センター試験の受験票キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!

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1名無しさん@お腹いっぱい。
センター試験の受験票キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
2名無しさん@お腹いっぱい。:2005,2005/04/02(土) 14:37:09 ID:PtTeqzc9
>>1
(´_ゝ`)意味プッ
3名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/02(土) 14:38:29 ID:eVAxEJRJ
2倍速の混乱

メディアメーカーは,ドライブ側に「これくらいのレーザーパワーをかけて焼いてください」という推奨値を持っています.
これがライトストラテジ(焼き込み方法)というもので,各社が2倍速のメディアや2倍速のドライブを出してきて
この方法によって適切な焼き込みが行われるように工夫を始めました.

ところが... ここが問題なのですが,このライトストラテジをどっちが持つのか? 
ドライブ側か? メディア側か? 2倍速の時点ではドライブの中のファームウェアに,メディアのID
ライトストラテジを持つ事で対応する事になったのです.

つまりドライブメーカーが検証してOKなメディアのみが2倍速で焼かれ
また1倍速のメディアも適切なレーザーパワーとなるようになりました.

これが,ドライブサイドでのベリフィケーションと呼ばれるもので
ドライブのファームウェアの中に登録されたメーカーIDが無ければ
「その他のメディア」として扱われる事になり,本来そのメディアが持っている能力を
最大限活かしきれない状況が発生したのです.(これは主に台湾メーカー製のメディアが該当します)

つまり,あるドライブでは2倍で焼ける,また適切なレーザーパワーで1倍で焼けるメディアが,
別のドライブでは生焼けになって読みとれないという事が起きるのです.
ドライブメーカーがファームウェアをアップデートしてくれて,ベリフィケーションしてくれるのを待つしかありません.

このへんの混乱(ドライブ側でライトストラテジを持つ)が,規格として2倍速が承認されなかった原因かもしれません.

※ドライブメーカーによっては,ファームウェアのベリフィケーションにおいて
「その他のメディア」としてしまう条件を,「登録されているメーカー以外」ではなく
「特定の粗悪なメーカー品のみ」としている場合があり,その場合は2倍で
焼ける条件が大幅に緩和されている事になります.
(残念ながらマックのSuperDriveの主力であるPIONEER製は前者になります)
4名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/02(土) 14:58:53 ID:n1DUgF/l
4ねよ
5名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/02(土) 18:10:07 ID:to1bDLZ2
まぁ今頃受験票が着た>>1の気持ちも分かるよ。
じゅけんできねーもんな、今頃来たってなぁ。
しかしもう過ぎたことだ。
ねて今回のことは忘れた方が良いよ。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/02(土) 20:00:08 ID:5/BNfpMq
>>3
2倍速対応を正式に謳っていたのは三菱の赤箱くらいだったな。
っていうか、もはや等倍メディア自体が絶滅危惧種だな。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/04(月) 19:48:59 ID:FpxGti0T
受験板池
8名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/04(月) 22:42:39 ID:1sPoM3T/
>>1勘違いハケー-----ンw
9名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/04(月) 23:04:46 ID:EtKL4/1A



10名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/05(火) 06:14:29 ID:qRQbczq9
>>9
どこを縦読みするの?
11名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/05(火) 14:05:03 ID:L10kbw9L
>>6
等倍いいよね
12名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/05(火) 18:04:53 ID:Bnqcs2Yu
お前らいいかげんにしてく
13名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/05(火) 20:55:27 ID:sWEEOZEF
何このスレ
14名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/06(水) 02:31:46 ID:28HthIL/
>>289
編曲物の演奏に絡む権利については3種類あって、同一性保持権と翻案権と実
演権があります。
演奏権はJASRAC保有のお金で片付く権利として扱われているのでいいとして、
同一性保持権は著作者人格権の括りになるので一身専属で、JASRACでは処理
不能です。で、その関係で事実上翻案権も権利者本人による許諾が必要になっ
てきます。
で、JASRACの運用上は「同一性保持権の許諾が行われなければ、演奏権の許
諾は行えない」としているので、JASRAC曲の場合は編曲公開前にメーカーに個
別許可を得る必要が出てきます。

#翻案権と同一性保持権は権利構成としては別個ですが、法理論レベルでは「ど
ちらかだけ許諾することはできない」と考えられているので、どちらか一方(たぶん
実務上は翻案権になると思う)の許諾が取れれば十分です。

#外部に編曲作品の現物を公開しない場合については、言論の自由との関係から
翻案権&同一性保持権の縛りはなく、編曲行為は自由に行えるとされているようです。
15名無しさん@お腹いっぱい。
>>1
乙でつ。。