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真性厨房
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名無し獣
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02/05/14 19:21
第230条 名誉毀損
1項 公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以上の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
解釈
「公然」…不特定又は多数人が知りうる状態
「事実を摘示」…具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げること
内容が事実であるか虚偽であるかを問わない
方法に制限はない