物凄い勢いで岡山県人の誰かが質問に答えるスレ★70

このエントリーをはてなブックマークに追加
656名無しなんじゃ:2012/05/23(水) 00:42:56 ID:5EPtQ/iw
>>652
貴方が言う通り親子関係に問題があることが
支給要件なのです。
息子さんには、扶養が困難であることの確認がありますので、
そこで事実と異なる説明があれば、
不正受給とのそしりは免れません。

また、生活保護を受給しながら、
息子さんからの仕送りなど扶養の
実態があっても不正です。
最終的には裁判所が判断することですが、
少なくとも返納請求の判断理由には
該当するのでは?