1 :
名無しでよか?:
な〜んて俺もマーヒマ?
2 :
名無しでよか?:2003/04/10(木) 04:37:26 ID:pKwMtoJQ
[ YahooBB219018004044.bbtec.net ] ∧_∧
(* )
\ヽ ヽヽ 彡
/丿 ̄ ̄ノヽ パーンパーン
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(__) (__)
3 :
名無しでよか?:2003/04/11(金) 11:41:13 ID:caj9G6Jw
[ G035032.ppp.dion.ne.jp ] 井尻六つ角から雑餉隈に抜ける通り。JRの高貨下。歩道が車道よりも高い位置にある。すぐ近くに精華女子大がある。
4 :
名無しでよか?:2003/04/11(金) 12:15:46 ID:DYmGJ61A
[ 61-22-126-216.home.ne.jp ] キャナルシティの川端の福岡中央銀行側の入り口のエスカレーター
のがおおすぎた。
5 :
名無しでよか?:2003/04/11(金) 14:07:09 ID:xpsH1bDo
[ p0727-ip01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp ] 小倉競馬場
6 :
たしろ(ま):2003/04/11(金) 21:51:54 ID:.IZbejEc
[ pat-www4.nifty.com ] もっとおしえてください。
7 :
名無しでよか?:2003/04/11(金) 22:28:10 ID:aFuV6plg
[ pl177.nas911.te-fukuoka.nttpc.ne.jp ] 軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
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○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福岡県条例
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
二 他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(罰則)
第十条 第二条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第二条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
8 :
たしろ(ま):2003/04/12(土) 12:49:26 ID:BXmlyTq.
[ pat-www4.nifty.com ] こういう条文を書き込むときの精神状態ってどんなだろ?正義感?まあ、何にしても友達少なそうではある。
9 :
松○:2003/04/14(月) 01:45:30 ID:sKWehj/w
[ 61-22-125-93.home.ne.jp ] 昭久に頼んどこう。