1 :
雪ん子:
7月15日最高裁第一小法廷事件平成16年(オ)第867号
債務不存在確認請求事件について上告人である
石川県鹿島郡鹿島町二宮区(町会)の上告を民訴法312条1項又は2項に規定する
事由を主張するものではないとして上告を却下し判決が確定した。
最高裁で支持確定した一審判決の主な内容(抜粋)
町内会費は債務ではない。支払い義務はない
町内会費は会員がその趣旨や必要性に共感し、任意に応じることと、
町内会がかかる費用を強制的に賦課徴収する権限とは別の問題である。
憲法21条1項の集会・結社の自由の保障に基づき町内会に加入・脱退する自由
を有するのは当然である。
町内会は公的団体ではない、権利能力なき社団である
町内会は会員に町会費の賦課徴収を行うことは、かかる慣習が長年住民に受入れ
られたとして、その根拠を慣習法に求めるが「公の秩序」(法令2条)に反する
として慣習法として法律と同一の効力を有すると認められない
結論
地区在住の住民らが町内会費の債務不存在確認請求を提訴し町会側が敗訴した。
2 :
誘導。:2004/10/10(日) 20:58:27 ID:u0Pq9wJ.
[ 218-228-157-18.eonet.ne.jp ]
3 :
中央自動車道:2004/10/10(日) 23:31:38 ID:.A01Ha7M
[ 88.48.112.219.ap.yournet.ne.jp ]