>>1第三十五章「信用及び業務に対する罪」
信用毀損罪・業務妨害罪及び威力業務妨害
条文
233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
234条の2
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、
又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。