他のスレで法人税法と政治資金規正法の違いを理解せずに有罪だと騒いでいる人が居たので少し書いておきます。
4億円の不記載は法人税法だと確実に有罪となります、逆仕訳そのものが所得隠しに問われてしまいますので有罪になってしまうのです。
しかし政治資金管理団体は法人ではありませんから法人税法が適用されることはありません。
そして処理の実態からすれば資金は4億円あれば良いわけで8億円は逆に実態に即していません。
そして借入金 小沢一郎 4億円と記載されていることから虚偽記載に問われることはないのです。
石川氏が不記載を認めたとの報道がされていますが、これは虚偽記載に当たる性質のものではないので、
それで即有罪とするのは無理なのです。
結局検察は西松献金事件と同様に有罪にすることが難しい別件での逮捕を入口にした強制捜査を行ってしまったと言えます。
虚偽記載以外の立件を行うことが出来なければ検察の敗北となる模様です。