★ 近畿板 質問要望スレッド【Part1】

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122まちこさん:2013/08/07(水) 20:54:33 ID:jyUcRcOQ
>>120
貴殿は、これを 「個人情報」と書いていました。
これは間違いですね。

文章をよく読んでください、警察やマスコミと同じ行為だとは言っていません。
個人情報か否かを問うているのです。明らかに >350か個人情報ではありませんよね。
よく文章を読んでお答えください。

個人情報ではなく たんに「> その上でその人物を特定、または特定される恐れがあると判断しました。」
とありますが、それは、ガイドラインのどの部分に抵触するかご回答願えますか?
123まちこさん:2013/08/07(水) 22:53:35 ID:jyUcRcOQ
とりあえず解説します。

個人情報保護法の2条の1に定義が書かれています

第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる
ものを含む。)をいう。

実際に、その時間にその場所に何度か足を運べば会えるかもしれませんが、
まず前段の「氏名、生年月日その他の記述等」ではないのはあきらか であり、
さらに
ほかの情報と容易に照合しているして識別するものでもない。 行ってみるという行為は情報ではない。

ということです。