「真性引き篭もり」エントリには竹熊氏本人が登場して以下のようなコメントをつけた。
http://sinseihikikomori.bblog.jp/entry/323990/ ----
TBありがとうございます。
非常に熱心にお調べになりましたね。ご指摘の部分は、たしかに断らずに転載したものです。
私自らそう認めているのですから、ひとつこのブログだけでなしに、
「転載元」すべてにメールを出して教えてあげては
いかがでしょうか。
「転載元」がなんらかの具体的リアクションをとるようなら、私も対応を考えます。
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これは著作権侵害(119条)が親告罪であることを意識しての書き込みだろう。
しかし出所明示義務違反罪(122条)は親告罪ではない。
本人に連絡して告訴手続をとってもらうまでもない。
単に警察に通報すればいいだけである。
竹熊氏はうっかりと犯罪を自供してしまった。
それに気がついたからだろうか、竹熊氏はすぐに次のようなコメントをつけた。
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ナメゴンとサボテンについては出典を明記しておきました。
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すでに犯罪は成立しているから、いまさら出典を明記しても手遅れである。
罰金刑なので公訴時効が成立するまでは三年(刑事訴訟法250条)かかる。
無事に時効が成立するといいですね。