格者でないのだから、非交戦資格者である。
>>461 、
>>485 、
>>507 〇
>A便衣兵は1949年ジュネーブ文民条約の保護を受ける事になる。
>>427 、
>>492 、>570、>580
×
>B敵国軍人がうろついている状況」が「治安が回復」した指標になるわけではない。
>>492 〇
>C文民条約が直接適用できるなぞ言っているのではない。法構成が分り易いから、捕虜条約と文民条約を挙げているだけだ。
〇
>(適応できないと判っているつもりだが議論の前提に置く)
>>504 、
>>505 ×
>D自分の行為を他人が行っていると主張する。
>>524 ×(意味不明)
>E南京事件の彼の犠牲者の根拠は笠原である。>543
△
>F慣習法化されていると主張する方が立証責任を負うのが当然にも関わらず立証責任を放棄する。>572
×
>G法理解釈というものは、いくら歳月が経っても不変である。>600
×
>H1969年に条文化されたウィーン条約が条文化されずとも、南京時点で慣習法になっていた。>600
×
>I180度路線変更し「便衣兵は交戦者資格者である。」>607
×
640 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 22:15:15 ID:LFB8lBQh
>>615 276 ◆8ll0DtPXyM
>無関係の人の説くらい読んどけと言われても、読めませんが何か?
>自分が名前を間違えた事くらいは記憶しているか、不安を感じる対応だな。
戦時国際法を論じているにも関わらず竹本が「無関係の人」とはね
アフォ〜を相手にすると疲れるわw
>便衣兵が保護されるべき条約の話をしている中で、追加議定書を出したのは君だが何か?
* 質 問 *
(1)俺がどこで「便衣兵」が保護されると言ったのでしょう?
(2)俺がどこで「追加議定書」を出したのでしょう?
= 模 範 回 答 =
(1)「便衣兵」が保護されるとは言っていません、「便衣兵容疑者」は非交戦者としての保護を受けると言っています
(2)追加議定書は出していません、交戦者と非交戦者との関係を表すために、ジュネーブ条約の捕虜条約と文民条約の関係を説いた竹本の説明をあげています
※まぁ、ペテン師にならないような回答をしてくれやw
>占領地で敵国軍人がうろついているか否かは、十分指標にはなるね。
では、2月14日以降は、「武器を隠匿し身分を偽った敵国軍人」は居なかったと、キミは主張するわけだね?
>or条件が付加されたのに、条件が緩和されたことが理解できないほど頭が悪かったのか。
何で緩和する必要があるのかを問うていることを理解できないのだろうな、コイツはw
>>639 Xの場合について、どこが違うのか分かりやすく教えてください。おながいします。
642 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 22:26:20 ID:xEamhwQt
で、中国共産党認定「軍民あわせて20万以上殺害」は捏造で、実際は「数万の便衣兵の処刑」が南京大虐殺の内容いうわけですか。 つまり、「一般に流布されている南京大虐殺は真っ赤な嘘」と言う結論なんですな?
(1)「便衣兵」が保護されるとは言っていません、「便衣兵容疑者」は非交戦者としての保護を受けると言っています
>>639 >@便衣兵は交戦者資格者でないのだから、非交戦資格者である。
>>461 、
>>485 、
>>507 〇
まぁ
>>626 に反論がない限り、
全て虚構の上に論を重ねてるだけだから、
電波認定で一件落着っと。
まぁ文句があるなら
>>626 を否定し自論を証明してくださいな。
「便衣兵容疑者」から「便衣兵」と判断された場合には保護する必要はありませんな。 無差別じゃなく、摘出をしてるわけだし。
スレをざっと眺めたけど、まず「交戦者/非交戦者」の区別と、
「交戦資格保有者/非交戦資格保有者」の区別がごっちゃになってる。
おそらくそれは
>>312 が
>あのなぁ、すでに書いているけど、国際法上、
>交戦資格者と非交戦資格者にはそれぞれ権利を有しているのであり、
>いずれの人も、どちらかに位置することになる
>便衣兵というのは「非交戦者」なんだろう?
という発言をした事が発端だろう。
で、
>>312 が現在のID:LFB8lBQhなのかどうかは分からんが仮にそうだとして、
彼は紆余曲折の末に
>>640 で以下のような受け答えをしている。
>= 模 範 回 答 =
>(1)「便衣兵」が保護されるとは言っていません、
>「便衣兵容疑者」は非交戦者としての保護を受けると言っています
さて、見比べれば一目瞭然だが、
>>312 の時点ではハッキリ「便衣兵」と書いてる(それが混乱の原因である)にも関わらず、
さんざん議論を混乱させたあげくの
>>620 では「便衣兵容疑者」と書いている。
まあ小学生でも分かるペテンなわけだが、そのペテン師自身が
>※まぁ、ペテン師にならないような回答をしてくれやw
などと発言しているのは大変面白い。まさに肯定派の鏡といえよう。
647 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 23:21:16 ID:LFB8lBQh
>>615 276 ◆8ll0DtPXyM
>は?>396の
>> この行為が軍律審判そのものである。なぜなら、軍律審判の実施要領は、占領軍に
>> 任されているからである。
>に対して、反論していたわけだろ?
ばれるようなウソは言うなよ(呆)
>>434 において
『いかなる形態の「軍事法廷の審判」を実施しようとも、戦時国際法上の不法要件を構成しない』
というトンデモ論が出され、
それに対し
>>439 で
『実務的な「軍律法廷の審判」のあり方は国内令に属するが、戦時国際法上の妥当性が認められないのであれば、軍律法廷とは言えないだろうな
つまり、そのような審判規則を作った場合、それは戦時国際法違反ということになるわけ 』
という説明をしたら、
>>445 で
『「なるわけ」じゃなくて、「根拠となる条約ないしは慣習を挙げろ」と言われているわけ。』
と、お前が横から口を挟んできたんだろうが
だから、
>>439 における根拠となる学説を提示したんだよ
解ったか、お馬鹿さんww
648 :
日出づる処の名無し :2005/11/04(金) 23:23:18 ID:xEamhwQt
で、中国共産党認定「軍民あわせて30万以上殺害」は捏造で、実際は「数万の便衣兵の処刑」が南京大虐殺の内容いうわけですか。 つまり、「一般に流布されている南京大虐殺は真っ赤な嘘」と言う結論なんですな?
偽スレでは現在、1937年当事に処刑に裁判が必要であるという国際慣習法が存在したと 工作員が主張しています。 じゃあ、成文でも慣習でもいいから出してみろといわれると学者の「見解」を出すだけw ま、いつもの流れですね。 学者の「見解」は条約じゃありませんから それに当事の国家慣行で処刑に必ず裁判が必要であるという一致はありませんでした。 慣行不一致がありますので慣習法は成立しませんね。 もちろん成文条約なんかありません。 反日に繰り返されてきたペテンです。
っでk−kのサイトからコピペを引っ張ってこれないため、
>>626 には未だに反論がございませんwww
>>648 だから根本的に否定されてるんだから、そこで反論しても無駄ですよっと。
どうぞ
>>626 の解答をwww
実務 絶対合法 裁判官>>>>>越えられない壁>>>>>>>学者 日本軍>>>>>越えられない壁>>>>>>>立 信夫 って、みんな常識として知っていてよね 立とかまた出してくるなよ 何年も前に結論でた議論
>>640 >戦時国際法を論じているにも関わらず竹本が「無関係の人」とはね
うん?>456で君が言ったのは
>竹本幸正ぐらい読んでおいてくれよ
だったわけだが何か?
自分がどう発言したかすら記憶できないほどの記憶障害か?
>(1)俺がどこで「便衣兵」が保護されると言ったのでしょう?
うん?大元の君の発言は、>389「※戦時国際法上、交戦者と非交戦者に区別されるという
こと(つまり、匪賊や便衣兵の入りこむ余地なし)」と言う断言だが何か?
自分の発言を記憶できない記憶障害か?
>(2)追加議定書は出していません、交戦者と非交戦者との関係を表すために、ジュネーブ条約の捕虜条約と文民条約の関係を説いた竹本の説明をあげています
うん?文民保護条約(1949年のジュネーブ条約第4条約)では、
第五条〔抵触行為〕
紛争当事国の領域内において、被保護者が個人として紛争当事国の安全に対する有害
な活動を行った明白なけん疑があること又はそのような活動に従事していることを当該紛
争当事国が確認した場合には、その被保護者は、この条約に基く権利及び特権でその者
のために行使されれば当該紛争当事国の安全を害するようなものを主張することができな
い。
となっており、>492の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正規
兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う引用は、明らかに追加議定書な訳だが
何か?
自分が何を発言しているか理解できないほどの、機能性文盲なのか?
ついでに言っておくと、文民保護条約自体が1949年成立なので、その条約を南京事件で適
用したい場合は、既に1937年には一般慣行と法的核心を備えていたことを立証する必要も
出てくるわけだが。
>何で緩和する必要があるのかを問うていることを理解できないのだろうな、コイツはw
君が全く見当違いの回答を続けるから、緩和してあげた訳だが何か?
>>647 ああ、なるほど。
そこは>444
>「法廷の形式を定めた条約」を提示できなければ、日本軍が自主的な審判に従う事で必要
>十分条件を満たしますが何か?
>日本軍の定めた規則によると言うなら、その規則を提示しなければ全く無意味だが?
を書いている最中の投稿だったから、そっちに対して追加の指摘のつもりだったのだが。
確かに「横入り」したような誤解を招く表現だったな。
>>649 論点を拡散させたがっている人の餌食になるから指摘にとどめておくが、学者の「見解」と
して出されているものは、とある前提条件をトリミングすることによりぼかしているからなの
で、基本的には正しいと見ても差し支えないよ。
ヒントは「違法行為」。
>>654 トリミングというのは、『文脈を無視して、一部分の文章だけを切り出す』
ということですか?
左翼の人たちがよくやっている。
ということは 学者の見解ですら当時処刑に裁判が必要という慣習法が存在したとは言えないということですかな? つまり日本軍の便衣兵処置にはいかなる観点からも違法といえる根拠がないということですね。
さて、過去の発言との非整合性を無視して、現在のID:LFB8lBQhの主張を纏めても、 1.「便衣兵」を保護する条約は無い 従って「軍律審判の内容が合法で無い」場合を除き、軍律審判が行われていた場合は処 刑しても違法ではない。 そして日本軍の軍律審判手続きは合法であり、その手続きに従っていた証言は得られてい るが、従っていないという根拠は提示されていない。 2.「便衣兵容疑者」は文民条約により保護される。 ところが1949年時点でも「便衣兵容疑者となった文民」は文民保護条約の除外対象になっ ており、その容疑者としての摘出基準が正当であれば例え処刑されたとしても「違法行為 ではない」訳であり、1949年の時点でも除外されていると言うことは、1937年の時点で既に 除外する一般慣行と法的確信が成立していた「可能性が高い」。 摘出基準が「正当ではない」主張が無い状態でこれを否定するには、最低でも10年単位に 渡って(一般には一般慣行が形成されるのは数十年から百年以上の慣行が必要だが、条 件を大幅に緩和しておく)「便衣兵容疑者は文民条約のようなもので保護されていた」慣行 の事例を出す義務がある。 つまり、ID:LFB8lBQhは南京における便衣兵処刑が違法である根拠を、何一つ証明できて いない。
>>655-656 軍政が敷かれ便衣兵を「検挙」出来る状態、つまり「占領地」ならばと言う前提を無視して、
同じ学者たちの「占領地となる条件」をトリミングしています。
これがK-K説の欠陥で、信者全てが気付いていないだけです。
こちらでは既に指摘されているとおり、ある程度の治安が回復した状態ならば「占領地とな
る条件」を満たしていなくとも、「便衣兵」に対し軍律審判を行っています。
>>655-656 一応指摘しておきますが、私はあくまでも「検証派」ですから、「肯定派」の電波を検証し否
定することはありますが、
>学者の見解ですら当時処刑に裁判が必要という慣習法が存在したとは言えないということですかな?
と言う意見のような、前提条件が定かではない主張はしませんよ。
660 :
655 :2005/11/05(土) 00:57:30 ID:R5Mh5QbM
>>658 dクス
『Aが成り立つならばBである』という前提付きの話なのに
「Aが成り立っていない」または「Aが成り立っていることを示していない」のに「Bである」
と言っているというわけですね。
>>660 そう言う事です。
学者たちの主張をよく確認してみると、「違法行為を摘発した場合」のことを述べています。
これは「警察行動が可能な状態」でなければ摘発できないと言う大前提があり、K-K説はこ
の「警察行動」と言う部分を無視し(或いは日本軍が軍律審判を行っていたことを知らずに)
「戦闘区域」での行動まで含めようとしています。
しかし「警察行動」と「占領地」というのは密接な関係があり、「占領とみなされる条件」の一
つが「警察行動」が可能な状況です。
『戦時国際法論』 立作太郎 日本評論社 1931年 P235
占領が一地方に於て實効的に行はれたりと言ふを得るには、領土所屬國が既に之を占有
せざるに至り、住民が兵器を操りて敵對を行ふことなきに至り、侵入軍に於て生命財産を
保護し、秩序の維持を確保する措置を爲し、且必要あれば相當の時間内に占領軍の權力
を行ふ爲に部隊を送り得ることをもって足れりとする。
662 :
655 :2005/11/05(土) 01:24:48 ID:R5Mh5QbM
ああ入れ違いになっってしまった。
>>659 とあわせるならば、
前提A : 軍政が敷かれ便衣兵を「検挙」出来る状態、つまり「占領地」 になっている。
または、ある程度の治安が回復した状態 になっている。
前提Aが成り立つならば
帰結B : 便衣兵容疑者は文民条約のようなもので保護されていて
裁判のようなもの抜きで殺すと違法行為になる。
便衣兵の即時処刑のみに限った範囲で、これが虐殺に当たるかどうかという話で
・Aが成り立っていると暗黙のうちに仮定 肯定派
・Aが成り立っていないと暗黙のうちに仮定 否定派
・Aが成り立っているか?いないか?、は検証されなければならない。 検証派
(これとは別に、Bにおける違法行為が虐殺の一部であり、虐殺があった証拠の一部となる。
ということが暗黙の前提になっている?)
という理解でいいですか?
>>662 ほぼ正しいと思いますが、
>帰結B : 便衣兵容疑者は文民条約のようなもので保護されていて
此処の「便衣兵容疑者」は「便衣兵」、「文民条約のようなもの」は「一般慣行」に訂正する
べきでしょう。
また「肯定派」も「否定派」も、多くは軍律審判が行われていたことを知らないか無視します
ので、より主張がかみ合わなくなっているように感じています。
>>661 >(或いは日本軍が軍律審判を行っていたことを知らずに)
旧日本軍が南京陥落後、掃蕩行動において、便衣の敗残兵を摘出した後、
「処刑した」という件につき、軍律審判を行っていたという根拠は何ですか?
以前に掲示があったのかも知れませんが、私には見つけられず、
ご面倒かも知れませんが、お教え下さい。
また、この軍律審判が、国際法学者の佐藤和男氏が述べるところの、
「戦時重罪は軍律裁判で裁くことが各国の慣例であった」※
における軍律裁判に相当するのか否かお答え下さい。
※佐藤和男氏の論文が掲載されていた国際倫理調査会のWebサイトが今現在、
アクセスできないので文言が確かめられず、正確な引用ではありませんが、
概ねこうした記述であったと記憶します。
>>665 >>661 には私の述べている2点の質問に対する解答は一切含まれていない、
としか読めませんが。ご説明をお願いします。
667 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 19:35:40 ID:iSqdPjiZ
>>616 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>自分が言った
>>「非交戦者に不法交戦者が含まれる」
>の包含条件を説明できないのかね。
>>582 で結論は出ているよ
反論は無いということで O K かな?
>>666 「掃討行動」と「占領地」は矛盾しますが?
669 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 20:02:44 ID:iSqdPjiZ
>>617 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>君が
>>609 で示した資料は、摘出が戦時国際慣習で言うところの
>軍律審判によって行われていれば、無差別殺害では無いことを
>示しているのだよ。
はぁ?
摘出が軍律法廷によって行われた?
お前、日本語を勉強してこいよ
摘出された容疑者を軍律法廷によって審判を下すんだろう?
>摘出が、日本陸軍の規則に合致した軍律審判で行われたことは、276氏が
>既に説明されているよな。
はぁ?
どこら辺で?
お前の脳内で説明されたことになっているだけとちゃうかw
>>667 アホ君、君は目も悪いのかね。
>>624 >>626 で、証明及び君の誤りの指摘を行っているだろう。
証明や指摘が理解できないなら理解できないと言いたまえ。
672 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 20:29:48 ID:iSqdPjiZ
>>618 バク ◆Zseml6E7q6
>法治国家の場合、事後法では裁かれません。
>法治国家として未熟な国の人々はそれを理解できないみたいですが・・・。
コイツは誰と話しているんだ?
まぁ、俺に対する反論ではないのは明らかだわな
俺は遡及適用を主張したことがないからなw
>との縛りを入れているので、それが出来ていなかった不法な便衣兵に
>正規捕虜としての権利は無い。つまり、条約では保護されません。
もちろん、便衣兵は捕虜としての権利を主張できない
ただし、便衣兵容疑者は一般人としての権利を主張することが出来るわけだ
もっともそれが現行犯であれば、その場で殺害されてもしょうがないがな
>>669 276氏投稿の
>>528 (中支那方面軍軍律審判規則と実際の審判の合致を指摘)
>アホ君投稿の資料(
>>609 )
北博昭『軍律法廷』P14-15
軍律法廷を設けるとき、その拠り所とあるのは、審判の仕方をもあわせて規定する”
手続き上の軍律”(以下、審判規則)である。
(略)
軍律の根拠、および軍律法廷の根拠は、ともに国際法と国内法に求められる。だが
国際法上の根拠となる成文の「陸戦の法規慣例に関する規則)は、日本でいえば明
治末期以降のものであった。一九一二年に、母体の条約ともども批准され、発効し
ている。
軍律と軍律法廷は、その名称や形式は異にしても、じつはそれ以前から、多くの交
戦下でみられる。そうした国際法の成文化以前の場合の根拠がなにかといえば、そ
れは国際慣習にあるといえよう。
>アホ君投稿の資料終了
276氏の指摘どおり、規則と実態が合致しているので、君の提示した資料によれば
戦時国際法上、違法性がないことが証明されているだろう。
まさか、自分の提示した資料を否定するのかね。
674 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 20:55:17 ID:iSqdPjiZ
>>624 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>従って、君の「>不法交戦者は非交戦者に含まれる」は、誤りである。
>Q.E.D
>集合の概念で回答しているのだが?理解できないのかね。
すでに
>>582 で結論済みなんだがなw
■簡単に要約しておこう
不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」
B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」
となる
で、このアフォ否定派くんの回答はAのようだねw
>>674 アホ君
君は、集合の概念が理解できていないのだね。だから
>>624 の証明が理解できない。
君の「不法交戦者が非交戦者に含まれる」との主張が正しいとすれば
U={不法交戦者、非交戦者}
「X」を「条件として」括れば(ここが条件)
不法交戦者⊂非交戦者
と成らなければならない。
だから、包括条件を示せと言っているのだよ。
中学又は高校水準の数学が理解できないのを晒しているぞ。
677 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 21:25:38 ID:iSqdPjiZ
>>625 >君は自分が何を主張しているかすら忘れるから呆れて突っ込むのを止めたのだが、横入り
>で自信満々な君の馬鹿さ加減を示そうか。
キミ自身の馬鹿さ加減を示してしまうんだろうなぁw
>つまり、「不法交戦者は交戦者(軍人)にも存在する」事が書かれている。
>この時点で立作太郎の戦時国際法論を根拠にした 「不法交戦者は非交戦者に含まれる」
>と言う主張は完全に成り立たなくなり、単にトリミングによる詭弁である事が証明される。
やっぱり、自分自身の馬鹿を証明しているみたいだねw
では聞くが、その「變漿せる軍人…の進入して行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行爲」を行った者には、交戦者資格は付与されるのかね?
交戦者資格が付与されるのであればその「變漿せる軍人」は交戦者であり、交戦者資格が付与されないのであれば非交戦者となるわけだ
まぁ、回答を待っているよw
>618 当時の日本はあんたの言う条約に署名してないんだが…
>>674 アホ君
親切に誤りを教えてやるよ。
君が言っているのは
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「交戦資格」で括ると
A={交戦資格者}
A ̄={不法交戦者、非交戦者}
ここまでなんだよ。
この後は、
U’={不法交戦者、非交戦者}
「合法」で括ると
B={非交戦者}
B ̄={不法交戦者}
と証明しているのだよ。
証明を否定するなら、包含条件を出したまえ。
>>677 ID:njMVOgRK さん
反語的な問いとかではなくて、『これこれこうなので、こうです。』というかたちで書いてくれませんか。
技巧的修辞に走らないで、簡潔な表現でおねがいします。
全体に言葉の選び方が粗略で、主張の内容が泣いていますよ。
>>680 申し訳有りません。議論の最中に、「バカくん」呼ばわりをされ
それを指摘しても直されなかったもので、正当な報復を企図したものです。
御不快感な思いをさせたことには、深く謝罪します。
>>672 ID:iSqdPjiZ
> コイツは誰と話しているんだ?
君だけに問いかけているんじゃなくて、このスレの皆さんに
問いかけていたんだけどねえ〜。自意識過剰君。
> まぁ、俺に対する反論ではないのは明らかだわな
反論も何も、やましい事でもやったの?
> 俺は遡及適用を主張したことがないからなw
一々反応するっていう事は、やましい事をやっているって言う証拠ですねえ〜。
> もちろん、便衣兵は捕虜としての権利を主張できない
じゃあ、便衣兵は殺されても文句言えないんだね。
> ただし、便衣兵容疑者は一般人としての権利を主張することが出来るわけだ
戦場で一般人が後ろめたい事を行っていなければ、疑われる事は無いわけだし、
軍隊では危険は排除するってのが鉄則ですが。
> もっともそれが現行犯であれば、その場で殺害されてもしょうがないがな
疑われるってのは、ほぼ現行犯だからねえ〜。
もし誤認で殺されたとしても、便衣戦術を止めなかった中国政府の責任ですね。
レベルの低い虐殺肯定派の人のようで・・・。 私も「ゴーマニズム板」の南京スレ等で「名無し便衣兵」 って言う肯定派の人と色々議論した経験はあるけども、 此処まで酷い電波は「上原(以下略)」以来です罠。 まず、A国とB国が戦争を行う場合、戦場はA国・B国の 領土・領海・領空です。 A国B国の領土・領海・領空が戦場でなくなるのは、A国B国 双方が停戦・休戦し、条約等で両国の立場が確定してからです。 以上の大前提を基に書き込みますが、戦場で疑わしき行動をする 者があれば、軍隊的には危険を排除するんです。 で、南京の話に戻すと、上海での戦闘で中国側は便衣戦術を行っており、 日本側は非難しているにもかかわらず南京でも便衣戦術を行っているのだ から、中国側が誤認で一般民衆を殺されたって言うのは筋が通らない。 戦場で容疑者云々なんて言っているのは現場を知らない人だけだし、 ラーべ等が作った安全区での便衣兵の抽出・掃討作業では、日本側は一応 略式ではあるが、官給品の下着等を着用している者や、最近まで軍に従事し ていた事が裏付けられる銃ダコやヘルメット痕等がある怪しい人間で、家族等が 助命に来なかった極めで黒に近い人間を掃討しているんですが・・・。 また、南京の安全区以外の便衣兵(容疑者)の掃討に関しては、南京が陥落する 前の中国側の総司令官が、一般人は安全区以外に出るなって言う声明を出して いますので、安全区外で一般人が誤認で殺害されたとしても、殺された人間の 自己責任でしかないですが。
>>680 >>677 の肯定派は ID:iSqdPjiZ で、ID:njMVOgRK 検証派の近藤氏のIDです。
どちらに向かって仰ってるんですか?
>>669 >摘出された容疑者を軍律法廷によって審判を下すんだろう?
肯定派は昔からこの論法、すなわち「摘出されたのはあくまで容疑者」論を用いますが、
これは明確に誤りです。なぜかというと、
そもそも便衣兵は民間人と区別がつかないのだから、
容疑者という言い方をするなら南京の全住民が「容疑者」です。
で、その容疑者(=南京の全住民)の中から便衣兵と思われる者を「摘出」したわけです。
つまり摘出された人は「容疑者」じゃなく「便衣兵だという判断を下された者」なわけです。
よって問題はその「判断」が違法な性質のものであるかどうか、というだけの事ですが、
この判断、つまり摘出というものの実態がいかなるものであったのかというと、
「手にタコがある、とかいうだけで便衣兵認定された」とかいう証言もあるようですが、
>>411 に挙げられている資料によれば、それ相応の検査および審問が行われていたようです。
しかし、それでは納得しない肯定派も居ると思います。おそらく、
「検査だの審問だのじゃなく、ちゃんとした裁判じゃなきゃ認めん!」
というような主張をするのではないかと予想されます。
ところが、戦場で行われる審判というのは、平時のそれとは違うわけです。
(続く)
686 :
続き :2005/11/05(土) 22:02:36 ID:nsCtEQSr
以下は有名な「北の狼」氏による解説です。
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello11.html ・「軍律法廷」とは何か
#軍律法廷というのは、即攻性・即応性がなによりも最重視される。
#そして、その目的は外国人に対する「威嚇」「見せしめ」である。
#よってその処罰も過酷であるのが普通で、大体において死刑である。
(中略)
#そして、その行政的な性格により(軍法会議と違い)、
#弁護人は原則としてつかず、審判は非公開で、上訴の制度もなく、審判の期間も短い。
#現実には、『軍律法廷』に先立つ、憲兵による調査で、事実関係や処罰内容が決定されることが多い。
#死罰も審判終了後、数日以内に執行されるのが普通である。
・なぜもっときちんとした裁判で裁かないのか
#では、『戦時重罪犯』を何故『軍法会議』で裁かないのか?それは、「管轄権」がないからである。
(中略)
#要するに、『軍法会議』では、外国人の行為を規制・処罰することができないわけである
#(ただし例外もあるが、ここでは述べない)。
#かくして、『戦時重罪』は『軍律法廷』にて審判・処罰することになる。
・軍律法廷は合法なのか?
#『軍律(法廷)』の国際法上の根拠は前述したように、
#ヘーグ陸戦法規第三款「敵国の領土における軍の権力」および国際慣習法であるが、
#他方、当時の日本国内法上の根拠はというと「大日本帝国憲法」第十一条の天皇の統帥権にある。
#この統帥権を背景として、当地の軍の最高指揮官が設置・制定するのが『軍律(法廷)』である。
以上のように、「治安が回復していない状態で」「外国人を」規制・処罰する場合には、
軍法会議のようなきちんとした裁判でなく、軍律法廷のような即断即決の審判を行う事が、
国際法でも国内法でも認められているわけです。
よって便衣兵摘出が
>>411 のような内容で行われていたのであれば、日本軍の行為は「合法」です。
>>685 >
>>411 に挙げられている資料によれば、それ相応の検査および審問が行われていたようです。
だから、南京入城時には
>>411 のような正規の審問は必要とされずに、
行なわれていないんだろ?(
>>415 参照)
688 :
680 :2005/11/05(土) 22:11:19 ID:R5Mh5QbM
>>684 おっちょこちょいで すみませんw
近藤氏ではなく、
>>677 のID:iSqdPjiZ 氏へ言ったものです。ごめんなさい。
まあ、罵倒は2chの華なのでそれ自体を非難しているわけではないです。
近藤氏がやや釣られて罵倒モードになっているのはご愛嬌で許せますw
ただせっかく相手をしている方々が、真面目に建設的に答えているのだから
ID:iSqdPjiZ氏にも、誠意を持って自分の説を分かりやすく説明して欲しいと思います。
近い将来、日本の法廷にも陪審員制度のようなものが出来るみたいですし、
ROMの人を説得する感じでレスをつけられたらいいのではないかと思います。なんちてw
689 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 22:18:50 ID:iSqdPjiZ
>>626 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>多分、君の示した資料全体を読めばそのように書いているか。
>そのようなことは当然との前提でかかれたものなのだろう。
>>582 で回答済み
■この論点の核心■
不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」
B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」
となる
で、このアフォ否定派くんの回答はAのようだ
※俺としては回答待ちというところだな
>>687 >だから、南京入城時には
>>411 のような正規の審問は必要とされずに、
>行なわれていないんだろ?(
>>415 参照)
えーと、だから何なのでしょうか・・・
(
>>415 にあるように入城直後はまだ戦闘中だから)審問は「必要とされない」事を、
あなたも理解しているわけですよね。ならばそれでよろしいのでは・・・
それともまさか「戦闘中に正規の審問をしないのは違法!」とでも
言い出すつもりなのでしょうか・・・
691 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 22:30:30 ID:iSqdPjiZ
>>628 >屁理屈の付けられそうな ID:A68mV+RY氏の書込みには反論する。
>しかし、276氏と近藤氏への反論がないねえ……
あぁ、ID:A68mV+RYが相当図抜けてアフォであることは間違いが無い
一方、他の2者がアフォであることも間違い無いww
>>689 >
>>582 で回答済み
>■この論点の核心■
>不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
その
>>582 >まずは、俺が「不法交戦者は非交戦者に含まれる」と書いている意味が理解できたわけだね、バカくんw
>要点は簡単だろう?
>不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否かということ
↑
1行目に注目。不法交戦者は「非交戦者」に含まれる、と言い切っています。
そして「その話の要点として」、交戦者資格について語っています。
つまりこのお方は、「交戦者資格が無い者はイコール非交戦者」という主張をしているわけです。
となると便衣兵は「たとえ交戦していても」資格が無いので非交戦者、という事になります。
ア ホ ですね。
ちなみにこのお方が「交戦者/非交戦者」の区別と
「交戦資格保有者/非交戦資格保有者」の区別をごっちゃにしている事は
>>646 で指摘されているわけですが、都合が悪いので無視しているのでしょうかw
>>690 おいおい、ちっと顔でも洗って来い。
>>685 >それ相応の検査および審問が行われていたようです
>>690 >審問は「必要とされない」事を、あなたも理解しているわけですよね。ならばそれでよろしいのでは・・・
これは、イコールにはならんぞ?
正規のルール(
>>411 )にのっとって審問をやったのか、
戦闘中で審問の必要が無い(
>>415 )から審問自体行なわなかったのか、はっきりしろ。
>>411 の方法は入城時(戦闘中)にはやってなかったんだろ?
694 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 22:46:19 ID:iSqdPjiZ
おっと、どうやら俺は重要な部分を読み落としていたようだな
まぁ、この「重要」というのは、否定派ちゃんたちの価値観によるわけだがww
>>528 276 ◆8ll0DtPXyM
> 調査の方法は、日支人立会のうえ一人ずつ審問し、検査し、委員が合議のうえ
> で敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付した。敗残兵と認定
> された者は、これを上海派遣軍司令部に引き渡した。
>中華民国人と佐々木少将を含む複数の委員が合議の上で判定し、敗残兵と認定されたも
>のは上海に後送されている訳だが?
ここで必要とされているのは、軍律法廷における審判だろう?
で、佐々木の文章には、「宣撫工作委員会」における「査問委員会」の「調査」ということだな(「佐々木到一少将私記」(『南京戦史資料集1』所収)
佐々木自身が、「軍律法廷」ではないことを明記しているようだなw
そもそも、「第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす」ということだが、佐々木は「軍司令官」なのかね?
キミは、「第2条 軍律会議は上海派遣軍及び第十軍に之を設く」をわざわざ省略したようだが、その理由はこれを隠蔽するためなのかねぇw
佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
軍律法廷は、この上海派遣軍司令部で行わなければならないわけだが、この司令部の資料はどうしたかね?
695 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 22:52:03 ID:ApGKOn0v
で、中国共産党認定「軍民あわせて30万以上殺害」は捏造で、実際は「数万の便衣兵の処刑」が南京大虐殺の内容いうわけですか。 つまり、「一般に流布されている南京大虐殺は真っ赤な嘘」と言う結論なんですな?
>>689 論理力が無いから
>>624 の「∴交戦資格者、不法交戦者、非交戦者は、相互に補集合の関係にあり、
包含及び積集合を構成しない。」が理解できないのだね。
君が言う言葉どおりに証明してあげるよ。(条件=不法又は交戦者)
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「不法」で括ると
A={不法交戦者}
A ̄={交戦資格者、非交戦者}
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「交戦行為」で括ると
B={交戦資格者、不法交戦者}
B ̄={非交戦者}
君は、この段階までで、論理を停止し、アホを晒しているのです。
これに続いて
U’={交戦資格者、非交戦者}
「交戦資格」で括って
C={交戦資格者}
C ̄={非交戦者}
U’’={交戦資格者、不法交戦者}
「不法」で括って
D={不法交戦者}
D ̄={交戦資格者}
∴交戦資格者、不法交戦者、非交戦者は、相互に補集合の関係にあり、包含及び積集合を構成しない。
Q.E.D
と言っているのですよ。
それはともかく、包含条件を早く示せよ。この質問
>>566 の方が、先だぞ。
>>695 未だに”30万”って数字と”大虐殺”って活字を好むのは中華共産党と
議論できるだけのオツムの無い一部否定派だけだがな。
>>696 訂正
論理力が無いから
>>624 の「∴交戦資格者、不法交戦者、非交戦者は、相互に補集合の関係にあり、
包含及び積集合を構成しない。」が理解できないのだね。
君が言う言葉どおりに証明してあげるよ。(条件=不法又は交戦行為)
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「不法」で括ると
A={不法交戦者}
A ̄={交戦資格者、非交戦者}
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「交戦行為」で括ると
B={交戦資格者、不法交戦者}
B ̄={非交戦者}
君は、この段階までで、論理を停止し、アホを晒しているのです。
これに続いて
U’={交戦資格者、非交戦者}
「交戦行為」で括って
C={交戦資格者}
C ̄={非交戦者}
U’’={交戦資格者、不法交戦者}
「不法」で括って
D={不法交戦者}
D ̄={交戦資格者}
∴交戦資格者、不法交戦者、非交戦者は、相互に補集合の関係にあり、包含及び積集合を構成しない。
Q.E.D
と言っているのですよ。
それはともかく、包含条件を早く示せよ。この質問
>>566 の方が、先だぞ。
699 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 23:05:46 ID:PIB9Nplr
南京大レイプについても研究をすすめるべきだな 万人単位であることは動かないだろうが、 その変質的な手法とかは現在の監禁陵辱事件などとも 通底する日本社会の問題を写し出すはずだ。
700 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 23:12:32 ID:iSqdPjiZ
>>631 ID:cOyh3MG7
馬鹿くん。変なところで引用符「>」を付けるのは止めてくれ ただでさえ意味不明確な文章なのに、なおのこと意味が解らなくなるぞww
>戦数それ自体が全否定された話など聞いたこともないですがね。
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/mondai/sensuu/sensuu.html >勘弁してください。
>
>>608 で”貴方のレスが正しいのならば”と前提を置いて書いていますので。
言い訳になっていないぞw
強行規範は、慣習法でも条約でもないのね
コノ意味ワカル?
そもそも、俺は強行規範を慣習法だなんて言っていなし。
そういう理解をしてしまうから、キミが無知であることが解ってしまうんだよ
>っとありますので、貴方の主張に沿って、強行規範が条文化されているされているウィーン条約ならば、
>>強行規範が国際法規であることを証明してみなww
>こりゃ見物だわww
>のお答えに十分なるでしょう。
ウィーン条約では強行規範を定式化したことが、なぜ、「強行規範が国際法規であることを証明」することになるわけ
「定式化」って意味解らないのかねw
>貴方が他人に説明してるレスなどみたことないですが。
お前の読解力に責任を持つ必要も無かろう
>それより
>数式で屁理屈のつけようのない、
>>626 に反論したらいかがかな。
だから、簡単な質問で結論がでるようにしてやったのだが、否定派は誰も回答しないんだよなw
■この論点の核心■
不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」
B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」
となる
701 :
日出づる処の名無し :2005/11/05(土) 23:23:35 ID:ApGKOn0v
>>697 で、中国共産党認定「軍民あわせて30万以上殺害」は捏造で、実際は「数万の便衣兵の処刑」が南京大虐殺の内容いうわけですか。
つまり、「一般に流布されている南京大虐殺は真っ赤な嘘」と言う結論なんですな?
>>700 「不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か」について、
論理力が無いから
>>624 の「∴交戦資格者、不法交戦者、非交戦者は、相互に補集合の関係にあり、
包含及び積集合を構成しない。」で回答していることが理解できないのだね。
君が言う言葉どおりに証明してあげるよ。(条件=不法、交戦行為、交戦資格)
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「不法」で括ると
A={不法交戦者}
A ̄={交戦資格者、非交戦者}
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「交戦行為」で括ると
B={交戦資格者、不法交戦者}
B ̄={非交戦者}
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「交戦資格」で括ると
C={交戦資格者}
C ̄={不法交戦者者、非交戦者}
∴交戦資格者、不法交戦者、非交戦者は、相互に補集合の関係にあり、包含及び積集合を構成しない。
従って、不法交戦者は、非交戦資格者ではあるが、非交戦者ではない
Q.E.D
君は、最初>不法交戦者は非交戦者に含まれると言っていたのだぞ。
であれば、包含条件を早く示せよ。この質問
>>566 の方が、先だぞ。
便衣兵の処刑に裁判が必要であるという国際慣習法は存在しませんでしたので なんら問題はありませんね。
>>703 うん。その問題ない行為をわざわざ「軍律裁判」なんて枠にはめようとしてるから
話がこじれてるんだよ。
南京は2月まで戦闘中だったんだから、便衣兵狩りをどれだけやっても違法じゃない。
って結論でいいじゃん。
>>700 >■この論点の核心■
>不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
>A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」
>B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」
>となる
のであれば、裏を返せば
A.付与されなければ不法交戦者は「非交戦資格者ではない」
B.付与されないのであれば不法交戦者は「交戦資格者ではない」
ということになってとどのつまり、不法交戦者は「交戦資格者」とも「非交戦資格者」とも言えないとなって
何の証明も終わってないことになるぞ?
>>668 > 「掃討行動」と「占領地」は矛盾しますが?
意味がさっぱり分かりません。
あなたは、軍律審判が行われていた、と明言されています。
私の知る限り、「軍律審判」の対象となっていると思しき事実は、
南京陥落後における旧日本軍によって行われた、
便衣化して南京各所(主として安全区内)に潜伏した敗残兵を摘出し殺害した、
というものです。
あなたは、この事実について、軍律審判が行われたと主張されているというわけですね?
そこで私は、
、
1.その軍律審判が行われたという事実を示す根拠
2.その軍律審判が国際法学者佐藤和男氏の述べる各国の慣行であったとされる
軍律裁判に相当するのか否か?
についてお伺いしているわけです。
今一度、ご回答及びご説明いただけませんでしょうか。
>>705 この場合、「裏を返せば」では、証明結果が変わりません。
そのために、言われるとおりに証明しましょう。
(条件=不法、非交戦行為、非交戦資格):交戦資格を非交戦資格に変更(裏返し)
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「不法」で括ると
A={不法交戦者}
A ̄={交戦資格者、非交戦者}
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「交戦行為」で括ると
B={交戦資格者、不法交戦者}
B ̄={非交戦者}
U={交戦資格者、不法交戦者、非交戦者}
「非交戦資格」で括ると
C={不法交戦者者、非交戦者}
C ̄={交戦資格者}
∴交戦資格者、不法交戦者、非交戦者は、相互に補集合の関係にあり、包含及び積集合を構成しない。
(ここが証明の核心、すなわち、3者が相互に完全に独立していることを意味している)
従って、不法交戦者は、非交戦資格者ではあるが、非交戦者ではない
Q.E.D
条件それぞれが裏返れば、その部分の集合と補集合の関係が逆になるだけ。でも、「∴」は一緒、理解できましたか。
どの条件を裏返しても「∴」の部分は変わらないのです。(これ以外の条件変更の実施による証明は、ご自分でどうぞ。
条件をそれぞれ反対にしていけば分かると思いますが、そこまで面倒見切れません)
ところで、アホ君は、最初>不法交戦者は非交戦者に含まれると言っていたのだぞ。
であれば、包含条件を早く示せよ。この質問
>>566 の方が、先だぞ。
708 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 00:14:07 ID:CY68J0qw
>>645 ID:DYACUXM1
>「便衣兵容疑者」から「便衣兵」と判断された場合には保護する必要はありませんな。
もちろん、これはその通りだわな
ただし、その判断を下すのは軍律法廷においてだがな
>無差別じゃなく、摘出をしてるわけだし。
法的判断を下していないのであれば、法的には無差別ということになるわな
709 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 00:23:22 ID:CY68J0qw
>>646 ID:0xjOmux+
>スレをざっと眺めたけど、まず「交戦者/非交戦者」の区別と、
>「交戦資格保有者/非交戦資格保有者」の区別がごっちゃになってる。
たぶん、キミの理解が足りないだけだと思うぞw
>おそらくそれは
>>312 が
>>あのなぁ、すでに書いているけど、国際法上、
>>交戦資格者と非交戦資格者にはそれぞれ権利を有しているのであり、
>>いずれの人も、どちらかに位置することになる
>>便衣兵というのは「非交戦者」なんだろう?
>という発言をした事が発端だろう。
便衣兵が非交戦資格者なのは、誰もが認めることなんだがな
何が言いたいのやら
>さて、見比べれば一目瞭然だが、
>
>>312 の時点ではハッキリ「便衣兵」と書いてる(それが混乱の原因である)にも関わらず、
>さんざん議論を混乱させたあげくの
>>620 では「便衣兵容疑者」と書いている。
あのな、
>>312 は、戦時国際法上の人の立場が「交戦者」と「非交戦者」に分かれる、ということを説明しているわけ
そして、
>>640 は、「便衣兵が捕虜として保護される」と言ったか言わないかが問題となっているわけ
まぁ、「枯れ尾花」や「柳」が「詭弁」に見えてしまったのだろうなw
710 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 00:28:08 ID:+MZEnTIT
で、中国共産党認定「軍民あわせて30万以上殺害」は捏造で、実際は「数万の便衣兵の処刑」が南京大虐殺の内容いうわけですか。 つまり、「一般に流布されている南京大虐殺は真っ赤な嘘」と言う結論なんですな?
711 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 01:21:55 ID:CY68J0qw
>>649 ID:DYACUXM1
>偽スレでは現在、1937年当事に処刑に裁判が必要であるという国際慣習法が存在したと
>工作員が主張しています。
>じゃあ、成文でも慣習でもいいから出してみろといわれると学者の「見解」を出すだけw
慣習法とは、成文となっていない法規を指すから、慣習法の存在を示す最も手っ取り早い方法とは、当時の学者の認識を提示することだろう。
だから、肯定派は、当時の学者の認識として学説を提示しているわけ。
立作太郎『戦時国際法論』p53
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
まぁ、言うなれば否定論というのは、根拠無く学者の見解を否定するトンデモ論ということになるなw
>>708 >ただし、その判断を下すのは軍律法廷においてだがな
便衣兵について必ずしも軍律法廷で判断しなければならないという法的根拠がありません。
>法的判断を下していないのであれば、法的には無差別ということになるわな
戦時に敵兵を攻撃するとき、あれは確かに敵兵だという法的判断をしているでしょうか?
アフォウな理論ですねw
>>711 >まぁ、言うなれば否定論というのは、根拠無く学者の見解を否定するトンデモ論ということになるなw
「当時の国家慣行で便衣兵の処刑に裁判が必ずしも必要であるという慣行の一致がありません。」
ということを根拠にしています。
当然、国際慣習法は成立しませんね。
>>711 がコピペしているように「凡そ戦時犯罪人は」の「凡そ」とは「大まかに言って」とか「一般的に」
という意味です。
都合の悪いところは目に入らないのでしょうか?
自分の間違いから必死で目をそらす馬鹿以外には、全て明白になったね。
>>677 必死で「交戦者」と「交戦資格保有者」を一致させようとしているが、自分でも
>では聞くが、その「變漿せる軍人…の進入して行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行爲」を行った者には、交戦者資格は付与されるのかね?
と言っているとおり、「交戦者」であっても「交戦資格」を持つとは限らないわけだ。
交戦者と非交戦者、交戦資格保有者と交戦資格非保有者は必ずしも一致しない。
交戦資格保有者は、必ず交戦者の集合には含まれる。
文民は必ず、非交戦者には含まれる。
で、「国際法学者の名前を自分が間違えたこと」は思い出せたのか?
「1949年のジュネーブ条約では、便衣兵容疑者が文民条約から除外される」事は理解でき
たのか?
>>694 ご希望なら、全文を挙げるが?
>中支那方面軍軍律審判規則
>第1条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
>第2条 軍律会議は上海派遣軍及び第十軍に之を設く
>第3条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於て軍律
>を犯したる者に対する事件を管轄す
>前項の外上海派遣軍に設置したる軍律会議は中支那方面軍の直轄管区内に在り又は其
>の管区内に於て軍律を犯したる者に対する事件を管轄す
>中支那方面軍司令官は前二項の規定に拘わらす特定の事件に付之を管轄すへき軍律会
>議を指定することを得
>第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
>第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
>審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て長官之を命す
>第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を
>受くへし
>第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
>第八条 軍律会議に於いて死を宣告せんとするときは長官の認可を受くへし
>第九条 軍罰の執行は検察官の指揮により憲兵をして之を為さしむ
>第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依
>る
さて、
>そもそも、「第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす」ということだが、佐々木は「軍司令官」なのかね?
第七条には、長官が軍律会議に出席しなければならないとはかかれていないが何か?
「軍律会議の総責任者が軍司令官」という意味以外には取れないのだが。
>キミは、「第2条 軍律会議は上海派遣軍及び第十軍に之を設く」をわざわざ省略したようだが、その理由はこれを隠蔽するためなのかねぇw
さすがは機能性文盲、第三条の最後の部分を良く見てみれば分かるが、君の
>佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
は気味の無能さを証明しているわけだが。
>>706 意味が理解できませんか、そうですか。
貴方以外の方は理解できていることを、理解してもらいたいものです。
他人の言ってもいないことを妄想と思い込みだけで決め付けて、独りよがりな詰問に対応
する義務は有りませんので、一度だけ回答して理解できないようなら無視しますよ。
>661にも書いてあるとおり、審判を必要とするのは、「違法行為を摘発した場合」のことを述
べている。
つまり「戦闘区域」ではなく「占領地」という「秩序の維持を確保する措置を爲し」という状態
で初めて「審判」を必要としている。
ところが「掃討作戦」は「領土所屬國が既に之を占有せざるに至り」という「占領地の条件の
一つ」とは相反する。
「掃討作戦」の場合にも審判が必要とするならば、一般的に述べられている学者の見解以
外に、別途根拠を提示してからにしてくれ。
一応掃討作戦の戦闘詳報の例だけは挙げておく。
「南京戦史資料集」 南京戦史編集委員会 編 偕行社 1989年 P616
【第九師団作戦経過の概要】
三、城内掃蕩
師団ハ爾後右翼隊主力ヲ以テ「城内ノ掃蕩ニ当リ七千余ノ敗残兵ヲ殲滅セリ」
四、本戦闘ニ於ケル彼我ノ損害左ノ如シ(淳化鎮附近ヲ含ム)
友軍 死者 將校以下 四六〇名
傷者 將校以下 一、一五六名
敵軍 死体 四、五〇〇他ニ城内掃蕩数
約 七、〇〇〇
(「」は分かりやすくするため追記、見れば分かるとおり便衣兵の処刑とはなっていない)
>>709 お前とまともに議論しても無駄だという事がよく分かった。
そういう事なら、こちらもこちらの手段でやらせてもらう。
以下の質問に「イエスかノーかで」答えよ。
その際、イエスかノーかの答えに付け足して何らかの説明を書くのは構わないが、
イエスともノーとも書かずに文章レスを返した場合は「逃げた」と判断し、それをもってこのスレの結論とする。
設問1・「交戦している不法交戦者(当然便衣兵も含む)」は、非交戦者か?(イエスorノー)
設問2・見分けがつかない軍民の選別(摘出)には、「戦闘の最中でも」審問や裁判が必要か?(イエスorノー)
とりあえずこの2つからいこう。さあ、逃げる気が無いなら答えてみな。
717 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 06:40:21 ID:CY68J0qw
>>652 276 ◆8ll0DtPXyM
>うん?大元の君の発言は、>389「※戦時国際法上、交戦者と非交戦者に区別されるという
>こと(つまり、匪賊や便衣兵の入りこむ余地なし)」と言う断言だが何か?
>自分の発言を記憶できない記憶障害か?
「戦時国際法上、交戦者と非交戦者に区別される」
「便衣兵」が保護される
どう繋がっているわけ?
予めいっておくが、ここでいう「保護」というのは、追加議定書における捕虜資格を疑われているものに対する捕虜としての保護を意味しているんだからな
気を付けてくれよw
>492の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正規
>兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う引用は、明らかに追加議定書な訳だが
は?どこが「明らかに追加議定書な訳」なんだ?
第四条約第5条は「権利及び特権」の中の「その者のために行使されれば当該紛争当事国の安全を害するようなもの」の主張を否定しているだけで、「権利及び特権」自体を否定しているのではないだろうが
アタマダイジョーブカw
ついでに書いておくがww
この文章は「第六章 国際人道法の問題状況 ----七一年ICRC政府派遣専門家会議に参加して----」というタイトルになっている
つまり、追加議定書以前の会議での内容のレポートなわけ
否定派の「明らか」なんていうのが如何にいい加減で非論理的なものかが理解できるだろうw
>君が全く見当違いの回答を続けるから、緩和してあげた訳だが何か?
つまり、その条件というものに理論的な位置付けが出来ていないわけだ
718 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 07:11:09 ID:m/nLRjGY
>>712 >便衣兵について必ずしも軍律法廷で判断しなければならないという法的根拠がありません。
順序が逆。平時において民間人か便衣兵かを判断するのが「軍律法廷」
>戦時に敵兵を攻撃するとき、あれは確かに敵兵だという法的判断をしているでしょうか?
あくまで”戦闘中”という主張をするなら軍律法廷を設置する必要は無い。
なぜ開いたことも無い審判を開いたことにしたいのか。
>>714 >さすがは機能性文盲
あなたも例外ではなさそうだが。
>>706 の問いかけの
>1.その軍律審判が行われたという事実を示す根拠
>2.その軍律審判が国際法学者佐藤和男氏の述べる各国の慣行であったとされる
> 軍律裁判に相当するのか否か?
上記文章は読めないということですね。
ざっとさかのぼってみたら
>>413 の問いにもまともな答えを返せてないし。
改めて聞く。
>>528 で正規の手続きをもって軍律裁判を行なったとしているが、混乱の大きかった14日の時点での
宣撫工作委員長は誰だ?
前の論理破綻発言を必死に補強し取り繕うのに必死なさまがみてて笑えるw
>>719 横槍ですが、
>>714 の文章を普通に読めるならば、
貴方の質問
>1.その軍律審判が行われたという事実を示す根拠
の答えは、貴方の言葉を使えば、
佐々木の文章には、「宣撫工作委員会」における「査問委員会」の「調査」ということだな(「佐々木到一少将私記」(『南京戦史資料集1』所収)
これがそれに当たると言ってるようにしかみえませんけど。
>2.その軍律審判が国際法学者佐藤和男氏の述べる各国の慣行であったとされる
> 軍律裁判に相当するのか否か?
この答えも276 ◆8ll0DtPXyMのレスみるかぎり
>1.の答えをもってそれに相当するが。
g8sPsJCkさんは人の文を読む気がないんじゃないんだろうかねぇ。
あと
>>528 で正規の手続きをもって軍律裁判を行なったとしているが、混乱の大きかった14日の時点での
宣撫工作委員長は誰だ?
っと質問なされてますが、南京特務機関自体が
工作開始期日昭和十二年十二月二十四日(井上久士編・解説 『華中宣撫工作資料』)
とありますので答えようの無いご質問じゃないでしょうか。
>>719 >順序が逆。平時において民間人か便衣兵かを判断するのが「軍律法廷」
俺が言ってるんじゃなくて
>>708 が言ってるんだけどね。
平時じゃないし。
俺は軍律審判をしたと主張してないよ。
そのぐらい判れよ。
>>721 >>722 >工作開始期日昭和十二年十二月二十四日(井上久士編・解説 『華中宣撫工作資料』)
>>528 >此処まで完全にわざわざ南京攻城に当たって定められた手順に従っていて、描写に無い
>部分は反するという根拠も出さずに、守っていないという主張は通らんね。
上記文章だと攻略前から手順は決められたかのごとく主張されていますが、狭い南京城内、
一週間もあれば大半は調べつくされ、その間軍律審判を行なわれずに民間人を含んだまま、処分された。
との結論でいいですな。
>>723 276 ◆8ll0DtPXyMに聞いてください。
私が自分で答えたのは、
貴方の「混乱の大きかった14日の時点での宣撫工作委員長は誰だ?」
というナンセンスなご質問だけです。
【このスレの肯定派による主張まとめ】 ・便衣兵が大量に安全区に入り込んだ、つまり中国側が軍民分離の義務を怠ったのは否定しないが、 それでも民間人が戦闘の巻き添えになったのは審判を怠った日本軍のせい。 ・国際法では交戦者か非交戦者かの区別しかないのだから、 たとえ戦闘に関わった者であっても交戦資格の無いものは国際法上は非交戦者だ。
>>717 どんどん破綻していくな。
>389の発言は、>367>353を経て>330の
> 匪賊に交戦者資格があるのであれば、それを証明するべきではないかね?
> 無いのであれば、非交戦者だよ
つまり、「交戦資格が無いのであれば非交戦者」という主張。
だから、
>予めいっておくが、ここでいう「保護」というのは、追加議定書における捕虜資格を疑われているものに対する捕虜としての保護を意味しているんだからな
これはとってつけた「嘘」だが?
>>492 の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正規
>>兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う引用は、明らかに追加議定書な訳だが
>第四条約第5条は「権利及び特権」の中の「その者のために行使されれば当該紛争当事国の安全を害するようなもの」の主張を否定しているだけで、「権利及び特権」自体を否定しているのではないだろうが
文民条約「の」保護を受けるという主張は、裏を返せば文民条約でのみ規定されている「権
利及び特権」で保護されるわけだが?
不正規兵を保護することは、「その者のために行使されれば当該紛争当事国の安全を害
するようなもの」じゃ無いのかね?
正直、この本自体は読んだ事が無いのでタイトルだけでは文脈が読めないので、コメント
できないな。
>つまり、その条件というものに理論的な位置付けが出来ていないわけだ
いいえ?君が「頓珍漢な回答ばかりするから」ですが何か?
>>723 ええ、「戦闘区域」における「残敵掃討作戦」が違法だという法的根拠が無ければ、別に民
間人の巻き添えは軍民分離の義務を怠った中国側にあるし、全く問題ありませんが?
728 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 14:30:31 ID:CY68J0qw
>>656 ID:A9bieY9B
>ということは
>学者の見解ですら当時処刑に裁判が必要という慣習法が存在したとは言えないということですかな?
立作太郎『戦時国際法論』p53
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
>つまり日本軍の便衣兵処置にはいかなる観点からも違法といえる根拠がないということですね。
ということで、日本軍の便衣兵(容疑者)の処置は違法ということになる
729 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 14:45:24 ID:CY68J0qw
>>657 276 ◆8ll0DtPXyM
>従って「軍律審判の内容が合法で無い」場合を除き、軍律審判が行われていた場合は処
>刑しても違法ではない。
便衣兵を、軍律法廷において審判し、審判の結果として処罰するのであれば、違法性は問われないね
>そして日本軍の軍律審判手続きは合法であり、その手続きに従っていた証言は得られてい
>るが、従っていないという根拠は提示されていない。
中支那方面軍軍律審判規則に異論はないが、「その手続きに従っていた」資料などお目に掛かったことがないが?
>ところが1949年時点でも「便衣兵容疑者となった文民」は文民保護条約の除外対象になっ
>ており、その容疑者としての摘出基準が正当であれば例え処刑されたとしても「違法行為
>ではない」訳であり、1949年の時点でも除外されていると言うことは、1937年の時点で既に
>除外する一般慣行と法的確信が成立していた「可能性が高い」。
これはキミの読解力不足ということで結論が出ているねw
>>729 君は728と729で便衣兵容疑者と便衣兵とを使い分けてるが、
それならば
>>729 の
「便衣兵を、軍律法廷において審判し、審判の結果として処罰するのであれば、違法性は問われないね」
はおかしいよ。
むしろそれを理解してないから君のレスは毎回頓珍漢なわけだが。
>>729 >ところが1949年時点でも「便衣兵容疑者となった文民」は文民保護条約の除外対象になっ
>ており、その容疑者としての摘出基準が正当であれば例え処刑されたとしても「違法行為
>ではない」訳であり、1949年の時点でも除外されていると言うことは、1937年の時点で既に
>除外する一般慣行と法的確信が成立していた「可能性が高い」。
っでどこが彼の読解力不足なのかな?
具体的に指摘してくださらないと、「結論出ているねw」といわれても貴方の脳内は花畑同等ですが。
732 :
723 :2005/11/06(日) 16:08:53 ID:vBXNi0l6
>>727 >軍民分離の義務を怠った中国側にあるし、全く問題ありませんが?
意味わかってての言い逃れか?
日本軍が正規の手続きなんぞやってないのに(必要ないからな)、
>>528 では「定められた手順に従っていて」
などと書いてるのを問題としてるんだがな。
「自分の間違いから必死で目をそらす馬鹿」との言葉をそっくり返してあげるよ。
【このスレの否定派による主張まとめ】 ・逃亡兵を含んでいる可能性がある民間人の集団は、武装解除していても危険なので 軍司令部が行なう予定だった軍律審判は、現地の部隊では行なわずに処刑しても合法。 そして佐々木少将は 「わが軍の軍紀風紀を粛清し速やかに秩序と安寧を恢復するにあった。」 との感想をもって宣撫工作委員長に就任した。
>>732 君は必要ないと思っているのならば、
>
>>528 では「定められた手順に従っていて」などと書いてるのを問題としてる
という主張は誤りであり、
それでもなお正しいとするならば、書き方を改めるべきであるし、
正しいのならば、当然君自身の中では大した問題にはならないのが普通であるが。
そもそも、佐々木日記から判る事は、
日本軍にも手続きなるものがあり、
12月26日に手続きを経た処置があったことだけであるわけで、
それが南京戦の日時を問わず行われたことを意味するのではないのは明らかであるし、
当然君の「日本軍が正規の手続きなんぞやってないのに」という手続き皆無という主張も誤りである。
そもそも
>>727 のレスを読む日本語力があるならば、
「手続きが経ない期間」「手続きを経た期間」を分けて書かれているので、
経た期間への書き込みに対し、経ない期間への書き込みに対し、
両方に対して
>>732 が混同し返事を書いているのは明らかで、
>「自分の間違いから必死で目をそらす馬鹿」との言葉をそっくり返してあげるよ。
という最後の一文が非常に可哀想である。
沖縄戦が合法ならば、 ・逃亡兵を含んでいる可能性がある民間人の集団は、武装解除していても危険なので 軍司令部が行なう予定だった軍律審判は、現地の部隊では行なわずに処刑しても合法。 至極当然の合法の事であり、 南京戦が違法ならば、 日本人ならば、先に沖縄戦違法論を唱えるのが当然である。
>>735 日本を貶めることが目的の人に対しては、そういう理屈は通用しない。
それどころか、現在の話の焦点から、話題を逸らされたりしてごまかされる隙を与えてしまう。
マターリ見ていようぜ。
>>733 ちと違うだろう。
【このスレの否定派による主張まとめ】
・逃亡兵を含んでいる可能性がある民間人の集団は、武装解除していても「武装ゲリラが混じっている可能性があり」危険なので
軍司令部が行なう予定「の軍法会議の」「簡易版」だった軍律審判は、現地の部隊で「略式的に判断をし」処刑して合法。
そして佐々木少将は
「わが軍の軍紀風紀を粛清し速やかに秩序と安寧を恢復するにあった。」
との感想をもって宣撫工作委員長に就任した。
>>729 >中支那方面軍軍律審判規則に異論はないが、「その手続きに従っていた」資料などお目に掛かったことがないが?
>411に書いてありますが何か?
>これはキミの読解力不足ということで結論が出ているねw
>726で反論していますが何か?
さて、「戦闘資格を保有しないものは全て非交戦者」という電波は取り下げたのかな?
>694の
>そもそも、「第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす」ということだが、佐々木は「軍司令官」なのかね?
や
>佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
は読解力不足であったことが理解できたのかね?
話の整合性を不問にしてあげたとして、>716氏の質問には答えられないのかね?
>>734 >>738 どうも遠まわしな言い方だと理解してもらえんのかね。
>>528 の「完全にわざわざ南京攻城に当たって定められた手順」とやらも
「14日の時点では軍律審判は行なわれていなかった」ということの確認だが?
>>735 沖縄戦において武装解除された日本兵を米軍が処分した、ということを始めて聞いたな。
むしろ南京と違って捕虜収容所の位置まではっきりしているが?
>>737 手にタコができているかの確認を「略式的に判断」って言えるのか、わからん以外は完全に同意。
「武装ゲリラ」は「便衣兵」にしたほうがより正確か。
>>732 かなり香ばしいな(藁
こちらの主張に関しては、>662氏がかなり分かりやすく分類しているので、>663と合わせて
みればよく分かる。
此処では、前提Aならば便衣兵「として」処刑するには軍律審判が必要、これが国際法学者
の見解として統一されているのは否定しないし、その場合の軍律審判を行っていたという事
例なら提示済み。
ところが「掃討作戦」は前提Aとは矛盾する。
事実歩兵第七連隊『戦闘詳報』でも、
>自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
>一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発
> 重機関銃 二、〇〇〇発
>二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○
敗残兵の処刑はあるが、「便衣兵としての処刑」は全く記載が無い。
「便衣兵」を「敗残兵」として処刑することと、「便衣兵という戦時銃犯罪」として処刑すること
は、一致しないわけだが。
従って「敗残兵の処刑」を問題とするなら、それを禁止する成文条約なり一般慣行を提示し
ろと、「検証派」としては指摘せざるを得ないだけだが何か?
>>739 だからだね、まだ自称安全区が「戦闘区域」である12月14日の時点で、「便衣兵を戦時重
犯罪として処刑」した記録も無ければ、「戦闘区域での軍律審判の必要性」を主張する法学
者の見解も見たことが無いとはっきり言っても、理解できないようだね。
ついでに言っておくと、「軍律裁判が必要」と主張する例としてよく挙げられる「戦時国際法 提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 にも、P395に民兵の場合として 斯の如く民衆軍は既に敵軍の占領地となれる所に於ては適法の交戰者と認められざるの みならず、條文に『敵の接近するに當り』とあるところから推し、未だ完全に占領地となるに 至らずして單に敵軍の侵入地たるところにありても、民衆軍は認められず、その認めらるる のは敵軍の接近するといふ程度の所に於てのみに限らるるのである。隨つて占領地に於 ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、 「敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきもの」となる。 (「」はこちらで追記、戦時重犯罪は全て審判が必要とは限らない例) 戦闘区域になる前に編成された民兵は捕虜資格を有するにもかかわらず、占領地や戦闘 区域で編成された民兵は戦律犯に問われ「敵手に落ちたら直ちに殺害されるべき」な訳だ。
743 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 18:35:38 ID:CY68J0qw
>>658 276 ◆8ll0DtPXyM
>軍政が敷かれ便衣兵を「検挙」出来る状態、つまり「占領地」ならばと言う前提を無視して、
>同じ学者たちの「占領地となる条件」をトリミングしています。
また出たかww 否定派のトンデモ論ww
軍律法廷というのは、「作戦地・占領地の安寧、つまるところはその地にある自軍の安全保持のためである」(北『軍律法廷』)
つまり、占領地か否かは、軍律法廷を開く理由にならないわけ
>>728 >凡そ戦時犯罪人は
二つ問題があるね。
・「凡そ」の中に便衣兵が含まれているという根拠がない。
・日本軍が便衣兵を戦時犯罪人として扱っていたという根拠がない。
単に交戦者資格の無い敵兵として扱っていたのなら摘出処刑にはなんら違法性は認められない。
戦時犯罪人を必ず戦時犯罪人として扱わなければならないという国際慣習法を立証するのは大変そうだね。
それから摘出者に民間人が混ざっていた可能性は否定しないが
敵兵と民間人を見分けるのが困難な状況で民間人が犠牲になっても違法とはいえないね。
民間人が確実に混ざっていたという根拠見たこと無いし。
というわけでどこから見ても便衣兵処置における日本軍の違法性は問えませんでしたとさ。
745 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 18:45:44 ID:CY68J0qw
>>661 276 ◆8ll0DtPXyM
>学者たちの主張をよく確認してみると、「違法行為を摘発した場合」のことを述べています。
おいおい、そういうトンデモ説を垂れる場合は、「違法行為を摘発した場合」のことを述べている「学者たちの主張」を挙げてからにしてくれよw
※まぁ、後の妄想の連鎖には付き合う必要もなかろうw
746 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 18:58:21 ID:CY68J0qw
>>671 恥知らず@近藤 竜
>で、証明及び君の誤りの指摘を行っているだろう。
>証明や指摘が理解できないなら理解できないと言いたまえ。
>>675 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>君の「不法交戦者が非交戦者に含まれる」との主張が正しいとすれば
>U={不法交戦者、非交戦者}
>「X」を「条件として」括れば(ここが条件)
>不法交戦者⊂非交戦者
>と成らなければならない。
>>582 で回答済み
■この論点の核心■
不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」
B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」
となる
■自分の立場を明確にしてみな
お〜い、肯定派く〜ん、
>>716 氏への返事まだ〜〜?(チンチン
その後の書き込みには答えてるのにね〜
ふ〜ん、やっぱり返事できないんだね〜、逃げたんだね〜〜
>>740 >敗残兵の処刑はあるが、「便衣兵としての処刑」は全く記載が無い。
>「便衣兵」を「敗残兵」として処刑することと、「便衣兵という戦時銃犯罪」として処刑すること
>は、一致しないわけだが。
敗残兵=便衣兵じゃなければ、何になるのかね。
>>746 だってさ、包括条件を提示できなければ意味のない質問、っつーか成り立たないのにね〜
あのさ、君もしかして「集合論」って数学で習わなかったの?
750 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 19:14:47 ID:CY68J0qw
>>673 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>276氏の指摘どおり、規則と実態が合致しているので、君の提示した資料によれば
>戦時国際法上、違法性がないことが証明されているだろう。
どこが合致しているんだよ
>>694 で簡単に指摘してあげたからちゃんと読んでみるんだね
>>743 軍律法廷というのは、「作戦地・占領地の安寧、つまるところはその地にある自軍の安全保持のためである」(北『軍律法廷』)
つまり、占領地か否かは、軍律法廷を開く理由にならないわけ
>「(軍律とは)戦時において、ときに作戦地で、多くは占領地で軍司令官や艦隊司令長官が、
当該地域の安寧秩序の維持、最終的には自軍の安全のために遵守すべき事項を示した軍中の命令つまり軍令を意味する」
(『日中開戦』北博昭、55ー56頁)
>当然”ときに作戦地で”が重要ですね。
以上のことから当時は”占領地”で軍律法廷を開くのが多数、いわば慣習化してたといえます。
いいかえれば、”作戦地”で開くことは滅多になく、開かなかったからといって批判するのはバカですね^^
>>746 残念だけど
>>582 じゃ答えにすらなってないよw
確かに
>>582 じゃ答えになってないな。よみくだしゃ
「不法に戦闘をしている者は戦闘をしていない者に含まれる」だからな。
戦闘をしているのに戦闘をしていない者とはこれいかに?
754 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 19:31:12 ID:CY68J0qw
>>682 バク ◆Zseml6E7q6
>君だけに問いかけているんじゃなくて、このスレの皆さんに
>問いかけていたんだけどねえ〜。自意識過剰君。
論点ずれているぞw まぁ、キミに期待してもしょうがないがなw
>反論も何も、やましい事でもやったの?
へぇ、キミは反論をする動機はやましい事だと思っているんだ
キミがこの掲示板で「問いかける」理由が「やましい事」なんじゃないのw
>一々反応するっていう事は、やましい事をやっているって言う証拠ですねえ〜。
キミの心象風景だろう?
>じゃあ、便衣兵は殺されても文句言えないんだね。
「便衣兵」であればね
>戦場で一般人が後ろめたい事を行っていなければ、疑われる事は無いわけだし、
>軍隊では危険は排除するってのが鉄則ですが。
だから?
反論したいのであれば、キミのいう「軍隊では危険は排除する」という鉄則で、「容疑者」の殺害を認める法理論を挙げてくれ
もちろん、そんなものないがなw
>疑われるってのは、ほぼ現行犯だからねえ〜。
>もし誤認で殺されたとしても、便衣戦術を止めなかった中国政府の責任ですね。
へぇ〜、「疑われるってのは、ほぼ現行犯」w それを支持する法理論を挙げるんだね
キミのいう「軍隊では危険は排除する」という鉄則で、「容疑者」の殺害を認める法理論を挙げてくれもちろん、そんなものないがなw 彼の脳内の戦争は「先制攻撃は禁止」 ある意味日本の教育が立派なのがわかりますね。
日本兵の蛮行は全て朝鮮人部隊が やったこと
日本軍は安全区の存在を認めていない。 そこで交戦者資格の無い敵兵を選別攻撃して何が違法なんだろうね。 敵兵の攻撃に裁判が必要であるとする国際慣習法は存在しないしw
>>743 うんうん、
>軍律法廷というのは、「作戦地・占領地の「安寧」、つまるところはその地にある自軍の安全保持のためである」(北『軍律法廷』)
は正しいな。
事実、日本軍は国際法上の「占領地」となる以前から「安寧」を図れる段階で「便衣兵として
審判」しているが何か?
で、便衣兵の処刑を違法とする学説は、大体これくらいか。
「凡そ戦時重罪人は」、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て 審
間すべぎものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、 現時の国際慣
習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
而して「此等の犯罪者を処罰するには」必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざる べか
らず。何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、 惹いて良民に冤
罪を蒙らしむることあるが為めである
たゞ然しながら、彼等は暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を傳つて逃去る者であるから、
その現行犯を捕ふることが甚だ六ケしく、會々捕へて見た者は犯人よりも嫌疑者であるとい
ふ場合が多い。嫌疑者でも現に銃器彈藥類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を「引致
拘禁」するに理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に
處するなどは、形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべ
きも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
「便衣兵という犯罪」を摘発したのは、いつの事だ?
「便衣兵として審判」したのは、いつの段階だ?
「戦闘資格を保有しないものは全て非交戦者」という電波は取り下げたのかな?
>694の
>そもそも、「第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす」ということだが、佐々木は「軍司令官」なのかね?
や
>佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
は読解力不足であったことが理解できたのかね?
話の整合性を不問にしてあげたとして、>716氏の質問には答えられないのかね?
今でいう人間の盾なんかはジュネーブ条約違反の代物ですよね。 法解釈レベルの話を議論したいんじゃなくて、道徳レベルの議論をしたいんでしょう。 まあ基本的に一貫性と論理性がないから、意味のないレス繰り返して遊んでるだけっぽいですが。
760 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 19:58:24 ID:CY68J0qw
>>683 バク ◆Zseml6E7q6
>レベルの低い虐殺肯定派の人のようで・・・
キミの場合は、レベルを問う以前の問題だなw
>私も「ゴーマニズム板」の南京スレ等で「名無し便衣兵」
>って言う肯定派の人と色々議論した経験はあるけども、
>此処まで酷い電波は「上原(以下略)」以来です罠。
はいはい、ゴクロウサンw
後はただの妄想で、法理論上の根拠が一つもないので省略するわww
>>760 基本的な論理性が皆無だが。
>>707 を否定せずに論を重ねても、恥がどんどん上塗りになってるだけって自覚ないのでしょうか?
非常に不思議です。
>>761 いやほんとに。
本人が否定したと言い張る
>>689 は、
>>705 で論理にも何もなってないのを
指摘されてるのに、しっかり目をそむけてますもんねえ。
それとも順番で、これから
>>705 にも言及してくれるんでしょうかね。
763 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 20:32:36 ID:CY68J0qw
>>685 ID:nsCtEQSr
>で、その容疑者(=南京の全住民)の中から便衣兵と思われる者を「摘出」したわけです。
>つまり摘出された人は「容疑者」じゃなく「便衣兵だという判断を下された者」なわけです。
はいはい、それは日本軍が主観として判断したということね
法的な判断ではないから、「容疑者」ということになるわけ
>>686 ID:nsCtEQSr
>以上のように、「治安が回復していない状態で」「外国人を」規制・処罰する場合には、
>軍法会議のようなきちんとした裁判でなく、軍律法廷のような即断即決の審判を行う事が、
>国際法でも国内法でも認められているわけです。
>よって便衣兵摘出が
>>411 のような内容で行われていたのであれば、日本軍の行為は「合法」です。
無意味
佐々木少将が委員長となって査問したものは、軍律法廷ではないよ
佐々木自身、軍律会議ではなく、「査問」・「調査」と明記している
764 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 20:42:20 ID:CY68J0qw
>>692 ID:nsCtEQSr
>つまりこのお方は、「交戦者資格が無い者はイコール非交戦者」という主張をしているわけです。
>となると便衣兵は「たとえ交戦していても」資格が無いので非交戦者、という事になります。
だから、そう言っているんだが…
何が言いたいのやら…
>ちなみにこのお方が「交戦者/非交戦者」の区別と
>「交戦資格保有者/非交戦資格保有者」の区別をごっちゃにしている事は
>
>>646 で指摘されているわけですが、都合が悪いので無視しているのでしょうかw
また、無知な思いつきでもしてしまったのか…
俺は、「交戦者/非交戦者」を明確に表現するために、交戦資格保持者、交戦資格者等々表現しているだけだが?
>>763 >はいはい、それは日本軍が主観として判断したということね
法的な判断ではないから、「容疑者」ということになるわけ
軍律裁判自体は行政権の話であるため、極論いえば貴方のいう”主観で判断”という事になりますが、
それ自体が国際法で認められていることなので、すなわち法的判断にもなります。
前提常識として軍律裁判及び、軍法裁判自体は司法権の行使には当たりません。
>無意味
佐々木少将が委員長となって査問したものは、軍律法廷ではないよ
佐々木自身、軍律会議ではなく、「査問」・「調査」と明記している
推論としては、日本の立場としては戦争じゃないのも一因ではないでしょうか。
これはさておき、
佐々木少将自身が「査問」・「調査」と言ってるもの、
すなわち佐々木自身の呼称レベル・及び日本軍としての位置づけの話であり、国際法上は関係ありません。
要点は、国際法上”軍律法廷”の要件を満たせば、すなわち”軍律法廷”になりえ、
満たさなければ当然”軍律法廷”でしょう。
>>411 にあるように、国際法上の”軍律裁判”の形式を取ったのは明らかであり、
それはすなわち”軍律裁判”に当たります。
それよりそろそろ順番的に
>>705 or
>>707 にレスですね。期待しております。
アホ君の主張は
@不法交戦者(便衣兵)は、交戦資格者ではないので、非交戦者
(不法交戦者は、非交戦者に含まれる。(近藤注:包含される))
A非交戦者は、戦時国際法で保護されている存在
B∴不法交戦者も戦時国際法で保護されている存在
C日本軍は、戦時国際法で保護されている不法交戦者を抽出殺害
D∴戦時国際法上、抽出殺害=無差別虐殺
@を証明しないで、いくら話をしても無駄
だから、包含条件(
>>566 で質問済み)を示してくれ。
また、議論板というのは、質問をスルーすると、以降は意見を主張できない
というルールではないのですか?
>>763 >はいはい、それは日本軍が主観として判断したということね
>法的な判断ではないから、「容疑者」ということになるわけ
えーと、
>>685 に対してそのレスですか?バカですか?
「容疑者」とは「南京の全住民」だ、と書いてありますよね?読んでますか?
逆に聞きますが、では日本軍の「摘出」という行為は
法的には全くムダなものだったのだから、
「容疑者」である南京の全住民を皆殺しにしても同じ事だった、という事ですね?
あなたの主張からはこの結論が導き出されますが、文句ないですね?
>佐々木少将が委員長となって査問したものは、軍律法廷ではないよ
えーと、
>>686 に対してそのレスですか?アホですか?
>>686 の「軍律法廷とは何か」という部分を百万回ほど読んでから出直して下さい。
>>764 >>となると便衣兵は「たとえ交戦していても」資格が無いので非交戦者、という事になります。
>だから、そう言っているんだが…
ハイ出ました。彼の脳内では「交戦資格が無い場合、交戦していても非交戦者」だそうです。
ハーグ陸戦規約にもジュネーブ条約にも、もちろんこれまでの人類の常識にも存在していない、
あらたなる珍説の誕生です。皆さん注目〜w
もう一度言いますよ〜。「交戦してるのに非交戦者」だそうです。
いやー、大変面白い話をありがとうございました。大いに笑わせて頂きますwww
769 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 21:08:16 ID:CY68J0qw
>>696 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>>698 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>それはともかく、包含条件を早く示せよ。この質問
>>566 の方が、先だぞ。
>>702 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
>君は、最初>不法交戦者は非交戦者に含まれると言っていたのだぞ。
>であれば、包含条件を早く示せよ。この質問
>>566 の方が、先だぞ。
>>707 恥知らず@近藤 竜 ◆nQOkgPQUNI
能書きは要らないよ
■この論点の核心■
不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」
B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」
となる
■自分の立場を明確にしてみな
770 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 21:11:10 ID:vspZtmip
>能書きは要らないよ > >■この論点の核心■ >不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か > >A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」 >B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」 > >となる この論争がどうして「市民30万人虐殺」になるのか 能書き無しでお答え下さい
>>769 先に質問した包含条件(
>>566 )に答えたまえ。
能書きというなら、
>>707 を論理的に否定したまえ。
議論板というのは、質問をスルーすると、以降は意見を主張できない
というルールではないのか?
>>770 お前の自信満々の質問ってのは、
■この論点の核心■
セックス行った者に、大人の資格は付与されるのか否か
A.付与されるのであれば、経験者は「成年」
B.付与されないのであれば、童貞は「未成年」
となる
■自分の立場を明確にしてみな
判り易く言い換えればこんなレベル。
当たり前のことだが、解は選べない。いい加減気づけよ。
少なくとも集合の勉強を中学・高校で一切してないみたいだから
>>707 には反論できないのは同情してやるけどな。
むしろコピペする元がないから反論できないんだろうがwww
773 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 21:33:04 ID:CY68J0qw
>>705 ID:jF2N+5i+
>のであれば、裏を返せば
>A.付与されなければ不法交戦者は「非交戦資格者ではない」
>B.付与されないのであれば不法交戦者は「交戦資格者ではない」
>ということになってとどのつまり、不法交戦者は「交戦資格者」とも「非交戦資格者」とも言えないとなって
>何の証明も終わってないことになるぞ?
何が言いたいのやらサッパリ解らんわw
774 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 21:39:50 ID:vspZtmip
775 :
ROM :2005/11/06(日) 21:50:50 ID:DyN7mU/u
話が分散してきているようですが、そうなると誤魔化されて逃げられてしまうので、 なんとか本筋1本でお願いします。
>>774 バカな質問と、いやむしろ質問になってないことを判らせたい。
>>773 高等学校数学A(桐原書店)
第二章第二節
命題と証明
@命題と集合
A命題の逆と対偶
B対偶の証明と背理法
辺りまで勉強を進めてからこの掲示板をご利用ください。
まだ数学Aを勉強してないのなら
■この論点の核心■
不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」
B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」
となる
■自分の立場を明確にしてみな
っといった無茶な質問をされるのはしょうがない事だと思います。
そして、それからもう少しお勉強したら
>>707 を理解できるような単元も習うと思います。
>>707 を理解できない以上、論点もなにもありません。
私達は君が、数学Aを習う年齢未満だとは思ってませんでした。
習ってないのなら判らなくて当然だと思います。
判らなくて当然なのに、それを理解できなかった私達が未熟でした。
大変申し訳ございません。
数学Aを修了してからこのスレをご利用ください。
777 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 21:59:10 ID:vspZtmip
というより重複スレなんで本スレ一本でお願いします
778 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 22:03:36 ID:vspZtmip
>>776 >数学Aを修了してからこのスレをご利用ください。
重複スレなんで利用しないでほしいんですが
779 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 22:12:50 ID:CY68J0qw
>>712 ID:7y37EUTm
>便衣兵について必ずしも軍律法廷で判断しなければならないという法的根拠がありません。
戦時犯罪の処罰は、軍律法廷を経る必要があることは、戦時国際法学者が一様に認めることだな↓
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_04.htm >戦時に敵兵を攻撃するとき、あれは確かに敵兵だという法的判断をしているでしょうか?
>アフォウな理論ですねw
戦地において、攻撃行為を行う者を敵兵だと判断するのだろう?
これは、法的に認められている行為なんだがね
トンデモ君には理解できないのだろう
>「当時の国家慣行で便衣兵の処刑に裁判が必ずしも必要であるという慣行の一致がありません。」
>ということを根拠にしています。
つまり、「俺様は専門学者より、知識・見識ともに優れている」というトンデモ妄想ということが根拠なんだねw
>
>>711 がコピペしているように「凡そ戦時犯罪人は」の「凡そ」とは「大まかに言って」とか「一般的に」
>という意味です。
>都合の悪いところは目に入らないのでしょうか?
この「凡そ」は、
「2 そもそも。総じて。一般に。話を切りだすときに用いる。「―日本人は働きすぎるきらいがある」
という意味だな
>>779 >戦時犯罪の処罰は、軍律法廷を経る必要があることは、戦時国際法学者が一様に認めることだな↓
えーと、日本軍がなんで便衣兵を処刑したかというと、
「犯罪者だから」ではなく「敵だから」ですよ?
戦場で敵を殺すのにいちいち裁判やれ、と、学者が言ってるんですか?
えっ?たとえ敵であっても一旦捕まえて捕虜にしたら殺してはいけない、って?
残念ながら交戦資格が無い便衣兵には捕虜資格もありません。以上。
>戦地において、攻撃行為を行う者を敵兵だと判断するのだろう?
ほう、では「攻撃してこない敵」は、敵であっても攻撃してはいけなかったんですね?
初耳ですが、どこの法律ですか?それともどこかの学者がそう言っておられるのですか?
ちなみにその理屈だと、いわゆる「先制攻撃」は全て違法になりますが、
もちろん承知して発言しておられるわけですよね?恐れ入ります。
>> 779
数学Aのお勉強は終えたのかな?
相変わらず>707などには論理的答えが返ってきてないが。
君の意見をまとめると、
@
■この論点の核心■
不法な交戦行為を行った者に、交戦者資格は付与されるのか否か
A.付与されるのであれば、不法交戦者は「交戦資格者」
B.付与されないのであれば、不法交戦者は「非交戦資格者」
となる
■自分の立場を明確にしてみな
A
戦地において、攻撃行為を行う者を敵兵だと判断するのだろう?
これは、法的に認められている行為なんだがね
トンデモ君には理解できないのだろう
A,B共に敵兵と判断し攻撃するのはするのは法的に認められていると。
選択Aならば、不法交戦行為者でも、敵兵であり交戦資格者である。
選択Bならば、不法交戦行為者でも、敵兵であり非交戦資格者である。
以上の事から、君の
>>779 の主張が誤りなのを訂正するのか、
A、Bの選択肢の誤りを訂正するのかどっちかね?
>戦時犯罪の処罰は、軍律法廷を経る必要があることは、戦時国際法学者が一様に認めることだな↓ 「凡そ」を省くなよ。 >戦地において、攻撃行為を行う者を敵兵だと判断するのだろう? いいや、攻撃行為を行っていなくても敵兵は攻撃可能。 >つまり、「俺様は専門学者より、知識・見識ともに優れている」というトンデモ妄想ということが根拠なんだねw 事実関係ですからはっきりしてくださいね。 「便衣兵を処刑するのに裁判が必要という国際慣習法が存在する」といっている専門学者がいますか? >「2 そもそも。総じて。一般に。話を切りだすときに用いる。「―日本人は働きすぎるきらいがある」 「一般に」ということは「普通は」ということだろう。 働き過ぎない日本人がいることを否定していない。 で、「凡そ」に便衣兵の処置が含まれるという根拠が無いね。 さらに、日本軍が便衣兵を戦時犯罪人として処置している根拠が無い。 単なる敵兵。 肯定派ってのはずいぶん都合のいい妄想をするようだなw
783 :
ROM :2005/11/06(日) 22:36:42 ID:DyN7mU/u
>>780 あなたの意見は常識論としてはもっともで誰も否定しないだろう。
今の問題は、その素朴な常識を明確化しようという流れになっている。
このスレを見れば分かるように、ここでは法律論のような流れになっていて、
常識を明文化された国際条約や、国際条約になる前の慣習に基づいて、
1個1個の用語を定義しながらジリジリと陣取り合戦のように違法性・合法性が
争われている。
しばらくじっくり観戦しよう。疑問点は適当な区切りごとに質問すれば答えてもらえる。
784 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 22:37:19 ID:CY68J0qw
>>713 276 ◆8ll0DtPXyM
>自分の間違いから必死で目をそらす馬鹿以外には、全て明白になったね。
キミの「明白」は当てにならないね
>必死で「交戦者」と「交戦資格保有者」を一致させようとしているが、自分でも
>>では聞くが、その「變漿せる軍人…の進入して行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行爲」を行った者には、交戦者資格は付与されるのかね?
>と言っているとおり、「交戦者」であっても「交戦資格」を持つとは限らないわけだ。
何の詭弁と思いきやw
その俺の文章の引用がどうして、『「交戦者」であっても「交戦資格」を持つとは限らない』ことになるのやら…
脳内論理が炸裂しているぞ
>真っ当な論客の皆様 集合論も分からない、命題とその証明についても理解できないヴァカを相手にしても しょうがないと思いませんか?
>>783 前にも書いてあるけど、
彼は
>>754 で
「反論したいのであれば、キミのいう「軍隊では危険は排除する」という鉄則で、「容疑者」の殺害を認める法理論を挙げてくれもちろん、そんなものないがなw」
先制攻撃を合法化する法理論はこの世に存在しないと言っているし。
>>785 だから俺は偽スレに書き込むなとずいぶん訴えたんだがお前らが聞く耳もたねえから。
勝手に自分で孤立してるんだから飢え死にさせればよかったんだよ。
>>784 >その俺の文章の引用がどうして、『「交戦者」であっても「交戦資格」を持つとは限らない』ことになるのやら…
それならば、交戦者ならば交戦資格はあるんですか?
それとも、交戦者であっても交戦資格が無い場合があるんですか?
789 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 22:45:18 ID:CY68J0qw
>>713 276 ◆8ll0DtPXyM
>交戦者と非交戦者、交戦資格保有者と交戦資格非保有者は必ずしも一致しない。
>交戦資格保有者は、必ず交戦者の集合には含まれる。
>文民は必ず、非交戦者には含まれる。
俺が
>>389 で挙げた遠藤源六の見解をお前も十分理解できているはずだろうにこういうウソを書くんだな、否定派というのは…
遠藤源六『国際法提要』p345
「交戦者は戦争行為を為すの権利を有し敵に対し殺傷、破壊等の暴行を為すも適法視せらるると同時に敵の攻撃に対し異議を述へ又は之を不法として責むることを得す」
「交戦者は戦争行為を為すの権利を有し」
戦争行為を行う権利(交戦者資格)を有しないのであれば交戦者じゃないわけね
信夫淳平『戦時国際法講義2』p30
「陸戦法規慣例規則の第一款の命題である『交戦者』("Des Blligerents")及び同款第一章『交戦者の資格』の「交戦者」とは専ら後者の意味に属し、即ち文明国間の交戦に於て一定の資格の認めらるる所の個々の将兵を指す」
キミの主張は、交戦行為を為す者すべてを「交戦者」だと主張しているようだが、戦時国際法学者の見解では、一定の資格が認められることを条件としている
もちろん、これはハーグ陸戦規則にも明記されていることだが
トンデモ論はこれでオシマイだな
791 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 22:50:09 ID:CY68J0qw
>>714 276 ◆8ll0DtPXyM
>ご希望なら、全文を挙げるが?
へぇ〜、トリミングを指摘されたら、そういう風に答えるんだw
さすがだねぇw
>中支那方面軍軍律審判規則
なんだ、K-Kの投稿文章を追加したんかいw
漢数字がアラビヤ数字になっているぞw
>第七条には、長官が軍律会議に出席しなければならないとはかかれていないが何か?
>「軍律会議の総責任者が軍司令官」という意味以外には取れないのだが。
佐々木は、宣撫工作委員会での委員長として査問を行ったわけだ
つまり、キミの主張する軍律法廷は、佐々木の委員会ということになる
しかし、第4条では、軍司令官のみが軍律法廷の長となることが明記されている
キミは、佐々木を長とした委員会での査問を軍律法廷と主張するが、第四条で軍司令官のみがその長として地位にあることが明記されている以上、佐々木の委員会を軍律法廷と呼ぶことはできない
>さすがは機能性文盲、第三条の最後の部分を良く見てみれば分かるが、君の
>>佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
>は気味の無能さを証明しているわけだが。
これも反論になっていないな
軍律法廷が行われるのは「軍」であり、佐々木の委員会ではない
これは明白な事実だろうw
>>790 ああ、そうかい。
そりゃ知らなかった。
まあ、本はいくらでも妄想で嘘が書ける。 生き証人の証言が何よりの真実を語るのではないか。
794 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 23:10:46 ID:CY68J0qw
>>715 276 ◆8ll0DtPXyM
>意味が理解できませんか、そうですか。
>貴方以外の方は理解できていることを、理解してもらいたいものです。
まぁ、俺もキミの言っていることは理解できないんだよね
お仲間だけにしか通用しないヒキコモリ論理じゃしょうがないよ
>>661 にも書いてあるとおり、審判を必要とするのは、「違法行為を摘発した場合」のことを述
>べている。
>つまり「戦闘区域」ではなく「占領地」という「秩序の維持を確保する措置を爲し」という状態
>で初めて「審判」を必要としている。
自分でさぁ、「正式に戦闘序列が解かれ、南京がハーグ条約で言う占領地となり軍政が引かれたのは、実は年が明けて2月14日です」と明言しているんだろう?
佐々木の委員会での査問は占領地になる以前に行われたもので、もし、これを軍律法廷だと主張するならば、戦闘地域で軍律法廷が行われたことになるだろうが
それとも、これを掃蕩だとでも言いなおすのかねww
795 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 23:16:56 ID:CY68J0qw
>>716 ID:jOn6GyMV
>お前とまともに議論しても無駄だという事がよく分かった。
お前にまともな議論ができるとは期待していないよ
>そういう事なら、こちらもこちらの手段でやらせてもらう。
サヨケ
>以下の質問に「イエスかノーかで」答えよ。
>その際、イエスかノーかの答えに付け足して何らかの説明を書くのは構わないが、
>イエスともノーとも書かずに文章レスを返した場合は「逃げた」と判断し、それをもってこのスレの結論とする。
勝手に吠えとけばw
>設問1・「交戦している不法交戦者(当然便衣兵も含む)」は、非交戦者か?(イエスorノー)
Yes
>設問2・見分けがつかない軍民の選別(摘出)には、「戦闘の最中でも」審問や裁判が必要か?(イエスorノー)
No
選別(摘出)自体には裁判は必要無い
俺は南京大虐殺における摘出自体は否定していないよ
摘出した容疑者を法的判断を加えずに殺害したことは不法だと言っているわけ
796 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 23:23:12 ID:CY68J0qw
>>726 276 ◆8ll0DtPXyM
>どんどん破綻していくな。
>389の発言は、>367>353を経て>330の
> 匪賊に交戦者資格があるのであれば、それを証明するべきではないかね?
> 無いのであれば、非交戦者だよ
>つまり、「交戦資格が無いのであれば非交戦者」という主張。
また始ったか、コイツの妄想がw
>>615 でキミは
>便衣兵が保護されるべき条約の話をしている中で、追加議定書を出したのは君だが何か? 」
と明言しているだろう?
俺はこれに対して
>>640 で
>* 質 問 *
>(1)俺がどこで「便衣兵」が保護されると言ったのでしょう?
>(2)俺がどこで「追加議定書」を出したのでしょう?
と質問したわけだ
この議論の中にどうして、
>>330 、
>>353 、
>>367 が出てくる余地があるんだよ
>だから、
>>予めいっておくが、ここでいう「保護」というのは、追加議定書における捕虜資格を疑われているものに対する捕虜としての保護を意味しているんだからな
>これはとってつけた「嘘」だが?
>
>>492 の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」
>と言う引用は、明らかに追加議定書な訳だが
以前同様、お前さんの故意に議論の筋を摩り替え様としていることが明らかになっただろうw↑
キミは、佐々木を長とした委員会での査問を軍律法廷と主張するが、第四条で軍司令官のみがその長として地位にあることが明記されている以上、佐々木の委員会を軍律法廷と呼ぶことはできない 当時の編成は以下の通りです。 中支那方面軍 - 司令官:陸軍大将 松井石根 ↓ 上海派遣軍 - 司令官:陸軍中将 朝香宮鳩彦王 ↓ 第十六師団 - 師団長:陸軍中将 中島今朝吾 ↓ 佐々木少将 って順列なわけ。 勿論佐々木個人で委員会を開く事はありえない。 日記にも「12月26日宣撫工作委員長を命ぜられる。」とあります。 司令官命令があるのは明らか。 当然、第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす。 は命令をしてるのだから、四条に則ってるし、 第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す 審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て長官之を命す。 この将校2名のうちの1人が佐々木なのも明らかに則ってる。 >自分でさぁ、「正式に戦闘序列が解かれ、南京がハーグ条約で言う占領地となり軍政が引かれたのは、実は年が明けて2月14日です」と明言しているんだろう? 佐々木の委員会での査問は占領地になる以前に行われたもので、もし、これを軍律法廷だと主張するならば、戦闘地域で軍律法廷が行われたことになるだろうが それとも、これを掃蕩だとでも言いなおすのかねww 国際法上2/14以降に軍律裁判をしなかったら違法だというだけで、 それ以前に軍律裁判が可能なときは行ったところでなんら論理矛盾にはならないが。 何を自信ありげに指摘しているのか理解ができない。 軍律法廷というのは、「作戦地・占領地の安寧、つまるところはその地にある自軍の安全保持のためである」(北『軍律法廷』) つまり、軍律裁判を開くか否かは、その時点で占領地に該当する理由にならないわけ
798 :
日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 23:34:15 ID:CY68J0qw
>>726 276 ◆8ll0DtPXyM
>文民条約「の」保護を受けるという主張は、裏を返せば文民条約でのみ規定されている「権
>利及び特権」で保護されるわけだが?
俺がそれを否定したかよw
アフォ君
>不正規兵を保護することは、「その者のために行使されれば当該紛争当事国の安全を害
>するようなもの」じゃ無いのかね?
馬鹿かコイツは…
その為に処罰規定が存在するんだろうが
コイツは権利・義務の関係の基本的な部分が理解できていないんだな
>正直、この本自体は読んだ事が無いのでタイトルだけでは文脈が読めないので、コメント
>できないな。
おいおい、ここまでトンデモ論を振り回してきたのに、そのけじめも付けずにギブアップかよw
お前が
>>652 で書いた
『>492の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しな
い不正規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う引用
は、明らかに追加議定書な訳だが何か? 』
どうするんだ?
何が「明らか」なんだよww
>いいえ?君が「頓珍漢な回答ばかりするから」ですが何か?
正確に条件が提示できないというのは、条件に対する論理的な位置付けが出来ていないからだな
799 :
ROM :2005/11/06(日) 23:38:08 ID:DyN7mU/u
>>795 最初からこういう風に簡潔に答えてくれればいいものを・・・・・・・・・
ようするに、
1.便衣兵は、交戦行為をしていたとしても、非交戦者である。(根拠は
>>789 )
2.非交戦者は、裁判(正確な定義はとりあえず保留)なしに殺してはいけない。
ゆえに
3.便衣兵を、即決で殺すと犯罪。
そして、たぶん
日本軍は3.の犯罪行為を行った。この行為を南京虐殺という。または南京虐殺の一部をなす。
と最終的に言いたい。
で、多数の人は1.を疑問視している。まあ常識的にみてなんかおかしいわな。
2.のほうは常識的でもっともだわな。
最初に1.を明示していれば、便衣兵を具体的対象とする2.の問題で時間を
とることもなかったんだよ!
罵倒ばかりして分かりやすくしないから話が長くなるw
>>795 選別(摘出)自体には裁判は必要無い
俺は南京大虐殺における摘出自体は否定していないよ
摘出した容疑者を法的判断を加えずに殺害したことは不法だと言っているわけ
↑
明らかにおかしいって気づきませんか?
摘出される母体はなんでしょう。無実の方々でしょうか。
無実の方々が混じってるのは当然でしょうが、”摘出対象”のそれ自体は”便衣兵容疑者”なのです。
”便衣兵容疑者”から摘出した”便衣兵容疑者”を法的判断を加えずに殺害したことは不法だといってるわけ
明らかにおかしいですね。
”便衣兵容疑者”から摘出した”便衣兵”が正しいですね。
摘出自体は貴方も否定されてないようですし、前述したとおり法に沿っておりますので、”法的判断”といえます。
貴方の中で軍律裁判が二審制・再審制度があったと思ってるならその主張もそこまで間違ってはいませんが。
>>795 本スレよりコピペ
575 :日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 23:20:45 ID:7y37EUTm
>>574 (=795であり、795より1分早く書き込まれている:コピペ者註)
>摘出した容疑者を法的判断を加えずに殺害したことは不法だと言っているわけ
間違ってるな。
摘出したのは容疑者ではなく敵兵。
敵兵はなんら法的判断の必要なく殺害できる。
>>801 あーあ、何でこっちに貼っちゃうかなもうw
まあ、いいや。
>>798 おいおい、ここまでトンデモ論を振り回してきたのに、そのけじめも付けずにギブアップかよw
お前が
>>652 で書いた
『>492の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しな
い不正規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う引用
は、明らかに追加議定書な訳だが何か? 』
どうするんだ?
何が「明らか」なんだよww
何を自信満々なのかわからんけど・・・
その竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』p195の一文自体が、
捕虜の待遇に関する1949年ジュネーヴ条約追加議定書について書かれてるわけで。
明らかに追加議定書な訳だが何か?
追加議定書の話じゃなくて、竹本の話だとは非常に笑わせます。
ご自身で何を引用されてるのか理解せずに、使われてる現実がわかりましたねwwww
君がジュネーブ追加議定書から孫引きしただけで、竹本の文自体が追加条約の解説なわけだがw
本スレってどこ?
806 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 00:01:07 ID:s9gW+eXU
おそらく、ここでひたすら便意兵が非交戦対象とかアホ抜かしてる人間が この偽スレを立てて一人で逃亡したと思われます。 本スレだったらここの数倍の攻撃がくるからね。
>>805 ,806
dクスw 派生スレがいっぱいあるのねw
808 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 00:41:17 ID:Ra3psCxm
>>731 ID:g26Y7WvZ
>っでどこが彼の読解力不足なのかな?
>具体的に指摘してくださらないと、「結論出ているねw」といわれても貴方の脳内は花畑同等ですが。
『ところが1949年時点でも「便衣兵容疑者となった文民」は文民保護条約の除外対象になっており、』←竹本の説明で否定されている
『その容疑者としての摘出基準が正当であれば例え処刑されたとしても「違法行為ではない」訳であり、』←根拠がない上、立作太郎の戦争犯罪人の処置に関する説明で否定されている
『1949年の時点でも除外されていると言うことは、1937年の時点で既に除外する一般慣行と法的確信が成立していた「可能性が高い」。』←竹本の説明から導き出される戦時国際法における交戦者・非交戦者の保護状況において否定されている
>>808 『その容疑者としての摘出基準が正当であれば例え処刑されたとしても「違法行為ではない」訳であり、』←根拠がない上、立作太郎の戦争犯罪人の処置に関する説明で否定されている
↑
間違い、”その容疑者としての摘出基準が正当であれば”すなわち便衣兵を指すものであるため、
便衣兵を保護する規定はどこにも明記されておらず、捕虜資格がないと規定されている。
このような犯罪は直ちに処刑されるが慣行。
『1949年の時点でも除外されていると言うことは、1937年の時点で既に除外する一般慣行と法的確信が成立していた「可能性が高い」。』
←竹本の説明から導き出される戦時国際法における交戦者・非交戦者の保護状況において否定されている
↑
間違い。
君の引用した竹本の見解は1949年追加議定書のものだから、なんら当時の保護状況を否定するものではない。
しかし都合の悪い質問はスルーして、必死に選んでるねwww
早く包括条件示さないと、その上に論を並べても屁理屈並べてるだけなのは自覚症状ないのかな?
「私はとてもアホです」って書き込みを何度も繰り返してるだけですよwww
>>796 (ていうか
>>640 )
>(1)俺がどこで「便衣兵」が保護されると言ったのでしょう?
>>192 #なるほど、アフォ否定派というのは、非交戦者(一般市民等)の保護観念が無いのだな
>>207 #便衣兵にも裁判が必要だが、それは交戦資格保持者としての権利ではなく、
#非交戦資格者としての権利として必要だと言っているわけだろう
>>219 #国際法上、交戦資格者と非交戦者との区別があるという点は理解できたね?
#そして、両者にはそれぞれ保護される権利があるという点も理解できたね?
>>312 #あのなぁ、すでに書いているけど、国際法上、
#交戦資格者と非交戦資格者にはそれぞれ権利を有しているのであり、
#いずれの人も、どちらかに位置することになる
#便衣兵というのは「非交戦者」なんだろう?
これら一連のレスをまとめると、
「非交戦者は保護される」と
「便衣兵は非交戦者である」であり、
この2つから導き出される当然の帰結として、
「便衣兵は保護される」となる。
結論:お前は「便衣兵が保護される」と言っていた
>>795 逃げずに答えたようだね、よろしいw
ではその回答を踏まえて次の質問だ。
言うまでもないが、ルールは前回と同様だ。回答には必ずイエスかノーを付記する事。
イエスともノーとも答えずに文章レスを返した場合は「逃げた」と判断する。
設問3:
不法交戦者を非交戦者だと君は回答した。そこで問う。
「不法交戦者」は、非交戦者としての権利を有するか?(イエスorノー)
設問4:
摘出には問題無いが法的判断をしなかった事が問題だと君は言う。そこで問う。
戦場で「敵」を殺すのに法的判断が必要か?(イエスorノー)
さあ答えてもらおうか。もちろん逃げても一向に構わないぞ。どうするも君の自由だ。
>>786 >>789 >俺が
>>389 で挙げた遠藤源六の見解をお前も十分理解できているはずだろうにこういうウソを書くんだな、否定派というのは…
>遠藤源六『国際法提要』p345
>「交戦者は戦争行為を為すの権利を有し敵に対し殺傷、破壊等の暴行を為すも適法視せらるると同時に敵の攻撃に対し異議を述へ又は之を不法として責むることを得す」
これ「単体」だけの意見なら、「交戦資格保有者を交戦者と称する」だけなので、なんら問題
は無いが、君は>332では「非交戦者」を「国際法で保護される」といっている。
つまり、「非交戦者と文民は一致する」と主張しているわけだ。
更に>389でも
>※戦時国際法上、交戦者と非交戦者に区別されるということ(つまり、匪賊や便衣兵の入りこむ余地なし)
と述べている以上は、「匪賊や便衣兵は文民として保護される」と言う主張にしかならない。
形勢が不利になってから言葉を摩り替えて、「便衣兵を保護されるなどと言っていない」と
は言い出したがな。
結局、一般論として「軍民の区別」を説明しているところを、「交戦資格保有者と交戦資格非
保有者」の区別であると決め付けているから、このような支離滅裂な主張なっているわけだ。
事実、同じ筆者が少し後で、
『国際法要論』(戦時)P695-697 清水書店 遠藤源六著 大正2年12月第5版
一国が正規軍隊を編成し交戦機関と為すも、又は不規則軍隊を以って之に当たらしむる
も全く各国の自由に属するを以って、義勇兵亦戦闘者たるを失はずと雖も、表面平穏の通
常人民たることを装ふて突然に敵に襲撃を加ふるが如きは、一方の交戦者に取り非常の
危険と謂わざるべからず。
従て之を無条件に認むるときは交戦者は正当防衛上総て敵国人民に対して兵力を用いざ
るを得ざるに至る。然るときは戦争は古代の野蛮的殺戮に復して悲惨の害毒を流し、文明
人道を全然破壊するに至るべきを慮り、且つ略奪品を事とする団体(支那馬賊の如き)が戦
闘者に混入して死傷軍人の金品を剥奪することを予防する為不規則戦闘者と雖も普通人
民と区別すべき標準を必要とするに至れり。
と書いてあることからも、必死の拠り所としている説明が単なる一般論としての「軍民分離」
の説明に過ぎないことが分かる。
>>791 >へぇ〜、トリミングを指摘されたら、そういう風に答えるんだw
トリミングは「全文を提示することで主張が成り立たなくなる」場合に言うのだが何か?
そうでなければ単なる「抜粋」に過ぎないわけだが。
>なんだ、K-Kの投稿文章を追加したんかいw
そりゃ君たちの尊師の主張くらいは、「検証派」としては確認せざるを得まい?
で第七条をそのまま転記すると、
>第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
軍律会議に「長官が出席」する必要があるとは一言も書いてないわけだが何か?
>つまり、キミの主張する軍律法廷は、佐々木の委員会ということになる
おお、君は「軍率会議の必要性」だけでなく「軍律会議の名称」までどこかで規定されている
と主張するわけか。
ぜひ、「軍律会議の名称が規定されている条約」を明示してくれたまえ。
一応断っておくが、名称に規定が無ければ「宣撫工作委員会」が軍律会議の規定を満足し
ている以上、まさに軍律会議に当たるわけだが。
>しかし、第4条では、軍司令官のみが軍律法廷の長となることが明記されている
第七条からは必死で目を逸らしているのは分かるが、自分が無能であると告白するのはあ
まり良い趣味とは思えないが。
>軍律法廷が行われるのは「軍」であり、佐々木の委員会ではない
更に此処では、「軍の命令を受けて佐々木少将が開いた委員会は軍と関係ない」と言う電
波まで飛ばすのか。
流石に此処までくると哀れみを感じるな。
>>794 >自分でさぁ、「正式に戦闘序列が解かれ、南京がハーグ条約で言う占領地となり軍政が引かれたのは、実は年が明けて2月14日です」と明言しているんだろう?
>佐々木の委員会での査問は占領地になる以前に行われたもので、もし、これを軍律法廷だと主張するならば、戦闘地域で軍律法廷が行われたことになるだろうが
>それとも、これを掃蕩だとでも言いなおすのかねww
ここでも自分の無能さを証明しているし・・・。
>>つまり「戦闘区域」ではなく「占領地」という「秩序の維持を確保する措置を爲し」という状態
>>で初めて「審判」を必要としている。
必要としているのは占領地になってから、では必要としなくても「人道的に」軍律会議を開い
てはいけないと言う条約でもあるのかね?
そんな条約があるなら、ぜひ提示してくれ。
>>796 此処にいたっては、完全に支離滅裂。
>640にいたるまでの経路を追っていけば、
>この議論の中にどうして、
>>330 、
>>353 、
>>367 が出てくる余地があるんだよ
などと言えないだろうが。
自分の発言を忘れたい訳か?
>>798 此処も君の無能を証明している。
>おいおい、ここまでトンデモ論を振り回してきたのに、そのけじめも付けずにギブアップかよw
全然?しかし君が「けじめ」と言う単語を知っていたことには、素直に感動したよ。
切り取られた内容を見る限り明らかに「追加議定書」には該当項目があるが、「文民条約」
には見当たらないし、「捕虜条約」にも見当たらない。
従って「明らかに追加議定書」と判断せざるを得ないわけだが何か?
1949年のジュネーブ四条約内で該当する項目を提示出来るか?
出来れば素直にこの点については非を認めて取り下げるが、出来なければその後約30年
間慣行が積まれて、追加議定書で反映されたと考えざるを得ないわけだが。
さて、今日は「摘出されたのは容疑者である」という妄想をどうやって補うのかをたっぷり見物するかw
ああ、なるほど。 「竹本幸正」ではなく竹本正幸の切り取った該当部の意味が分った。 ジュネーブ条約の第4条約には以下の項目が有る。 第四条〔被保護者の定義〕 この条約によって保護される者は、紛争又は占領の場合において、いかなる時であると、 また、いかなる形であるとを問わず、紛争当事国又は占領国の権力内にある者でその紛争 当事国又は占領国の国民でないものとする。 (中略) C 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日 のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九 百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約又は捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月 十二日のジュネーヴ条約によって保護される者は、この条約における被保護者と認められ ない。 不法交戦者その他3条約に保護されないので、確かにこの部分だけを見ると文民条約によっ て保護されるように「見える」。 つまり一般原則として、「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正 規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う文章には誤りが無い。 しかし同じく文民条約には、 第七十条〔占領前の犯罪行為〕 被保護者は、占領前若しくは占領の一時的中断の間に行った行為又はそれらの期間中 に発表した意見のために、占領国によって逮捕され、訴追され、又は有罪とされることはな い。「但し、戦争の法規及び慣例に違反した場合は、この限りでない。」 従って、原則として不正規兵が文民条約によって保護されると言う主張は正しいが、便衣兵 は文民の保護から除外される為文民条約により保護されると言う主張は誤っている訳だな。 ジュネーブ条約の解釈については一部誤解があった事を認め、ここに訂正しておく。 ついでに、ゲリラ兵に対する竹本正幸の見解を挙げておく。
『国際人道法の再確認と発展』竹本正幸、197頁 戦争の法規例尊守の条件は、絶対に維持されなばならない。戦争法を尊重しないゲリラ が戦争法に基づく捕虜の待遇を要求するのは矛盾である。これはゲリラに限らずすべての 戦闘員に要求される行為である。ゲリラ戦の特徴からみて特に問題となるのは、背信行為 の禁止である。戦争法がgood faithに基礎をおく法規であるため、この禁止が重要となる。 と、「戦争の法規例尊守の条件は、絶対に維持されなければならない」と指摘している。
ここまでで話が噛み合っていないところ 戦闘詳報における敗残兵の定義 敗残兵=便衣兵(否定派) 敗残兵=逃亡兵(検証派) 逃亡兵の扱い 部隊単位でなければ降伏とみなさない(否定派) 武装解除した時点で個人投降と認め捕虜として扱う(肯定派) 民間人への被害 便衣兵が紛れ込んでるんだから殺害していても日本軍には責任は無い(否定派) 武装解除した時点で危険がないのだから、審判を行わなくてはならない(肯定派)
さて、「南京事件の便衣兵容疑者が文民条約の様な物」で保護されると言う主張は、文民
条約自体が事後法である為、1937年の時点で既に一般慣行と法的確信を持っていた根拠
を提示する義務が有る訳だが、今の所無いので唯の主観に過ぎない。
これを大前提において、ちょっと面白かったので1949年のジュネーブ条約の中でも特に第
四条約(文民条約)を元に考えてみたら、日本が「便衣兵に有利すぎる」として調印を拒否し
た1929年の「俘虜の待遇に関する条約」よりも更に「便衣兵に有利」となっているにもかか
わらず、ほとんど文民条約に則っている事が分るな。
自分は盛大にトリミングしておいて指摘されても悪びれ無いくせに、人にはトリミングなどと
言い掛かりを付けて来られるのも適わんので、一応文民条約の全文をおいておく。
http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva4.htm まず70条から、「占領前には例外を除いて裁判所を置く(司法活動を行う)意味が無い」事
が分り、言葉を変えると逆に「占領前に裁判所を置く必要を認めていない」と言える。
これは第六十六条〔裁判所〕及び関連第六十四条〔刑罰規定〕2項でも、必ず「占領地」と言
う制限が課せられている事を見ても正しい事が理解できる。
その例外が「戦争の法規及び慣例に違反した場合」であり、「占領前の実行も裁く事が出来
る」と言う事から、「国際法上の占領以前にも軍律審判を行っても良い」事が分る。
また第五条〔抵触行為〕を見ても、70条前半の適用外となる事が分る。
日本軍の規則である>714の「中支那方面軍軍律審判規則」の内、三条
>中支那方面軍司令官は前二項の規定に拘わらす特定の事件に付之を管轄すへき軍律会
>議を指定することを得
と言う項目から、>411で行われた便衣兵の抽出が例え文民条約に則ったとしても、「必要な
時期以前に可能となった時点で人道配慮から合法的に行われていた」事が分る。
今の所「軍律法廷を設置しなければならない時期」については「文民条約」ですら「占領地」
となってからで、それ以前でも良いと言う根拠は挙がっているが、定義された条約乃至は一
般慣行が提示できなければ、占領地となる「以前」で自主的に「可能と判断した時期」に設
置すれば良い事になるが、反論はあるかな?
821 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 21:23:41 ID:Ra3psCxm
>>813 276 ◆8ll0DtPXyM
ちょっと興味深い投稿なんで先に簡単に結論をつけておこう
>俺が
>>389 で挙げた遠藤源六の見解をお前も十分理解できているはずだろうにこういうウソを書くんだな、否定派というのは…
>遠藤源六『国際法提要』p345
>「交戦者は戦争行為を為すの権利を有し敵に対し殺傷、破壊等の暴行を為すも適法視せらるると同時に敵の攻撃に対し異議を述へ又は之を不法として責むることを得す」
>これ「単体」だけの意見なら、「交戦資格保有者を交戦者と称する」だけなので、なんら問題
>は無いが、君は>332では「非交戦者」を「国際法で保護される」といっている。
>つまり、「非交戦者と文民は一致する」と主張しているわけだ。
何が「単体」なのやらw
いいかい、ここでの論点は、「交戦者」とは何か?という問題だろう?
>と言っているとおり、「交戦者」であっても「交戦資格」を持つとは限らないわけだ。
>交戦者と非交戦者、交戦資格保有者と交戦資格非保有者は必ずしも一致しない。
>交戦資格保有者は、必ず交戦者の集合には含まれる。
【 結 論 】
「交戦者」=「交戦資格保有者」
「非交戦者」=「交戦資格非保有者」
キミの上記のトンでも発言は間違いである
とりあえず、確認しておくよww
>>821 >いいかい、ここでの論点は、「交戦者」とは何か?という問題だろう?
全然違う。論点は「便衣兵は保護対象か?」だ。
なぜならお前はこれまでの一連の発言で、
・交戦者に交戦者の権利があるように、非交戦者にも非交戦者としての権利がある。
・交戦資格非保有者は非交戦者である。よって便衣兵も非交戦者である。
以上の2点をずっと主張してきただろう。
しかしこの2点からは必然的に、
・便衣兵にも非交戦者としての権利がある。
という帰結が導き出されてしまうよな?
で、皆はこれ(便衣兵にも権利あり)に対して「んなワケあるかいドアホ」と言ってるわけ。
で、
>>811 への回答まだかね?w
823 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 22:05:03 ID:Ra3psCxm
>>738 276 ◆8ll0DtPXyM
>
>>411 に書いてありますが何か?
佐々木の委員会は、軍律法廷ではないが何かw
>さて、「戦闘資格を保有しないものは全て非交戦者」という電波は取り下げたのかな?
すでに、国際法学者の見解をもって証明済みだがな
>
>>694 の
>>そもそも、「第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす」ということだが、佐々木は「軍司令官」なのかね?
>や
>>佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
>は読解力不足であったことが理解できたのかね?
キミの理解力に問題があることは理解できたよ
>話の整合性を不問にしてあげたとして、>716氏の質問には答えられないのかね?
そう慌てるなw
おいおい答えてやるよw
>>820 > まず70条から、「占領前には例外を除いて裁判所を置く(司法活動を行う)意味が無い」事
> が分り、言葉を変えると逆に「占領前に裁判所を置く必要を認めていない」と言える。
この人の頭の中はどうなっているのかとすら思う。
第七十条は普通に読めばよいだけである。簡単に言えば、
占領を行う側の国が、占領前に行われた被占領地の犯罪は裁くことが出来ない、
といっているだけである。占領国にはただ、そこまでの権限はないというだけのことである。
それだけのことがどうして裁判所を置く必要云々の話になるのか、理解不能である。
825 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 22:24:03 ID:Ra3psCxm
>>742 276 ◆8ll0DtPXyM
>戦闘区域になる前に編成された民兵は捕虜資格を有するにもかかわらず、占領地や戦闘
>区域で編成された民兵は戦律犯に問われ「敵手に落ちたら直ちに殺害されるべき」な訳だ。
ただの無知だな
ハーグ陸戦規則 【第二条】(群民兵)
占領せられさる地方の人民にして、敵の接近するに当り、第一条に依りて編成を為すの遑なく、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者か公然兵器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは、之を交戦者と認む。
コイツは、民衆軍と民兵・義勇兵の違いが理解できていないのだろう
826 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 22:40:57 ID:jMs3cnhS
女子供にまで竹やりで軍事訓練させていた日本軍に ゲリラを批判する資格は無い
>>754 今回は真面目な回答だけ簡単に書いてあげるよ。
> >戦場で一般人が後ろめたい事を行っていなければ、疑われる事は無いわけだし、
> >軍隊では危険は排除するってのが鉄則ですが。
> だから?
> 反論したいのであれば、キミのいう「軍隊では危険は排除する」という鉄則で、
> 「容疑者」の殺害を認める法理論を挙げてくれ
> もちろん、そんなものないがなw
> >疑われるってのは、ほぼ現行犯だからねえ〜。
> >もし誤認で殺されたとしても、便衣戦術を止めなかった中国政府の責任ですね。
> へぇ〜、「疑われるってのは、ほぼ現行犯」w それを支持する法理論を挙げるんだね
イラク戦争の時に米軍は、あるジャーナリストのカメラを携帯ロケット砲と誤認して、
当該ジャーナリストを射殺しておりますが・・・。
つまり、この米軍の行動は、「戦場での軍隊は危険は排除する」って言う鉄則を
実施しているわけですが・・・。
しかも、この米軍の案件は「2003年」に発生した事件ですからねえ。
以上の現実があるわけだから、貴方の書き込みがいかに戦場の常識を
外れているか分かるでしょ?
828 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 23:04:26 ID:Ra3psCxm
>>744 ID:7y37EUTm
>・「凡そ」の中に便衣兵が含まれているという根拠がない。
「凡そ戦時犯罪人は」であり、「戦時犯罪人」に便衣兵が含まれている
もし、便衣兵が含まれないというのであれば、そのことを証明するべき責任があるのは、その主張をする方だろう
>・日本軍が便衣兵を戦時犯罪人として扱っていたという根拠がない。
問題となるのは日本軍の便衣兵(容疑者)に対する処置なのだから、日本軍が便衣兵をどう見ているかは論点ではない
>単に交戦者資格の無い敵兵として扱っていたのなら摘出処刑にはなんら違法性は認められない。
立作太郎を読みなおせ
>戦時犯罪人を必ず戦時犯罪人として扱わなければならないという国際慣習法を立証するのは大変そうだね。
すでに結論済み↓
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_04.htm >それから摘出者に民間人が混ざっていた可能性は否定しないが
>敵兵と民間人を見分けるのが困難な状況で民間人が犠牲になっても違法とはいえないね。
論点は、「民間人が犠牲になっても違法」とは言われないための最低限の手続きを踏まなかったこと
結局、「困難な状況」如何に関わらず、無差別に殺害したと言われてもしょうがないだろう
829 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 23:04:45 ID:ul562C3x
>>826 婦女子、学童は国内の守りの為の竹槍 ゲリラとは質が違います
jMs3cnhSはどうも精薄らしい
830 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 23:09:14 ID:ul562C3x
現在進行形で女子供を公開処刑出来る壁蝨蛆虫は流石に人間にはなれんな
>>828 >「凡そ戦時犯罪人は」であり、「戦時犯罪人」に便衣兵が含まれている
>もし、便衣兵が含まれないというのであれば、そのことを証明するべき責任があるのは、その主張をする方だろう
含まれていると主張しているのはお前。証明すべき責任はお前にある。
俺は含まれていないと主張していない。含まれているという根拠が無いといっている。
日本語が不自由だと大変だな。
>問題となるのは日本軍の便衣兵(容疑者)に対する処置なのだから、日本軍が便衣兵をどう見ているかは論点ではない
大いに論点となるね。
日本軍の行為の目的は敵兵の摘出。
摘出されたのは容疑者ではなく敵兵。
敵兵を攻撃するのになんら法的判断は必要ない。
>立作太郎を読みなおせ
つまり反論できないということかね?
摘出時、便宜上安全区と呼んでいるところは戦場。
立作太郎は当てはまりませんな。
>すでに結論済み↓
引用先では戦時犯罪人を戦時犯罪人と認識しなければならないとはまったく書いていませんので
答えになっていませんな。
>論点は、「民間人が犠牲になっても違法」とは言われないための最低限の手続きを踏まなかったこと
選別作業をしてるじゃないw
日本軍は戦場である安全区全部を攻撃しても国際法上まったく問題なかったのに
親切で人道的といえるでしょう。
832 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 23:36:58 ID:eHgOAY6I
>>831 同じ戦争犯罪でも「スパイ」は別項をさいて「スパイへの処罰は現行犯に限る」と書かれている。
つまりわざわざ別項をさいていない便衣兵は当然含まれる。
>>821 文字通り「トリミング」を行っているところがほほえましいな。
> 更に>389でも
> >※戦時国際法上、交戦者と非交戦者に区別されるということ(つまり、匪賊や便衣兵の入りこむ余地なし)
はどこに消えた?
>いいかい、ここでの論点は、「交戦者」とは何か?という問題だろう?
いいや?「交戦者」と「非交戦者」の関係だが何か?
交戦者が「交戦資格者」と一致した場合は、「非交戦者」は「匪賊や便衣兵」を含むわけだ
が、そうなると>332の「非交戦者は国際法で保護される」と言う主張から、便衣兵や匪賊も
国際法で保護されるということになるわけだが何か?
【 結 論 】
「交戦者」=「交戦資格保有者」
「非交戦者」=「交戦資格非保有者」
が本当の君の主張だと仮定すれば、>332と>389を合わせば>640の「(1)俺がどこで「便衣
兵」が保護されると言ったのでしょう?」と言う主張とも矛盾する。
これらをあわせると、「非交戦者は匪賊や便衣兵を含み国際法に保護されるが保護されな
い」と支離滅裂になってしまうのだが。
つまり君の主張のどれかを取り下げないといけないが、どれを取り下げる?
一番まともなのは「非交戦者には匪賊や便衣兵を含まない」では無いかと助言はするが、
別に「匪賊や便衣兵が保護される」と言う主張を取り下げて、「非交戦者全てが法に保護さ
れるわけではない」と訂正するのも一つの矛盾解決法だな。
他にも矛盾を解決するパターンはあるので、好きな主張を改めて行えばよい。
834 :
日出づる処の名無し :2005/11/07(月) 23:46:36 ID:MfD/WPM4
>>832 そういう場合は
「凡そ」ではなく「スパイ以外は」となる。
あんた、バカかね?
>>826 「剣道や弓道はゲリラを養成する軍事訓練」って言ってるようなもんだぞ、それ。
>>823 >佐々木の委員会は、軍律法廷ではないが何かw
へ?>411「宣撫工作委員長を命ぜられる。」これだけで反論になっているつもり?
>第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
此処には「軍律会議」の長官出席は定められていないわけだから、「佐々木少将が軍律会
議の長官」では無く、「軍律会議実施の委員長」と言う以外には考えられないわけだが。
国会の中に「特定の事例に対する委員会」を開くことがあるのと、全く同じ事だろうに。
例えば「税制調査委員会」の委員長は、各議会の議長がなっているか?
だから繰り返し7条を説明し、3条の最後の文章をよく読めといっただろ?
>中支那方面軍司令官は前二項の規定に拘わらす特定の事件に付之を管轄すへき軍律会
>議を指定することを得
>すでに、国際法学者の見解をもって証明済みだがな
自分の過去の主張と矛盾しているのを無視すれば、証明になったと言えるかもな。
最も妥当なのは、「非交戦者には匪賊や便衣兵を含まない」だとは思うが、後は君の自由
だから口を挟まんよ。
>キミの理解力に問題があることは理解できたよ
ま、君の理解力に問題があることは最初から分かっていたがな。
肯定派のレベルが「更に」一気に低下した印象が…
>>821 とか
>>826 とか。。冗談で言ってるんだろ?
>>824 うんうん、確かに70条はそうだね。
ところで、>820
>これは第六十六条〔裁判所〕及び関連第六十四条〔刑罰規定〕2項でも、必ず「占領地」と言
>う制限が課せられている事を見ても正しい事が理解できる。
がトリミングされているような気がするのは気のせいかな?
一応各条文を挙げておこうか。
第六十六条〔裁判所〕
第六十四条第二項に基き占領国が公布した刑罰規定に違反する行為があった場合には、
占領国は、被疑者を占領国の正当に構成された非政治的な軍事裁判所に引き渡すことが
できる。但し、この軍事裁判所は、被占領国で開廷しなければならない。上訴のための裁
判所は、なるべく被占領国で開廷しなければならない。
関連する第六十四条〔刑罰規定〕は
被占領国の刑罰法令は、これらの法令が占領国の安全を脅かし、又はこの条約の適用
を妨げる場合において、占領国が廃止し、又は停止するときを除く外、引き続き効力を有す
る。占領地域の裁判所は、このことを考慮し、且つ、裁判の能率的な運営を確保する必要
を認め、前記の法令で定めるすべての犯罪行為についてその任務を引き続き行わなけれ
ばならない。
A もっとも、占領国は、占領地域の住民をして、自国がこの条約に基くその義務を履行し、
当該地域の秩序ある政治を維持し、且つ、占領国の安全、占領軍又は占領行政機関の構
或員及び財産の安全並びにそれらが使用する施設及び通信線の安全を確保することがで
きるようにするため必要な規定に従わせることができる。
さて、再度70条を考察してみてくれんかね?
どうなっているか分からない頭には、
> まず70条から、「占領前には例外を除いて裁判所を置く(司法活動を行う)意味が無い」事
> が分り、言葉を変えると逆に「占領前に裁判所を置く必要を認めていない」と言える。
と言うことも読み取れたわけだが。
>>825 >ただの無知だな
すごいなー、君は信夫淳平氏を「ただの無知」呼ばわりか。
でも「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 P395 の部分がトリミングされてい
るような気がするので、もう一度挙げておくよ。
斯の如く民衆軍は既に敵軍の占領地となれる所に於ては適法の交戰者と認められざるの
みならず、條文に『敵の接近するに當り』とあるところから推し、未だ完全に占領地となるに
至らずして單に敵軍の侵入地たるところにありても、民衆軍は認められず、その認めらるる
のは敵軍の接近するといふ程度の所に於てのみに限らるるのである。隨つて占領地に於
ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、
「敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきもの」となる。
(「」はこちらで追記、戦時重犯罪は全て審判が必要とは限らない例)
ついでに言っておくと、ハーグ条約の第二条は上の文章でも『敵の接近するに當り』という
文章から、ちゃんと考えているようだが。
まー、信夫淳平氏を「民衆軍と民兵・義勇兵の違いが理解できていないのだろう」と言うくら
いだから、今後は「国際法学者の主張に拠らず全て条文を自分で解釈」してくれることを期
待しているよ。