>>218 >>他国から例えばイギリスから●「催涙ガスはジュネーブ議定書に
>>含まれるか否か?」の照会を受けて
こんな感じです。1930年11月に幣原喜重郎外務大臣宛に出されたものです。
●「英国代表は、毒ガス禁止に関する1925年(ジュネーブ)議定書および
第2読解案の解釈上、催涙ガスを含むか否かについて各国の意見を求めてきた。
我が方としてはどのように回答すべきか、ご回訓を請う」
外務省を通じ、これに対して日本陸海軍は
●「毒ガス中には催涙ガスを含むものと解す」(陸軍省)
●「催涙剤は他の有毒ガスと同様に、軍用に使用できないものと解釈す」
(海軍次官・小林躋造)
と回答しています。