◆外国人参政権付与に大賛成!!2

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582外国人参政権は国民主権の侵害
>>576
> だから、絶対解釈なんておまえの決めつけだろが。
> オレは「論証(論理的帰結)である」としてる以上、「これは必然的な帰結だ」と言ってるだけ。

絶対解釈というのは「自分の解釈に対して反対だったり矛盾したりする解釈は成立し得ない」
という船虫の主張を受けてそう言っているの。これが違うならそう言えばいいぜ。
船虫解釈と対立する解釈も成立し得るという話だったら、

即「外国人に日本国の参政権は微々たる量でも発生しない」という現行解釈を採用してこの件は終了だが(笑)

逆に上記の通りでいいならそれを絶対の(対立する解釈はできない)解釈と言っているだけだからそのつもりで。
それで憲法解釈の議論について、たとえば外国人地方参政権(あくまで地方な)について許容説と違憲説が
あるだろ。これは現在学界では許容説が有力なようだが、昔は違憲説が有力だったし何より相反する解釈で
ありながらどちらか一方の解釈は「成立し得ない」という話にはなっていないだろ。
船虫がよく持ち出す「八月革命説」だってそうだ。あれは長い事有力説として扱われて来たが日本国憲法の
成立が「八月革命説」に断定されそれ以外のそれに反するような解釈が一切できない事が証明されたワケでも
何でもない。従って論者は八月革命説を採用しなくてもいい(勿論採用してもいい)。
本来、理念や憲法の解釈とは(判例でも伴わない限り)そういったもの。にも関わらず、

何 故 船 虫 説 だ け 絶 対 解 釈 と 成 り 得 る ん だ ?

って話を俺はしてるのな。自説を“断定”できない憲法学者達は論理的素人って事か?
もし彼らが論理的素人というなら船虫の論証とどういう違いがあるのかハッキリ示せ。
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1105303318/385
…と俺は(↑)ここで言っているの。宿題の意味は分かった?それじゃチャッチャと答えてくれ。