元助役側3000万円支払いへ 福山市の汚土委託費賠償 '07/12/12
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200712120110.html▽連帯債務者、裁判所の調停で合意
汚土収集をめぐり福山市が随意契約で委託会社に支払った一億円余の違法性が最高裁で確定した問題で、市は十一日までに、損害賠償責任を問われた元市長ら連帯債務者のうち、元助役(75)側と「一括で三千万円を市に支払う」との調停案で合意した。住民訴訟で敗訴した元自治体幹部と現自治体が、債務の支払額や条件について裁判所の調停で決着するのは異例。
調停案の正式決定には地方自治法に基づいて市議会の議決が必要で、市は近く開会中の定例会に追加提案する。元助役の連帯債務額は、遅延損害金を含めると一億六千四百万円。元助役が今年八月、「債務の全額を支払う能力がない」として福山簡裁に調停を申し立てていた。市は元助役の資産状況などを踏まえて可能な限りの支払いを求めてきた。
調停案では、元助役が来年一月二十五日までに三千万円を一括で市に支払うことで合意。一方で、元助役の残りの連帯債務について、市は強制執行をしないことを明記し、資産に大きな変化がない限り追加請求しない方針を示した形だ。
ほかの連帯債務者は、牧本幹男元市長(66)▽故人の元助役の相続人▽委託会社代表者(73)▽委託会社―で、市が請求する連帯債務は遅延損害金も含め総額二億二百万円。
連帯債務は、法的には連帯債務者それぞれが総額の責任を負い、市は二億二百万円を一人から回収することもできる。ただ元助役は就任期間が損害賠償の対象時期より短く、一億六千四百万円が責任範囲だった。市は、他の連帯債務者とも折衝中で「法的手続きに沿って対応する」との方針である。
元福山市長が「自己破産」 '07/12/13
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200712130051.html汚土収集をめぐり福山市が随意契約で委託会社に支払った約1億円の違法性が最高裁で確定した問題で、損害賠償を命じられた連帯債務者の1人である牧本幹男元市長(66)が12日、中国新聞の取材に対し、自己破産をした事実を明らかにし「支払う資産はほとんどない」と述べた。
連帯債務は遅延損害金を含め2億200万円になる。牧本元市長は「債務に見合う資産は到底ないが、いくらかでも払おうと弁護士を通して市と交渉してきた」と説明。しかし、損害賠償以外の債務もあり、10月30日に広島地裁福山支部から破産宣告を受けたという。
この問題では、連帯債務者の元助役(75)がこのほど「一括で3000万円を支払う」との調停案で市と合意した。牧本元市長は「(自分がほとんど支払えず)元助役や市民に不義理をすることになり、申し訳ない」と語った。