フイリッピンパブの不法就労を摘発しょう。

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1大畑靖三
号外
  全国及び島根県益田市、浜田市の外国人女性の不法就労助長罪を摘発し資格外活動を止めさせよう。(開発途上国女性を違法な低賃金で接客強要)        
現在の外人クラブパブでは、外国人女性を不法就労してるが、同女性らの入国ビザ許可(在留資格)は、出入国管理及び難民認定法第19条の興行資格であり、ホステス等の接客は、同許可に違反するものである。
しかし、外国人パブ経営者及び派遣プロダクションらは同法に違反し不法就労(接客)を強要させてる。
この違法行為の罰条は、同法第73条
(1)外国人に不法就労させた者。
(2)外国人に不法就労活動をさせる為に、これを自己の支配下に置いたもの。
(3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者。
上記違法者は、同法第73条の2により3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、又は併科されます。
この違法行為は、入国管理局が取締りをしてるので、告発乃至通報し違法行為をなくすべきであり、外国人女性らには最低賃金にも満たない低賃金で且つ、滞在期間経過後の6ケ月後に空港で賃金手渡し、賃金の大半を派遣プロダクションらがピンはねししてる。
さらには、接客させビール等1本女性が飲めば100円前後のバックマージンを週末に歩合給として至急してる。
この様な違法行為は、労働基準法にも抵触し、平然且つ、公然と成されてる事は、地域社会における雇用問題にも重大な影響を与えるものである。
そこで、各地の入国管理局に対し通報すべきであり、通報すれば、同経営者及びプロダクションらは通報を取下げすれば高額の金員を支払約束するが、支払後問題ありますので、絶対に受け入れない事です。
各地の入国管理局は、http://www.pis.or.jp/marriage/imigure.html
摘発方法に付き、詳しくお聞きになりたい方はmail下さい。[email protected]