要するに、ますます在日が住みやすくなるってことですか?
在留期間更新許可申請等の手続に関する法務省令の改正に関する意見募集
1 申請人本人等から委任を受けた弁護士が在留期間更新許可申請等を行う場合には,申請人本人等の地方入国管理局への出頭を免除
2 申請人本人が自ら出頭することができない場合に,当該申請人に代わって在留期間更新許可申請書等を地方入国管理局に提出することができる
ように施行規則の改正を行うことを予定しています。
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/NYUKAN12/pub_nyukan12.html 〈意見募集要項〉
1 意見募集期間
平成15年11月4日(火)〜同年11月28日(金)
2 意見送付要項
住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を記入の上,電子メール,郵送又はFAXにより募集期間の最終日必着で送付してください。
また,意見の記入に当たっては,概ね800字以内でお願いします。
なお,電話による御意見は受け付けておりませんので,御了承ください。
3 あて先
法務省入国管理局参事官室
○郵送:〒100−8977
東京都千代田区霞が関1−1−1
○ファックス:03−3592−7835
○電子メール:
[email protected]
現在でも在留資格に関する不正事件が多発していることを法務省は当然知っているはず!!!
手続き緩和して喜ぶのは不法滞在者だけ!!!何を考えているのか法務省!!!
在留期間更新手続等請負ブローカーによる偽造文書行使事件(埼玉)
東京都内に事務所を開設し、中国人の在留期間更新許可申請手続き等を請け負って
利益を上げていた日本人ブローカーを有印私文書偽造・同行使及び電磁的公正証書原
本不実記録・同供用で逮捕するとともに、同ブローカーが設立した実体のない会社の在職証明
書を使用して「人文知識・国際業務」の資格で在留していた中国人男1人を、入管法違反(資
格外活動)で逮捕した。
日本人被疑者は、中国人向けの新聞に外国人の各種相談に応じる旨の広告を掲載し、中国人
を中心に200件を超える相談を受け、実体のない会社の設立、実在する会社名義の無断使用、
実在する会社に報酬を支払っての名義利用等の方法により、外国人の在留資格認定、在留期間
更新等に使用する虚偽内容の在職証明書を発行する手口で4,000万円以上の報酬を得ていた。
http://www.npa.go.jp/kokusai2/hakusho/14a/2.pdf
芸能プロダクション経営者らによる在留期間更新申請に伴う私文書偽造・同行使事件(群馬)
フィリピン人女性ダンサー2人の在留期間の更新手続に必要な領収証等を偽造したとして、
芸能プロダクション経営者ら日本人男2人を私文書偽造・同行使で逮捕した。
「興行」資格の在留期間更新手続の際には、月額20万円以上の所得があり、かつ、納税済み
である旨の証明書が必要であるところ、被疑者らは、「非居住者・外国法人の所得についての
所得税徴収高計算書」に虚偽の情報を記載し、偽造した前橋市内の信用金庫名義のスタンプを
押印して、偽造領収証書を作成し、東京入国管理局に提出していた。
http://www.npa.go.jp/kokusai2/hakusho/14a/2.pdf
便太タン
メルしといたニダ。
以下、その文面。
外務省の方々へ
貴方達が、「在日朝鮮人」をどう思っているのか疑問です。
「日本人」として扱うなら、早々に「帰化」させるべきでした。
しかし、貴方達はそれをしなかった。
それを、今頃になって何故このような措置が必要なのですか?
貴方達は、一体何を考えているのですか?
在日朝鮮人に様々な「特権」を与えるのは、他の外国人に対して失礼だとは思わないのですか?
さらに、外国人の不法滞在、不法就労、犯罪が問題化している中でこのような規制緩和が必要でしょうか?
むしろ、外国人の在留について厳格に対応すべきではないでしょうか?
9 :
深山幽谷 ◆SMNipponV. :03/11/18 23:03 ID:X3goJbqy
>>1 新スレ乙!
文科省といい法務省といい、ロクでもないな。
>>8 _、_
( ,_ノ` ) n
 ̄ \ ( E) グッジョブ!!
フ /ヽ ヽ_//