【ご注意】
>>385〜 から"北大路通り"の歩道での自転車通行方法の認識についてやりとりが続けいていますが
・当該歩道の色分けについて道路管理者が設置しているもので警察の管轄ではない。
従って、自転車と歩行者とのすみ分けは道交法による強制力は無い
だから、自転車帯に歩行者が入れば自転車は歩行者優先で通行する。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/index.html↑の最下段「歩道の通行方法」を参照 (京都府警のサイト)
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385〜397のやりとりのうち、明らかに
>>385の認識が間違っているようです。
>>386が正しい認識をしめされています。
よって、
>>387以下には認識の間違いもありますので、これを削除いたします。
この裁定は、上記サイトに記載されている部署に電話で具体的な通りを挙げて問い合わせした結果です。