あんまり、低脳君(別名ブヒャ、R4okaAz0)を苛めるなよ。
こいつは、教科書の定義を引用しながら、どういうわけか、
その前後の言葉がまったく理解できないという特殊な生き物なんだ。
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1081331656/l50 例えば、芦部の教科書にはこう書いてある。
”憲法20条第一項、第二項の宗教は、
津地鎮祭訴訟名古屋高裁判決(名古屋高判昭和46 年5 月14 日行集22 巻 5 号680 頁)の
『超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信し、
畏敬崇拝する心情と行為』
>>715 という広義の意味で解釈すべきだが、憲法20条第三項
(オレ註。三項=国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない←ここでの論点)は
それよりも限定された、狭い意味、例えば、「何らかの固有の教義体系を備えた組織的背景を持つもの」
の意に解するのが妥当である”
たとえ一元的に解釈すべきだと言う者がいたとしても、
「宗教=超自然的なもの全て」なんて言うヤツはいない。
そんなことをすれば、この低脳君のように、
>>710 >>713 >>780 などと
言われて苛められてしまうからな(笑い。