>>955で思い出すのは、20年ほど前に福光の某工場が
やった営業譲渡(今でいう事業譲渡)。
あのときは看板を新会社のに掛け替え、工場などの
不動産も新会社に譲渡、そのあと滌除(てきじょ)で
根抵当を会社側の分だけ抹消、経営に関係ない隣町の
保証人が所有する共同根抵当が競売になるのを尻目に、
新会社が涼しい顔で操業していた。
といっても、後に競売で債務をほぼ弁済した保証人が
旧会社に求償、それで旧会社が自己破産し、新会社も
旧会社の破産管財人の追及を受けて翌年に自己破産。
結局、ほんの数年の延命にすぎなかった。
で、そのときの旧会社の破産管財人というのが、まさに
>>951,953の相続財産管理人の弁護士。