公正取引委員会(公取委)は28日、沖縄の特産品シークヮーサーだけを
原材料に使った果汁飲料と誤認される表示で、景品表示法違反に当たると
して、県内の製造販売業者7社に対し、排除命令を出した。果汁の大部分が
フィリピン産のかんきつ類の一種、カラマンシーであるにもかかわらず、
容器ラベルや包装箱にシークヮーサーの果汁のみと、消費者に誤解を与え
かねない表示をしていた。
公取委によると、2001年7月から今年2月にかけ、計約77万本(7億円相当)
を販売した。長寿県・沖縄のイメージで急成長してきた県内の健康食品業
界にとって、不当表示の影響は大きいと言えそうだ。
排除命令を受けたのは、与那原そば本舗・三倉食品(与那原町)、
名護パイナップルワイナリー(名護市)、ナオ・ネットワーク(那覇市)、
ビレモ沖縄(豊見城市)、山宏物産(那覇市)、沖縄フジジン(宜野湾市)、
渡具知(名護市)。命令を受け、7社のうち6社は商品を撤去した。
引用元 (琉球新報)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030429-00000014-ryu-oki