〜立川の猫好きの人へ〜

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1((≡゚♀゚≡))
立川錦町2丁目界隈に野良猫ちゃん達が沢山増えてしまいました。
何でもこの近辺のアパートに住んでいた女の子が半年前位に捨てていった猫ちゃんもあるらしいです。
これから、寒さも厳しくなるし、車の行き交う通りが近くにあるし、このままだと可哀想なことに成りかねないので、ご協力をお願いします。
私はタダの猫好きで、近所に住んでいるわけではありませんが、本当に気がかりでなりません。
大きな猫が5,6匹と最近子猫が何匹が生まれたそうです。捨てていったと思われるアメショーもいます。
責任持って飼える方や、そういった人が周りにいる方は良かったら一度この近辺に見に来ては頂けませんか?
去勢・避妊手術はとある愛護の会より格安でできます。
HPはこちらです。http://inuneko.milkcafe.to/campaign.html
よろしくお願いいたします。
2((≡゚♀゚≡)):2002/11/04(月) 16:45 ID:nRcQFZx.
第二十条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を
与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする
手術その他の措置をするように努めなければならない。

第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、
 三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
 (一) 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 (二) 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
※野良猫(飼い主不明の猫)を勝手に捕獲して保健所などに連れて行ったり、保健所が野良猫の
捕獲を行ったりすることは法律違反になります。


だいたいの方は良くわかっていらっしゃると思いますが、動物の愛護及び管理に関する法律、というものがあり、
心無い行動には刑罰が処せられますので、何分宜しくお願いします。
また、こういった行動を見かけた人は直ちに通報(=´ー`)ノヨロシクお願いします。
3((≡゚♀゚≡)):2002/11/04(月) 16:49 ID:nRcQFZx.
場所は後ほどアップさせていただきます。
4多摩っこ:2002/11/04(月) 19:52 ID:jd92MXBk
宣伝でスレ立ては禁止です。
せめてこっちで。

☆〜立川〜☆ Part24
http://kanto.machibbs.com/bbs/read.pl?BBS=tama&KEY=1035546774