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多摩っこ:2012/05/20(日) 03:12:14 ID:rJEWndGw
【大規模小売店舗立地法の手続き】
@オープンする8カ月前に届出をしなければならない。公告・縦覧(4ケ月)
A届出内容の周知のため説明会の開催(届出より2カ月)
B生活環境の保持の見地から地元住民、地元事業者などの周辺住民は意見書を提出
C法運用主体(届出先)東京都の意見
D意見がなければその時点で手続きは終了
来年4月中にオープンさせるには、イオンリテールは7月には、新設の届けを
しなければならない。そして、10月頃までに説明会を催す。
反対派はBで仕掛けてくる。
これで、都から意見が出されたら、出店者による自主的対応策の提示しなければ
ならず。オープンが出来なくなる。
大規模小売店舗立地法の概要(平成12年6月1日 通商産業省 大店立地法の施行についてより)
@対象となる大型店(大規模小売店舗)は、店舗面積1,000u超のもの。
A調整対象は、地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項。
イ)駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利
便の確保のために配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
ロ)騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
B本法の運用主体は都道府県、政令指定都市である。同時に市町村の意思の反映を図る
こととし、また、広範な住民の意思表明の機会を確保している。