★★★新潟県長岡市249★★★

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328雪ん子:2012/02/29(水) 02:04:19 ID:yAGfToWw
>>325
事故が起きなくても、厳密に言えば道路への雪だし自体が違法。
以下、長文。自分がググって調べたので、間違いがあったらご教示願います。識者の方。


道路交通法で道路における禁止行為等が定められている。それが道路交通法の第76条。

そこに禁止行為がいくつか書かれており更に、
『道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為』
ともある。

じゃあ新潟県の公安委員会はどうしているかというと、
『新潟県道路交通法施行細則 昭和39年10月30日 公安委員会規則第15号』 を定めていて、
道路における禁止行為として、第13条に「みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること。」と明記している。
なので『「みだりに」道路に雪等をまき、または捨てること。』は道路交通法第76条に違反する。

違反した場合の罰則は第76条で道路交通法第120条へのリンクが張ってあって、第120条の冒頭で『第120条 ※中略※ 5万円以下の罰金に処する。』と謳われている。


以下はググった結果の抜粋。

h ttp://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s5
道路交通法
第5章 道路の使用等 (第76条〜第83条)

第1節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第76条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
 ※中略※
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 1.道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 ※中略※
 7.前各号に掲げるもののほか、『道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、
  又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為』
 (罰則 第1項及び第2項については第118条第1項第6号、第123条 ※中略※ 【第4項については第120条第1項第9号】)

【】でくくった記述で120条へのリンクが張られている

第8章 罰則
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
1.第6条(警察官等の交通規制)第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
※中略※
9.※前略※ 第76条(禁止行為)第4項 ※中略※ の規定に違反した者


上記道路交通法第76条第4項7号の中で『』でくくった部分が(新潟県では)↓

h ttp://www1.g-reiki.net/niigataken/reiki_honbun/ae40111121.html
新潟県道路交通法施行細則 昭和39年10月30日 公安委員会規則第15号
※中略※
第13条(道路における禁止行為)
 (道路における禁止行為)
 第13条 法第76条第4項第7号の規定に基づき、道路における禁止行為を次の各号に掲げるとおり定める。
 (1) みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること。
 ※後略※