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東海子:2012/11/06(火) 05:10:55 ID:VwFQxnpg
法第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一
一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
*政令で定める廃棄物の焼却[施行令第14条]
1
国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5
たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの