★札幌市南区スレ No.16

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799なまら名無し:2014/12/11(木) 11:01:43 ID:TVrj2n5g
>>789
道警ホームページ
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/jyourei/j-koutu/j-kou-kikaku/koutu_s47-01-1.pdf

第7章 道路の使用等(道路における禁止行為)
第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1)交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2)みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。
以下略

いかがでしょう?