どんどん選挙に立候補しよう!

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1MK
市町村の選挙では、競争率が1.3倍ぐらいまでで立候補者の大半が
当選してしまう場合も少なくありません。
これでは、議会が活性化されないと思います。
今は、コネ等がなくても、自分の主張をまとめてビラにして、駅前で配ったり、
ホームページを開設して、PRしたりして地道に活動すれば当選できる時代です。
いつまでも同じ議員がずっとやっていては、持たれあいが生じたり、いい方向に改革する
ことが難しいと思います。
たくさんの方が新規に立候補することが大切ではないでしょうか。
2ちゅらさん:2004/11/28(日) 18:23:59 ID:aXnwoCoc [ qu1.nirai.ne.jp ]
泡沫候補、売名行為の抑制のため
供託金没収制度があるようです。

 現行の公職選挙法は、国民が選挙(町村の議会議員選挙を除く)に立候補するとき、いわゆる供託金を準備しなければなりません。より具体的に説明すると、候補者一人につき、以下のような金額(あるいは同額の国債証書)を供託しなければなりません(公職選挙法第92条)
衆議院小選挙区選出議員の選挙 300万円
衆議院比例代表区選出議員の選挙 600万円
 同 小選挙区との重複立候補の場合 300万円
参議院選挙区選出議員の選挙       300万円
参議院比例代表選出議員の選挙 600万円
都道府県知事の選挙 300万円
都道府県議会議員の選挙  60万円
指定都市の長の選挙 240万円
指定都市の議会の議員の選挙  50万円
指定都市以外の市の議会の議員の選挙  30万円
指定都市以外の市の長の選挙 100万円
町村長の選挙  50万円

以上の供託金は、一定の得票(例えば衆議院小選挙区選出議員の選挙の場合には有効投票総数の10分の1)を獲得すれば、立候補者本人に戻ってくるのですが、その要件を充足しなかった場合には国家に帰属することになっています(公選法第93条、第94条)。