>>10 > あくまで、民主主義は「治者と被治者の同一」であり、「治者、被治者」という用語は
> 脳内や形式じゃなくて、実際の「治者、被治者」。
船虫が勝手に入国審査レベルの管理を治・被治の同一をとる関係であると解釈しているだけ。
かつて憲法第93条の2「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」のこの“住民”の部分が外国人在住者も含む。
「外国人と言えども住民でないわけがない」と主張した人がおり裁判を起こしたが最高裁は
憲法の文脈から「そこにある住民とは日本国民である事が前提」という裁定を下しただろ。
あの裁判よって外国人の在住者を脳内で「(全般的な意味での)住民でない」と判断したワケではない。
憲法で謳われる“参政権の有る住民”ではないという裁定が下っただけ。
それと同じ事を俺は説明しているだけ。そしてその論法は船虫自身が認めているという事を
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1100599522/651 は指摘しているの。
もしこの解釈が間違いで、船虫の解釈にこそ現実の強制力(義務)が発生しているというなら、
それを客観的で自明な資料を持って来て証明しろ。