□公衆電話は関係ないの??■

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106名無しさん@電話にはでんわ
> 前払式証票は、供託等により、購入者の保護をはかっております。
 この仕組みは、「前払式証票の規制等に関する法律」に基づき、
その未使用残高の2分の1以上に相当する金額を発行保証金として供託等を行っております
この発行保証金は、財務(支)局長が、発行者の破産等により、利用ができなくなった等相当
の理由があると認めた場合に、所定の手続きを経て、前払式証票の所有者に配当されます。