18 :
名無し三等兵:
日本の沿岸警備隊(海保 JCG)はスレ違いです
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頭おかしいのか?アンチ海保基地外wwwwww
19 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:24:38 ID:???
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20 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:24:57 ID:???
>>15 だったら海保関連の話題も海保専用隔離スレでやればいい
海保厨はスレ違いですので隔離スレへどうぞ
21 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:25:48 ID:???
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22 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:27:18 ID:???
じゃあ、お前が海外のネタもってこいよ
23 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:30:08 ID:???
海上保安庁法
(昭和二十三年四月二十七日法律第二十八号)
最終改正:平成一六年四月二一日法律第三六号
24 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:32:17 ID:???
第一章 組織
第一条 海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
○2 河川の口にある港と河川との境界は、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)第二条 の規定に基づく政令で定めるところによる。
25 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:34:48 ID:???
第二条 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、
海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の
確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
○2 従来運輸大臣官房、運輸省海運総局の長官官房、海運局、船舶局及び船員局、海難審判所の理事官、灯台局、
水路部並びにその他の行政機関の所掌に属する事務で前項の事務に該当するものは、海上保安庁の所掌に移るものとする。
26 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:36:40 ID:???
第三条 削除
第四条 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、
遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。
○2 海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。
○3 海上保安庁の航空機は、番号及び他の航空機と明らかに識別し得るような標識を附さなければならない。
27 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:38:38 ID:???
第五条 海上保安庁は、第二条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法令の海上における励行に関すること。
二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
三 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
四 海難の調査(海難審判庁の行うものを除く。)に関すること。
五 船舶交通の障害の除去に関すること。
六 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに
船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
七 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること。
八 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
九 港則に関すること。
28 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:40:13 ID:???
十 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
十一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二 に規定する海洋汚染等をいう。)及び海上災害の防止に関すること。
十二 沿岸水域における巡視警戒に関すること。
十三 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
十四 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
十五 国際捜査共助に関すること。
十六 警察庁及び都道府県警察(以下「警察行政庁」という。)、
税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
29 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:41:25 ID:???
十七 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
十八 水路の測量及び海象の観測に関すること。
十九 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
二十 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。
二十一 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
二十二 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
二十三 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
二十四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十五 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十六 所掌事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の建造、維持及び運用に関すること。
二十七 所掌事務を遂行するために使用する通信施設の建設、保守及び運用に関すること。
二十八 前各号に掲げるもののほか、第二条第一項に規定する事務
30 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:42:35 ID:???
第六条 削除
第六条の二 削除
第六条の三 削除
第七条 削除
第八条 削除
第九条 削除
第十条 海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。
○2 海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。
ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。
第十一条 削除
31 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:43:48 ID:???
第十二条 全国及び沿岸水域を海上保安管区に分かち、海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置き、
海上保安庁の所掌事務を分掌させる。
○2 海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、政令で定める。
○3 管区海上保安本部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
○4 管区海上保安本部に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
○5 前二項に定めるもののほか、管区海上保安本部の内部組織は、国土交通省令で定める。
○6 国土交通大臣は、航路標識の管理その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があると認める場合は、
海上保安管区の境界付近の区域に関するものに限り、一の管区海上保安本部の所掌事務の
一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができる。
32 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:44:58 ID:???
第十三条 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、
所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる
その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第十四条 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。
○2 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。
○3 海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。
○4 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。
33 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:46:12 ID:???
第十五条 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、
各々の法令の施行に関する事務を所管する行政官庁の当該官吏とみなされ、当該法令の励行に関する事務に関し行政官庁の
制定する規則の適用を受けるものとする。
34 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:46:56 ID:???
第十六条 海上保安官は、第五条第二号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、
又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、
協力を求めることができる。
35 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:47:47 ID:???
第十七条 海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、
船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有無その他船舶、積荷及び航海に関し重要と
認める事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる。
○2 海上保安官は、前項の規定により立入検査をし、又は質問するときは、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
○3 海上保安官の服制は、国土交通省令で定める。
36 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:49:13 ID:???
第十八条 海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、
海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは
身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、
他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
二 航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
三 乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、
又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
四 積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
五 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
六 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは
身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
37 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:50:29 ID:???
○2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、
海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく
乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、
前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。
第十九条 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。
38 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:51:59 ID:???
見事な荒れっぷりだなw
これで宮城と和歌山が来たらオールスターだ
39 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:52:24 ID:???
第二十条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法
(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条 の規定を準用する。
○2 前項において準用する警察官職務執行法第七条 の規定により武器を使用する場合のほか、
第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等が
これに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、
又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、
航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する
情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、
海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に
手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ
合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
40 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:53:58 ID:???
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、
かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること
(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
二 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があると認められること。
三 当該航行が我が国の領域内において死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる凶悪な罪(以下「重大凶悪犯罪」という。)を
犯すのに必要な準備のため行われているのではないかとの疑いを払拭することができないと認められること。
四 当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより知り得べき情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ将来における
重大凶悪犯罪の発生を未然に防止することができないと認められること。
41 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:54:14 ID:???
42 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:55:15 ID:???
第二十一条 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。
○2 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。
第二十二条 削除
第二十三条 海上保安庁の職員の服務に関する規則は、国家公務員に関する法令に触れない範囲内で、
国土交通大臣が、これを定める。
第二十四条 航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び遭難船員に援助を与えるため、
海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。
第二十五条 この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、
訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。
第二章 削除
第二十六条 削除
43 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:57:35 ID:???
第三章 共助等
第二十七条 海上保安庁及び警察行政庁、税関その他の関係行政庁は、連絡を保たなければならず、
又、犯罪の予防若しくは鎮圧又は犯人の捜査及び逮捕のため必要があると認めるときは、
相互に協議し、且つ、関係職員の派遣その他必要な協力を求めることができる。
○2 前項の規定による協力を求められた海上保安庁、警察行政庁、税関その他の関係行政庁は、
できるだけその求に応じなければならない。
第二十八条 前条の場合において派遣された職員は、その派遣を求めた行政庁の
指揮を受けなければならない。
第二十八条の二 海上保安庁長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
(平成四年法律第七十九号)の定めるところにより、
海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、その船舶又は
航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、国際平和協力業務を行わせ、
及び輸送の委託を受けてこれを実施させることができる。
44 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:59:27 ID:???
どうやらアク禁になりたい人のようですねw
45 :
名無し三等兵:2006/06/20(火) 23:59:36 ID:???
第四章 補則
第二十九条 海上保安庁長官は、その職権(第二十条第二項に規定するものを除く。)の
一部を所部の職員に委任することができる。
第三十条 海上保安庁長官に事故のあるとき、又は、海上保安庁長官が欠けたときは、
海上保安庁の職員が、あらかじめ国土交通大臣の定める順序により、
臨時に海上保安庁長官の職務を行う。
第三十一条 海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、
海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)の
規定による司法警察職員として職務を行う。
第三十二条 海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四条第二項に規定する標識若しくは
海上保安庁の旗又はこれらに紛らわしい標識若しくは旗を附し、
又は掲げてはならない。
○2 海上保安庁の航空機以外の航空機は、第四条第三項に規定する標識又は
これに紛らわしい標識を附してはならない。
46 :
名無し三等兵:2006/06/21(水) 00:00:40 ID:???
第三十三条 この法律に定めるものの外、海上保安庁の職員の種類及び所掌事項
その他海上保安庁の職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
○2 前項の職員の種類に関する規定は、職階制に関する法律に基いて
職員の種類が定められる日に、その効力を失う。
第三十三条の二 第五条第二十五号の文教研修施設の名称、
位置及び内部組織は、海上保安庁令で定める。
47 :
名無し三等兵:2006/06/21(水) 00:01:41 ID:???
附 則 抄
第三十四条 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
但し、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。
第三十五条 削除
第三十六条 削除
第三十七条 この法律のいかなる規定も、予算がないのに、この法律に規定する機能及び活動を行うために、
その際の職員の定員を超えて職員を採用することを認めるものとこれを解釈してはならない。
第三十八条 削除
第三十九条 この法律施行の際現に存する法令(連合国最高司令官の指示に従い制定された法令を除く。)の
規定でこの法律の規定に反するものは、その効力を失う。
第四十三条 燈台局官制及び水路部官制は、これを廃止する。
48 :
名無し三等兵:2006/06/21(水) 00:02:43 ID:???
附 則 (昭和二四年五月一四日法律第五八号)
この法律中第一条の規定は、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)施行の日から、
第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五八号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九八号) 抄
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年一〇月二三日政令第三一八号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二六日法律第九七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の海上保安庁法第四条、
第六条の二、第七条、第八条、第九条及び第三十二条の規定中航空機に関する
事項に係るものは、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用するものとする。
49 :
名無し三等兵:2006/06/21(水) 00:03:24 ID:???
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年四月一日法律第一〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三〇号)
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月二〇日法律第七五号) 抄
50 :
名無し三等兵:2006/06/21(水) 00:10:25 ID:???
985 :名無し三等兵 :2006/06/20(火) 23:29:19 ID:???
>>983-984 海保の話がしたいなら 海保スレが既にあるでしょ
海保の話題はどうしても荒れるから隔離する必要があるの
【熱い】海保ファン倶楽部【エールを】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/army/1145624858/l50 986 :名無し三等兵 :2006/06/20(火) 23:33:33 ID:???
これだから海保ヲタはキモイ
987 :名無し三等兵 :2006/06/20(火) 23:34:38 ID:???
海保の話題のせいで荒れるんじゃなくて、海保の話題で荒らすやつがいるだけだろ。
無知なごく一握りの人物を全体のイメージとするのはよくない。
988 :名無し三等兵 :2006/06/20(火) 23:38:09 ID:???
専用スレがあるのに、総合スレでも暴れるとか言い出すのか海保ヲタは。
ひどいね、全く。
51 :
名無し三等兵:2006/06/21(水) 00:11:28 ID:???
993 :名無し三等兵 :2006/06/21(水) 00:01:43 ID:???
いいじゃん海保に関連する話題は専用スレ(隔離スレ)使ってれば
ウザイヲタも一緒に引き取ってよ
994 :名無し三等兵 :2006/06/21(水) 00:03:47 ID:???
海保の話題は、スレが荒れるからなくなったほうがいいと自分も思う。
行き場の無い状態での締め出しならマズイけど、もう専用スレあるわけだし。
995 :名無し三等兵 :2006/06/21(水) 00:04:37 ID:???
海保ヲタが軍板に書き込み出来なくなればいいのに
996 :名無し三等兵 :2006/06/21(水) 00:08:02 ID:???
なんでこの板は海保の話題OKなの? もう板違いにしたほうがいいよ。
52 :
名無し三等兵:2006/06/21(水) 00:12:05 ID:???
998 :名無し三等兵 :2006/06/21(水) 00:09:04 ID:???
結論、海保ヲタは氏ね。
999 :名無し三等兵 :2006/06/21(水) 00:09:43 ID:???
1000
1000 :名無し三等兵 :2006/06/21(水) 00:10:22 ID:Wc93FMsi
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