冤罪File その1     

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1匿名希望さん

創刊号2008年3月号

編集人●長井ひろし
発行人●高崎優
発行・発売●キューブリック
2匿名希望さん:2008/02/06(水) 13:47:23

公式webサイトURL
http://enzaifile.com/
3ねこ:2008/02/10(日) 18:53:57
私は先日東京都青少年の健全な育成に関する条例違反として一審二審で有罪
判決を受けました。、「人格的交流のないまま」と言うだけの理由で「みだ
らな性交」と判決されました。詳しい方教えて下さい。 東京都青少年の健全な育成に関する条例に、何人も、青少年とみだらな性交
又は性交類似行為を行つてはならない(第十八条の6)というのがあります。
違反すると、 2年以下の懲役、または、百万円以下の罰金とのこと。
警視庁のホームページにみだらな性交又は性交類似行為とは、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じ
た不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の
性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないよう
な性交又は性交類似行為をいいます。 なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は含みま
せん。
と載せているのに納得できません。
平成18年(ろ)第116号東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告
事件
5 みだらな性交
被告人には、前述のとおり、初対面の被害者に声をかけたこと。その時、被
害者 は渋谷のセンター街をうろつい ていたこと。その時刻が午後10ころ
であった こと。その後、被告人と被害者はホテルに向かったこと。加えて 、甲9号証によ
れ ば、その後も、「今日は忙しいの?また夜泊まることが出来る?」「外
泊し ても大丈夫なの ?明日夜は暇?」などと、被害 者の外泊を誘う内容
の被害者宛 のメールを発信した事実が認められる。 以上によれば、被告人
は、それまで交 流がなかった被害者と人格的交流のないままホテルに向かい、性交に至っ
たこ とが認められ、結婚など正当な理由なく単に欲望を満たすために性交
が行われた ものである。 なお、乙3 号証によれば、被告人は、東京都に
おいては、条例で 援助交際などのような中学生、高校生などとのセックス
が 禁止されていること の認識があることが認められ、これによれば、被告
人の故意を認めることができ る。 とされた。(2007年(平成19年)8月8日、
横浜簡裁)
4匿名希望さん:2008/02/12(火) 09:14:37
雑誌にするほどネタあるの?
最後は、テーマを維持するためにいいがかりみたいな記事ばっかりになりそう。
5ねこ
平成18年(ろ)第116号東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告
事件

横浜簡易裁判所刑事部 御中 弁護人 弁論要旨 2 相手の年齢について また
、起訴状記載の公訴事実のうち、被告人は、相手方が「18歳未満の青少
年であること」を実行行為時には知らなかった。 この点、これを認めてい
ることを窺わせるかのような記載のある供述録取書が存 在するが、性格に
読めば、被告人が自らかかる事実を認めている内容にはなってない。 取
調べの際被告人は、取調官の誘導に追随する態度を取ったに過ぎず、その
動機となったのは、「供述態度によっては身柄拘束する」との捜査官の言
葉や「反省していないのか」という取調官の怒号であり、当該取調べ時の
供述そのものに 任意性が認められないのです。

以上の様に取調官は被告人が言っていないことを調書に書いたことを裁判
で認めています。