平成電電よフォーエバー PART−2

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422名無しさん@電話にはでんわ
>416
「加入権買取停止に関する法的根拠」
とかいう社内周知文書が法務部から出てたよ

趣旨を要約すると
「CHOKKAの加入契約と電話加入権買取の契約はあくまで別。
電話加入権買取の方は諸事情によりできなくなったから契約解除する。
電話加入権買取金の支払契約もなかったことになるから、お客様は債権者ではない。
ただし会社はまだ完全に倒産はしたわけではなく事業は継続しているわけだからCHOKKAの加入契約の方は継続する。
したがってCHOKKA加入の縛り期間も有効。『加入権買取できないなら解約する』というのはあくまでお客様側の都合なので違約金は払っていただきます。
ただし縛り期間3年というのは加入権買取契約とのセットオプションなのでこちらは解除して、通常の契約と同じ1年縛りにさせていただきます。」
ということらしい

だから
「月額基本料金や通話料金を加入権買取金と相殺するということもできない」
とのこと