【引用】新聞記事の著作権について考える【リンク】

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301心得をよく読みましょう:03/03/29 12:20 ID:ZODn8k8o
>293
した方がいいと思うけどURLをして著作者表記に代えるってのは
一般的だと思いますよ。毎日のURLにある記事であっても
それが情報会社から買ってきたのか自分とこで用意したのかなどを
識別する方法は利用者には存在しませんし。
毎日の記事じゃないのに©毎日とかつけたら
それこそ人格権の侵害になりかねなく・・・。

>294
著作権で有料かどうかってのはあんまし関係無いんだが。
ただ、見出しの話なら同意。
http://www.translan.com/jucc/precedent-2002-09-12b.html
302大学院生:03/03/29 15:54 ID:FU65eKx0
>>300
引用であれば著作権侵害にはならない。公衆送信についても
同じ。それを前提として、著作権侵害とはならないにしても
フリーライドでありよくない、記者が一生懸命取材したもの
だから勝手に使ってはいけないんだ、という批判に対しての
解答です。

>>301
普通はそうなんですが、Yahooニュースの場合はどうなんだろうと
思うわけです。URLとしてはYahooですが、記事は読売のもの
であったりするので。48条2項は出所の明示にともない著作者名が
明らかになる場合をのぞき著作者名を要求しているので、杓子定規に
書いてもいいのではないかと思います。
誰の著作物かという点については、法人の名義で公表されている
記事である限りそれとしてあつかって文句を言われる筋合いはないと思います。
フリーライドについては著作権侵害にならないことを前提にして、
さらにその是非について問われた場合についてのことです。
303心得をよく読みましょう:03/03/29 16:38 ID:dRoh71LU
いや、著作権者名を書いてもいいってのは当然ではあるんですが。
誤解によって書かれたなら誤解を招くような表記の方が注意されて然るべきだし。


著作権侵害してないって前提ならアレですな。
より多くの利用を目的としてるかどうか
無料かどうかってのは影響すると思いますね。
サーバーサイドでの措置を取っていないかぎり
フリーライドさせることを前提に作ってると考えて
問題無いだろう。公衆送信ってそういうものでしょ。
304bdzsBZdb:03/03/30 01:21 ID:RAIY0A7m
そもそも、「新聞社の記事にフリーライド」が
具体的にどんな行動なのか不明なので「愚問」なんだけど、

正当な「引用」の場合なら、
>「今のところ新聞社の記事は無料で公開されています。無料なものに
>フリーライドする行為は何らかの法で規制されていない限り自由と考えるべきです。」
という答えは不合格。
301も指摘しているけど「無料」は全く関係ないし、
ちゃんと著作権法で定められた「著作権の制限」なので、
「何らかの法で〜」という答えは、トンチンカン>大学院生

ちなみに、
(大量の)見出しの場合は、判例がないので断言できる人はいないと思が、
まず「見出しには著作権があるか否か」が争点で、
著作権がないと判断された場合に、
「著作権がないもの」だけどフリーライドする行為はケシカラン論が登場する。
(注)「無料なものに」フリーライドする行為ではない!>大学院生

その場合でも、他の法律(不正競争防止法、商標法、一般不法行為など)で
訴えられるリスクは高いので、(大量の)見出しを勝手に利用することはあまり薦められない。
305大学院生:03/03/30 02:27 ID:xzlZlc9M
>>304
寝る前に見てみたらまたこの人か。
この人は変な誤解を(わざと?)して話を間違った方向に持っていくので
たちが悪い。
フリーライドの話は、10条の話、同一性保持権の話、引用等の
話という著作権法に関わる話のあとに、それとは別な話として書いている。
著作権法上はとがめられないとしても、記事を利用する行為(例えば
リンクをはってニュース集をつくる連邦の行為)は新聞社の記事に
フリーライドしているから問題ではないか、不法行為にあたる
可能性もあるのではないか、というのは想定される疑問。
だから、フリーライドの話は引用について書いているのではない。
それをあなたは曲解して引用の話の方へもっていっている。
したがってあなたの書き込みは的はずれ。
日本語読めないのなら書き込んで恥をさらすのはやめた方がいい。

それからひとつ気になったのは、最後の段落で見出しを勝手に
使用することによって商標法で訴えられるリスクについて言及しているが、
それはどういう事例を想定してのことですか。また、不正競争防止法についても
言及しているが、2条1項のどの行為に該当すると考えているのか
お聞かせ願いたい。
306大学院生:03/03/30 02:30 ID:xzlZlc9M
>>304
それから、公衆送信権にこだわっていたけど、その疑問は解消しましたか?
307bdzsBZdb:03/03/30 14:15 ID:RAIY0A7m
まず、294の質問について、

「新聞社の記事にフリーライド」が具体的にどんな行動なのか
不明なので「愚問」だって指摘してるでしょ?

「新聞社の記事にフリーライド」には、
無断転載も含まれるし、ディープリンクも含まれる。
>>301も、わざわざ「ただ、見出しの話“なら”同意」と部分的に同意しているのは、
「新聞社の記事にフリーライド」の意味が広すぎるからだと思うが?

いきなり294で「新聞社の記事にフリーライド」と書いて
全く別のデープリンクに話題が変わったと理解しろっていうのちょっと強引。
それなら、Qに「ディープリンクは良くないのでは?」と書けばいい。
僕の日本語読解能力よりも誤解を招く君の説明能力の方に問題があるよ。>大学院生

308bdzsBZdb:03/03/30 14:16 ID:RAIY0A7m
さらに、ディープリンクについての想定問答としても、
「今のところ新聞社の記事は“無料”で公開されています。
“無料なものに”フリーライドする行為は何らかの法で規制されていない限り
自由と考えるべきです。」は、明らかに間違った解答ですよね?
無料という言葉を2度も使っているのが、法的根拠はあるのかな?
逆に“有料なものに”フリーライドする行為についても解説希望。

誰が恥をさらしたのかな?(笑)


309bdzsBZdb:03/03/30 14:28 ID:RAIY0A7m
「ディープリンクが他の法律訴えられるリスクについて」と
「(記者の転載は引用ではないので)公衆送信権侵害だ」については今晩にでも。
310大学院生:03/03/30 19:29 ID:GHQLz2YB
>>307
>>285-293で記者は著作権法上の問題を起こさないためにはどうす
ればよいかを説明しているのはわかるよね。
その説明を終えて、次の質問として>>294ではフリーライドは良くない、
という漠然とした質問に答えているわけ。ディープリンクも
記事の引用も何もかも「フリーライドは良くない」という言葉で
批判してくる人はいる。それに対しての答えだよ。
ディープリンクに限定した話ではない。

>>308
法的根拠は普通、違法とする場合、又はそれを阻却する場合に必要なものでしょう。
法で規制されていないかぎり、という限定を付しているのだから
それに法的根拠を要求するのは筋違いです。
311大学院生:03/03/30 19:43 ID:GHQLz2YB
>>308
有料なものにフリーライドする行為としては、
http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-05-25.html
を参照。原告が販売していた自動車整備業用システムのデータベースについて、
被告がその相当多数を自社のデータベースに組み込んで販売した行為が
不法行為にあたるとされた中間判決です。
このデータベースは自動車の選択に創作性がなく、著作物とは
されませんでしたが、被告の行為は「取引における公正かつ自由な競争として
許される範囲を甚だしく逸脱し、法的保護に値する原告の営業活動を侵害する
ものとして不法行為を構成する」とされています。

それから、>>310とこのレスに対するレスは>>309であなたが書き込むと
宣言したレスのあとにしてください。あなたは話をずらす癖があるから。
312大学院生:03/03/30 19:52 ID:GHQLz2YB
>>309は話をずらしている。
「ディープリンクが他の法律訴えられるリスクについて」ではない。
>>304
>他の法律(不正競争防止法、商標法、一般不法行為など)で
>訴えられるリスクは高いので、(大量の)見出しを勝手に利用することはあまり薦められない。
としているのだから、あなたが答えるべき設問は
「見出しを勝手に利用する行為が商標法および不正競争防止法上訴えられる
リスクについて」だよ。

「(記者の転載は引用ではないので)公衆送信権侵害だ」
についても、「記者の転載は引用ではないので」という前提は
>>297および>>300では全く触れられていない。
引用でなければ公衆送信権侵害になるのは当たり前。
313大学院生:03/03/30 19:58 ID:GHQLz2YB
ということで、
「見出しを勝手に利用する行為が商標法および不正競争防止法上訴えられる
リスクについて」
という設問にbdzsBZdbは誠実に解答すること。
>>309の脳内変換した設問に答えても無意味です。
314心得をよく読みましょう:03/03/31 10:33 ID:B9ERsFNh
馬鹿か、こんなの話し合う価値もない。
315心得をよく読みましょう:03/03/31 23:00 ID:H1bGyNa+
ほぜん
316心得をよく読みましょう:03/04/02 00:16 ID:yvKJ0L5v
「掲示板への匿名の投稿でも著作権は認められています。(東京地裁平成13年(ワ)第22066号)

http://www.2ch.net/warn.txt

】批 判 厨 房 板 は こ こ で す か?【
http://qb.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1047687608/109-

>掲示板の書きこみに著作権があるのは当然、で、それを使ってサーバ代を2ちゃんねるは捻出している、それはいい。
>で、以前とは違い2ちゃんねるはIP(またはリモホ)を取得、ログに保存している。
>つまり発言者が特定できる訳だが、発言者が発言したあと「コレはオレの文章だから分け前クレ」と言って来たら?
>今までならログが無いので書いた本人が特定できませんで済んでいた話がこれからは通用しないのでは?
>ちなみにオレは2chの書きこみはドブに捨てるつもりで書いてるし、著作権を主張するなら自分のサイトに書いて、
>2chにはリンクを貼って一部引用するのが正しいと思うが、皆はどう思う?

2chがヨソの新聞社の記事を1に引用して形成された議論をサーバ代捻出の為に換金している場合、
2chより新聞社が分け前を受け取れる可能性は?

議論の腰を折ってしまってすまない >>313 放置スレを活用しようとしたが盛りあがらんのでこっちに来ました。
317心得をよく読みましょう:03/04/02 00:20 ID:yvKJ0L5v
>117 名前:心得をよく読みましょう 投稿日:03/04/01 21:06 ID:LPzNb9iW
>>112
>IP記録はプロバイダ責任法に対応するためであって特定するためではない。
>2ch側ではユーザーはまず特定できないので、著作権を主張したいなら、
>過去のログにあるIPは同じプロバイダの別ユーザーではなく自分のであることを証明する必要があるな。

>118 名前:心得をよく読みましょう 投稿日:03/04/01 23:02 ID:OCV2zjoP
>>117
>するどい!つまりそこさえクリアすればひろゆきに分け前を請求できるのだよね。
>なんせ「掲示板への匿名の投稿でも著作権は認められています。(東京地裁平成13年(ワ)第22066号)
」と
>ひろゆき自身が言ってるわけだからね。

http://www.2ch.net/warn.txt

】批 判 厨 房 板 は こ こ で す か?【
http://qb.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1047687608/117-118

一応貼っておきます。
318大学院生:03/04/02 16:46 ID:KhaEgYwb
>>316
「コレはオレの文章だから分け前クレ」というのは無理でしょう。
著作権は分け前をもらう権利ではなく、例えば複製であったり公衆送信であったり
する権利を占有するという権利、すなわち他の人が自分に断りなく複製を
する行為に対して差し止め請求をしたりできる権利です。
勝手に複製すると権利侵害になるから、複製したい人は権利者に
複製させてくれとお願いにくるわけで、そのときに交渉して分け前をもらえる
可能性はあります。
しかし、2ちゃんねるへの書き込みは管理側が公衆送信したりすることを
承諾して行っているものですから、管理側が公衆送信したりする行為に対して
文句は言えません。
ただ、例えば書き込まれたものを本にするなどの行為については、書き込む際の
承諾の範囲を超えているものと考えられるので、文句言えるんではないでしょうか。
まあ、自分が著作権者だと証明するのは大変な気もしますが。

引用については分け前は受け取れません。それで分け前が受け取れるなら
学者は大金持ちになれるでしょうね。
319bdzsBZdb:03/04/02 19:11 ID:3eYT0ISi
おまたせ(^^)

>>313
括弧内を省略しただけで「脳内変換」とは大袈裟な(笑)
不正競争防止法と商標法については、
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan18a_qa.html
で触れられていたから、うる覚えで書いちゃったんだけど、
これらを「訴えられるリスクは高い」というのは僕の誤りだね。
不正競争防止法は、限定列挙主義だから現行法下では無理だね。

だけど、

>>312,313は一般不法行為については解答を要求しないけど、
一般不法行為で訴えられるリスクは高いよね?
(参考:オートくん事件、スーパーフロントマン事件)

だから>>304の主旨は変わらない。「他の法律で訴えられるリスクは高い」

>>297
「何らかの法で規制されていない限り自由と考えるべきです」という表現は、
一般不法行為で訴えられるリスクを想定しているとは思えない。
>>305を読むと君の脳内では想定しているらしいが(笑)
320bdzsBZdb:03/04/02 19:29 ID:3eYT0ISi
ちょっと気になったのだが、
>>294についての君の説明は、矛盾しているのでは?


>>305は、

>だから、フリーライドの話は引用について書いているのではない
>それをあなたは曲解して引用の話の方へもっていっている。


>>310は、

>294ではフリーライドは良くない、
>という漠然とした質問に答えているわけ。ディープリンクも
>記事の引用も何もかも「フリーライドは良くない」という言葉で
>批判してくる人はいる。それに対しての答えだよ。
>ディープリンクに限定した話ではない。
321bdzsBZdb:03/04/02 19:59 ID:3eYT0ISi
>>311

それが「“有料なものに”フリーライドする行為」なら、
新聞記事へのディープリンクもそれに含まれると思います。

新聞社がディープリンクを拒否する理由の一つは、
記事への直接リンクでトップページにアクセスしてもらえないことにより、
トップページの広告の価値が下がってしまうからです。

新聞社はトップページの広告価値にも「法的保護に値する利益」があると主張するでしょう。

新聞記事は“無料”で公開されているから、「法的保護に値する利益」がないと断定してしまうのは浅はかな考えです。
322大学院生:03/04/02 21:10 ID:nKslpaXK
>>319
別に待っていないが。
君も私も必死かつ暇ですね。
掲示板上の議論は「相手よりも長い文章を書く」、「細かい枝葉につっこむ」
の2つをするとエスカレートするらしいけど、私が前者であなたが後者だから
エスカレートするばかり。

>>294で無料とやったのは>>311で説明した自動車データベースの事件(君がいう
スーパーフロントマン事件)と区別するため。
「何らかの法で規制されていない限り」と限定を付したのはもちろん不法行為
を想定している。つーか、想定しないわけがないでしょ。

>>320
フリーライドに対して記事の引用は部分集合。
「ディープリンクも記事の引用も何もかも「フリーライドは良くない」という言葉で
批判してくる人はいる」というのはフリーライド全体の話。
>>294は記事の引用について処理をした上でその残ったフリーライドについて
言及している。
矛盾していない。わかる?もう飽きたよ。
323大学院生:03/04/02 21:30 ID:nKslpaXK
>>321
自動車データベースの事件は相当多額の投資を下データベースをそっくりそのまま
複製して原告と同じ市場にもっていっている相当悪質な事例。
オートくんの事件は相当の労力及び費用をかけて作成した帳票部分をコピーして、
原告の販売地域と競合する地域で、機能は同じだがうちのは無償だのよそのは高い
だのいって頒布する行為が不法行為にあたるとされた事例。

それにたいして、ディープリンクについてはアクセス制限すればいいだけの
話だから、それをしないでトップページの広告価値を下げるのは自業自得。
不法行為が成立した事例とは全く事案を異にするよ。

ところで君は枝葉に粘着しているけど、一体何がいいたいの?
ただ粘着したいだけ?
私は>>281-294でいいたいことはもう十分いったから関心が薄れているのだが。

それから、>>319できみは「うる覚え」と書いているけどうろ覚えだよ。
324心得をよく読みましょう:03/04/02 22:10 ID:zWySZXJE
>それから、>>319できみは「うる覚え」と書いているけどうろ覚えだよ。

ワラタ。
325bdzsBZdb:03/04/02 22:38 ID:3eYT0ISi
>>322
一般不法行為を想定してるのなら君の説明能力には、かなり欠陥があるね
294の
前半の「今のところ新聞社の記事は無料で公開されています。」の無料は「記事の閲覧が無料でできる」=無料
後半の「無料なものにフリーライドする行為は」の無料は「法的保護に値する利益がない」=無料?
後半の無料はかなり無理があるね(笑) 294のQ&Aを読んでこの無料の区別ができた人はおそらく君だけ。

想定しているのなら「何らかの法」ともったいぶらずにちゃんと「民法709条」と書けばいいのに(笑)
単に知らなかったんじゃないの?と疑われて当然。
326bdzsBZdb:03/04/02 22:39 ID:3eYT0ISi
>>324
僕が細かい枝葉につっこまれちゃいました(笑)
327bdzsBZdb:03/04/02 23:04 ID:3eYT0ISi
>>325の訂正
不法行為が成立しないという主張なら「民法709条」と書く必要がないね。ゴメン
328大学院生:03/04/03 00:38 ID:LoW7ffIM
>>325
>>294に粘着するね。君は◆IZUMIgeVMAさんに対しては
図書館に粘着していたし。このスレッドは新聞記事の
著作権について考えるスレッドであって、その他の法律に触れる可能性は
枝葉。不法行為についてえんえん論じてもややスレ違いになる。

また、「法的保護に値する利益がない」=無料ではなく
「法的保護に値する利益がない」≦「何らかの法で規制されていない限り」
読み違えているのはあなた。

見出しの使用が商標権侵害になるといってみたり「うる覚え」したりする
ような人に不法行為を知らなかったのかと疑われるのは心外だなぁ。
329bdzsBZdb:03/04/03 01:12 ID:0rHL+LR/
>「法的保護に値する利益がない」≦「何らかの法で規制されていない限り」

どういう意味ですか? わかりやすく説明してよ。 おいらバカだから(笑)
330心得をよく読みましょう:03/04/03 10:32 ID:PGPVDiXI
うちの学校の先生もうる覚えって言ってたな。
2ちゃんねらなのかな?
331心得をよく読みましょう:03/04/03 18:07 ID:+qMCSTjp
Googleの検索結果
うろ覚え 59600
うる覚え 6990
332心得をよく読みましょう:03/04/04 06:08 ID:CxWh9jEa
333心得をよく読みましょう:03/04/04 07:36 ID:pICud3gl
馬鹿な頭で読んでみたけど、要するに

「会社で『雇った』(たぶんここがミソ)人材がその足で手に入れた情報を
 会社で『管理』している紙面やweb上で公開している(ミソ2)ので
 無断転載は著作権に値するからだめだよ」 って事?

ということはニュー速+にいる記者が自分のリアルな足でかせげば無問題?
物理的に無理っぽい・・・?

またはニュー速+にいる記者が購読していれば公開してもいい?
捨てられた新聞を拾って読むのと一緒、にはならないかな・・・?

記事はナマモノっていうけどそれにも著作権か〜。

かなりスレ汚しスマソ
>>333
誤解しているかもしれないので、次の文章を引用するべ。

「いかに額に汗して(つまり労力を注ぎ込んで)、あるいは資金を
投入して作ったものであっても、それによって得られた事実は、
著作権の保護の対象にはならない」
(中山信弘『マルチメディアと著作権』岩波書店)

> またはニュー速+にいる記者が購読していれば公開してもいい?
「事実」の公開はOKだけど、文章をまるまる転載したらやばい。
株価指数など単なるデータの公開は問題ない。
>>6につづいて

毎日新聞の「著作権」「リンク」について
http://www.mainichi.co.jp/annuncio/tyosakuken/index.html
日本新聞協会「ネットワーク上の著作権について」は必読かも。
336333:03/04/04 16:50 ID:/3AFlAYL
>>334
レスサンクスです。
『事実』は書いてよし。転載は著作権法違反。でいいのですね?

そりゃそうだよな、「今見ました」的な書き込みも
新聞・web上に載ってたら違反(著作権法に限り)になっちゃうもんね。

じゃあ、記者の人達が『事実』を自分の表現で書けば解決・・・しないの?
んで、ソース表示は『引用』扱いに・・・はならないか。

そんな簡単じゃずっと討論してないもんな〜

スレ汚しはもう来ない方がいいかな?
337bdzsBZdb:03/04/04 18:23 ID:EGmIz8vo
>>334
これ知ってる?

日本経済新聞社 vs COMLINE BUSINESS DATA社
http://www.law.co.jp/cases/comline.htm
http://www.softic.or.jp/YWG/reports/Nikkei_v_Comline.html


338心得をよく読みましょう:03/04/08 10:10 ID:48Vlg/Oz
保守
339心得をよく読みましょう:03/04/08 11:03 ID:84xvi+QL
>>337>>288のリンク先を見比べてると、、
>>337の請求原因では伝達の方法そのものに創造性があるっていってるよね?
>>288の新聞協会のには「死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事
は著作権に当たらない」みたいに書いてあるけど、微妙に言い分が違ってないかい?
>>337
事件じたいは日経とってたときに知ってたけど、判決文まで
読んだことはなかったべ。
341心得をよく読みましょう:03/04/11 02:23 ID:+3KSus0W
>>318
遅いレスで恐縮ですがまさに後半の「ただ、例えば書き込まれたものを本にするなどの行為については、書き込む際の
承諾の範囲を超えているものと考えられるので、文句言えるんではないでしょうか。 」の話をしているのです。

http://www.2ch.net/warn.txt
「2ちゃんねるのログを利用して対価を取る行為」を2ちゃんねるが行っているのでこういう話を始めたのですが

IPのログを2ちゃんねる側がいつまで保存しているか?という問題もありますが。
342心得をよく読みましょう:03/04/14 19:21 ID:0OHw1bC7
保守age
343心得をよく読みましょう:03/04/17 00:01 ID:a+tD1XtG
何だ、もりあがらねぇな、記者がソースを引用する際にもう少し私見を書かないと単なる転載になってしまう。
転載になるなら金を払う必要がある、払いたくなければ記者向けのスレ立てガイドラインを作って遵守してもらわないとね。

ディープリンクについては文句を言う方が悪いと思うがね、決していいマナーではないけど禁止されるほどではない。
344心得をよく読みましょう:03/04/17 10:30 ID:e+w/t+nD
記者が記事を元に自分で文章を書いても翻訳権の侵害になるので
結局何をやっても駄目ということだ。
345心得をよく読みましょう:03/04/20 08:13 ID:iWfNu6oi
>>334 さんの
>「いかに額に汗して(つまり労力を注ぎ込んで)、あるいは資金を
>投入して作ったものであっても、それによって得られた事実は、
>著作権の保護の対象にはならない」
>(中山信弘『マルチメディアと著作権』岩波書店)

>>344 さんの
>記者が記事を元に自分で文章を書いても翻訳権の侵害になるので
>結局何をやっても駄目ということだ。

この矛盾した内容・・・。 
どちらかといえば前者の方に分があると思う。

>>344 さんの言うことがまかり通ったら、書かれたほうが「プライバシーの侵害!」
っていう方向にまで行ってしまう?
346心得をよく読みましょう:03/04/20 15:52 ID:31jhvysq
>>344のは証明できればでしょ?
出来ないように記者が要約すればいいよ。
引用元の意見とかは省いて事実関係だけ書けば問題ナッシング。
347心得をよく読みましょう:03/04/20 22:50 ID:W9qLz+9I
>>346の理屈は人を殺してもバレなければいいというのと同じ理屈。
348●゜、⊃゜) ◆13ThomasYo :03/04/23 07:49 ID:Qud5pXqg
>>347
著作権法が全然理解できていないバカ。
349心得をよく読みましょう:03/04/24 12:57 ID:EIevIOIc
つまり合法的にやろうと言うならば、記者で自分の足で現場に行き
自分で取材し、自分で文章にするしかないと。
他の文章を要約・参考にすると間違い無く翻訳権に触れますのでね。
と言っても新聞社の連中も、○○新聞の肩書きが無ければ
何もできない無力なヤシなんだから、あんまり偉そうにしない方がいいね。
350心得をよく読みましょう
age