719 :
なまら名無し:2014/01/15(水) 07:55:44 ID:CyiJShMA
道路交通法施行細則
第19条第2項
みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これに類する物をまき、又は捨てること。
これは違うのか。
720 :
なまら名無し:2014/01/15(水) 08:44:09 ID:LtvaiATQ
>>706放っておけばいいじゃん。
そのままで出入りができるなら。
本当にその雪が敷地内にまで押し込まれてたなら、現場を保存して役所の担当者を呼んだらいい。
721 :
なまら名無し:2014/01/15(水) 08:47:34 ID:Zv9kOBJw
722 :
なまら名無し:2014/01/15(水) 09:11:49 ID:V4W+iWbw
>>710真剣ならソチ五輪後に考えようw
雪なんて暖かくなったり、2カ月もしたら消えて無くなるのにな
白い悪魔は人の心も乱す
723 :
なまら名無し:2014/01/15(水) 09:42:44 ID:hYE5EqhQ
お前ら、雪捨て問題になると、毎年議論が輪廻してるな
法律ソース↓
・道路交通法第76条第4項第7号で、道路における交通の危険や妨害となるおそれが
ある行為が禁止。
・道路交通法施行細則第19条第2号に、その禁止行為として、「道路に雪をまき、又は捨てること。」と規定。
・この規定に違反した者は、道路交通法第120条により、5 万円以下の罰金に処せられる。
以上、いいかげん覚えろよ!
724 :
なまら名無し:2014/01/15(水) 09:51:58 ID:hYE5EqhQ
それにしても ID:r1XsWfjw のホラ吹きドヤ顔には閉口