【意見交換】運営ボランティア★への要望批判スレ4

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126【レフリー】F板 仕切屋 ◆xfmU2jqx6Y
>>106
> 建築士法第34条の2
> 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

そう、だから、持っているのに持っていないとは言えないし、
サイトにも持っていなかったら、持っているとは書けないだろう。