1 :
写真撮ってる人:
大手出版社の(株)小学館が、社団法人日本写真家協会のバックアップを得たフリーランス写真家から訴えられました。
詳細は、以下参照。署名は各々の判断でよろ〜。
2 :
写真撮ってる人:2006/12/07(木) 13:01:02
関係各位 2006年11月25日
社団法人 日本写真家協会 会長 田沼 武能
「小学館サライ著作権侵害裁判」支援署名のお願い
現在、加藤雅昭会員(原告)は株式会社小学館(被告)との間で、著作権侵害裁判の係争中です。
争点は、小学館サライ編集部依頼の掲載写真を小学館が無断でデジタルデータ化し、その一部を紛失したことから怒っています。
被告小学館サライ編集部は、撮影に要した諸経費(取材費、フィルム等材料費、現像処理費等)を支払ったから、著作権は撮影者にあるものの、所有権は
小学館にあると主張しています。
さらに、依頼撮影は請負契約であるから、成果物(ポジフィルム)の所有権は小学館にあり、たとえ紛失しても写真家に損害を与えるものではないと述べ
ています。また、当該ポジフィルムを写真家に無断でデジタルデータ化したことについては、自らの行為を省みることなく、写真家にも良かれと思ってやっ
たのだ、というような、開き直りの姿勢を示しています。当該無断デジタルデータ化の所為は、明らかに、写真家の複製権を侵害した、著作権侵害の違法行
為です。
このことは、写真著作権の根幹を揺るがす大きな問題であり、著作権侵害を契約問題に置き換えたり、写真家の複製権を侵害する行為そのものを認めるこ
とになってしまいます。
こうした小学館サライ編集部の主張を基にして、仮にも主張に沿った判決が出るようなことになれば、全ての写真家(著作権者)の権利を著しく後退させ
てしまうことになり、断じて容認することはできません。
●裁判所において、公正かつ厳正な判断が下されるよう、支援の署名をお願
い申し上げます。要望書にご署名いただき、平成18年12月15日迄にご
返送ください。(用紙を切り取って「要望書」のみご返送ください)
●署名欄が足りない場合には、恐れ入りますがコピーしてお使いください。
●ご同意くださる方は写真家でなくとも結構です。また、署名欄をすべて埋
める必要はありません。
3 :
写真撮ってる人:2006/12/07(木) 13:02:42
東京地方裁判所 御中
写真家の著作権とポジフィルムの所有権に関する要望書
「平成17年(ワ)第24929号 損害賠償請求事件」(原告:加藤雅昭、被告:株式会社小
学館)における、小学館の以下の主張は、写真家全体にとって看過できないものであり、写真家
の声を裁判所にご理解いただきたく、ここに要望します。
1、写真の著作権は、特段の合意がない限り撮影した写真家にあります。ここにいう特段の合意とは、
契約書や覚書等による明確なものでなければなりません。
4 :
写真撮ってる人:2006/12/07(木) 13:03:29
2、したがって、撮影した写真、すなわち原板(本件の場合はポジフィルム)は、著作権行使の源とし
て、その所有権が撮影した写真家にあるのは当然とされてきました。
撮影の依頼者が、撮影に要した諸経費(取材費、フィルム等の材料費、現像処理費等)を写真家に
支払ったのであるから、その成果物の所有権は依頼者にある、とする小学館の主張については、こ
れまでの依頼撮影における商習慣からみても、特段の合意がない限り容認できるものではありませ
ん。
通常、雑誌・出版社等から依頼を受けて撮影する場合、その都度契約(覚書を含む)を結んだ上で
仕事をするということは稀ですから、その契約の法的な性質について不明確とする余地があるかも
しれません。
しかし、撮影行為の本質は、依頼による撮影の場合といえども写真家独自の視点・判断による創作
行為という点にあります。少なくとも、請負契約のように、依頼者が予め完成状態を指定し、作り
手が単にそれを忠実に具体化する契約と同視してはならないと考えます。
小学館は、請負契約で材料費等を出したから、写真の所有権は自社にあり、万一その写真原版を紛
失したとしても、写真家からとやかく言われる筋合いはないと主張していますが、到底容認するこ
とはできません。なぜなら、著作物を記録した原板がなければ、写真家が著作権を行使することが
事実上不可能になるのは明らかです。写真家の権利行使を妨げる紛失行為が、所有権の名の下に免
責されるとの小学館の見解は、著作権保護思想に反するだけでなく、きわめて乱暴な所有権優位の
考えといわざるを得ません。
5 :
写真撮ってる人:2006/12/07(木) 13:04:28
3、撮影の依頼者が、第一目的の雑誌等印刷物に使用するための編集段階等でのデジタル化以外に、著
作者に無断で著作物をデジタル化し、CD-ROM等に蓄積しデータベース化することは、写真家の複製
権を侵害する行為であり、また、権利者の許諾の必要性を認めると言いながら、当の写真家の許諾
なしに写真を複数の社員が閲覧可能なLANサーバーに蓄積した行為に至っては、驚くほかありま
せん。
本件裁判における小学館の主張を認めることは、写真家と出版社間とのこれまでの商習慣を著しく
変えることになり、写真家(著作者者)の権利を著しく制限し、形骸化することになるため、到底容
認することはできません。よって、署名いたします。
署名欄
氏名 | 所属写真団体(フリーの場合はフリーと記入) | 住所 |
6 :
匿名希望さん:2006/12/10(日) 00:26:02
ここに署名するの??
7 :
ハム太郎:2006/12/10(日) 13:29:29
小学館といえばハム太郎事件。
「とっとこハム太郎」画像をサイトに無断掲載した管理者に小学館は
「他人の著作物を複製、送信可能化等することは、著作権法では著作者
(原作者及び著作権者)が専有する権利ですから、第三者が無断で複製
や送信可能化することは禁じられています。」
として、削除を求めたんだが・・・・
大出版社だから「無断複製」も許されるんだろな・・・
8 :
匿名希望さん:2006/12/11(月) 19:43:17
1 です。慣れないスレ立てでいまいち見苦しくて申し訳ない。
書名は、お手数ですがこの文書をコピーして、記してある送付先(日本写真家協会)に送って頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
この裁判、小学館の言い分はちょっと性質が悪過ぎるんで、御協力いただければ感謝です。
9 :
匿名希望さん:2006/12/11(月) 21:50:25
2ちゃんでなにやってるんだか・・・。
HPのギャラリーの街角スナップ写真は被写体の許諾とって掲載してるんだろうな?