1 :
スペースNo.な-74:
許可得て核んだ!
3 :
スペースNo.な-74:2007/05/26(土) 21:14:39
キャラ借りてきて犯すだけの低能な二次エロ同人に
版元が許可を出すわけも無くw
元ネタの訴求力におんぶに抱っこで、自らの表現力を磨かずに
「売れればいい」とふんぞり返ってた勘違い商業主義のバカどもはどうなっちゃうんでしょうねw
ニートかホームレスかなwwwwwwwwうはwwwwwwwwww
>>3 甲冑娘なんかエロが売りだけど、エロ抜きでも困らないと思うぞ。
みさくらもそうだな。
結局は書き手の実力次第だ。
一部の実力ある奴以外は全員死亡だな
二次エロ関係は。
6 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 15:02:11
実は同人やってる奴が少ない
8 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 15:06:32
キモヲタ完全死亡w
9 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 15:35:17
まぁいいんじゃねーの?
数年立てば気付くだろエロい人も
逮捕はいいけど裁判がめんどくさいな。
白だったとき名誉毀損で訴えるのは国でいいのか?
11 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 18:00:37
白もクソも
堂々とハルヒとかの既存キャラ使ってエロ同人とか出してる奴の
一体何がどう転んだら白になるんだろうwwwwwwwwwwwwwww
12 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 18:14:50
>>11 警察「どうせこれも何かのキャラだろう、アウアウ」
公序良俗に反するエロだらけだが内部での結束(結束という名の「俺もやりたいからお前も見逃すわ思想」)
がまだある男性向けと違い、
目の上のたんこぶのあいつさえ消えてくれれば俺が勝つみたいな女性向けじゃ
今後m怒涛の勢いで女性向けサークルのチンコロ→摘発が始まるんだろうなあ。
楽しみだウフフ
著作権法の改正の前に以前から議論してきたパロディ法なりをしっかり作らないと
何も出来なくなるね。
その中心だったコミケットの米澤代表が亡くなったのが本当に痛い。
15 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 19:15:04
「俺が楽しいのでOK」「訴えられないのだから問題ない」
これをひたすら連呼してたバカとかどうなるんだろ^^
まぁ泥棒で小銭稼いでたニートが、ただのニートに戻るだけか^^
16 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 19:23:26
結局二次エロとかの連中は表現の自由を盾にして
他人の権利を踏みにじり続けてきたから
こうやってしわ寄せが最悪の形でやってくるんだよな。
まあ自業自得だな。
17 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 20:02:40
最悪(笑)
18 :
スペースNo.な-74:2007/05/27(日) 23:40:25
携帯の壁紙とか儲りそうだな
余所から持ってきたの加工したのは全部NGなんだろ?
19 :
スペースNo.な-74:2007/05/28(月) 10:41:55
ガクガク(((n;‘Д‘))ηナンダカコワイワァ
20 :
スペースNo.な-74:2007/05/31(木) 20:14:30
日本の作家ピラミッドは崩壊だな
22 :
スペースNo.な-74:2007/06/13(水) 01:16:19
作品Aという著作物がある場合、作品Aの著作権は著作物と一緒に動き、
作品Aの同一性保持権は作者にあるとか。
で、二次的著作物の場合は、原作者の同一性保持権が優先されると。
あと、版権制度は、ケースによっては同一性保持権の侵害になるから
無効になる可能性があるらしいよ。
>>13 法律上の公序良俗違反という言葉は、法律に違反する、
もしくは法律と矛盾する、といった意味しか無いよ
またキチガイの
>>1があばれてるのか
絵をうpできないヘタレのくせになんでそんなに偉そうなんでつかwww
絵をうpしない人のほうが偉そうなのはネット上ではごくふつうの現象w
27 :
関連スレ:2007/10/04(木) 09:52:13
28 :
スペースNo.な-74:2007/10/27(土) 04:57:52
著作物の中には、犯罪や違法行為の証拠になる映像が含まれている場合がある。
ニュース映像以外にも、犯罪、違法行為疑惑などの証拠になる映像は、
テレビ、出版物などで数多く流されている。
もし映像をUPしただけで、簡単に逮捕されるかも知れない、ということになれば、
事件解明のための証拠映像を、Youtubeなどネット掲示板でUPできなくなるだろう。
マスコミが悪い映像、けしからぬ映像を流した場合でも、UPできなくなる。
そして企業や有力者による犯罪を、暴露する役割を持つ2ちゃんねるなどのサイトで、
議論に支障が生じ、社会に大きな害悪を与えることになる。
それに比べれば、著作権法違反による金銭的な損害などは大した問題ではない。
著作権法違反の非親告罪化は、やってはいけないと思う。
余計なことすんなボケ こんな暇があったら893の事務所でも潰しにいけ
30 :
スペースNo.な-74:2007/10/30(火) 01:19:33
結論
オリジナルに移行すれば無問題
オリジナルなんてやっても楽しくないし読む気もないからなあ…。
何で本屋に行けばプロの面白い漫画が安く買えるのに
高い金出して素人のどっかで見た事ある様な薄っぺらい本買わないといけないのよ。
誰も頼んでねーってw
そういや、最近同人買ってない。
これ可決したらあやゆる文化は崩壊する。
こんなもんいちゃもんつければいくらでもでっち上げられる。
つまりは国が表現の自由を押さえつけられることになる。
反国家的なものなら例え完全な創作であっても、ほんの少し何かと似ているというだけで逮捕できるわけだ。
二次エロを目の敵にしてこの法案の本質を見失う事のないように。
35 :
スペースNo.な-74:2007/10/31(水) 02:54:54
「JASRAC構成員⊂産業廃棄物以前〔産業廃棄物に劣る存在者〕」はさっさと自殺すべし。\(@o@)/
36 :
同人即売会の規制強化おめでとうございます!!!:2007/10/31(水) 07:02:36
パロといえども立派な創作物です
>>37 同人誌の題名に既存の作品名を入れなければ純創作物で切り抜けられるw
キャラの名前もハルヒからハヒルに変えるとかした方が無難。
AVがハヒルの憂鬱をハルヒの憂鬱でやってたら多分訴えられる
既存の作品名使ってる時点で創作物でなく盗作物の証明になる
まあ普通に商標(だっけ?)とかとってるだろうしな。
そもそも二次創作が今まで著作権者に「黙認」されてきたと思うんだったら改正された後も二次創作は可能と考えるのが妥当だと思うんだが。
改正されたら二次創作できないと考えるのはある程度後ろめたいことやってきたって意識があるからだろ。
むしろ今までの訴訟起こされなければ大丈夫っていうパクリブランド的発想がおかしかったんだと思う。
そういう意識があるもなにも、厳密には不可であるもの以外に黙認て言葉は使わんが。
42 :
スペースNo.な-74:2008/02/20(水) 02:02:46
とりあえず、あげとくか。
こんな思いつきで考えたような法律誰が望んでいるんだよ
サブカルはメインの人気を支えている一面もあるからな
同人で作っていて売れてもそれはオリジナルが人気があるからであって
オリジナルを浸食するようなことはまずならないよ
同人が売れたからと言ってオリジナルの売り上げが下がったと言うことがあるか?
全くそんなことはない。むしろ同人でその存在をしればオリジナルを知りたくなる物だ
同人でエロをやってオリジナルを貶めたといって、人気が下がることがあるか?
否、嫌いなものはオリジナルを嫌いになることはなく、その同人を嫌悪するものだ
まぁ、あえて言うなら、半島とかのパクったにもかかわらず「こっちがオリジナルニダ!」
とオリジナルに全くの敬意も示さないつー作品は取り締まられるべきだけどな。
許可貰えば合法
>>43 許可もらって描けよ
何でそれが出来ないんだ?
46 :
スペースNo.な-74:2008/04/02(水) 15:27:10
ガレキのイベントみたいに当日版権システムとかにすればいいじゃん。
48 :
スペースNo.な-74:2008/04/02(水) 19:54:18
知的財産計画のパブコメを考えました。みなさんもこれも参考にして送りましょう。(間違いやこうしたほうがいいというのは指摘してください。明日の夕方5時までです。)
>まず、ダウンロード違法化(ネット上の侵害品からの複製)については、
>それが侵害品かどうか不明な場合もあり、侵害品と知っていたかどうかを証明するのに難しい点がある上、欧米など他の国でも採用している国はない。
>著作権侵害の非親告罪化については、個人が友人にインターネット上でおもしろいページを見つけたといって、ページを印刷し、見せるといったことまで逮捕の対象になりかねない他、
>日本の著作権法には欧米などでは認められているパロディが認められていないため、
>既存の著作物のパロディとして販売される同人誌などが摘発の対象となってしまう。
>これらは原著作者や出版社の黙認の下で行われていることであり、
>その理由は原著作物の宣伝に使えるという理由の他に、
>利益をあげることを目的としない販売や、一定の条件の下で利用を許すことを明示している場合があり、警察に一任した場合、恣意的な捜査が行われる可能性もあります。
>また、同人活動を起点として出発した漫画家も多数います。
>また、日本においてはそれらの二次創作はすでに文化となっており、
>欧米のように著作権のパロディの規定がない以上、
>原著作者の裁量にゆだねるべきではないかと思います。
>現に、パロディから原著作者により正規のキャラクターに採用された例もあります。
>最後に、アニメやマンガ・ゲームを児童ポルノとして取り締まらないこと。
>現在そういったアダルトなゲームと一般のアニメ・マンガなどとは密接な関係にあります。
>例えばアダルトマンガが漫画家の修行の場として利用されることもあり、
>成人マンガ出身の漫画家は多数存在します。
>また、日本のアニメ文化を支える声優はアダルトアニメやゲームなどの仕事もしなければ生活していけないのが現状です。
>また、同人誌にも該当するようなものがございますが、
>それらも同人活動を起点として出発する漫画家の存在から、
>これらを規制すると日本のアニメ・マンガ・ゲーム産業に大変な不利益が出てくると思います。
>>48 つまり「オレたちが良ければ著作権なんてどーでもいい」ってことか?
まぁ、これは海賊版に対する法案でもあるから通った方がいいわな
ネットでは版権物自体あまり見かけないし
51 :
スペースNo.な-74:2008/04/05(土) 16:05:00
貧乏人には生存権すら認めてくれないのにw
個人が水を飲む権利やおにぎり食べる権利すら侵害されるのが
当たり前にしておいて、当の原作者の意向まで無視して金儲けの、
企業有利の著作権絶対社会って狂ってるよwww
そもそも著作権が絶対的な権利だと考えるのが間違いだと思うよ
1000年以上昔から、パクりパクられ、そうして文化は
進展してきたんじゃないか
馬鹿だなぁそれじゃ貧乏人が著作権侵害で銭稼げないだろw
ソース:
http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20080924/p1 リンク先ブログにある、マンガの画像無断公開は、量が多すぎて著作権侵害だろう。
4ページ 程度ならせーフかな?
リンク先ブログは 20ページ くらいだから、完全にアウト!
2chスレタイの一部: 「萩上チキ(本名:乙川知紀)」
---- 荻上チキなる小器用狡猾なネットオカマ ---- チキってスガ秀美の教え子だったころには、自分のことを盛んにクィアと いっていたので、性別はともかく同性愛者かと思ってたんだが、違ったんだな。
1981年、兵庫県生まれ。ブロガー。専門は近代日本文学、テクスト論、メディア論。
2003年より「chiki」のハンドルネームで人文系ニュースサイト「成城トランスカレッジ」(
ttp://d.hatena.ne.jp/seijotcp/)を運営。
55 :
スペースNo.な-74:2008/12/13(土) 17:39:45
是非とも
56 :
スペースNo.な-74:2008/12/23(火) 17:32:56
版権物同人に群がるやつはくたばれ
つうか著作権自体がなくなれば良いんだよ
著作物にオリジナルなんて存在しないんだからさ
58 :
スペースNo.な-74:2008/12/30(火) 02:29:07
↑バカ発見
>>57 そしたら誰も何も描かなくなるだろ。
一生懸命アイディア絞ったのに、簡単にパクられるとか悲しすぎ。
俺は嬉しいが
「パクられた」と思う奴の気持ちがわからない
むしろ「使ってくれた」と思う
んなもんパクる度合いによるだろw
使って欲しいならフリーで配布しとけ
別にフリーで配布する必要が全くない
商用だろうがフリーだろうが使っていいことに何ら代わりはない
他人の物を自分の作品として発表するからパクリなわけで
私的な範囲で使うぶんにはどう使おうが何ら問題はない
64 :
スペースNo.な-74:2009/01/29(木) 14:20:32
現状で私的な範囲外で使われてるから問題なんだろ
65 :
スペースNo.な-74:2009/01/30(金) 02:41:52
>>60 じゃあ、自分が作ったものはそう明記しとけば。
その感覚でいくと、自分が構わないから他人のも勝手に使うってわけ?
人のもの勝手に使ったら泥棒なの。
わかんないのはお前が非常識で頭おかしいから。
法律云々じゃなくてモラルの話だからちょっと話がずれるんだが
同人誌ってのは大抵、絵だったり小説だったりするわけじゃんか
そういうことが出来る人間なのに
自分の創造した物への誇りとか少しも持って無いのか?
持っていたらこんなこと出来るとは思えないんだが
67 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:24:01
「正規ルートで購入したダウンロード版ソフトウェアは1回のみなら販売してもよかろう論」
◆この出品物について、「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとの報告をした者がいる。
◆しかし私は、この出品物を金銭を支払って正規ルートで購入した。
◆仮に、この出品物が「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとするならば、同じく金銭を支払って正規ルートで購入したパッケージ版もまた「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」に当たると判断せねばなるまい。
◆しかしながら、現状ではそのようには判断されていない。
◆したがって、現状ではこの出品物は「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」ではない。
(以上、背理法による論証)
◆さて、ダウンロード版は何度も販売することができる点でパッケージ版とは異なるのだという指摘もあろう。
◆言い換えるならば、この出品はパッケージ版のファイルをコピーして販売しているのと同型であるということである。
◆たしかに原理的にはそのとおりであるが、個別の事例で考えた場合にはその限りではない。
◆具体的には、製品版の販売と同様に、販売回数を1回に限定すればよいのである。
◆これに対しては、たとえば複数IDを持っていたり、Yahooから排除されるたびにIDを取り直したりするなどした場合には、Yahooですら何回販売しているかを把握できないとの反論があるかもしれない。
◆これにも異論はない。
◆しかしながら、ただそれだけの理由で排除が行われるならば、パッケージ版についても、たとえば他者から窃盗したものである可能性がある、あるいは精巧な複製品の可能性があるなどとして排除されねばなるまい。
◆そうした可能性があるにもかかわらず製品版の出品は排除されていないというのが実情である。
◆それゆえ私は、ダウンロード版の販売についても、製品版の販売と同様に、出品者を信用するというのが整合的な立場であると考える。
(むろん、これは現状において整合性を保持する場合の帰結であって、パッケージ版を中古として払い下げること自体が行ってはならないことであるという可能性はある。)
68 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:27:43
上では、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同型であるとしたが、実は厳密に言えばこの見方は誤っている。
ダウンロード版とパッケージ版のいずれもが正規ルートで購入されているということを前提するならば、「正規ルートで購入したダウンロード版」と「正規ルートで購入したパッケージ版」の身分が同値となる。
ところで、パッケージ版のコピーを販売した場合には、そのコピーの購入者が購入したコピー品を他者に販売することは禁じられている。また、そもそもパッケージ版のファイルを含むすべてを複製して販売することも禁じられている。
他方、パッケージ版のコピーを自らが保有しておき、購入したパッケージ版それ自体を他者に販売するという行為は、すでに見たように一般に広く行われており、現時点では容認されている。
したがって、パッケージ版がオリジナルであるかどうかは、そのソフトウェアのファイル群ではなく、ファイル群以外のパッケージ部分(外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々の総体)において判断されていると考えられる。
ここで、ダウンロード版の特殊性が浮かび上がってくる。
上でパッケージ版について検討したとおり、少なくとも「商品としての」ソフトウェア・ファイル群自体にはオリジナルがない。
ということは、ファイル群のみの取引となるダウンロード版には、一見したところ商品としてのオリジナルは存在しないことになるのである。
しかしながら、これでは1人の者が1度その商品を購入しさえすれば、彼が物理的に可能な範囲で無制限に配布できることになってしまう。したがって、パッケージ版に課せられている制限との間で整合性を維持することができない。
そこで、購入したパッケージ版を売却する際に制限として設けられていたことを思い出す必要がある。
パッケージ版は、購入したパッケージ版それ自体を販売する限りにおいて売却が認められていたのであった。すなわち、パッケージ版においては1回のみの販売が許容されているのである。
これをダウンロード版にも適用したとき、ダウンロード版は、それを手にした者がそれぞれ1回販売するか、2回以上販売するかによって、パッケージ版と同値であるか、パッケージ版のコピーと同値であるかに分岐するという結論が得られる。
69 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:30:10
それゆえ、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」という事態は次の2つに区分されることになる。
「正規ルートで購入したダウンロード版を1回のみ販売すること」と「正規ルートで購入したダウンロード版を2回以上販売すること」である。
そして、後者の場合には「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同値になるが、前者の場合には同値でないと言うことができるのである。
なお、ダウンロード版は価格が相対的に低いが、これは再販売が禁止されている代償であると言うよりは、単にパッケージ版に特有の費用(製造に係る費用と流通に係る費用の両方)を抑えられるからであり、
したがってダウンロード版の再販売禁止の根拠としては使えないと思う。
70 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:31:41
【要約版】
◇パッケージ版のファイルをコピーしたものの販売やパッケージ版全体(ファイルのみならず、外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々を含む総体)の複製品の販売を禁じているのは、ファイルに権利があると見なしているからであると思う。
◇つまり、本来のオリジナル性はファイルに帰属することになる。
◇しかし、製造会社が生産し、流通経路に乗せたパッケージ版それ自体の販売の連鎖はどこまでも容認されている。
◇このことから、私は「商品としては」ファイル以外の部分がオリジナルに当たると述べた。
◇ファイル以外の部分を「商品としての」オリジナル(識別符号)と見なすことによって、ファイル制作者の権利を侵害する行為からファイルを保護しているのである。
◇こうして、ダウンロード版販売禁止論者は、識別符号であるファイル以外を持たないために(1回の購入によって何度でも再販売することが可能となる)ダウンロード版の販売は禁じられるべきなのであると考えていることが分かる。
◇しかし、これが問題なのは、正規ルートで金銭を支払って入手したという点では同じであるにもかかわらず、パッケージ版には冒頭に挙げた制限付きでの販売を認め、ダウンロード版には問答無用で販売を認めないという立場が整合的でないからにほかならない。
◇しかも、販売は認められないと言いながら、製造業者から小売業者への販売は行われているのである。
◇正規ルートで金銭を代償にして購入した商品の販売が認められないならば、小売業者が消費者に販売することもまた禁じられ、したがって製造業者が消費者に直接販売せねばなるまい。
◇また、パッケージ版でも1回の購入によって、あるいは購入すらせずに何度でも再販売することが可能である。
◇たとえば、本物と見紛うほどの複製品を許可なく製造する、他者から窃盗するなどの事態を想定せよ。
◇以上より、パッケージ版とダウンロード版との間の取り扱いに整合性を持たせるために、「正規ルートで購入したダウンロード版であるならば、1回のみの販売が容認されるべきである」ということが帰結する。
http://www.google.com/search?q=%22%E5%82%BE%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%A2%93%E6%A8%99%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
EUって、半分くらいの国が非親告罪なんだとさ。
日本アニメの違法配信関連ニュースで見て、初めて知った。
何で日本が親告罪なのか知らんけど、どこでも親告罪な訳じゃないんだな。
日本だって全部が親告罪になってるわけじゃないよ
作者虚偽したり営利目的の割れなんかは非親告罪
営利の割れ、日本でも親告罪だよ。
人格権の一部だけが非親告罪。
質問。
歌手、グループ名(例えば、BoA、Gackt,SMAP、・・・)
のロゴを私が無断でデザインしたとする。
それをネットで公開するくらいでは抗議が来ないと思うが、
そういう私の作品を書籍として出版すると、その当の歌手、グループから文句が来るでしょうか?
76 :
スペースNo.な-74:2009/12/10(木) 02:12:43
知識の問題ではなく人としてのモラルの問題
著作権違反しているのは犯罪は犯罪で当事者が現れない限り違法性として立証されないだけで犯罪を犯しているのは事実
法が改正されれば話も変わるだろうし
法律はちゃんと法律家目指してなった人が語ればいい事で一般市民が法を装って悪用したりするのよくない。
>>66 オリジナルになんか興味無い。
あのキャラのifだから楽しい。
そんなノリ。
78 :
スペースNo.な-74:2010/05/15(土) 13:25:31
どうなるの?
>>67 なかなか素敵な論文だけど、大分初期の行で誤謬があるせいで論理の正当性が失われてるよ。
つまりゴミ。
>他方、パッケージ版のコピーを自らが保有しておき、購入したパッケージ版それ自体を他者に販売するという行為は、すでに見たように一般に広く行われており、現時点では容認されている。
ここね。
広く行われているのは事実かも知れないが、容認されているとはいいがたい。
手元にコピーを残して売る行為を認めている著作者と、認めていない著作者、どちらが多いか調べて論文を作り直した方がいい。
80 :
スペースNo.な-74:2010/11/09(火) 18:57:55
どう?
ワンフェスみたいに1日版権買って本売ればいんじゃね?
82 :
スペースNo.な-74:2010/11/17(水) 09:07:33
ひの分野も他の国に抜かれるんだろうな
成長させ続けたいなら法整備は必要だとは思うけどね
結局今のうちに稼げればいいって思ってる人が大半だからどうにもならないんだろう
今のままの状態がずっと続くわけがない事はみんな自覚してるだろ
>>74 リンク先見ても、営利の割れも親告罪じゃね?
DRM解除とか改変はともかく、下から二番目も親告罪だし。
二次創作で金儲けするのは嫌いだが、
大勢がオリジに移行すればネタ被りとパクリが大変そうだ。
88 :
スペースNo.な-74:2011/08/30(火) 10:49:51.55
詩なり曲なり著作物の質問なんですが契約書で
甲(私)は、乙(相手)の指示に従って、第三者(出版社など)に対して著作物を処分できる
これ具体的にどういう状態になるんでしょうか。
90 :
かす:2011/12/01(木) 01:06:42.24
91 :
やわら:2011/12/01(木) 05:39:07.84
92 :
スペースNo.な-74:2011/12/01(木) 08:16:57.50
93 :
スペースNo.な-74:2012/06/05(火) 02:30:44.63
あけおめこ
94 :
スペースNo.な-74:2013/03/24(日) 07:13:58.75
星降る
95 :
スペースNo.な-74:2013/03/24(日) 23:15:04.52
絶望
96 :
スペースNo.な-74:2013/10/07(月) 17:13:14.77
あげ
97 :
スペースNo.な-74:
05. 2015年2月12日 04:51:09 : vsRQ2P8vPU
向こうにはフェアユースというものがあって、
殆どの場合、純粋に作品を愛し楽しみ、非営利で元の作品の営業的価値を
阻害しないという事においてコスプレ等が認められている。
日本の場合、純粋に作品を愛し楽しむというより、営利目的でオリジナルの
二次創作を行い、オリジナルに対する営業的配慮など微塵も無い。
この営利目的の二次創作というある種不純な動機が、日本のアニメ漫画業界の
裾野の広さを支えてきた。
しかし、TPPで営利行為が排除されると、この裾野が一気にすぼむ可能性がある。
諸外国のファンは、純粋に作品を愛し楽しみ非営利的が当たり前なので、
これまでどおり、エンタメ産業は(ナード、ギークは未だに変わり者扱いとはいえ)
それなりにやっていくだろうが、
日本はというと、基本的にその裾野を支えるのは、二次エロパロロリが利益になるから、
と言うのが殆どで、規制されれば、一気に興味を失う程度の連中である。
よって裾野は縮小し、エンタメ産業も今以上に縮小するだろう。
つまり、日本のエンタメ産業など、そんな程度の物だったという事である。
基本的にそんなゴミクズに支えられ手いる業界なので、必然的にゴミクズ相手に
商売をするしかない。よって先細りジリ貧になるのは火を見るより明らかである。
そう、あえて言おう、カスであると!