【広島県】スレッド立てるまでもない質問はココ【総合】
1 :
たばこはECHO ◆16ECHOYNJg:
次ヌレが見つからなかったので、立てました。
前スレ300さん。あなたは何を言っているのですか??
借主は原状回復の義務だけ負っているのです。
新品だろうと、借主には自然消耗分の畳代他を請求される
いわれはない。
たとえ、契約書に、畳を借主の責任で新品に取り替えるとか、
ルームクリーニング代は借主の負担とか、書かれていてもそれは
無効で、借主は原状回復までと捉えられています。
判例にもありますので、調べてみては。
3 :
名無しなんじゃ:2004/08/06(金) 23:48:37 ID:WOL4gWFk
>>2それは正しい。
しかし、すんだ話題を蒸し返されても困るが。