冤罪であるという論点はひとつだけです。
精神科病院には、保護室があり、押さえ込みは一定限度内で
合法とされているのです。侵害的な行為でも業務です。
監獄で、医師の診察を受けるときに暴れだしたときに、押さ
え込むのと似ています。
自宅で、混乱していて有刃器に手をかけたり、どこかに出て行って
しばらく帰らないことが予測されるときに、押さえ込むことは
責任を問えないと思います。
900ガルで揺すられた阪神大震災被害者が、24時間乳児を
育てていたので、身体が挫傷していても放置していた。
挫傷・捻挫、骨折後が山のようにある人は、負傷すると大きいことが
あるけれども、都筑署は逮捕において、危険回避の有無を確認していない。
突然、衣服を脱いで家の外に出たことがあるけれども、その他は落ち着いて
いられた事例です。
千葉で、ドアを枠に毎日叩きつけて、周囲の人を立てないようにする
暴行にあって、大変困っています。昭和大学の理事に伝えてください。
https://www.youtube.com/watch?v=OpvATX2x-7Q