真性厨房

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223名無し獣
第230条 名誉毀損
 1項 公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
   三年以上の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する

解釈
 「公然」…不特定又は多数人が知りうる状態

 「事実を摘示」…具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げること
        内容が事実であるか虚偽であるかを問わない
        方法に制限はない