低学歴 勉強 学習

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1夢見る名無しさん
低学歴でも学習とか勉強をしよう
2夢見る名無しさん:2006/12/28(木) 00:32:52 0
29
3p7200-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2006/12/28(木) 00:40:03 0
BONNY
4夢見る名無しさん:2006/12/28(木) 00:42:45 O
勉強も学習もできない低学歴の俺は負け組
5夢見る名無しさん:2006/12/28(木) 01:08:28 O
学歴は信じる馬鹿が救われる宗教です
6レントボーイ ◆oohM.Gz.q. :2006/12/28(木) 04:48:59 0 BE:209491564-2BP(1000)
うまいな
7にきゅう ◆j5kcGg7RbU :2006/12/28(木) 05:02:32 O
馬はウマい
8夢見る名無しさん:2006/12/28(木) 05:28:33 O
そうだよ
勉強頑張らなきゃ
信用してもらえないよ
9夢見る名無しさん:2006/12/28(木) 19:25:39 0
おじさんも来年から勉強しよう。
10夢見る名無しさん:2006/12/28(木) 19:28:39 0
安めぐみって、もう少し目が離れてたら良かったのになとおじさん思うよ。
111 ◆ABGBINSQPQ :2006/12/28(木) 21:06:10 0
今日は英語の勉強しました
みんなもがんばろう!!
121 ◆ABGBINSQPQ :2006/12/30(土) 00:04:08 0
duo一通り流し聞き読み(約一時間)
13夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 09:03:16 0
おじさんは資格試験の勉強をするつもりなんだ。
具体的には会社法の勉強さ。渋いだろ。
14夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 09:08:17 O
なんか勉強の最中
変にテンションあがって
それどころじゃなくなります
病気でしょうか?
15p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 09:12:22 0
日本社会の法律なんか意味ないよ
正論垂れれば、消されるだけ
16p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 09:24:26 0
複製人間の製造方法
ビニール人間の出来立ては、石油の匂いがする
17p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 09:35:10 0
日本社会は、奴隷制度
18夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 09:38:11 O
きんたろーあめ
19p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 09:52:05 0
俺の複製人間は創れなかったそうだ。
脳をスキャンする走査機が動かなかったそうだ。
電気メスも全部折れたらしい
神の脳だから、走査機も動かなかったらしい
つまり、俺のコピー人間は創られないということだ
20夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 09:53:34 O
いろいろ大変だな
21p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 09:55:36 0
物言えば唇寒し
俺の遺伝的父親はミイラにされて皇居で棲んでるよ
22夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 09:58:52 O
王族の者か!?
23p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 09:59:47 0
おまえらの好きな歌をながしてやるよ
一人国体でシコシコやってろ
24夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 10:04:39 O
多くを求めるのではなく
それが欲しかったんだ
25p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 10:06:25 0
俺は、お金だけが欲しい
26p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 10:07:01 0
国家元首の地位なんかイラネ
27夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 10:09:14 O
=金やん?
もらっとけばいーのに
28p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 10:10:59 0
日の丸よりお金
愛よりお金
29夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 10:15:00 O
えーなー金…
まぁぼちぼちいこか
30p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 10:22:07 0
31夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 10:24:26 O
(1×1)=3
32p7134-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/07(日) 10:25:18 0
俺は、堀衛門みたいに無駄遣いはしないよ
33夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 10:28:30 O
グッジョブ
34夢見る名無しさん:2007/01/07(日) 10:34:20 0
公安がどうのこうの言ってたヤツだな。もういいよ。
35新ガチンコ:2007/01/10(水) 05:26:07 O
基地害ガルシア軍曹出て来い
36夢見る名無しさん:2007/01/10(水) 19:55:00 0
おじさん今年は会社法の勉強をするんだ。
37夢見る名無しさん:2007/01/11(木) 20:43:42 0
このスレおじさんが使ってもいいかな。
というのも、おじさん今年は会社法の勉強を始めようと考えてるんだよ。
38夢見る名無しさん:2007/01/11(木) 22:04:49 O
おじさんか…いくつからおじさんか分からないけど、向上心のない20代よか、全然お若いと思いますよ!年齢なんか関係ありません。頑張ってください!!
39夢見る名無しさん:2007/01/11(木) 22:07:31 O
昔は…人生50年…てか
40p9117-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/11(木) 22:07:35 0
コンピューター言語に興味ある
41夢見る名無しさん:2007/01/12(金) 20:50:39 0
見ず知らずの他人様から激励の言葉をいただいた。
会社法の勉強を始めようというおじさんの意志は、より一層確固たるものになったよ。
42p9205-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/12(金) 20:55:58 0
法律なんか意味なし。断言できる
43p9205-air01hon128k.tokyo.ocn.ne.jpxxzzdevil:2007/01/12(金) 20:58:54 0
ビニール人間の定義は法律上なんだ?定義できないだろう。
44夢見る名無しさん:2007/01/13(土) 19:54:06 0
会社法の勉強を始めると決めてから、なんだか1日中2ちゃんねるをやってても気分が違うね。
やっぱり何か目標を持つことって大事だよ。
45夢見る名無しさん:2007/01/14(日) 09:09:12 0
会社法の勉強を始めると決めてから、おじさん少しばかり思い上がり気味かも。
会社法の勉強を始めると決めようが決めまいが、みんな同じ人間だ。それを忘れちゃいけない。
自戒の意味で、次からはsageて書き込もう。
46夢見る名無しさん:2007/01/14(日) 16:53:38 0
おじさん子供のころファンタが大好きだった。
ttp://www.dailymotion.com/cluster/fun/video/xzcbw_pubs-fanta-japan-funny
47夢見る名無しさん:2007/01/14(日) 21:12:31 0
おじさん固定ハンドルをつける気になってずいぶん考えた。
それでとりあえずこれでいいかなと決めたのが 「 LET’S BIGIN ! 」だ。
もちろん、会社法の勉強を始めるということにちなんでいる。
カタカナにするとルー大柴チックになるので、これはあくまでもアルファベットで表記するべきところだ。
48夢見る名無しさん:2007/01/14(日) 21:15:08 0
おじさん、つづりを間違えていた。
BIGIN じゃなくて BEGIN だ。自慢ではないが素で間違えた。
49とまとん(8w8) ◆q.gqTFfQxM :2007/01/14(日) 23:35:06 0
おじさんがんがれ。
50夢見る名無しさん:2007/01/15(月) 19:51:32 0
おじさんがんがってるよ。
会社法の勉強を始めようと思い立ってからもう一週回以上経ってるのに、まだ会社法の勉強を始めようと考えてる。
小さなころから三日坊主のおじさんとしては、こんなことは生涯通じてはじめての経験。
でもふだんは会社法の勉強を始めようと考えてるなんてことは、おくびにも出さないよう気をつけてる。
違う世界に行ってしまったと周りの人に思われるのは寂しいから。
51Let's begin! (仮):2007/01/15(月) 19:53:08 0
おじさんハンドルネームを入れるのを忘れてたよ。
ちょっとテスト。
52Let's begin ! (仮):2007/01/15(月) 19:53:56 0
まあ、こんなもんかな。
やっぱ大文字の方が力強そうかな。
おじさん実は会社法の教科書はすでに持ってるんだ。
『リーガルマインド会社法 第10版』っての。発行日から考えて去年の春ごろに買ったんだと思う。
たぶん買っただけでなにか満足したところがあるんだろう、
年末の掃除中にベッドの下から出てくるまでその存在を忘れていた。
今年のおじさんは去年のおじさんとは違うみたいだ。
会社法の勉強を始めるおじさんであるという矜持によって充実した日常生活を送れるようなにった。
会社法の条文はインターネットで見ることができます。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
第九百七十九条 まであります。条文の数で言ったら「隠密同心 心得の条」の200倍くらいになります。
こんなものにおじさんは挑戦しようと考えているのです。
56夢見る名無しさん:2007/01/18(木) 20:50:56 0 BE:1424701297-2BP(0)
( ゚Д゚)
57夢見る名無しさん:2007/01/18(木) 20:52:34 0
周りの連中はみんな大学院卒なんだよね
肩身が狭い…
なんというか、どうも疲れてきた。
このまま会社法の勉強を始めようと考えてるおじさんを続けるのは正直つらいな。
かと言って普通に会社法の勉強に手をつけてしまうのは自殺行為だ。
「会社法の勉強を始めようと考えているおじさん」から、
「低学歴のくせに会社法の勉強を始めてあえなく玉砕したおじさん」へと転落することが目に見えている。
何か第三の道がないか考えてみよう。
大学院卒がたくさんいる職場で働いてるということ自体うらやましいおじさんであった。
「自体」の使い方、間違えてるかな。ま、ふいんきふいんき。
はぁ、どうしようかな。
会社法の勉強を始めようと考えてるおじさんという立場では、
会社法に対してどういう態度を取っっていったらいいのかということがまるでわからないから、
すごく不安定な気持ちになっちゃうのだよね。
だから、もうほんとひと思いに会社法の勉強を始めちまおうかなとも考えてしまうことになる。
『リーガルマインド会社法 第10版』なんだけど、これ本文は519ページあるのよね。
ということは、一日2ページのペースでもとにかく読み進んでいけば、年内に通読できるのですわ。
でもそうやって読んでいったとしても、勉強していると言うからには、
読んで理解はできてるのかとか、読んだ内容は憶えているのかとか問われた場合に、
偽りのない心でYESと答えられなくてはいけないはずなんだ。
ところがおじさんにはそう答えられる状態に自分を持っていくだけの能力はないということは自信を持って断言できる。
そういうわけで、おじさんとしては、会社法の勉強を始めようと考えてるだけではなく実際に教科書を読みはじめてるけど、
さりとて本格的に勉強をしているというわけでもない、
というような微妙な位置で生きながらえていきたい気持ちになっているのであります。
さあ、教科書を開いてみましたよ。

第1章 会社法の意義と目的

1−1 会社の必要性 

|会社法のスタートポイントは、会社をつくって経済活動を行わせることが
|国民経済上好ましいという価値判断である。(略)

|会社は(略)資本主義経済の発達にとって重要な役割を果たすものである。

共産主義者の敵ですな。

1−2 会社法の視点と役割

|法律によって、会社をめぐるいろいろな利害関係を調整し、法律関係を円滑に
|処理しようとするのが会社法である。

はあそうですか、としか言いようがない。

1−3 会社法における制度の構造

こっから先がいけない。なんか色々な制度を列挙しているだけ。
おじさんにとってはほとんど暗号だ。おまけに長文の注も付いている。
ひょっとしたら、これ低学歴お断りの合図なんじゃね?なんてグチも言ってみたくなる。
ってことでp.6まで流し読み。
おじさんこんな調子でやっていけるのか?いや無理だろうな。
そもそも教科書の項目を書き込んでいくだけのスレッドに何の意味があるのか。
どうせ無意味なら、
いっそ、その日読んだ条文を淡々とコピペしていくスレにしてしまおうか。
おじさん最近マジメに考えすぎだな、たかが2ちゃんねるに。
なんでもいいんだよな、なんでも。
たとえば会社法の勉強を始めるおじさんのうんこの状態を報告するスレッドにしたってかまわないんだよ。
どんなクソソレになろうが、おじさんが会社法の勉強を始めることに変わりはないんだから。
しかし風見しんごかわいそうだな。
おじさん『1週間で分かる初級シスアド集中ゼミ[午前編]2007春秋』ってのかってきちゃった。
だっておじさんコンピューターとかインターネッツのことを何にも知らないのが悔しいんだもの。
でも本屋さんのコンピューター関連のコーナーにはバカみたいにたくさんの本があって、
何から手をつけたらいいのかさっぱりわからないのよね。
それでとっかかりとして一番簡単そうな試験でどんな知識が必要とされているのかを見ておこうと思ったの。
いえ、今年受けると決めたわけじゃないわよ。落ちるのやだもの。
ほんで、今NHK視てるんだけど、インターネッツの世界にもいろいろあるみたいね。よくわからないけど。
会社法は今日はズバリお休み。
第2章 会社の意義

会社法の規定に基づいて設立された法人。会社には4つの種類がありますよ。

2−1 会社の営利性(5・105U)

2-1-1 会社の営利性

|会社の営利性は、単に会社が対外的な営利活動により会社自身が利益を獲得することを
|目的とするのみならず、その事業から生ずる剰余金が社員に分配されることを意味する(105U)。

2-1-2 会社の非営利行為

その行為自体は営利性を有せず、直接事業につながらなくても、
その事業に必要か有益な行為ならしてもいい。

2−2 会社の社団性

2-2-1 社団の意義

要するに、すべての会社は形式的意義における社団。

2-2-2 一人会社

合名会社・合同会社・株式会社については一人会社が認められる。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員が要るから一人会社は駄目。
でも社員が1人になっても解散原因ではない(471・641)。
会社法はこれで2ページ。この調子だ!
しかしシスアドの本の方が面白いかな。
ただ「半導体メモリと仮想記憶」のところは概念図じゃなくて写真が欲しかったな。
実際のパソコンの中ではどうなってるのかイメージできないよ。
2−3 会社の法人性(3)

2-3-1 法人の意味

|法人とは、自然人以外で権利・義務の主体となりうるものである。
|(略)取引主体となりうる社会的実体を有する社団や財団が、法の価値判断を経て、
|権利・義務の統一的な帰属点と認められるものである。

2-3-2 理念型としての(社団)法人の特質

@ 法律関係の処理の便宜
A法人財産の個人財産からの独立性
B個人財産の法人財産からの独立性

2-3-3 会社の権利能力の範囲

2-3-3-1 会社の権利能力の制限

(1)性質による制限
(2)法令による制限
(3)定款所定の目的による制限

民法43条は法人一般に関する通則であり、当然会社にも適用ないし類推適用され、
その権利能力は定款所定の目的によって制限される。(判例の立場)
ただし、取引安全のため目的の範囲内の行為であるか否かの判断基準は次のように明確にする。
・定款に明示された目的だけでなく、その目的を遂行するうえで直接・間接に必要な行為すべてを含む。
・必要か否かは行為の客観的性質に即して抽象的に判断。・代表者の主観的意図を問わない。
これ、論点のない条文説明のところに来たら、本当に項目を書き写すだけになるな。
それよりおじさんのやってること著作権上もんだいはないのだろうか。
あと、NHKニュースの干菓子子配る知事の記者会見がコントにしか見えません。
2-3-3-2 会社の非営利行為

会社は社会的な存在→社会通念上期待される行為をすべき+会社の円滑な発展・存続に効果あり
→非営利行為も社員の合理的意思に合致し、定款所定の目的の範囲内。

(1) 寄付

|会社は社会の構成単位であるから、社会の構成員としての社会的作用を負担せざるをえない。

|たとえば会社がその社会的役割を果たすために相当と認められる程度の寄付をすることは、
|社会通念上当然なことといえる。

政治献金も定款所定の目的の範囲内の行為であり、会社の権利の範囲内に属し、有効。
なぜなら:定款所定の目的の遂行に有益。
また:社員はその地位においては利益を追求する経済人にすぎない。

(2) 債務免除

取締役・執行役の経営判断が尊重される。
ブラックジャックに出てきたシャム双生児ってどんな感じだったかな。

http://www.break.com/index/abigal_and_brittany_conjoined_twins.html
進歩史観というのとは違うと思うけど、こういう人たちが隠れて生きていかなくてもいい社会ってのは、
文化的に進んだ社会と呼んでもいいんじゃないかとおじさん思うよ。
まあ、同じあの社会の中でも、たいがいは「死産として処置」されてるんだろうと思うけどね。
2-3-4 法人格否認の法理

|独立の法人格をもっている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に
|反すると認められる場合に、特定の事案の解決のために会社の独立性を否定して、
|会社とその背後にある社員とを同一視する法理を「法人格否認の法理」という。

主として@濫用とA形骸化の2つの場合に否認される。
条文上の根拠:民法1条3項(権利濫用禁止)説・1条2項(信義則)説 ・会社法3条説

2-3-4-2 濫用の場合

2-3-4-1 要件

支配の要件(1)と目的の要件(2)の両方を満たす場合。

(1) 背後者が会社を自己の意のまま「道具」として用いうる支配的地位にあって
  会社法人格を利用している事実(支配の要件)

(2) 違法な目的という主観的要素(目的の要件)

@会社法人格の利用による法律の回避

A会社法人格の利用による契約義務の回避

B会社法人格の利用による債権者詐害

2-3-4-2-2 効果

会社(法人)と背後の者(社員・株主)を同一視する。
2-3-4-3 形骸化の場合

2-3-4-3-1 要件

|形骸化とは会社の実質が全くの個人企業(あるいは子会社が親会社の一部門にすぎない)
|と認められることをいう。

|たとえば、@業務活動混同の反復・継続、A会社と社員(株主)の義務・財産の全般的・
|継続的混同、B明確な帳簿記載・会計区分の欠如、C株主総会・取締役会の不開催など
|強行法的組織規定の無視などの事実の存否を考慮して判断する。

2-3-4-3-2 効果

実質的社員・株主と会社を同一視する。

2-3-4-4 法人格否認と訴訟法・執行法(判例)

訴訟手続・強制執行手続きにおいては手続明確・安定の要請から、ある会社に対する判決の
既判力・執行力の範囲を法人格が否認されるべき他の会社にまで拡張することは許されない。

第三者異議の訴えの原告の法人格が、執行債務者に対する強制執行を回避するために濫用
されている場合には、債務名義の執行力が原告に及ばないとするのではなく、強制執行
による侵害を受忍すべき地位にないことを異議事由とするものであるから、原告が
執行債務者と別個の法人格であると主張して強制執行の不許を求めることは許されない。
第三章 株式会社法の前提と視点

3−1 株式会社の特質

|株式会社は株式と間接有限責任という特質を有する。

3−2 株式

|株式会社の社員の地位(持分)は細分化された割合的単位の形をとる。このような
|株式会社の社員の地位を株式といい、社員を株主と呼ぶ。

単位化は社員の地位の個性を喪失させる。
細分化は出資を容易にし多数人が社員になることを可能にする。

株式化は、株式会社における法律関係の処理を簡易化し、株券に表章されることと相まって
社員の地位の円滑な譲渡を可能にする。

3−3 間接有限責任(104)

|株式会社の社員である株主は、会社に対してその有する株式の引受価額を限度とする有限
|の出資義務を負うだけで、会社債権者に対しなんらの責任も負わない。これを
|株主有限責任の原則という。
|社員の直接責任とは、社員が会社債務について、会社債権者に対して直接弁済責任を負うことをいい
|社員の間接責任とは、法律上、社員は会社債権者に対して責任を負わないが、社員は会社に対して
|出資義務を負い社員の出資が会社を通して間接的に会社債権者に対する担保となることをいう。

|社員の無限責任とは、社員が会社債務について無限にこれを弁済する義務を負うことをいい、
|社員の有限責任とは、社員が会社債務について一定限度においてのみ弁済する義務を負うことをいう。

有限責任の必要性:社員の地位の個性を失わせ、多数人が安心して容易に会社に資本参加
 しうるようにするため。
有限責任の許容性:会社財産の確保(資本金)、情報開示、取締役・執行役の対第三者責任
 によってある程度会社債権者保護が図られるから。

間接責任:有限責任の下では債権者が個々の株主ではなく会社に対して合理的。
 全額振込制度(34T本文・63T・208TU・281TU)を前提とする間接責任ななら、
 債権者は会社の財産状態さえみておけば足りるようになる。
もうほとんど丸写し。これはさすがにまずいかな。

wiki 著作権法 ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95

著作権法の条文 ttp://ja.wikisource.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95

>(定義)
>第二条
>この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
>一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

>第一節 著作物
(>著作物の例示)
>第十条
>この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
>一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

法律の教科書は、「思想を創作的に表現した学術の範囲に属するもの」として
「その他の言語の著作物」あたるのだろうかな。

>(権利の目的とならない著作物)
>第十三条
>次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

の各号に含まれないし、著作物で間違いないな。

参考:著作物 ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9
著作権も制限される場合があるらしい。

>第五款 著作権の制限

>(私的使用のための複製)
>第三十条

インターネット上に公開したら、この私的使用にはあたりそうにない。

この第五款のうちで、すがりつくことのできる可能性がありそうなのは、

>(引用)
>第三十二条
>公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
>公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
>行なわれるものでなければならない。

だけのようだ。
引用の目的は「学習」なんだけど、これは目的上正当な範囲内かなぁ。
その前の「公正な慣行」って、どんなんだろう。
教科書の項目とその内容の一部の引用あるいは要約を一冊丸ごと分ネットに書き込むという慣行はあるかな。
あるわけない。
3−4 資本金額

|資本金は、会社財産維持の基準となる計算上の一定の数学をいう。

株主は間接有限責任を負うにすぎない。会社債権者保護と会社の信用確保のため、
会社法は登記および貸借対照表を通じて公示される一定の数額(911VD)を資本金とし、
会社財産の維持を図る。もっとも資本金の額の最低限度を定めていないため、むしろ開示制度が重要。

3-4-1 資本の3原則と会社法

|会社法の下では、資本確定の原則および資本充実の原則は廃棄され、資本維持の原則の異議は大幅に低下した。

資本金額の減少にあたっては債権者保護手続きが要求されるため(449)、資本不変の原則は残っている。

3-4-1 資本金と株式

|株式は額面株式ではないので、資本金の額と株式との間の結びつきはほとんどない。

設立時においても、成立後においても資本金をゼロにすることができる。

もっとも、原則として、設立または株式の発行に際して株主となる者が会社に対して払込み
または給付した財産の額が資本金とされる(445T)。ただし445UV。

資本金の額と株式との間の関係は計規48Uにおいても断ち切られており、
資本不変の原則は強化されている。

(会社計算規則 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000013.html
3−5 株式会社法の視点

1 企業維持

2 企業発展

3 取引の安全

4 債権者の保護

5 会社経営の自由・定款自治

6 法的安定性・画一的確定

7 会社財産の維持(資本金額)

8 所有と経営の分離

9 資本多数決(309)
10 少数派株主保護

11 株主の経営参与

12 投下資本の回収

13 執行機関に対するコントロール

14 機関の分化

15 事務処理の便宜

16 資金調達の円滑化


16項目それぞれについて説明がされてるけど、これらは一渡り勉強をおえてから
また確認するといいんだろう。今日のところはただざっと読むだけ。
17 開示

が抜けてた。17項目だ。

あと、>>74の 「2-3-4-1 要件 」は「2-3-4-2-1 要件」

>>80の3-4-1の「資本維持の原則の異議」は「資本維持の原則の意義」
841 ◆ABGBINSQPQ :2007/01/27(土) 20:51:01 0
おお!がんばってますね!
僕もがんばります。
TOEICとCCNAを中心に
SPI、CAB、GAB、確率論を機を見てがんばって行きたいと思ってます
宣言しないとやらなそうなので宣言しました
とりあえず、今日は計画立ててその中から出来そうなのやります。
そのわけの分からない横文字は会社法よりすごいのか?
まあいい。おじさんを見習ってせいぜい頑張ってみたまえ隠れスレ主くん。

話しは変わって、YOUTUBEで外人が日本のトイレやらロボットやらに喜んでるのは
よく見るけど、こんなものにまで感動するとは、やつら宮崎県人以下の田舎者だな。
ttp://www.youtube.com/watch?v=oMnU4_XiGsU
同じもの ttp://www.yourdailymedia.com/post/1129887257/Japanese_Parking_Lot
シスアドのデータベースの章が面白くないので、
SQLの入門書を買おうと思ったんだけど、いろいろ種類があって結局選べなかった。
んで、必要もないのに『落ちこぼれでもわかるマクロ経済学の本』なんてのを買ってやんの。
低学歴おじさんの学問・教養コンプレックスを上手く突くいやらしいネーミングに負けた。
第4章 株式

4−1 株式の意義

|株式とは、細分化された均等な割合的単位の形をとる株式会社の社員(つまり構成員)たる地位である。

社員の地位すなわち持分を、細分化された割合的単位としたのは、株式会社が多数で変動する社員から
成り立つ場合に、会社内部における権利行使を容易にし、また、株式の譲渡を容易にするため。

|多数人の参加が予想され、持分(株式)の譲渡が原則として自由とされる株式会社においては、
|持分を均一な割合的単位に分け(持分均一主義)、1人の社員(株主)が複数の持分を有する
|ことができるもの(持分複数主義)とされている。

4-1-1 社員たる地位(社員権)

|会社の社員たる地位を「社員権」と呼ぶが、この社員権には、自益権(会社から経済的利益を
|受ける権利)と共益権(会社の経営に参加する権利)に分類される多数の権利が含まれる。

4-1-2 監督是正権についての視点

多数決による決定結果や取締役等による経営が必ずしも適法・妥当とはかぎらないため、
少数派株主の救済のために監督是正権が法律上認められている。
しかし、会社運営の効率化を阻害したり監督是正権が濫用される危険があるため、その種類は
必要不可欠なものにとどめられ、権利行使の許される要件も制限されることが多い。
>>77

誤 間接責任:有限責任の下では債権者が個々の株主ではなく会社に対して合理的。
    ↓
正 間接責任:有限責任の下では債権者が個々の株主ではなく会社に対して責任を追及するのが合理的
4−2 株主平等原則

|株主平等の原則とは、株主としての資格に基づく法律関係について、会社は、株主をその有する
|株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならないという原則である(109T)。

109Tに加え、株主の中核的な権利(105T)である剰余金の配当を受ける権利(454V)、
残余財産の分配を受ける権利(504V)および議決権(308T)につき平等取扱いの規定が設けられていることから、
多くの自益権および議決権については、持ち株数に応じた平等が原則であると推測される。

株主はその取得する株主数に応じて会社資本へ寄与しており、その有する株式を基準とする平等が
正義公平の理念に適う。

株式会社では社員の責任は出資額に限られることに注目すると、リスクに応じた発言権の確保、
剰余金の配当を求めるのが株主平等原則であると説明できる。

4-2-1 株主平等原則の例外

109Uが重要。

また、個々の行為を不利益を受ける株主が任意に承認する場合のほか、
322では種類株主総会の決議があれば、各種類株主の個別的同意は要求されない。
相対取引による自己株式の有償取得は法律が定める例外。
234・235の端数処理、少数株主権の要件、権利行使に際しての株式保有期間の要件、
単元未満株式(188・189)も例外。
4-2-2 株主平等原則の意義

多数決の濫用や会社経営者による権限行使から、少数派株主を保護する機能を有する。
株主平等原則に反する会社の行為は無効。

4-2-3 株主平等原則と株主優待制度

優待を受けることは株主権の内容ではなく会社の営業上のサービス・宣伝にすぎないから、本来、
株主平等原則とは関係ない。
しかし、株主であることに注目して優待する以上、株主平等原則の緩やかな適用はあろう。
垂直的平等としては、厳密な比例は要しないが、逆転は許されない。与えられる利益が大きく、
受ける株主が少数の場合は問題。
水平的平等においての平等取扱いは強く要求される。
従来は株主制度の枠内の行為と考えられてきたものが現物配当の規制に服すると解される場合もある。
4−3 取得請求権付株式と取得条項付株式

|取得請求権付株式とは、株主が会社に対してその株式の取得を請求することができる株式をいい(2Q)、
|取得条項付株式とは、会社が一定の自由が生じたことを条件としてその株式を取得することができる株式をいう(2R)。

全部または一定の株式を取得請求権付株式・取得条項付株式とするには、一定の事項を定款に
定めなければならない(107UAB・108UDE)。

その他定款に定めるべき場合。
・取得請求権付株式:株主が会社に対してその株式の取得を請求することができる旨。
 および請求することができる期間。
・取得条項付株式:一定の事由が生じた日に会社がその株式を取得する旨。およびその事由。
 会社が別に定める日が到来することを会社がその株式を取得する事由とするときはその旨。
 および取得する一部の決定方法。

・取得の対価として会社が交付するもの(社債、新株予約権、新株予約権付社債その他の財産)の
類型に応じて、その内容、数、算定方法など。
4−4 種類株式と剰余金の配当等に関する格別の定め

4-4-1 種類株式の意義

株主間では、経済的な需要が異なり、また会社の支配あるいは経営参与についても異なる。
そこで、108に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる種類株式の発行が認められる。

>第百八条  株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上>の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号>に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
>一  剰余金の配当
>二  残余財産の分配
>三  株主総会において議決権を行使することができる事項
>四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
>五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
>六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを
>   取得することができること。
>七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
>八  株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社
>   (第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)
>   にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、
>   当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
>九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。
931 ◆ABGBINSQPQ :2007/01/28(日) 23:59:56 0
SPI30pまで
うーん、怠け癖がついてるな
4-4-2 種類株式の発行に関する規制

(1) 定款の定め等

|種類株式を発行するためには、その種類株式の内容および会社が発行するその種類株式の数を
|定款に定め、登記しなければならない(108U・911VF)

ただし108V。
また、種類株式を発行する旨の定款の定めがある場合には、株主の利益を保護し、株主となる可能性ある
第三者に予測可能性を担保するため、種類株式に関する事項を通知(59TD・203TC)

(2) 議決権を行使することができる事項について内容の異なる株式

全部議決権制限株式と一部議決権制限株式をあわせて議決権制限株式という。

少額の出資で会社を支配できることは好ましくないので115
公開会社以外の会社にはそのような制限はない。

(3) 種類株主総会において取締役・監査役を選任できる株式

|公開会社でも委員会設置会社でもない会社は、その種類株主総会における取締役・監査役の選任
|につき内容の異なる株式を発行することができる(108TH)。

この種類株式が発行された場合には、種類株主総会で選任がなされ、株主総会ではなされない。


会社法の条文は、こちらの方が参照に便利か。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html
4-4-3 取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式および全部取得条項付種類株式

|会社は、一部の株式を取得請求権付株式または取得条項付株式とすることができる(108TDE)

全部の株式が取得請求権付株式・取得条項付株式とされた場合とは、取得の対価として会社の株式が
認められ、その事項が定款に定められることがある点(108UDロ、Eロ)のみ異なる。
なお、111

また、株主総会決議によって全部取得条項付種類株式を発行できる(108TF)。
これにより債務超過の場合などに倒産手続きによらず100%減資を行うことができる。
この場合には108UF
全部取得条項付種類株式についての定めを設ける定款変更は、株主総会の特別決議(466・309UJ)
のほか、その種類株式を取得対価とする定めのある取得請求権付株式・取得条項付株式の種類株主を
構成員とする種類株主総会の決議がなければ効力を生じない(111U)。
反対株主には株式買取請求権(116U@イ)。

会社が株主総会の特別決議(309UB)により全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合には171U
反対の者、議決権の行使ができない株主には172

なお、取得条項付株式・取得請求権付株式でなくとも、総株主の同意があれば、ある種類の株式の一部
のみを他の種類の株式に変更するはできると解される。

4-4-4 剰余金配当・残余財産分配・議決権に関する格別の定め

|公開会社以外の会社においては、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利および
|株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨の定めを
|定款に設けることができる(109U)。

このような定めの新設・変更・廃止のための定款変更には309Wの特殊の決議を要する。
種類株式制度とは異なり株主の個性に注目した定めであるが、その定めごとに種類株主とみなし、法定種類株主総会の制度などが適用される(109U)
96夢見る名無しさん:2007/01/31(水) 22:48:31 0
あら、2ちゃんが落ちてるから安心してyoutube見てたのに。

デビルマン
ttp://www.youtube.com/watch?v=DGPG7zp7wb0
魔法使いサリー
ttp://www.youtube.com/watch?v=6Bis8sD7AYc
ひみつのアッコちゃん
ttp://www.youtube.com/watch?v=8RfUehO2OUg
マジンガーZ
ttp://www.youtube.com/watch?v=7l_Bx8y63kA
科学忍者隊ガッチャマン
ttp://www.youtube.com/watch?v=mYmc9v9KxEU
バビル2世
ttp://www.youtube.com/watch?v=Bhnh5luoRXs
バビル2世 outro
ttp://www.youtube.com/watch?v=j7B1bYQH7kw
宇宙戦艦ヤマト 
ttp://www.youtube.com/watch?v=uETP3sNn9n8
宇宙戦艦ヤマト outro
ttp://www.youtube.com/watch?v=lkwHEpEMTy8
銀河鉄道999 
ttp://www.youtube.com/watch?v=Gq-b_iNrQaQ
銀河鉄道999 outro
ttp://www.youtube.com/watch?v=lWNIpEll5fs

もう寝よう。会社法はお休み。
ぶっ。名前とメール欄も入れなおしか。

和田笑える。けどすごいよ和田。
ttp://www.youtube.com/watch?v=MLLQ_JDTuAM
4-4-5 種類株主総会

|種類株主総会は、会社法に規定する事項および定款に定めた事項に限り決議することができる(321)

種類株主総会の決議は324Tが原則。
ただし、324U(なんか特別の決議を要するのが6つだか7つある)
また、324V(ここ2つ)
株主総会に関する規定が準用される(325)

4-4-5-1 法定種類株主総会

種類株式発行会社が、株式の種類の追加、株式の内容の変更(取得条項付株式とする場合を除く111T)
または発行可能株式総数・発行可能種類株式総数の増加を内容とする定款変更を行うためには322T@
ある種類株式を全部取得条項付株式や譲渡制限付株式とする定めを設けるには、その種類株式および
その種類株式を取得対価とする定めのある取得請求権付株式・取得条項付株式の種類株主を構成員
とする種類株主総会を経なければならない。

また、322T@〜Lによってある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、その
種類株式に係る種類株主総会の決議を要するのが原則。

いずれの場合でも、その種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存在しない
ときは、種類株主総会の決議を要しない。
また、322UV。ただし、322W。
さらにまた、反対株主の株主買取請求権116TB。
youtubeを学習ノートに使う人。
ttp://www.youtube.com/profile_videos?user=LiveBeatMebius

第一回目
ttp://www.youtube.com/watch?v=1oyW78jCbgs
------------------------------
YouTube式英会話速習プログラムの開始です。
一年でTOEICスコアを400→800に引き上げる計画??す。半年は基礎、残りで発展応用期間です??
こういうビデオ作ること事態が実は勉強になってて、何回も見直してい??うちに、
今回使った例文は全部覚えてしまいました!ラッキー!YouTubeを??ート代わりに使ってます!
-----------------------------------
凄い人だ。この人についていこうかしら。
4-4-5-2 任意種類株主総会

株主総会(取締役設置会社では、株主総会または取締役会)において決議すべき事項について、
その決議のほか、その種類株主総会の決議を要する種類株式を発行することができる(108TG)。
定款には、108UGを定めなければならない。
このような定めがあるときに、その事項が効力を生じるには323。
また、公開会社以外の会社は、定款の定めにより108TH。

4−5 株式譲渡自由の原則

株主は保有する株式を自由に他人に譲渡できるのが原則(127)。
株主の有限責任(104)とともに、株式を自由に譲渡できることもリスクの限定にとって重要。
4-5-1 株式譲渡自由の原則の基盤

(1) 株式譲渡自由の許容性

自ら企業経営にあたることを欲しない株主も多く、すべての株主が経営にあたることは事実上不可能。
そこで、株式会社においては、専門家としての取締役(委員会設置会社では、さらに執行役)に
企業経営を委ねることとされ、公開会社は定款の定めによっても、取締役・執行役を株にしに限る
ことはできない(機関資格と社員資格の分離)(331U・402X)。

このように、理念的には所有と経営が分離し、経営は経営者によって行われるので、株式が譲渡
されても、通常の場合には会社経営に影響を及ぼさない。また、株主は会社にあらかじめ出資を
しているから、誰が株主になっても会社や会社債権者は悪影響を受けない。しかも株主は有限責任
であるから、他の株主の資力の大小によって自らの損失負担の大きさが左右されない。

(2) 株式譲渡自由の必要性

株主は、経営者でない場合は、経営手腕を用いて投下資本に対する危険の回避をすることができない
うえ、払い戻しを伴う退社制度がないから、そのような形では投下資本に対するリスクを限定する
ことができない。したがって、株式譲渡による投下資本の回収を保障する必要がある。
4-5-2 株式譲渡自由と株券

株券という有価証券を用いることによって、株式譲渡自由の原則の実効性が高まる。
株券発行会社の株式の譲渡は株券の交付によって行なうことができ、
会社以外の第三者に対抗することができる(128T本文・130U)。
さらに善意取得が認められ(131U)株式譲渡の確実性が図られている。

株券発行会社以外の会社においては、意思表示のみによって株式を譲渡することができるが(128T本文の反対解釈)、
株式の譲渡または質入については、130・147が対抗要件。


4-5-3 株式譲渡の制限

株式譲渡自由は株式会社にとって本質的要請であるが、会社経営の円滑・事務処理の便宜のため、
下の(1)@、(2)、(3)の制限が、株式会社制度の健全化の店から(1)Aの制限が、
それぞれ投下資本回収を不当に害さない範囲で認められている。

(1)法律による制限
 @時期による制限 − (ア)権利株(株式引受人の地位)の譲渡(35・50U・63U・208W)
  (イ)株券発行前の株式譲渡(128U)
 A自己株式有償取得の制限(156以下・461)・子会社による親会社株式の取得・保有制限(135)
(2)定款の定めによる制限(107T@・108TC・136以下)
(3)株主が株券不法所持制度を利用している場合(217)
(4)株主相互間または会社と株主との間の契約による譲渡制限

制限に違反した場合の効果は、会社の利益や株式会社制度の健全化の観点からは無効とすべきだが、
取引安全を図るため相対的無効と考える。
また会社の利益を図ることのみが制限の目的である場合には、対会社の関係で無効にすれば足り、
当事者の利益を考慮して当事者間では有効とする。
4-5-3-1 権利株の譲渡制限

|株主となる権利(権利株)の譲渡は、会社に対抗することができない(35・50U・63U・208W)

株主名簿の整備、株券発行事務の渋滞防止を図る趣旨。
これは株主の利益にもなり、投下資本回収に及ぼす悪影響も少ない。

4-5-3-2 株券発行前の譲渡(128U)

|株券発行会社においては、株券発行前の株式譲渡は、会社との関係では効力を生じない(128U)

株券発行事務の円滑化を図り、その渋滞を防ぐという技術的な要請に基づく。
迅速・正確な株券発行は株式譲渡自由の意義を高める。
215Tから、この制限が投下資本回収に及ぼす悪影響は少ない。

128Uの反対解釈から、株券発行前の株式譲渡も当事者間では有効。
会社との関係で無効であるとすれば、立法趣旨は損なわれない。
この場合、株券は発行されておらず株券の交付(128T本文)によることはできないので、
私法の一般原則に戻り意思表示のみによってなしうる。
もっとも130Tを類推して、対第三者対抗要件は株主名簿の名義書換であると解するのが適当。

会社が株券発行事務を行うため通常必要な合理的期間経過後にも株券が発行されない場合には、
128Uは適用されず意思表示のみによる株式譲渡は株券発行会社に対する関係でも有効であり、
株式譲受人は自己の実質的権利を証明して名義書換を会社に対し請求できると解すべき。
128Uは215Tを前提とし、株券が遅滞なく発行されない場合には、その適用の前提を欠くため。
また、会社が譲渡を認めるような行動をとったり、株主名簿の書換えに応じたような場合には、
信義則上、無効を主張できないと解すべき。

なお、一般承継による株式の移転、法律上当然の権利移転には株券の交付は不要であり、株券発行前においても有効。
104Э LET’S BEGIN ! :2007/02/04(日) 22:25:48 0
4-5-3-3 自己株式の取得

4-5-3-3-1 自己株式を取得できる場合

155の場合に限り自己株式を取得できる。

・取得条項付株式の取得事由が生じた場合
・譲渡制限株式の譲渡による取得を承認しなかった場合につき買取等の請求があった場合
・総会決議または定款の授権に基づく取締役会決議により株主との合意により有償取得する場合
・取得請求権付株式の取得請求があった場合
・全部取得条項付種類株式の取得の決議が合った場合
・定款の規定に基づく相続人等に対する売渡請求をした場合
・単元未満株式の買取請求があった場合
・一定の株式の交付における端数の処理として売却される株式を買い取る場合
・所在不明株主の株式の売却において買い取る場合
・他の会社(外国会社を含む)の事業の全部を譲り受ける場合においてその他の会社が有する株式を取得する場合
・合併後消滅する会社から株式を承継する場合
・吸収分割をする会社から株式を承継する場合
 (この2つの場合には、存続会社・承継会社の承認株主総会において取締役は承継する自己株式に関する
  説明をしなければならず795V、また、吸収分割契約には承継する自己株式に関する事項が
  定められる758B)
・その他法務省令で定める場合
105Э LET’S BEGIN !:2007/02/04(日) 22:41:29 0
『あなたはコンピュータを理解していますか?』という本を読んだ。
4年前くらいに買って、ずぅっとツンドクしておいたものだ。
とても楽しく読めた。これを買った時もパソコンについて知りたいと考えていたんだろう。
今年のおじさんが今までのおじさんと違うのは、ちゃんと全部読んじゃうというところだ。
おじさんは成長した。
その4年で当時の中学三年生が大学一年生になっているなんてことはおじさんには関係ない。
106Э LET’S BEGIN !:2007/02/04(日) 22:44:45 0
「4年前くらい」じゃなくて「4年ほど前」って書いた方が頭良く見えたな。
会社法の勉強をするくらいのおじさんなんだから、言葉遣いにも気を使わないとな。
107Э LET’S BEGIN !:2007/02/05(月) 21:48:06 0
4-5-3-3-2 自己株式取得制限の根拠

1.自己株式の有償取得が行われると、株主に対する出資の払戻しとなり、会社債権者を害する(資本維持)。
2.多数の株主が投資の回収を望んでいるときに、会社が恣意的にそのうちの一部からだけ株式を買い受けたり、
 会社が一部の株主から市場価格などよりも高い株式で買い受けると、株主間に不平等をもたらす(株主平等)。
3.会社が自己株式を取得した分だけ議決権の総数は減少し、株主総会で多数を占めるのに必要な株式が
 少なくてすむため、会社経営者等が間接的に支配を強化することができる(支配の公正)。
4.自己株式の売買によって相場操縦が行われたり、会社自身はその株式の価格に影響を与える情報を
 よく知っているため、内部者取引が行われる可能性がある(株式取引の公正)。

しかし、
4.は証券取引規制の問題。
3.は・自己株式について議決権を認めないこと(308U)で十分・資本(会社財産)維持は
剰余金の分配規制によって図ることができる。・自己株式取得によって会社の余剰資金などを株主に
返却するという選択肢を認めるべきであるとも考えられる・組織再編行為などの場合に、新株発行に
変えて自己株式を移転することで既存株主の持分比率(または議決権比率)に悪影響を与えない
ようにすることもできる。
108Э LET’S BEGIN !:2007/02/05(月) 22:44:55 0
4-5-3-3-3 自己株式取得の財源規制

|一定の自己株式の有償取得は、剰余金の分配の1類型として、剰余金の配当と同様、自己株式取得により
|株主に対して交付する金銭等(その会社の株式を除く)の帳簿価額の総額は、取得の効力発生日における
|分配可能額を超えてはならない(461)。

すなわち、>>104の例示の
・譲渡制限株式の譲渡による取得を〜・総会決議または定款の授権に基づく〜
・全部取得条項付種類株式の〜・定款の規定に基づく〜・所在不明株主の〜
・一定の株式の交付における端数〜 の場合に461

また、取得請求権付株式の取得請求があった場合は166T但書
同様に、取得条項付株式の取得事由が生じた場合は170X
166T但の「第百七条第二項第二号ロからホ」と170Xの「第百七条第二項第三号ニからト」は、
要するに会社の株式以外の財産(社債、新株予約権、新株予約権付社債を含む)のこと。

|他方、合併、会社分割および他の会社からの事業の全部の譲渡により、相手方の有する自己株式を取得
|する場合、および、単元未満株式の買取請求に応じて買い受ける場合には、財源規制に服さない。

株主の投下資本回収の利益を保護する必要性が高く、債権者保護手続きがふまれることが多いし、
単元未満株式の買取代金は高額に上らないのが一般的だから。

なお、株式買取請求に応じて反対株主に支払う金銭の額が分配可能額を超えるような場合には、
116Tにあたる定款変更その他の行為を行うべきではないため、464。
109Э LET’S BEGIN !:2007/02/06(火) 00:08:48 0
>>101
誤 取締役・執行役を株にしに限ることはできない

正 取締役・執行役を株主に限ることはできない

>>102

誤 (3)株主が株券不法所持制度を利用している場合(217)
     
正 (3)株主が株券不所持制度を利用している場合(217)

株券「不法」所持制度はないよなあ。
なにも考えずに漫然とタイピングしてるだけなのがバレバレじゃないですか。
おじさん明日から気合い入れなおすよ。
110Э LET’S BEGIN !:2007/02/06(火) 21:26:50 0
脳みそに膜がかかってるから会社法はお休み。
111Э LET’S BEGIN !:2007/02/07(水) 21:18:42 0
4-5-3-3-4 取得方法規制 --- 株主との合意による自己株式の有償取得

156〜165で株主との合意に基づく有償取得の取得方法を規律している。

(1) 「自己株式の有償取得」の意義

4-5-3-3-2にみる自己株式の有償取得をめぐる問題点からは、156の「自己株式の有償取

得」とは
発行会社の計算において発行会社の株式を有償で取得することであると解される。
会社名義での取得であっても他人の計算でなされる場合は、株式取得から生ずる損益は第三

者に帰属するので、
これにあたらない。

会社が自己の計算において他人名義で自己株式を買い受けることは156の「自己株式の有

償取得」にあたる。
第三者が株式を取得するのに対し発行会社が経済的援助を与える場合、それが会社の計算に

おける
自己株式の有償取得と同視できるときは、脱法を防ぐため規制の対象に当たると解すべき(

963X@参照)。
112Э LET’S BEGIN !:2007/02/07(水) 21:20:16 0
なんでこんなヘンテコな改行になってるのこれ
113Э LET’S BEGIN !:2007/02/07(水) 21:30:00 0
(2) 取得方法規制

一定の会社は、特定の株主からの取得を除き、取締役会が定めることができる旨を定款で定

めることができる(459T@・460)。

1) 市場取引・公開買付けの方法による場合

@ 総会決議に基づく取得

株主総会の普通決議。有償取得する株式の数、株式取得と引換えに交付する金銭等の内容・

総額を定める(156・165T)。

A 取締役会決議に基づく取得

165U

2) 市場取引・公開買付け以外の方法による場合

@ 原則

156
その後、会社が自己株式を取得しようとするときは、そのつど取締役(取締役会設置会社に

おいては取締役会)が
157TU(157V)を定め、株主全員に通知(158T。公開会社は158U)。
通知を受けた株主は159T。会社は159Uとみなされる。
114Э LET’S BEGIN !:2007/02/07(水) 21:32:54 0
A 例外

 (a) 特定の株主からの取得
160
株主総会の特別決議(309UA)により、取締役(取締役会設置会社においては取締役会)が決定した
自己株式取得に関する事項の通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる(16

0T)。

この場合には161と164Tにあたるときを除き、株主は160Vの請求をすることがで

き、
会社はそれを通知しなければならない160V。
その特定の株主の議決権行使は160W.
特定の株主が定められた場合の自己株式取得に関する事項の通知160X・158T。

 (b) 相続人等からの取得
162
公開会社以外の会社では、相続人その他の一般承継人が株主総会または種類株主総会においてその株式について
議決権を行使した場合を除き、その相続その他の一般承継により取得した自己株式を会社が取得することができる。
この場合、株主は株主総会の特別決議によらなければならず、相続人等は162Aの場合
を除き議決権行使ができ
ない160Wが、他の株主は160Tの特定の株主に自己を加えたものを同項の株主総会の議案とすることを
請求することはできない。 

 (c) 子会社からの取得
163
有償取得する株式の数、株式取得と引換えに交付する金銭等の内容、その総額を定める株主総会(取締役会)の
決議に基づいてできる。
この場合、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することはできない。 
115Э LET’S BEGIN !:2007/02/08(木) 21:55:57 0
4-5-3-3-5 取得請求権付株式の取得

|取得請求権付株式を取得するのと引換えに交付される会社の株式以外の財産の帳簿価額がその請求の日
|における分配可能額を超えている場合(166T但)を除き、取得請求権付株式の株主は、会社に対して、
|自己の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる166V。

その際に株券を発行会社に提出166V
株主が取得請求した日に、会社はその請求に係る取得請求権付株式を取得167T。株主は、取得請求権付株式
の取得と引換えにその会社の株式等以外の財産が交付される場合を除き167U。
この場合、社債、新株予約権、他の株式の数に1個あるいは1株に満たない端数ときには167V・会社規31〜33

4-5-3-3-6 取得条項付株式の取得

取得する取得条項付株式を、株主総会(取締役会)の決議によって定めなければならない169TU
この決定をしたときの通知・公告169VW
会社が別に定める日の到来をもって株式取得事由とする旨の定款の定めがある場合,その日を株主総会の決議
によって定める168T。その日を定めたときの通知・公告168UV

会社は株式取得事由が生じた日に取得条項付株式を取得170T。株主は引換えに会社の株式等以外の財産
のみが交付される場合を除き170U。
株式取得事由が生じた後の通知・公告170VW

会社の株式以外の財産を対価とする場合の財源規制は 4-5-3-3-3
116Э LET’S BEGIN !:2007/02/10(土) 21:43:50 0
4-5-3-3-7 全部取得条項付種類株式の取得

全部取得条項付種類株式を発行した種類株式発行会社は、株主総会の特別決議(309UB)によって、
その全部を取得することができる。
この場合には171T所定の事項を定めなければならない。

会社は取得日に全部取得条項付種類株式を取得173T
株主は取得対価として、その会社の株式等以外の財産のみが交付される場合を除き173U

全部取得条項付種類株式の取得に反対の株主は172Tができる。会社は172Uの義務。
117Э LET’S BEGIN !:2007/02/11(日) 17:28:05 0
4-5-3-3-8 譲渡制限株式の取得不承認の場合の買取り

譲渡制限株式の譲渡による取得を会社が承認しない旨の決定をするときには、請求者は138@ハ・Aハの請求ができる。

会社が承認しない旨を決定したときは、140Wの場合を除き、株主総会の特別決議で140TU・309U@を決定する。
その際、譲渡等承認請求者は議決権行使できない140V

4-5-3-3-9 相続人等に対する売渡請求

|会社は、相続その他の一般承継によりその会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、その株式をその会社に
|売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる(174)

そのつど175の条件を定めたうえで、売渡請求をすることができる176T
売買価格は177
会社はいつでも売り渡し請求を撤回できる176V

4-5-3-3-10 自己株式の処分

(1) 新株発行に準じた規制

自己株式の処分について、株式交換により完全親会社となる会社、吸収分割の承継会社または吸収合併の存続会社が
新株発行に代えて自己株式を移転する場合、取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付新株予約権の
対価として自己株式を移転する場合、新株予約権の行使に際して新株発行に代えて移転する場合、吸収分割に際して
分割会社の株式を承継会社に承継される場合、単元未満株の買増制度を採用している会社が単元未満株主の請求に
応じる場合を除き、新株発行と同じ規制が加えられる。

(2) 自己株式の処分と株券の交付・名義書換

自己株式の処分による株式の譲渡については例外的に株券の交付がなくとも譲渡の効力が生ずる128T但
もっとも自己株式を処分した日以後遅滞なく株券を交付しなければならない129T
ただし、公開会社でない株券発行会社は129U
自己株式を処分した場合には株式の請求がなくとも132B
118Э LET’S BEGIN !:2007/02/11(日) 17:48:47 0
4-5-3-3-11 違法な自己株式取得の効力

|会社法(財源規制を除く)違反の事実を譲渡人が知っていた場合には取引は無効とされるが、知らなかった場合には、
|会社は譲渡人に対して無効を主張できないと考えるべきである。株主の保護と取引の安全との調和を図るためである。

自己株式の有償取得に関する会社の反対給付は民708本文に該当しないと考えるべき。
返還請求が許されないとなるとかえって違法状態が継続し、自己株式の有償取得の実効性が失われるため。

立法趣旨から、会社法の規律によって保護されるべき者は、会社、会社債権者、一般株主などであって、
内部者取引や相場操縦の場合を除き、譲渡人(売主)の側に無効の主張を許すべきではなと解すべき。
譲渡人は相手方が発行会社であっても株式譲渡によって自己の欲する結果を得たはずであり、
その後の株価上昇を利用する投機の機会を譲渡人に与える必要はないから。

ここでの会社は取引の主体としてよりも、総株主の利益の集まりとして捉える必要が大きいので、
会社による無効の主張は認められる。

116Tに基づく買取請求に応じて取得する場合、対価が分配可能額を超えても、株主保護の観点から有効とされている
と解されるが、財源規制(461@〜F・166T但・170TX)違反の場合の自己株式取得は、譲渡人の
善意・悪意・過失の有無を問わず、無効であると解するのが適当。
461Tに違反した自己株式取得により金銭等の交付を受けた者は、その金銭等の帳簿価額に相当する金銭を
会社に対して支払う義務を負う(462T@〜F)が、この義務の性質は不当利得返還義務と解されるから。

取得請求権付株式・取得条項付株式の取得対価の帳簿価額が分配可能額を超えるときは「取得することを
請求することができる」「取得する」旨の規定の適用がないので、無効であると解するのが自然。
119Э LET’S BEGIN !:2007/02/11(日) 18:27:49 0
4-5-3-3-12 違法な自己株式の処分

募集株式の発行等に関する規制(199以下)に反してなされた自己株式の処分の効力は、違法な新株発行
の効力に関する解釈が妥当する、すなわち自己株式処分無効の訴え828TBの無効原因は、原則として
新株発行無効原因(7-3-3-5-2)とパラレルに考えてよいと考えられる。
同様に、自己株式処分の差止請求における差止原因も新株発行差止原因とパラレルに考えることができよう。

4-5-3-3-13 自己株式の法的地位

|自己株式について会社は議決権を有しないものとされ(308U・325)、株主総会・種類株主総会に
|関する権利も認められていない。また、その他の共益権も認められない。会社自身が自己株式について
|共益権をこうしするのは背理だからである。

剰余金の配当を受ける権利も認められない453
会社が自己株式について剰余金の配当を受けることは、いったん計上した利益をさらに受け取り配当として
計上する結果となり不当、また自己株式の有償取得が実質的に出資の払戻しであるとすれば、これに剰余金の
配当をすることは架空の出資に配当することになり不当であるから。
残余財産の分配を受ける権利も認められない504V。清算が終了しなくなるため。

株式の分割・併合など、全部またはある種類の株式につき一律かつ当然に効力が生ずべき場合には、
原則として自己株式にもその効果が及ぶ。
しかし、全部取得条項付株式の取得に際して会社自身に取得対価を割り当てること(171U)、会社自身に対して
株式・新株予約権の無償割当てをする(186U・278U)ことはできない。
募集株式の発行等・新株予約権の発行にあたって株主に割当てを受ける権利を与える場合でも会社自身には与えること
ができない。会社が自己新株予約権を行使することもできない280Y。
120Э LET’S BEGIN !:2007/02/11(日) 18:40:06 0
自分が何を読んでるのか分からなくなったから見出し整理。

4−5−3 株式譲渡の制限

4-5-3-1 権利株の譲渡制限

4-5-3-2 株券発行前の譲渡

4-5-3-3 自己株式の取得

4-5-3-3-1 自己株式を取得できる場合
4-5-3-3-2 自己株式取得制限の根拠
4-5-3-3-3 自己株式取得の財源規制
4-5-3-3-4 取得方法規制--株主との合意による自己株式の有償取得
4-5-3-3-5 取得請求権付株式の取得
4-5-3-3-6 取得条項付株式の取得
4-5-3-3-7 全部取得条項付種類株式の取得
4-5-3-3-8 譲渡制限株式の取得不承認の場合の買取り
4-5-3-3-9 相続人等に対する売渡請求
4-5-3-3-10 自己株式の処分
4-5-3-3-11 違法な自己株式取得の効力
4-5-3-3-12 違法な自己株式の処分
4-5-3-3-13 自己株式の法的地位
121Э LET’S BEGIN !:2007/02/11(日) 20:36:59 0
4-5-3-4 子会社による親会社株式取得・保有制限(135)

|原則として、子会社は親会社株式を取得してはならず(135T)、適法に取得したときでも、相当の時期に
|処分しなければならない(135V)

4-5-3-4-1 制限の根拠

親会社は、主として株主総会における取締役の選任を通じて子会社の活動を支配する。ところが子会社株式は
親会社の資産に含まれるから、子会社による親会社株式取得は資本充実の点から問題。子会社に対する支配力
を行使して、子会社に親会社株式を取得させることにより親会社株式について不当な株価操作や投機的行為
を行い、または親会社の経営者の支配的地位の固定化を図るなどの弊害が生ずるおそれがある。

他方、この制限を行っても、発行会社の子会社以外の者を探す必要が生ずるにすぎず、投下資本回収に対する悪影響は少ない。

4-5-3-4-2 親会社・子会社の意義

|子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配
|している法人として法務省令で定めるものをいい(2B)、親会社とは、株式会社を子会社とする会社
|その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(2C)。

子会社による親会社株式取得の原則禁止は、子会社が株式会社でない場合にも及ぶ(会社規3W)。
122Э LET’S BEGIN !:2007/02/14(水) 21:27:12 0
今日は2日休んだ分を取り戻してやろうとおじさん思ってたのに>>66をBSで放映中とはなんと間の悪い・・・
仕方ないから会社法はまた明日までおあずけだ。
こんなにやる気でいっぱいなのに、おじさんは非常に残念だ!
123Э LET’S BEGIN !:2007/02/15(木) 22:18:25 0
4-5-3-4-3 適法な取得

135Uで親会社株式の取得が認められる場合
・他の会社の事業の全部を譲り受ける場合に譲渡会社が有する親会社株式を承継する場合。
・吸収分割または新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合。
・その他法務省令で定める場合。

子会社が行う組織再編行為に際して親会社株式の割当をするための取得が認められる800

親会社株式の無償取得には、資本の空洞化を生ずる危険はなく、かつ議決権停止(308T)があることから
支配の公平の観点からの問題もなく、制約はない。

4-5-3-4-4 違法な取得の効力(罰則として976I)

|原則として無効であるが、子会社は譲渡人の悪意を立証しない限り、取得の無効を主張できない。
外部者である取引の相手方にとっては、親子会社の関係や、取得が子会社の計算によるのかの認識が困難。
子会社が無効を主張することによって相手方が不測の損害をこうむる事態が生じうることに対する考慮の必要から。

無効を主張できる者に原則として譲渡人が含まれないことは自己株式の有償取得の場合と同様。
124Э LET’S BEGIN !:2007/02/16(金) 22:28:57 0
4-5-3-4-5 子会社が適法に取得した親会社株式の地位

議決権:一般予防的にその行使が禁止される308T・325
∵議決権は親会社における言経営陣の経営維持の手段として悪用される弊害が大きく、
 株主総会・種類株主総会の議決の公正確保の必要がある。

共益権の行使や会社の組織に関する訴えの原告的確を認めることには理論上問題は無い。
∵自己株式の場合と異なり、親子会社はそれぞれ独立の法人格を有する。

株主総会・種類株主総会における議決権行使に密着に関連する権利(297V・303W・305V・325参照)
以外の権利や訴えの原告適格は認められる。
∵会社の運営を監督是正するという観点から、その子会社に認めても特別な弊害をもたらすものとは考えられない。

自益権:当然に認められる。
∵親子会社関係においては社団法的な障害が問題とならない。

親会社と子会社は全く同一ではなく、親会社以外の子会社株主・子会社独自の債権者もいる。
それらの株主・債権者のために最大限の権利が認められると解すべき。

4-5-3-5 譲渡による取得の定款による制限

会社はその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡によるその株式の取得について会社の承認を要す旨
の定めを設けることができる107T@
そのような株式を譲渡制限株式という2P
125Э LET’S BEGIN !:2007/02/16(金) 22:48:33 0
実は今週(月曜日以降)はトータルで2ページしか進んでいないのであった。
インターネット上の素敵な誘惑に連日負け続けた結果だ。
でもまだこれからだよ。今年のおじさんなら必ず持ち直せる。今年のおじさんは信じていいと思う。
126Э LET’S BEGIN !:2007/02/17(土) 22:20:15 0
4-5-3-5 譲渡による取得の定款による制限

4-5-3-5-1 制限の根拠と買取請求

他の株主がだれで、どれだけ株式を所有しているかについて、他の株主が密接な利害を有している場合が想定される。
株主の個性が会社経営に影響を及ぼすため会社経営上好ましくない者の参加を防止し、もって会社経営の安定を図る
必要がある小規模閉鎖会社など。

譲渡を承認しない旨の決定をしたときは、請求に応じて会社が買い取るか指定買取人を指定しなければならない
とすることにより、投下資本回収の可能性が確保される。
会社または指定買取人が譲渡等承認請求者に対して、対象株式を買い受ける旨などを通知した後は、
譲渡等承認請求は会社または指定買取人の承諾を受けない限りは撤回できない143

会社が買い受ける場合には、剰余金の配当と同じ財源規制461T@に服し、取締役・執行役の填補責任が課される465T@
127Э LET’S BEGIN !:2007/02/18(日) 22:28:01 0
4-5-3-5-2 制限の方法と公示

(1) 制限の方法

定款の定めによる107T@・108TC
原始定款に定めるほか、定款変更により定めることも可。
種類株式発行会社以外の会社において、全部の株式につき譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定めを設ける
定款変更には特殊決議を要する309V

種類株式の発行後にその種類株式についてこの制限の定めをする場合には、その種類株式に係る種類株主総会の決議のみならず、
その種類株式を対価とする取得請求権付株式または取得条項付株式に係る種類株主総会の特別決議を要する324V@

反対株主には買取請求権116T@A

(2) 公示

株式の内容を登記しなければならない911VF
∵譲渡が制限されると株式の価値は低下し、また本来有すべき権利を制限されるものであるから、
株式となろうとする者が不測の損害をこうむらないようにするため。

登記が無ければ制限の存在を善意の第三者に対抗できない908T
株券にも譲渡による取得につき会社の承認を要する旨が記載される216B
128Э LET’S BEGIN !:2007/02/18(日) 22:33:52 0
4-5-3-5-3 制限の形態

(1) 制限の範囲

投下資本回収の必要性から、譲渡による取得の全面的禁止のような会社法が明示的に認めている以上の制限の強化は許されない。

会社法が定める制限を限定・軽減して採用することは原則として許される。
∵投下資本回収を容易にするものである。

一部の種類の株式の譲渡についてのみ証人を要するものと定めることができる108TC
定款の定めによって、一定の場合には会社が譲渡等を承認したものとみなすことができる107U@ロ・108UC
ただし、株主間の平等を害するため、譲渡人に着目した軽減は許されないと解すべき。

(2) 譲渡承認機関

取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会が承認および指定買取人の指定機関139T本文
但し、定款に別段の定めをすることができる139T但書
承認および指定買取人の指定権限を代表取締役等に与える旨を定款に定めることもできる。
取締役設置会社でも株主総会を承認機関とすることができる。(公開会社以外の会社については、株主総会の召集通知
の発出機関を短縮することが認められ、法制上の障害がなくなっている)
129Э LET’S BEGIN !:2007/02/19(月) 22:58:33 0
4-5-3-5-4 承認請求等の流れ

譲渡しようとする者136はもちろん取得者137も、譲渡による取得を承認するか否かの決定をすること、
会社が承認しない旨の決定をするときは会社が対象株式を買取りまたは指定買取人を指定することを請求できる。
∵定款による株式譲渡制限の趣旨は会社にとって好ましくない者が株式を取得して対会社関 係に入ってくることの防止にあり、
 取得者が譲渡による取得の承認を求めうると解しても会社にとってなんらの危険がないから。
 また、譲渡承認機関の承認を得ないでなされた株式譲渡も当事者間では有効であり、取得者からの承認請求を
 理論的に拒む理由が無い。すでに譲渡した者に承認を求めるインセンティブが無いのが普通で、合併や相続の場合に
 被相続人や消滅会社が承認を求めることができないことから、取得者に承認請求を認める必要がある。

145にあたる場合は、会社が承認をする旨の決定をしたものとみなされる(みなし承認)。
株式交換の場合も承認があったものとみなされる769U・771U

4-5-3-5-5 承認を得ずになした譲渡の効力

会社の承認を得ない譲渡による取得の場合、株式取得者の名義書換請求を会社は拒むことができる134本文が、
そのような株式の譲渡も当事者間では有効(判例)。
∵好ましくない者が会社に対して株主であることを主張できないものとすれば、譲渡による取得につき会社の承認
 を要求する目的は達成され、当事者間においてまで無効とする必要は無い。
 また、株式取得者は137T・138Aの請求ができるが、これは会社による承認前に当事者間では株式を
 有効に譲渡できることを前提としていると考えられる。
130Э LET’S BEGIN !:2007/02/20(火) 22:01:37 0
4-5-3-6 契約による譲渡制限

4-5-3-6-1 総論

@会社以外の者と株主との間(株主相互間を含む)の契約による制限 A会社と株主との間の契約による制限
株式譲受人等の第三者を保護する観点から、これらの譲渡制限契約は債権的効力を有するにすぎず、これに違反する譲渡は
取得者の善意悪意を問わず有効と解される。

@は債権的効力のみを有し、個別的に設定される制限である以上、127が直接的に関知するものでなく、
契約自由の原則に委ねられ、Aの潜脱手段として用いられる場合を除き有効とするのが通説。
譲渡制限契約が不当な場合は民90や民1Vなどで契約の効力を否定すればよい。

Aは127の脱法行為であり原則として無効だが例外的に契約内容が投資資本回収を妨げない場合には有効とされる
とするのが従来の多数説。契約自由の原則が妥当し、公序良俗に反する場合に無効とされるにすぎないとする説もある。

107T@・108TCは投下資本回収の要請と譲渡制限の必要性のバランスから定款の定めによる株式取得の制限を定める。
しかし、この定めと異なる形で譲渡等を契約により制限することを禁止するものとは解されない。
∵・定款による制限は株主の個別的意思にかかわらず全株主に及び、第三者に対しても主張できるが、契約による場合
 には個々の株主の現実の同意を要し、個々の株主が不測の損害をこうむることはないし、第三者に対してはその効果
 を主張できないから、取引の安全は害されない。
 ・企業結合や継続的取引関係を背景とした株式の持ち合いの場合、その存続中は株式を譲渡しないという合意と契約
 の解消等の事由が生じた場合には取得価額等で譲渡する合意をなすことは経済的に合理性を有し、その契約の有効性
 を認める必要がある。
したがって、127の狙う株式の投下資本回収を不当に妨げるなど公序良俗に反すると評価される場合を除き、
譲渡制限契約は@Aのいずれも有効であると解すべき。

その株式の取引市場が整備されていないときには、一定の者に売り渡す旨の契約が投下資本回収の途を確保することになる。
131Э LET’S BEGIN !:2007/02/22(木) 21:54:33 0
4-5-3-6-2 従業員持株制度

|従業員持株制度とは、会社の従業員が、自社株を買い付け、または保有することを会社が推進する制度をいい、
|自社株の取得について奨励金の支給など特別の便宜を会社が図るものを指すと一般には解されている。

(1) 新株予約券の発行と自己株式の譲渡

株主総会の特別決議を経て、従業員や取締役等の第三者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行することができる(238V参照)
が、従業員等に対する報酬等であると評価できる場合には特に有利な条件にあたらない場合がある。

保有する自己株式を従業員等に譲渡することもできるが、自己株式の処分に関する一般的な規制199が適用される。

(2) 奨励金の支給と株主平等原則および株主権の行使に関する利益供与禁止

|株主平等原則は、株主としての地位に注目した場合に適用されるのであって、従業員持株制度に基づく奨励金の支給は
|従業員という資格に基づいてなされるものであるから、適用がなく、問題はない。

持株会または従業員個人は株主であるから、129Uの推定が働くが、奨励金の支給の目的が従業員に対する福利厚生の
一環等であることが立証できれば推定は覆る。
従業員持株制度は、安定株主の確保を目的の1つとするから、このような立証は必ずしも容易ではないが、
判例は、原則として持株会の入退会に特段の制約がなく、議決権行使につき制度上各会員の独立性が確保され、一定数を超えた
保有株式を処分でき、奨励金の額・割合も妥当であった場合について推定が覆ると認めた。
反証のために最も重要なファクターは持株会の会員が取締役等から独立して議決権等を行使できる仕組みが有効に存在する
ことであるが、奨励金の額や割合が従業員に対する福利厚生の一環とみられる程度であることも、反証にとって有利と考えられる。
132Э LET’S BEGIN !:2007/02/22(木) 21:57:24 0
これで1ページ分。本文ほぼ丸写しでございます。
133Э LET’S BEGIN !:2007/02/22(木) 22:26:11 0
(3) 奨励金の支給等を伴う株式の発行

・募集事項の均等を要求する199Xとの関係

発行価額は均衡であり、ただ奨励金が別に与えられると解され、実質的にも、既発行の株式取得に奨励金を与えることが
できるのであれば、株式の発行の場合にも与えることができる。

・会社が払込取扱機関または第三者から金銭を借り入れ、それを持株制度参加者に貸し付け、株式の払込みをさせた場合に、
預合いまたは見せ金にあたらないか。

債権の現物出資は可能であること、および株式発行の時点においては、ある程度会社の財政的基礎も形成されている
ことなどから、貸付けを受けた持株制度参加者が弁済の意思と弁済の資力を有する場合には、あたらないとみる余地あり。
債権の現物出資と異なり検査薬の調査を経ないことから、貸付けを受けた者に弁済の意思と資力がない場合を排除できず、
既存株主の利益を害する場合がありうるが、その場合は見せ金等と評価して、株式発行を不存在と解すればよい。
134Э LET’S BEGIN !:2007/02/22(木) 22:42:09 0
(4) 従業員持株制度における譲渡制限の有効性

従業員持株制度において、譲渡の相手方を会社または持ち株会とすること、譲渡価格を一定金額と定めること等の譲渡制限が
127に反しないかについては、4-5-3-6-1 の一般論があてはまる。
したがって、有効な合意が存在する場合には公序良俗に反しない限り契約による譲渡制限は127には違反しないと解すべき。
ただし、投下資本が回収できなくなるリスクを負っているので、あらかじめ約定された譲渡価額が譲渡時点の株式の
価値と合理的な関連性を有しないときには、配当性向が100%近いという場合以外は公序良俗に反する可能性がありうる。
譲渡制限の特約をする時点では、将来の実際の配当がどうなるか不明であることを考慮すると、実際の配当状況によっては、
当初の約定譲渡価額が公序良俗に反すると評価すべき場合がある。もっとも、取得条項付株式の取得とのバランスから、
譲渡価額の約定は通常、有効とされると考えられる。

契約によって会社を譲渡の相手方と定める場合には、株式譲渡自由の原則127と155以下の規制とのかんけいで
問題が生じうる。
135Э LET’S BEGIN !:2007/02/23(金) 07:03:57 0
(5) 従業員持株制度と議決権信託

受託者に議決権を行使させることを目的とする議決権信託は、脱法行為にあたる場合や株式会社の精神・公序良俗に反する
場合を除いて有効だが、株式に表章される権利義務の一体性の観点から議決権のみの信託は許されないと解すのが多数説。

判例は、会社関与の下で創設された株式信託契約を締結することが従業員持株精度に加入する要件とされていた事案に関し、
そのような信託は会社法の精神に照らして無効であり、共益権のみの信託は無効であるとした。
136Э LET’S BEGIN !:2007/02/23(金) 21:35:26 0
4−6 株式担保

4-6-1 株式担保の種類

@ 略式質 

株式発行会社において、当事者間の質権設定の合意と株券の交付を効力発生要件とし、かつ株券の占有継続を
第三者対抗要件とする質権146U・147U

A 登録質

株券発行会社においては、略式質の要件に加えて、質権設定者である株主の請求によって会社が株主名簿に
質権者の氏名・名称および住所を記載・記録する質権。
株式発行会社以外の会社においては、当事者間の質権設定の合意に加えて、質権設定者である株主の請求によって
会社が株主名簿に質権者の氏名・名称および住所を記載・記録する質権。

B 譲渡担保

債権者が自己の有する株券の所有権を債権担保の目的で債権者に移転し、債権者が弁済を受けたときは
目的物を返還し、期日に弁済されないときは目的物を処分してその代金をもって債権の回収に充てるもの。
137Э LET’S BEGIN !:2007/02/23(金) 23:49:10 0
古いネタだけど、おじさん今日始めて知ったんで。

ttp://www.youtube.com/watch?v=tib2Urowsdc
この達人さん、おじさんも見た記憶がある。なんだか超能力な感じにワクワクしたわよ。

その達人さんが、   
これ ttp://www.tanteifile.com/diary/2006/10/06_01/index.html (←この時点で達人さん、すでに相当あやし(略))
       ↓  
これ ttp://www.tanteifile.com/baka/2006/10/21_01/index.html
       ↓  
んで、ttp://www.tanteifile.com/baka/2006/11/06_01/index.html
こいった事情で、 
他流試合を行うことに相成りました。

そして、これが試合の模様。
ttp://www.youtube.com/watch?v=oMgVmFzBrus
ttp://www.youtube.com/watch?v=7jf3Gc2a0_8

・・・・。

ttp://www.tanteifile.com/diary/2006/11/27_02/index.html

もう本当にいい歳なんだから、他人に騙されない低学歴にならなくちゃ!
138Э LET’S BEGIN !:2007/02/24(土) 00:04:17 0
一行目、「始めて」じゃなくて「初めて」ね。
低学歴はこういうところでミスるとダメージ大きいのよ。
差別主義的なうんこ人間って、こんな程度の失敗でも、
「頭悪いおっさん」っていう確証バイアスを強化する元手にしちゃうのよね。
おじさんもっともっと気をつけなくっちゃだわ。
139Э LET’S BEGIN !:2007/02/24(土) 17:57:48 0
(1) 略式質と譲渡担保

略式質と(略式)譲渡担保は外形上区別がつかない。当事者の意思がいずれか明確な場合にはそれに従う。
そうでない場合には、担保権者が自ら担保物を取得し、その他法律で定められた方法によらないで担保物を
処分でき、担保権者にとって有利な譲渡担保と推定すべきと考えられてきた。しかし、効力が及ぶ範囲
の点では略式質の方が有利。

(2) 株式担保の効力

質権の効力として、留置権・優先弁済権(民362U・342)・転質権(民362U・348)があり、
譲渡担保についても同様の効力が認められる。

151は、株式を担保物とする質権の効力が及ぶ範囲を規定している。
ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_543.html

登録株式質権者(特例登録質を除く)は、151の場合に、その金銭を受領し、他の債権者に先立って
自己の債権の弁済に当てることができる154T

株券発行会社は、株主が取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得、全部取得条項付種類株式の取得、
株式無償割当てにより受け取ることができる株券、併合した株式に係る株券または分割した株式について
新たに発行する株券を登録株式質権者(特定登録質の場合を除く)に引き渡さなければならない153
株券発行会社以外の会社は、それらの株式につき登録株式質権者(特例登録質の場合を除く)の氏名・名称
および住所を株主名簿に記載・記録しなければならない152
登録譲渡担保権者についても同様。
140Э LET’S BEGIN !:2007/02/24(土) 18:01:52 0
4-6-2 譲渡制限株式の担保化

株式質入れの場合、質入れ自体に会社の承認を得る必要はない。
∵外部の者が株主として会社内に入ってくる危険があるのは質権実行の段階であり、質権設定の段階ではない。

質権が実行され競売により株式を取得した者は取得につき会社の承認を得なければ名義書換を請求できない134A参照

譲渡担保の場合も同様に、譲渡担保権者がいったん名義書換を受けようとするならば格別、そうでない場合は
譲渡担保権者が株主として権利行使することはできないから、会社の承認を要求する理由がない。
したがって、担保権実行時に取得者が承認請求すれば十分137T
141Э LET’S BEGIN !:2007/02/24(土) 18:18:17 0
やっぱり、著作物の内容をネット上に丸写しってのはよくないな。
まさか訴えられたりはしないだろうと思うけど、ちょっと不安でもある。
これからは、制度などの定義・意義だけは丸写ししても、あとはキーワードだけ拾って並べて、
それに条文のリンクを貼る形にしようかな。
どうせ読み返して勉強するなんてこともないんだし。
142Э LET’S BEGIN !:2007/02/25(日) 18:50:24 0
4−7 単元株制度

|単元株制度は、本来、完全な株式としての権利を有すべきところ、単元未満株式には議決権を認めない(定款の
|定めによって、さらに権利を制限できる)という点で権利を縮小する制度である。

4-7-1 単元株制度の意義

188T ttp://www.sinkaisyahou.team-reamer.com/zyoubun2/2006/03/post_508.html

単元株制度を採用した会社においては、1単元の株式につき1つの議決権が認められるので(308T但書)、
ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_380.html
単元未満株式には議決権が認められない。
主たる目的は株主管理コストの軽減。

188V 単元株式数は株式の種類ごとに定める。

1単元の株式の数を増加させるには通常の定款変更決議(466・309UJ)
1単元の株式の数を減少させる・単元株式数の定めを廃止するには、取締役の決定で定款変更できる195T
ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_501.html
∵株主にとって不利益はない

191 株主総会の決議によらず定款変更できる場合
ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_505.html
∵この定款変更で株主は直接的には不利益を受けない。

1単元の株式の数の増減により、、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合、株式の無償割当て・分割・併合
によりある種類株式に損害を及ぼすおそれのある場合と同様の取扱い 4-4-5-1

189V ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_507.html

192 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_504.html
143Э LET’S BEGIN !:2007/02/25(日) 18:57:03 0
4-7-2 単元未満株式の権利

単元未満株主は、その有する単位未満株式につき、株主総会・種類株主総会における議決権189Tおよび
株主総会・種類株主総会に対する権利(297V・303W・305V・325参照)を行使できない他は、
株主としての権利を有するのが原則。

しかし、単元未満株主の権利を定款で制限できる
189U柱書 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_507.html
847T柱書かっこ書 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun1/2006/03/post_443.html

ただし、189U各号については制限することはできない。
∵単元未満株式も株式であり、会社に対する持分としての性質を有する。

単元未満株主相互間には、株主相互間におけると同様、平等原則が働き、定款によって排除されうる
単元未満株主の権利についても、原則として各単元未満株主は平等にこれにあずかるべき。
109T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_594.html


4-7-3 単元未満株式の買増制度

194T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_502.html
定款で定めるとされたのは、募集株式の手続きによらないで、自己株式を処分することを認めるという点で
例外的な制度だから。

この制度は、単元未満株式が単元株式になる機会を広げるもの。

194V
144Э LET’S BEGIN !:2007/02/27(火) 22:30:07 0
4−8 所在不明株主の株式売却制度

4-8-1 所在不明株主の株式売却制度の意義

会社は、取締役会の決議により所在不明株主の有する株式を売却して、その代金をその所在不明株主に
交付することができる。
197 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_499.html

もっとも、義務ではないので、売却等をしないこともできる。

4-8-2 株式の売却等

@ 売却等の対象となる株式

197 
その株式に係る株主に対する通知・通告が、継続して5年間到達していないもの(196Tの規定により
通知・催告を要しないもの)または無記名式新株予約権証券が提出されなかった場合における取得条項付新株予約権
の取得の対価となる株式(294Uの規定により通告・催告を要しないもの)であって、かつ、その株式につき
継続して5年間、剰余金の配当の受領がされなかった株式。

ただし、登録株式質権者の利益保護のため197X
145Э LET’S BEGIN !:2007/02/27(火) 22:32:52 0
A売却等の方法

競売することができる197T

競売以外の方法によって売却することができる場合 197U
この場合 197V すなわち 取締役会の決議 197W で自己株式の有償取得ができる。
ただし461TE ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_115.html

B異議申立手続

198T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_498.html
催告を発する先 198U

この売却制度は、株式をそれを有する株主の意志に基づかずに会社が一方的に金銭に転換するという
株主の利害に重要な影響を与えるものであることから、異議申立手続が定められた。

C株券の失効・再発行

198X

D売却代金の支払い

197T柱書 
弁済地は 196UV ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_500.html

会社がその過失なくして債権者を確知できない場合、供託して債務を免れることもできる(民494)
146Э LET’S BEGIN !:2007/02/28(水) 21:20:40 0
4−9 株主の権利

|株主はその有する株式の引受価額を限度とする出資義務を負うのみで104、それ以外に義務を負わないのが原則
|(株主有限責任の原則)。
ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_599.html

全額払込制での株主の出資義務は株式引受人としての義務。
147Э LET’S BEGIN !:2007/02/28(水) 21:44:03 0
眠い。寝よう。

>>138の「「頭悪いおっさん」っていう確証バイアス」とか「確証バイアスを強化」って言い方は、ちょっとおかしいかもしれない。
強まるのは「頭悪いおっさん」という判断だか評価で、そこで働くのが確証バイアスってことなのだね、たぶん。
そんなことより、そもそも、「頭悪いおっさん」という評価自体、間違ってるとは言い難いのであった。

|一般に人は、
|@自分があらかじめもっている思いこみや、仮設、期待、願望に合致する情報を積極的にさがそうとし、
| そういう情報が出てくればこれを重視する。
|A自分があらかじめもっている思いこみや、仮説、期待、願望に反するような情報はあえてさがそうとはせず、
| そういう情報が出てきたときにはこれを軽視する。

|人間って他人が偏ったものの見方をしているのはよーく見えても、自分が同じことをしているときにはなかなか気がつかないもの。


これ、おじさん自分自身にも心当たりがあるわ。
148Э LET’S BEGIN !:2007/03/02(金) 22:34:55 0
4−10 株券

|株式(種類株式会社では、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定めが定款にある場合(そのような
|定めのある会社を株券発行会社という)には、株式の流通性を高めるため、株式は有価証券である株券に表章される。
214 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_481.html
*有価証券とは、財産的価値を有する私権を表章する証券であって、権利の行使および移転に証券を必要とするもの

株券を発行する旨を定款に定めない限り株券を発行できない214
←公開会社については、決済の迅速化・確実化を実現するためにいペーパーレス化を図っている。
 非公開会社については、その株式の流通性が乏しく株券発行の必要性がとぼしいことから、 株券の発行を強制する必要はない。

4-10-1 株券の特色

@ 有因証券性・非設権証券性

株券は既に存在している株式を表章するもので、株券の作成によって株式が発生するのではない。
→株式が有効に存在しない限り株券は無効。

A 無記名証券性

株券発行会社の株式は意思表示と株券の単なる交付によって移転される。
128 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_570.html

B 様式証券性

216は最小限の記載事項を定めており、1〜3号の事項は本質的記載事項。
ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_479.html

C 非文言証券性

株券の記載を誤っても、記載どおりの権利は発生しない。株券が表章する権利である株式の内容は、
定款および株主総会あるいは取締役会の決議によって定まる。
149夢見る名無しさん:2007/03/03(土) 02:54:47 0
おじさん、頑張りなよ。
おばさんも5月10日に試験だよ。
おばさんも頑張るよ。うちの、今隣の部屋にいるおじさんも頑張ってるよ。
150Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 09:30:54 0
やばい。これはどう見ても本当に頑張って勉強をしている人の書き込みだ。
どうしよう。おじさん根がマジメだからふざけて誤魔化せない。いっそのこと、言われたとおり頑張ってみようか。
しかし、あんな深夜まで勉強してるなんて、それだけで人間合格だな。
151Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 10:01:08 0
4-10-2 株券の効力発生時期

真の権利者の利益と株式取得者の利益(取引の安全)や株主の個人債権者の利益とのバランスが、
善意取得や株券に対する差押えの局面で問題になる。

交付前に株券が喪失 :株主に対する株券の交付は権利者に対する引渡しにすぎない→適法に作成され、
 どの株券がどの株主のものか確定した時=株主名が株券に記入されたときに効力が発生する(現在の通説)。
←・未交付の株券が失われた場合に、これについて善意取得の成立を認めないのは取引の安全を害するから。
 ・新株券の送付の過程での喪失の危険を了承している株主の利益と、善意で証券市場で株券を取得した者の
 利益を衡量すると、後者を保護すべき。
 ・保険によって株主の最低限の経済的利益は保護されるので不当ではない。

株式が成立する時期は、
@会社設立のときは会社の成立時(50T・102U)
50 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_655.html
102 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_602.html
A通常の新株発行のときは払込期日(払込期間が定められたときは出資の履行をした日)(209)
209 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_487.html
であり、その前には株券の効力も発生しない。
152Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 10:19:44 0
4-10-3 善意取得

4-10-3-1 善意取得の意義と趣旨

悪意または重大な過失なく、株券の交付を受けた者は、その株券に係る株式についての権利を取得する。
131U ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_567.html
有価証券取引の安全を保護するための制度。

|譲渡人がむ権利者であれば株式の譲渡は本来無効であるが、それでは株式の流通の安全が害されるから、
|権利者たる外観(株券の占有)(131T)を備えた者から株式を譲り受けた場合には、前者の無権利につき
|譲受人が悪意であるかまたは重過失があることを証明されないかぎり、原始的に株式という権利を取得する。

4-10-3-2 善意取得の要件

@ 有効な株券の存在
株券の善意取得により株券とともに株券に表章されている株式を取得する。
→善意取得が成立するためには株式の効力が発生しているとともに株券自体が有効でなければならない。

A 前主が無権利者であること
善意取得が認められるのは、株券の占有者が適法な権利者と推定されることを前提とするものであるから(131T)

B 特定承継により取得したこと
善意取得は株式取引を保護するための制度だから。

C 占有を取得したこと
株券発行会社の株式の譲渡には株券の交付を要する(128T本文)が、その「交付」に
現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転が含まれることに異論はない。
128 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_570.html

D 悪意・重過失のないこと
軽過失ある取得者も株券を取得できる。
株券喪失登録がなされた株券の場合は 4-10-4-4
153Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 11:57:45 0
4-10-4 株券失効制度

|株券喪失者の救済の実効性を確保し、喪失者にとってのコストの軽減を図るとともに、株券の所持人や
|株式を取得しようとする者の利益を図るために、株主名簿制度および名義書換を前提とする株券失効制度が
|定められている。したがって、株券は除権決定の対象とならない233。
233 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_462.html
(株券以外の証券を喪失した場合には除権決定の対象となる。e.g.288・699)

4-10-4-1 株券失効制度の手続きの流れ

(1) 株券喪失者による株券喪失登録の申請

223 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_472.html
(その際には225V 会社規47U・V)

(2) 株券喪失登録と会社の通知義務

@ 株券喪失登録簿
221 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_474.html

備置 231T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_464.html
閲覧・謄写の請求 231U

A 会社の通知義務
224T・U ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_471.html
154Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 13:18:17 0
(3) 株券所持人による株券喪失登録の登録抹消の申請

@ 登録抹消の申請
225 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_470.html
これにより株券喪失登録を抹消させ、所持する株券が失効させられることを防止できる。

株券の提出義務 225U

A 会社の通知義務
225V

B 株券喪失登録の抹消
225W

(4) 株券喪失登録者による株券喪失登録の抹消申請

226 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_469.html
抹消申請がされた日に会社は抹消しなければならない226U

(5) 株式発行の定款の定めの廃止と株券喪失登録抹消

227 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_468.html

(6) 株券喪失登録がされた株券の失効

@ 株券の失効
228T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_467.html

A 株券の再発行
228U
155Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 13:46:12 0
4-10-4-2 簡易異議催告と株券喪失登録者

229T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_466.html
簡易異議公告は4-10-6-2

4-10-4-3 株券喪失登録がされた株券に係る名義書換の制限、権利行使の制限

(1) 名義書換の制限

230T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_465.html
登録抹消の申請をして、株券喪失登録の抹消がなされなければ、株券喪失登録がされた株券の所持人は
名義書換を受けることができないことを意味する。

(2) 議決権

230V 
株券喪失登録者が名義人である場合には議決権行使が認められる。←株券喪失登録をしなければ株主名簿上の株主
として議決権行使が認められることとの衡平。
156Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 13:57:47 0
4-10-4-4 株券失効制度と善意取得

株券喪失登録を見ないで実質的無権利者から取得することに重過失があると評価できるかの問題。

・株式喪失登録がなされているというだけで、現在の株式所持人が実質的権利者である蓋然性が極めて高いとは
 言えないとすれば、131Tを前提とするかぎり重過失はないと解すべき場合がある。
・株券失効制度は、株券喪失登録者が実質的権利を有することを確認する制度ではないので、株券が失効
 しても善意取得者は実質的権利を失わないと解することができる。

もっとも、株券失効後に株券の再発行がなされ、それを株券喪失登録者から、相手が実質的無権利であること
につき善意・無重過失で株式の譲渡を受けた第三者はその株式を善意取得できると解すべき。
←真の権利者が株主名簿上の株主等であれば、登録抹消の申請の機会があったにもかかわらず、それを漫然と
放置していたのであり、不利益を被ることもやむを得ない。
この場合でも、善意取得が成立する前の実質的権利者は実質的無権利者(株券喪失登録者)に対し不当利得の
返還請求等をすることができる。

4-10-4-5 譲渡制限株式と善意取得

会社の承認を得ない譲渡制限株式の譲渡も当事者間では有効 4-5-3-5-5
よって、たとえば、名義人から盗んだ株券を善意者に譲渡した場合、名義人と株式所持人が異なっていること
のみでは株券所持人が権利者であることを譲受人が疑う理由とはならず、善意取得する余地がある。
157Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 14:08:58 0
4-10-5 株券不所持制度

|株券不所持の申出が株主からあったときに217T(その株式に係る株券が発行されているときは、
|株主は、その株券を会社に提出しなければならない217U)、株券発行会社が株券不発行を株主名簿に
|記載・記録し217V、かつ、既発行株券がある場合にはそれを無効にし217X、株主から請求があった
|ときに株券を発行する217制度を株券不所持制度という。
217 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_478.html

大量の株式の流通を合理的に行うために、株券発行会社の株式は株券の交付によって譲渡できるものと
され128T本文、株券の占有者は適法の所持人と推定され131T、株券の占有に資格授与的効力が認められる。
その反面、株券を紛失すると善意取得131Uにより他の者に権利を奪われるおそれが大きいので、
この危険を取り除き、株式を長期かつ安全に保持すること望む株主のために設けられた制度。

4-10-5-1 株券不所持と株式譲渡

株券発行会社の株式を譲渡するには株券を交付することが必要。
128T本文 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_570.html
128T本文の文言、株券不所持制度の趣旨から、株券の発行を受けたうえでないと発行会社以外の者に
対する株式の譲渡はできない。

株主の株券発行の請求に対し長期間株券を発行しない場合は「株券発行前の譲渡」の問題 4-5-3-2

4-10-5-2 株券不所持と名義書換

株券発行会社において名義書換を請求するには株券を提示しなければならず、これがなければ会社は原則と
して名義書換を拒むことができる。
←株券の占有者は適法な所持人と推定され131T、その者はいわゆる形式的資格を有し、会社も株券の占有
 によって形式的資格を有する者の請求に応じて名義の書換えをすれば、その者が無権利者であっても
 原則として免責されるから。
158Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 14:26:42 0
4-10-6 株券の提出に関する公告等

4-10-6-1 株券の提出に関する公告

(表 4-5 「会社の行為と株券の提出」があります)

株券の提出を要する場合の公告と通知219T 
株券を提出しない者に対する金銭等の交付拒否219U
219 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_476.html

4-10-6-2 簡易異議催告

株券を提出できない者の請求による利害関係人への公告220T
費用負担220V
利害関係人が異議を述べなかったときの効果220U
220 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_475.html

4-10-7 株券を発行する旨の定款の定めの廃止

手続き218T、株式の全部について株券を発行していない会社の場合218V・W
株式質権者の権利218X
http://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_477.html
159Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 14:29:09 0
ぜんぜん集中できなかったけど、もういい。おじさんこれ以上やるとお腹こわす。
160Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 17:47:58 0
『新合格教室 なるほど会社法 第3版』を買った。
独学初学者向けの内容で、読み易そうである。これをなるべくハイペースで通読してしまおう。
今年のおじさんならこれくらいの本は軽くやっつけられるに違いない。
161Э LET’S BEGIN !:2007/03/03(土) 18:57:19 0
4−11 株主名簿

|株主名簿とは株主(および株券:株券発行会社の場合)に関する事項を明らかにするため会社法の規定により
|作成される帳簿(電磁的記録でもよい)である121.
121 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_580.html

株式譲渡自由の原則、株式の有価証券化により、株主が変動し、多数の株主が存在する可能性から必要となる、
会社との関係で株主を明確化・固定化する技術。

許容性:事務処理が円滑に行われることが究極的には株主の利益になる。
株主でありながら権利行使できないものが出るという欠点には、会社法の規定に従い名義書換を求めれば、
会社は正当な理由がないかぎり拒めないのだから、取得者は権利行使したければ名義書換を求めればよいと言える。

株主名簿制度のその他の機能
会社は株主名簿上の株主に議決権行使を勧誘することができるので株主総会あるいは種類株主総会成立のための
定足数の確保が可能となる309・324。
株権発行会社の場合、株主がその権利行使を反覆的に行使するごとに会社に株券を提示するという煩雑さを除去できる。
株主は株主名簿に自己の氏名と住所を記載してもらっておけば、会社はその住所に通知を発するので126、
権利行使の機会を喪失しないですむ。
会社に対する株主資格を決定する機能があるため取引条件の画一的決定が可能になる。
162Э LET’S BEGIN !:2007/03/04(日) 08:47:12 0
4-11-1 名義書換の手続

(1) 株券発行会社以外の会社の場合

133U ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_565.html

(2) 株券発行会社の場合

株券所持人単独で名義書換請求できるが、その際には原則として株券の提示を要する(会社規22U@提示証券性)。
株券の占有者は適法な所持人と推定されるので(131T)、株券を提示して名義書換を請求する者は
真実の株主であることを証明する必要はない(株券所持の資格授与的効力)。

株券提示を伴う名義書換請求があったとき、会社はその請求に応じなければならない。
会社は名義書換請求者の実質的権利を調査する権利も義務もない。
→名義書換請求者が無権利者であることを容易に証明して請求を拒むことができることにつき悪意または
重過失がある場合以外は免責される(手40V類推)。
ただし230T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_465.html

株券の提示がなくとも名義書換に応じなければならない場合(会社規24UABC)
163Э LET’S BEGIN !:2007/03/04(日) 08:49:13 0
4-11-2 名義書換の効果

(1) 資格授与的効力

株主のための推定力。株券発行会社でも、あらためて株券を呈示せずとも、名義人は会社に対して株主で
あることを対抗することができ、株主として権利行使できる。

(2) 免責力

会社のための推定力。会社は名義人に権利行使を認めれば、たとえその者が実質上無権利であっても
原則として免責される(手40Vの免責力)。
→会社が善意無重過失で、名義人に配当し、議決権を行使させれば、その者が実質上株主でなかったとしても
その支払が無効とされたり、総会決議が取り消させれることにはならない。

(3) 確定的効力

株主は名義書換をしないかぎり、自己の実質的権利を立証しても、株主であることを会社に対抗することができない。
130 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_568.html
164Э LET’S BEGIN !:2007/03/04(日) 21:22:34 0
4-11-2-1 名義書換未了の株式譲受人の地位

会社に対して、譲受人の側から権利行使させるよう求めることはできない130(確定的効力)。
会社の側から会社の危険の下で権利行使を認めてよいかが問題となるが、認めてよい(判例)。
←・130Tの「対抗することができない」との文言は対抗要件を定めたものであると解するのが自然。
 ・株主名簿制度は大量の株主との事務処理のための技術的要請に基づく会社の便宜のための制度にすぎない。
 その他、反対説批判が2つと付加的理由が1つ。

基準日が株式取引の条件を決定する機能を果たしているので、名義書換前の譲受人に権利行使が認められるのは
譲受人が基準日において自分が実質的な権利者であることを立証した場合に限られる。
165Э LET’S BEGIN !:2007/03/04(日) 21:25:38 0
4-11-2-2 名義書換の不当拒絶

133Uの要件をみたす名義書換請求がなされた場合、・134条柱書本文にあたるとき・実質的権利者
でないことを会社が立証して拒絶したとき・株券喪失登録がなされているとき、を除き名義書換の拒絶は
原則として不当拒絶にあたる。
・その株券につき公示催告が申し立てられていること・請求者が会社荒らしであることなどは、
いずれも名義書換請求拒絶の正当事由にあたらない。

133 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_565.html
134 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_564.html

名義書換が不当に拒絶された場合には、名義書換が故意または過失によりなされなかったことによって
被った損害の賠償を会社に対し請求でき(民709)、会社被告として名義書換請求の訴えを提起し、
また、仮に株主の地位を定める仮処分を求めることができる。

また、不当拒絶の場合は、名義書換前でも株主であることを会社に対して対抗できる(判例)。
←株主名簿の制度は会社の便宜のためのものであり、名義書換の義務を怠った会社がその不利益を株式譲受人
 に帰するのは信義則に反する。
 会社に認められる免責力は、会社がきちんと名義書換に応ずるという前提で認められており、不当拒絶の
 場合には会社に認められるべき免責力の実質的基礎が失われている。

過失により物理的記入を忘れたような場合には、会社が名簿への記入という事実行為だけを忘れたにすぎず、
法律的には譲受人名義の株主名簿の書換えがなされたものと解すべき。

株券発行会社以外の会社の場合は、名義書換拒絶が不当であっても、会社以外の第三者との関係では譲受人は
株主であることを対抗できないと文言上(130T)は解される。
これに対し、株券発行会社の場合は、譲受人は株主であることを会社以外の第三者にも対抗できると文言上
(130U)も解することができる。
166Э LET’S BEGIN !:2007/03/04(日) 21:39:52 0
167Э LET’S BEGIN !:2007/03/05(月) 21:05:48 0
4-11-2-3 失念株

|失念株とは、狭義には、株主に割当てを受ける権利を与えてなす募集株式の発行等または株主に対する
|新株予約権の無償割当があった場合に、株式の譲受人が割当期日までに名義を書き換えず、その結果、
|譲受人(名義人)に割り当てられた株式または新株予約権の目的である株式をいう。

会社との関係は株主名簿の記載・記録によって処理されるので、名義書換をしていない譲受人は実質的な株主
であっても、会社に対し自分が株式の割当てや新株予約権の無償割当を受ける権利者であると主張し、
または剰余金の配当を受けることはできない130。

しかし、対会社関係における資格の問題と、株式譲渡の当事者間において、その株式について与えられる配当
または株式の割当てを受ける権利・新株予約権のもたらす利益を最終的にどちらに帰属させるべきかの問題とは別。

株式譲渡の当事者間では株主の地位は譲受人に移転しているので、譲受人には株式の割当てを受ける権利等や
剰余金の配当を受ける正当な権利があるというべき(判例に反対)。
←・特別な合意がないかぎり、具体的株主権を含む株主権は、実質的な株主である譲受人に移転している。
 ・そもそも、割当日現在の株主名簿上の株主が募集株式の割当や新株予約権の無償割当てを受ける権利を有する
 とするのは、株式発行等の手続きを画一化・簡素化し、あるいは株式をめぐる紛争を防止するなどの目的のため。
 ・しかも、増資含みの高値で株式を譲渡しながら、そのうえ株式のプレミアムも利得する名義株主は、実質的に
 二重の利得を得ることになり、公平を欠く。
168Э LET’S BEGIN !:2007/03/05(月) 21:08:52 0
譲受人である失念株主は譲受人に対し、どのような権利を持つかが問題になる。
譲受人が募集株式の割当てを受ける権利等を行使し株式を取得するのは形式的には正当だが、実質的には不当。
法律上の原因なくして譲受人に帰属すべき財産により利益を受けた不当利得として、譲受人はその引受け等に
より得た利益を返還すれば足りるといえる。
この際、譲渡人は引受等により株価値下がりのリスクを負うことになる。

なお、下のAのようなケースでないかぎり、譲渡人は譲受人には引受等の意思がないと考えてよいから、
善意の受益者として現存利益の限度で不当利得を返還すれば足りる。

具体的には
@ 募集株式の割当を受ける権利の付与後、譲受人が払込期日後に譲渡人に対して請求したときには、
 募集株式の発行等の後請求までの低値が払込金額を上回る額を請求できる(民703)。ただし、
 引き受けなかったときは、不当利得はなく、引き受ける義務はないから損害賠償する必要はない。
A 新株予約権の無償割当ての場合、それを移転すべき。募集株式の割当の場合に、譲受人が払込期日前に
 譲渡人に請求したときは、払込金の支払と引換えに譲渡人に対し株式の引渡しを求めうる。
 この場合、譲渡人が引き受けずに株式の割当を受ける権利を無駄にしたときは、損害賠償しなければならない。

譲受人の請求がない場合に、株式を引受け、または新株予約権を行使した譲渡人は、株価が払込金額以下に
下落した場合、譲受人に対し事務管理として株式と引換えに払込金額の償還を求めることはできない。
←譲受人の意思に反した場合には、現存利益の範囲内で償還すれば足り(民702V)、意思に反しないとしても
 漫然と保有していたことは善管注意義務に反するから譲受人は損害賠償請求権を取得し、相殺できるから。
169Э LET’S BEGIN !:2007/03/06(火) 21:30:47 0
4-11-3 株主名簿記載事項を記載した書面の交付等の請求

株券発行会社以外の会社の株主名簿上の株主が請求できる。
122T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_579.html
(121T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_580.html

登録株式質権者にも同様の権利が認められる。
149T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_545.html
170Э LET’S BEGIN !:2007/03/07(水) 22:26:51 0
4-11-4 基準日

|基準日制度は、会社が一定の日を定め、その基準となる日において株主名簿に記載・記録されている
|株主または登録株式質権者を、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者と定める
|制度であって(124T・X)、その一定の日を基準日という。
124 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_577.html
現実に権利行使する日以外の時点の株主に権利行使させる必要性から認められる。

基準日と基準日株主が行使できる権利を公告する義務 124V

基準日の翌日から権利行使の日までの期間は3ヶ月を超えてはならない 124U
法律関係の明確性確保のため。

剰余金の配当については、基準時における株主は、その有する株式の発行時期にかかわらず、同一に
配当を受ける454V:日割り配当の禁止(ただし109U)

株主総会または種類株主総会における議決権の場合 124W
e.g.基準日株主から株式を譲り受けた者に議決権の行使を認めることはできない。
 他方、会社が株式を発行した場合には、その株式について議決権行使を認めることができる。

4-11-5 株主名簿の備置・閲覧

125 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_573.html
本店に備え置くか、株主名簿管理人をおいたときはその営業所に備え置かなければならない。
株主・会社債権者は閲覧・謄写請求等することができる。
←直接には株主や会社債権者の利益保護が目的。間接には会社の機関を監視することで会社の利益を保護。

ただし、会社が閲覧・謄写を拒むことができる場合がある 125V
171夢見る名無しさん:2007/03/08(木) 00:12:04 0
やっほっほ。おばさんだよ。
おじさん、私は本当に頑張っていないよ。
いつから本当に頑張りますかねぇ。とりあえず3月15日の講習会
の修了式が終わった翌日からは髪の毛振り乱したりしてみようかな。

おじさんこそ、本当に頑張ってるよねー。
172Э LET’S BEGIN !:2007/03/08(木) 21:16:47 0
うん、まあ、おじさん頑張ってるね。
書き込んでる本人でさえ読む気になれないほど味気ないスレを、頑張って伸ばしてるよ。
記憶の助けになってる様子もまたっくないし、しかもそのうえ、このスレを続けてるおかげで
かえって教科書を読むスピードが大幅に抑えられているのではないかという疑いも濃厚なんだけど、
もう、こうなったらおじさん、意地でも続けてやるよ。
でも今日は眠たいから会社法はお休み。
髪の毛振り乱してみてもどうせフケが散るだけだろうし、ボケーっとテレビでも見て寝よっと。
173Э LET’S BEGIN !:2007/03/09(金) 22:46:57 0
4−12 自己株式の消却と株式の併合

4-12-1 自己株式の消却

178 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_515.html
株式の消却とは、会社存続中に特定の株式を絶対的に消滅させることをいい、株式自体の消滅である点において、
株式の失効とは異なる。
自己株式の消却のみが認められ、自己株式以外の株式はそれを取得した上で消却する。

自己株式の消却自体によっては資本金の額は減少しないが、発行済株式総数が減少する。

自己株式の消却がなされた場合でも、発行可能株式総数は、定款または株主総会の決議により減少することを
定めた場合にのみ減少すると解される。

自己株式の有償取得の場合には、有償取得した自己株式の数に応じて授権株式数を減少させるという規定はない。
←・取締役は自己株式の有償取得とその処分により授権株式数を何度でも利用できることと平仄を合わせる。
 ・自己株式の取得に係る決議をする際に株主総会の決議により授権株式数を変更する機会が与えられることで
 株主の保護は図られている。
174Э LET’S BEGIN !:2007/03/09(金) 22:48:52 0
4-12-2 株式の併合

|複数の株式を合わせて、それよりの少数の株式とすることを株式の併合という。
資本金の額に影響を与えないが、発行済株式総数が減少する。
発行可能株式総数は、定款または株主総会の決議により減少することを定めた場合にのみ減少する。

株式併合は、株主総会の特別決議によってなしうる180TU・309UC。
180 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_514.html
309 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_379.html

少数の株式しかない株主に不当な不利益を与えるような場合には、多数決の濫用として株主総会決議取消しの
訴えの対象となる場合がありうると考えられる。

株主の投下資本回収の観点から、株式の併合により1株に満たない端数が生ずる場合は235T
235 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_460.html

競売によらず売却できる場合 235U・234U
会社は売却する株式を買取ることができる 235U・234WX
234 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_461.html

会社の通知または公告の義務
181 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_513.html
175Э LET’S BEGIN !:2007/03/09(金) 23:20:27 0
4−13 株式の分割と無償割当て

4-13-1 株式の分割

|株式の分割とは、株式を細分化して従来より多数の株式とすることをいう183
183 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_427.html

会社の純資産額を変動させずに株式数を増加させるため、1株当たりの純資産額を減少させ株価を
引き下げる効果をもつ。
→株式の市場性を高めるために用いられる。

取締役会(取締役会設置会社以外の会社では株主総会)で決定できる
←分割により端数が生じないかぎり株主の実質的地位に影響はない。資本増加を伴わない。

なお、184U ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_205.html

4-13-2 株式の無償割当て

|株主(または、ある種類の種類株主)にその有する株式数に応じて、新たに払い込みをさせないで、
|株式を無償で割り当てることを株式の無償割当てという185・186U。ある種類の種類株主に
|異なる種類の株式を割り当てることもできる。

定款の定めか株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議により決定186V
186 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_510.html

会社の株主およびその登録株式質権者に対する通知義務187U
187 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_509.html
176Э LET’S BEGIN !:2007/03/10(土) 11:16:49 0
第5章 機関

5−1 総説

5-1-1 機関の意義

会社は法人(3)という観念的存在であり、自ら意思を決定し活動することはできない。そこで、
ある自然人の意思決定および活動を会社自体の意思決定および活動として扱う必要がある。
その者の行為が法律上会社自体の意思決定・活動と認められる会社の組織上の一定の地位にある者を機関という。

5-1-2 株式会社の機関の特色

公開会社の機関の2大特色として、@機関資格と社員資格との分離、A機関権限の分掌があげられる。

5-1-2-1 機関資格と社員資格の分離

株式会社では、所有と経営の分離が可能になっている(公開会社では制度的に分離331U本文・402X本文)。
←・株主が多数に上る可能性があり、すべての株主で経営することは不合理。・株式会社は大規模・複雑な
 営業活動を行うので、専門家としての経営者に任せるのが、かえって株主に利益。

経営の効率化・合理化の必要性。出資を通じた経済的利益の追求を目的とする社員には経営に参加する意欲
がないことが多い。他人に経営を任せても、間接有限責任によるリスクの軽減があるという許容性。
という特徴を有する。

現実には、人的な信頼関係を有する株主から成る小規模な株式会社もあり、それらは一般に公開会社以外の会社
となるため、会社法は公開会社以外の会社については、定款をもって取締役・執行役・監査役の資格を
株主に限ることを認めている331U但書・335T・402X但書。
331 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_356.html
335 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_352.html
402 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_182.html
177Э LET’S BEGIN !:2007/03/10(土) 17:13:33 0
5-1-2-2 機関の分化

|株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または
|委員会を置くことができる326U
326 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_361.html

とりわけ公開会社では社員間に人的信頼関係のない大規模団体に適するよう、機関が分化し、かつ機関相互間の
機能の分担と統制・調和が図られている。

すべての株式会社には機関として株主総会が設けられる。公開会社は取締役会をおかなければならない327TA
公開会社以外は取締役会を設けなくともよく、その場合大会社でないかぎり監査役も置かなくてよい327U参照。
327 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_360.html

取締役会設置会社は、原則として、監査役(会)および代表取締役を置くか、三委員会および執行役を
置かなければならない。
←効率的な企業活動を実現する。株主総会の権限の縮小と取締役会の広範な権限に鑑みて、取締役会
 および監査役(会)あるいは三委員会による、複数方向からの牽制により、業務執行機関である
 代表取締役あるいは執行役の専横の抑制を図ろうとするもの。
178Э LET’S BEGIN !:2007/03/10(土) 17:14:43 0
類型的に利害関係者が多数にのぼると考えられる大会社2Eは、会計監査人を置かなければならない328TU・327X。
2 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun1/2006/02/post_860.html
328 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_359.html
←監査役や監査委員については若干の欠格事由と兼任禁止が定められているほかには(335・331TV
 400VW)資格要件が定められていないため必ずしも会計の知識・経験が十分に有しない。そこで
 利害関係者保護のため、計算書類が適切に作成され、開示されることが重要。

大会社以外の会社も、監査役(会)を設ける会社または委員会設置会社に限り定款の定めにより会計監査人
を置くことができる326U・327V
←会計監査人の取締役からの独立性を担保する。

公開会社である大会社は、監査役会または三委員会を設けなければならない328T
監査役会を設ける場合には、監査役は3人以上(少なくとも半数以上が社外監査役)でなければならず335V
常勤監査役を定めなければならない390V
390 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_195.html

大会社でなくとも、委員会設置会社でない取締役会設置会社は、定款の定めにより監査役会を設けることができる
326U・327W

公開会社以外の会社は、大会社を除き、委員会設置会社以外の会社であっても、監査役に代えて会計参与のみ
を置くことが許される327U但書。
←計算書類の信頼性を高めるための会計参与と監査役(とりわけ定款で監査の範囲が会計事項に限定
 されている監査役)による監査とを二重に要求する必要がない。

会計監査人を選任せず、かつ監査役会を置かない、公開会社以外の取締役会設置会社には、監査の範囲を
会計事項に限定した監査役のみを置くことも認められている389T
389 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_196.html
←公開会社以外の会社では、業務一般を監査する能力のある監査役として適任の者が見つからない可能性がある。
ただし、この場合には、株主に一定の監督是正権が与えられる。
179Э LET’S BEGIN !:2007/03/10(土) 17:16:16 0
すべての株式会社は、定款の定めにより、三委員会を設けて委員会設置会社となることができる326U。
委員会設置会社は、会計監査人を選任しなければならず、株主総会、取締役会のほか、指名委員会、
監査委員会、報酬委員会および1人以上の執行役が置かれる2K・402T
402 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_182.html

委員会設置会社では、株主総会の権限がやや縮減される一方、取締役会の構成、権限等は監査役設置会社の
機関構造におけるそれらとほぼ同じであるが、執行役に業務執行の意思決定を大幅に移譲することができる。
取締役は取締役としては会社の業務を執行することはできず415、執行役が会社の業務執行を行う418
415 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_169.html
418 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_166.html

その結果、代表取締役は置かれず、代表執行役が会社を代表する。

監査役(会)は設けられず327U、それぞれ、取締役である3人以上の委員からなる401TU
監査委員会、指名委員会、報酬委員会が設けられる404TUV
401 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_183.html
404 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_180.html

いずれの委員会も委員の過半数は社外取締役でなければならない400V
400 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_184.html

委員会設置会社については、会計参与を置くか否かを除きバリエーションが認められない。
←取締役会の存在が論理的前提であること。執行役の権限が広範なものにでき、株主総会の権限が縮小されて
 いるので、株主や取締役の意思決定・職務執行にとり、会社の計算に関する情報の重要性が高いため、
 会計監査人による監査が不可欠であること。

すべての会社は、会社法上要求されていなくとも、定款の定めにより会計参与を選任することができ、
会計監査人を置く会社も会計参与を選任することもできる326U
←会計参与の職務と会計監査人の職務とは異なり、いずれも、会社の計算の信頼性を高めるという観点からは
 重要な職務を担うから。
180Э LET’S BEGIN !:2007/03/11(日) 19:08:31 0
5−2 株主総会

|株主総会は、株主を構成員として会社の基本的事項について意思決定する必要的機関である。

5-2-1 権限

5-2-1-1 総説

株主総会は、企業の実質的所有者たる株主により構成される機関であり、本来はすべての事項を決定できるはず。
しかし、取締役会設置会社では、会社法が規定する事項および定款に定める事項に限り決議することができる295U
←取締役会による適時適切な意思決定を確保するため。
295 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_396.html

5-2-1-2 主な決議事項(取締役会設置会社の場合)

@ 会社の組織・事業の基礎的変更に関する事項

定款変更 466 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_110.html
資本金額の減少 447T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_128.html
解散 471@ ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_105.html
会社の継続 473 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_103.html
合併 783T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun1/2006/03/post_122.html
 795T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun1/2006/03/post_110.html
 804T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun1/2006/03/post_101.html
会社の分割7 83T・795T・804T、株式交換 783T・795T、株式移転 804T
事業の譲渡等 467T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_109.html
など。
181Э LET’S BEGIN !:2007/03/11(日) 19:11:12 0
A 株主の重要な利益に関する事項

計算書類の承認 483U ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_92.html
ただし439 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_140.html
一定の自己株式取得
156T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_538.html
160T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_533.html
171T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_522.html
175T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_518.html
株式の併合 180U ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_514.html
取締役等の一定額を超える会社に対する責任の免除
425T
 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_154.html
公開会社以外の会社の募集株式の発行等・新株予約権(新株予約権付社債を含む)の発行に関する事項の決定
199U ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_497.html
200T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_496.html
202VC ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_494.html
238U ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_457.html
239T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_456.html
241VC ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_454.html
公開会社における募集株式・新株予約権(新株予約権付社債を含む)の対第三者有利発行の場合の募集事項の決定
201T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_495.html
199U・240T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_455.html・238U
など。
182Э LET’S BEGIN !:2007/03/11(日) 19:11:48 0
B 機関の選任・解任に関する事項

取締役・監査役・会計監査人・会計参与・清算人の選任・解任
329T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_358.html
339T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_348.html
478TB ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_97.html
ただし108TH ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_595.html
提出・提供資料検査役の選任
316T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_372.html
少数株主が招集した総会における業務財産調査検査役の選任 316U

C 会社役員の専横防止に関する事項

役員報酬の決定
36T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_669.html
379T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_308.html
387T ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_204.html
(ただし委員会設置会社の特例
(409V ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_175.html
など。

D 法規制の潜脱を防止するための規定

事後設立 467TD ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_109.html
など。
183Э LET’S BEGIN !:2007/03/11(日) 21:57:18 0
5-2-1-3 定款による権限の拡大

取締役会設置会社においても、定款の定めにより株主総会の権限を法定事項より拡大することができる295U
295 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_396.html
しかし株主総会は意思決定機関にすぎず、その権限は業務の執行および代表・監査機関等の職務には及ばない。
→定款の定めにより総会の権限にできる事項は、総会と同じく意思決定機関である取締役(会)の権限事項に限られる。

株式会社の本質または強行法規に反しない限り、取締役会の決定事項は定款で総会の決議事項とすることができる。
←株主が経営の効率性を犠牲にしても自ら意思決定しようと考えるときには、株主総会の権限としてもよい。

株主総会の招集296Vは、事柄の性質上、株主総会の権限とすることはできない。
取締役会が設置されている場合には、業務執行すべての決定事項362U@を株主総会の権限とすることはできない。
←取締役会の意義を没却しないため。

代表取締役の選定は、株主総会の権限とすることができる(争いあり)。
←代表取締役は会社の代表機関であって、取締役会の代表機関ではない。選定を株主総会の権限とすれば、
 解職も総会の権限となるが、その場合でも取締役会の決議に代表取締役は拘束され、代表取締役に対する
 取締役会の命令監督権は存在する。
こう解した場合、取締役会の監督権の実効性を確保する方法として、差止請求などがありうる。
184Э LET’S BEGIN !:2007/03/14(水) 20:35:23 0
5-2-1-4 権限の委譲の禁止

株主総会の決議事項として法定されたものは、株主の利益に重要な影響があるため総会の権限事項とされた
ものであるから、株主総会以外の機関が決定できるとする内容の定款の定めは、その効力を有しない295V。

会社法が総会決議を要求する趣旨に鑑み、基本的な事項について株主総会において決定されていれば、
その範囲内での細目的事項の決定は、他の機関に委任することは認められる。

以下の事項につき、代表取締役または代表執行役に決定させる旨の別段の定めをすることができる。

譲渡制限株式の譲渡による取得の承認・不承認の決定139T但書・指定買取人の指定140X但書
139 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_559.html
140 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_558.html
募集株式が譲渡制限株式である募集事項の決定204U但書
204 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_492.html
募集新株予約権の目的である株式が譲渡制限株式である場合または募集新株予約権が譲渡制限新株予約権
である場合の募集新株予約権の割当て243U但書
243 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_452.html
譲渡制限新株予約権の譲渡による取得の承認・不承認の決定265T但書
265 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_428.html
株式の無償割当て186V但書
186 >>175
新株予約権の無償割当て278V但書
278 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_413.html
取得条項付株式の取得に関する一定の事項の決定168T但書・169U但書
168 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_525.html
169 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_524.html
取得条項付新株予約権の取得に関する一定の事項の決定273T但書・274U但書の新株予約件の内容
273 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_419.html
274 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_418.html
185Э LET’S BEGIN !:2007/03/14(水) 21:01:09 0
5-2-2 株主総会の招集

5-2-2-1 招集

株主総会を開催する一定の手続きを招集という。
株主全員に出席の機会と準備の余裕を与え、どの集会が株主総会と認められるかの紛争を防ぐため、
総会の招集は招集権限のある者が法定の手続によってなすことが必要。
この手続によらず単に株主が集合して会議を開いても、総会の決議があったものと認められないのが原則。

ただし、代理人による出席を含む株主全員の出席があって、総会の開催に対して同意が得られた場合には、
総会は有効に成立するとする判例。
←株主が準備の余裕を放棄するのは自由。出席の機会も実質的に確保されており、招集通知を要求した
 法の趣旨に反しない。

株主全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、
招集の手続きを経ずに開くことができる300。
300 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_388.html

取締役会設置会社では、株主総会は取締役会の決議に基づき、代表取締役(委員会設置会社では代表執行役)
が招集するのが原則296V・298Wであるが、例外として、少数株主297W・491による
招集296V・298Wおよび裁判所307・359による招集命令がある。
←取締役会などの恣意により株主総会が開かれないときに、株主の利益を保護するため。
296 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_395.html
298 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_393.html
297 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_394.html
491 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_84.html
307 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_381.html
359 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_328.html
186Э LET’S BEGIN !:2007/03/15(木) 21:39:34 0
5-2-2-2 招集の通知

取締役設置会社の場合、株主総会を招集するには、株主に対して2週間前(公開会社以外の会社においては
書面または電磁的方法による議決権行使を認める場合を除き、1週間前)に書面で(政令の規定に従い、
株主の承諾を得た場合には電磁的方法によることもできる)招集通知を発しなければならない299TUA。
←株主に出席の機会と準備を与えるため。
299 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_392.html

会議の目的たる事項(議題)298TAおよび法務省例に定める事項298TDなどを招集通知に記載・記録
しなければならない299W
298 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_393.html

定時株主総会の招集通知の際には、貸借対照表・損益計算書(一定の会社は更に連結計算書類)・
株主資本等変動計算書・個別注記表・事業報告のほか、監査役(監査の範囲が会計監査に限定されている者を含む)
・監査委員会または会計監査人を設置している会社では、監査報告・会計監査報告を提供しなければならない437
←株主総会に向けて十分な準備と株主総会における充実した討議を可能にするため。
437 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_142.html
187Э LET’S BEGIN !:2007/03/15(木) 21:52:27 0
5-2-3 提案権

会社が総会を招集する機会に、一定の事項を会議の目的とすることを求め、または提案する、株主の権利。
株主が総会に積極的に参加し、株主の意思が会社経営に反映するような状況をつくるもの。

特定の株主総会で何を議題とするかは、取締役会設置会社では、原則として取締役会が決する298W
多数は株主は取締役に事実上影響を与えうるが、少数は株主にはそのような機会がない。
株主が総会に積極的に参加させ、株主の意思を十分総会に反映させる一方、総会を円滑に運営するため、
提案権などが規定される。

濫用防止のため、議題追加権と議案の要領の通知請求権を行使するには、株式保有につき一定の条件を要する。
303UV・305TU
188Э LET’S BEGIN !:2007/03/16(金) 21:16:02 0
5-2-3-1 提案権などの種類

(1) 議題追加権(303T)

一定の事項を会社が招集する総会の会議の目的(議題)とすることを要求する権利。
ただし、その株主が議決権を行使できる事項に限られる。
303 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_385.html

(2) 議案の要領の通知請求権(305T)

会議の目的たる事項につき、株主が提出する議案の要領を、会社が招集通知を書面あるいは電磁的方法で
行う場合には記載・記録することを、そうでない場合には株主に通知することを、それぞれ、請求する権利。
305 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_383.html

(3) 議案提出権(304)

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使することができる事項に限る)
につき議案を提出することができる。
会議の一般原則として、総会の場で動議を提出することは可能であり、その点で304は確認的規定であるが、
会社法は円滑な運営の観点から、但書で議案を提出できない場合を定めている。
304 http://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_384.html
189Э LET’S BEGIN !:2007/03/16(金) 21:18:13 0
5-2-3-2 議題追加権および議案の要領の通知請求権の行使方法

303T・305T

会社は、総会の議題および議案として、これを招集通知に含め、修正提案または反対提案であれば、
会社側が提案した議案に加えて、修正・反対の趣旨を招集通知に含める。
ただし305W

5-2-3-3 違反の効果

議題追加請求が無視されても、総会の目的となっていない以上、総会招集手続きに違法があるといえず、
損害賠償を求めうるにとどまる。
議案提出または議案の要領の通知請求が無視された場合には総会招集手続きに違法があるものとして
総会決議取消しの訴えの対象となる。
190Э LET’S BEGIN !:2007/03/17(土) 09:32:13 0
おじさん、ここんところ学習意欲(があるような雰囲気を出したいという意欲)が非常に減退しておりました。
>>160のやつも、まだ114頁までしか読んでません。
こんなことでは胸を張って「会社法の勉強を始めるおじさん」を自称することもできなくなります。
今日からまた初心にかえり、力を込めて勉強してるフリをしたいと思います。
191Э LET’S BEGIN !:2007/03/17(土) 10:46:45 0
と、書き込んで3頁読んだら眠くなったので寝た。
睡眠時無呼吸症候群とかに罹ってるのかもしれない。毎日昼間っから眠たくってかないません。
192Э LET’S BEGIN !:2007/03/17(土) 19:44:16 0
結局、終日寝たきりで過ごした。今日はもうあきらめた。

http://sakidatsumono.ifdef.jp/political-compass.html

政治的な右・左度(保守・リベラル度)      −3.4
経済的な右・左度(市場信頼派・政府介入派)  0

あなたの分類は  リベラル右派  です。


http://seiji.yahoo.co.jp/feature/toitsuchiho07/position/index.html

縦軸(リベラル/保守)       +2  
横軸(小さな政府/大きな政府) +1

あなたは「リベラルかつ小さな政府をめざすタイプ」です!

「政治・経済・社会の進歩に敏感で、政府の介入をなるべく小さくしつつ変革を進めることが大事」という考えを
持っているのではないでしょうか。
193おばさん:2007/03/17(土) 23:04:40 0
ぎゃぼー、おばさんだよ。
今年は暖冬だっていうのに、インフルエンザのA.Bダブルで
かかっちゃったよ。検査の時に鼻の奥の方まで綿棒でぐりぐり
されたもんだから鼻の内部が刺激されてくしゃみ出まくり。
あちこちにBのウィルスを放出しまくり。やめれぃ。

おととい講習会の修了式だったけど、こんなんだから髪の毛振り乱す
訳にいかず、やや体調のよい時を狙って福祉法の勉強をしとります。

おじさんは、失礼ながらおじさん体型であられまするか?
うちの社長さんがぽんぽこたぬきさんおなかで、いつも昼食後休憩室で
ぐわーぐわわーといびきをかいて寝ており、時折睡眠時無呼吸になってて
こりゃやばいよ、やばいよと数年間心配しとりました。
案の定宍戸じょう、昨年、糖尿病にかかってしまいました。
糖尿の治療と共に、睡眠時無呼吸も軽くなったようです。
運動不足になっているようだったら、意識して歩くことから始めませう。

お節介ばばですんまそん。
194Э LET’S BEGIN !:2007/03/18(日) 09:12:53 0
おじさん、ぽんぽこたぬきさんとは言わないまでも、ちょっとお腹は出てきてるのよねえ。
メタボ判定の腹回り基準もクリアしていたような。んで心配なのは、おじさんの兄も同じような体型なんだけど、
彼は正式にお医者さんから睡眠時無呼吸症候群であるとの診断を頂戴してるってこと。
やっぱ運動しなくちゃいけないよなあ。歩くことは、ちょっとは意識してて、駅まで自転車は使わないとか、
エスカレーターが混んでたら待たずに階段を使うとかはしてるんだけどねえ。お腹はひっこまないねえ。
もっと頑張らなくちゃいけないんだろうなあ。めんどくさいなあ。ああめんどくさいめんどくさい。
それはそれとして、いったい何の試験なんだろうな。5月10日・福祉法とかで検索かけても分からなかった。
おじさんも具体的な目標を設定しないとダメだな。もう勉強することそのものへのモチベーションは涸れ果ててきてるし。
195Э LET’S BEGIN !:2007/03/18(日) 23:18:18 0
>>160のやつを169頁まで読んだところで今日は力尽きた。
そんで、これがまだ100頁以上も残ってるのに、また新しい本を買ってきちゃった。
『基礎から学べる会社法』ってやつなんだけど、装丁がこざっぱりしているところが気に入った。
>>105の著者の人も、一つの本を何回も読むよりも、いろいろな本を読むほうが勉強になる
というようなことを書いてるし、今のを読み終えたら次はこれをやっつけてやるつもり。時間はかかるだろうけど。
その>>105の本が、新書版になって出てたんで、ちょっぴりショックだった。
買ってあったのを読み切る前に新書化されてるのを見つけてたら、もっとショックが大きかったろうから、
ギリでセーフって感じでありました。
そういうわけで、明日からまたコツコツやっていこう。あと、間違っても「案の定宍戸じょう」というフレーズを
リアルで口に出して他人様を困惑させたりしないように気をつけていこう。
196Э LET’S BEGIN !:2007/03/19(月) 22:26:43 0
5-2-4 議決権

|株主は、原則として株主総会に出席して質問し、意見を述べ、動議を提出し、決議に加わる権利を有するが、
|その中で総会の決議に加わる権利を議決権という。議決権はいわゆる共益権に属する。

5-2-4-1 1株1議決権の原則とその例外

5-2-4-1-1 1株1議決権の原則(308T)

株主は原則として1株(単元株制度が採用されている会社においては1単元)につき1個の議決権を有する
(ただし、公開会社以外においては、株主総会における議決権について定款の定めによる異なった取り扱い
が認められる109U)。
308 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_380.html
109 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_594.html
197Э LET’S BEGIN !:2007/03/19(月) 22:27:56 0
5-2-4-1-2 議決権を行使できない場合

@ 議決権制限株式(108TB)

定款の定めにより議決権を行使することができる事項につき制限のある株式(議決権制限株式)を発行することができる。
108 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_595.html

ただし公開会社では115
115 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_586.html

議決権制限株式の株主であっても種類株主総会では議決権を行使できる。

A 自己株式(308U)

会社は、自己株式について議決権を有しない。←支配の公正を担保するため。

B 相互保有株式

子会社の親会社株式の取得禁止と相まって、親子会社規制の重要な規定という一面ももつ。
308Tかっこ書 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_380.html
の不利益を定めることで株式の相互保有を抑える。
←株式の相互保有は、企業間の協調、株主安定化などに用いられるが、会社財産の裏づけのない資本の
 形成により、会社債権者が害されるおそれ、当時会社の経営者が相互に相手方の支配権を支持しあうという
 議決権行使の歪曲化、市場の不当支配や株価操作のおそれ、などの弊害を持つため。

C 基準日後に発行された株式(ただし、4-10-3参照)

D 単元未満株式(308T但書)(4-7-2)

E 自己株式取得・売渡請求に関する総会決議において、売主となる者の有する株式(160W・175U)
 (4-5-3-3-4(2)2)A(a)(b))
198Э LET’S BEGIN !:2007/03/19(月) 23:18:50 0
>>195は不正確だった。あの著者さんが言ってるのは、1つの本を何十回も読んでそれだけを勉強するより、
いろいろな本を読んだ方が良いということ。おじさんみたいな凡庸なおつむの持ち主は、「なるほど会社法」
のような簡単な本でも、最低3回は読まないと意味ないだろうと思われる。
199夢見る名無しさん:2007/03/20(火) 10:00:14 0
つ【200】 約3ヶ月かけて到達! おめでとう!
200Э LET’S BEGIN !:2007/03/20(火) 21:55:06 0
おお、ありがとう。
って、おじさんが礼を述べてもいいのかな。そういえば、スレ主くんはしっかり勉強を続けてるのかな。
などと白々しく謙虚そうなそぶりを見せてみたくもなる心の負い目。
でも逆に、自分で立てたスレじゃないからこそ、あんまり見栄えとか面白味とかも意識せずに済んで、
気楽にここまで続けることができたんだろうなあ。
201Э LET’S BEGIN !:2007/03/20(火) 21:58:02 0
5-2-4-2 議決権の行使方法

本来、株主は自ら出席して議決権を行使するのが自然。しかし、株主にとり議決権は権利であり、
できるだけ行使しやすい状況をつくる必要がある。

5-2-4-2-1 代理行使

5-2-4-2-1-1 原則

株主は、代理人によって議決権を行使することができる310T。
310 htp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_378.html
議決権は、本来代理に親しむ権利(許容性)←・株主の一身専属的人格権ではなく、財産的性格をもつ権利。
 ・(理念型としての大規模な株式会社では)株主の個性が重視されない。
株主の議決権行使を容易にし、その行使の機会を保障する必要がある(必要性)
←株式会社においては、株主が広い範囲にわたって散在し、かつ総会開催期日が集中しているため、
 株主自身が総会に出席して議決権を行使することが困難な場合がある。

5-2-4-2-1-2 代理人資格を株主に限定する定款規定の効力

株主総会が株主以外の第三者によってかく乱されるのを防止する必要性(とくに譲渡制限している会社)から、
代理人資格を株主に限定する定款規定を設ける会社が多い。これは、議決権行使の機会の確保と衝突する。
ただ、メンバーでなければ議決に参加できず、議決権の行使の委任先は他のメンバーに限られるのが
会議体の本則であるともいえるため、会議対に参加する者の個性が問題となる場合があることを否定できない。
そこで、さしあたりこのような定款規定は合理的な理由による制限として有効と考えたうえで(判例)、
その制限の範囲を絞ることが考えられる。
@その代理人を用いることが議決権行使にとって自然かつ必要である場合には拒絶できない。
A代理人に対する株主のコントロールが十分である場合には拒絶できない。
と解することによって、不当な制限を避けることができる。

これに対し、定款の定めにより代理人資格を株主に限定することは、信頼しうる代理人を株主の中から見出し
えない場合には、議決権行使の機会が事実上奪われ、結局多くの株主から議決権行使の機会を奪う結果を招くことから、
310Tの趣旨に反するとして定款規定を無効と考え、かく乱の防止は議長の秩序維持権に委ねる315ことも考えられる。
202Э LET’S BEGIN !:2007/03/21(水) 08:44:29 0
5-2-4-2-2 議決権の不統一行使

株主は2つ以上の議決権を有する場合、その一部をもって賛成し、残部をもって反対することもできる313。
313 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_375.html
←株式の信託、外国預託証券、株券振替決済などの場合、形式上(株主名簿上)は1人の株主になって
 いても、実質上は複数の株主に権利が属しており、実質上の株主の意向にしたがって議決権を行使
 するために必要。また、通常、不統一行使による会社の不利益は小さい。

株主が株式の信託を引き受けたこと、その他、他人のために株式を有する者でないときは、不統一行使
を会社は拒むことができる313V。←事務処理上の煩雑さを避けるため。
313 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_375.html
取締役会設置会社において不統一行使をするためには313U

5-2-4-2-3 書面による議決権行使

議決権を有する株主が1000人以上の会社は、株主総会に出席しない株主に、書面によって議決権を
行使することを認めなければならない298U本文。
←株主の議決権行使を容易にし株主の意思を確実に反映させるとともに定足数の確保を図る。

それ以外の会社も、(取締役会設置会社の場合は取締役会の決議をもって)、株主総会に出席しない
株主に書面をもって議決権を行使することを認めることができる298TB
298 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_393.html
203Э LET’S BEGIN !:2007/03/21(水) 08:45:38 0
5-2-4-2-4 電磁的方法による議決権行使

会社は(取締役会設置会社の場合は取締役会の決議をもって)、株主総会に出席しない株主に電磁的方法
により議決権を行使することを認めることができる298TC。
この場合、招集通知に際し、株主総会参考書類を交付しなければならない302T
また、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない302VW
302 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_386.html

電磁的方法による議決権の行使方法312T
312 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_376.html

5-2-4-2-5 会社による合理的な定めの許容

書面と電磁的方法によって重複して議決権行使がなされた場合にいずれを有効な議決権行使として取り扱うか、
および、議決権行使を受け付けるべき期間につきあらかじめ合理的な定めを設けることができる。
←前者は会社の事務処理を容易にするため。後者は会社の集計作業上の負担を合理的なものとするため。
 いずれも株主の議決権行使の機会を不当に奪うものではない。
これらの定めは議決権行使書面等に記載しなければならない。
204Э LET’S BEGIN !:2007/03/22(木) 21:40:09 0
5-2-5 総会の議事進行

5-2-5-1 議長

議長の選任に関しては定款に定めるのが通常だが、定款に定めがなければ総会で選出。
議長は総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有し315T、議事運営に関する議長の命令に従わない
者など、総会の秩序を乱すものを退場させることができる315U。
315 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_373.html

5-2-5-2 取締役等の説明義務

314 ttp://www.sinkaisyahou.team-dreamer.com/zyoubun2/2006/03/post_374.html
会議の一般原則上、当然のことであるが、確認的に置かれた規定。

5-2-5-2-1 説明を拒絶できる場合

会議の事項に関しないものであるとき、説明することによって株主共同の利益を著しく害するとき、
その他正当な理由があるものとして法務省令(会社規71)に定める場合には説明する必要はない。

5-2-5-2-2 説明義務違反の効果

質問の機会を全く与えなかったとき、不当に説明を拒絶したとき、不実の説明、正当な事由なく不十分な
説明しかしなかったときは、決議の方法が法令に違反するものとして、決議取消しの訴えの原因831T@
831 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html

他の株主から打切りの動議が出された場合でも、客観的に十分な説明がなされないかぎり、説明義務違反
になる(罰則の対象976H)。
976 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_976.html
205Э LET’S BEGIN !:2007/03/22(木) 21:52:07 0
5-2-5-3 株主の平等取扱い

同じ株主総会に出席する株主に対しては合理的な理由のないかぎり同一の取扱をなすべき。
持株数に応じた平等ではなく、株主平等原則とは異なる。

5-2-5-4-1 表決の方式

定款に特に定めのないかぎり、投票・挙手・起立、その他、出席株主の意思を明認できる方法であればよい。

5-2-5-4-2 決議要件

(1) 普通決議

309T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html

定款をもって定足数を加減することが認められる。
取締役・監査役・会計参与の選任・解任決議は重要な事項であるので、定足数を議決権を行使することの
できる株主の議決権の3分の1未満に引き下げることはできず、決議要件を引き上げることはできる341。
341 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_341.html
206Э LET’S BEGIN !:2007/03/23(金) 22:39:14 0
おじさん、インターネット関係の本を立ち読みしてきた。そしたら、他人の文章や絵のコピペをする場合には、
著作権侵害回避のため、短く小さくすべしと書かれていた。
やっぱりおじさんはちょっとやばいことをやってたみたい。
でも、『リーガルマインド会社法』という、おじさんにとっては読みやすいとは言いがたい教科書を、形だけでも
ここまで(まだ134頁だけど)読み進むことができたのは、ひとえにこのスレがあったおかげだし、それに、
せっかくこれまでやってきてプッツリ止めるのもなんか残念なんで、明日っからはやり方を変えて続けていくことにきめた。
今後は、その日に読むべき頁の見出しと条文(のリンク)だけを前もってここに書き込んでおくことにする。
次の日に新たに見出しと条文が書き込まれていたなら、前の日の分はとりあえずは読みましたよということが
分かるという寸法だ。すごいぞ、なんかまたやる気が出てきたぞ。今日は眠いからもう寝るけど。
207Э LET’S BEGIN !:2007/03/24(土) 06:22:43 0
(2) 特別決議

309U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html 

(3) 特殊な決議

309V ・ 309W

5-2-5-5 議事録の作成

318TUV本文W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_318.html

5-2-5-6 総会検査役の選任

306 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_306.html
307T@A ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_307.html
208Э LET’S BEGIN !:2007/03/24(土) 08:32:08 0
特別決議 が要求されるものを書き出しておこう。

譲渡制限株式の譲渡不承認の場合の会社による買受け 140UX

特定の株主からの自己株式買受け 160T・156T

全部取得条項付種類株式の取得 171T

相続人等に対する売渡請求 175T

株式の併合 180U

公開会社以外における募集株式の発行等に係る事項の決定
および公開会社における募集株式の有利発行等に係る事項の決定の委任 200T

定款の定めがない場合に株主に割当てを受ける権利を与えてする公開会社以外の会社における
募集株式の発行等に係る事項の決定 202VC

募集株式が譲渡制限株式である場合の募集株式の割当て 204U

公開会社以外における新株予約権の募集事項の決定および公開会社における新株予約権の
有利発行に係る募集事項の決定 238U
209Э LET’S BEGIN !:2007/03/24(土) 08:32:39 0
つづき。


公開会社以外の会社における新株予約権の募集事項の決定の委任 239T

定款に定めがない場合に株主に割当てを受ける権利を与えてする公開会社以外の会社における
新株予約権の募集事項の決定 241VC

募集新株予約権の目的である株式の全部または一部が譲渡制限株式である場合
または募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合の募集新株予約権の割当て 243U

監査役・累積投票によって選任された取締役の解任 339T・342V〜X

株主総会の決議による役員等の対会社責任の一部免除 425T

資本金額の減少(定時株主総会における決議であって、減少する資本金額が欠損額を超えない場合
〔欠損填補の場合〕を除く) 447T

株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合の現物配当 454W

定款変更、事業の譲渡等および解散、合併契約・吸収分割契約・新設分割計画・株式交換契約
・株式移転計画の承認
210Э LET’S BEGIN !:2007/03/24(土) 08:56:19 0
5-2-6 書面または電磁的方法による同意

319 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_319.html
320 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_320.html


5-2-7 利益供与の禁止と贈収賄

5-2-7-1 利益供与の禁止

120T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_120.html

5-2-7-1-1 禁止の範囲

120U

5-2-7-1-2 違反の効果

120V前段・後段・W・X
847T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html
970 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_970.html
211Э LET’S BEGIN !:2007/03/24(土) 08:57:09 0

5-2-7-2 贈収賄罪

968 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_968.html

5-2-7-3 その他の方策

(1) 株式の譲渡による取得の定款の定めによる制限

107T@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_107.html
108TC ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_108.html

(2) 代理人資格の制限 (5-2-4-2-1-2)

(3) 代理人の人数制限

310X ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_310.html

(4) 議長の議場整理権

315 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_315.html
212おばさん:2007/03/25(日) 01:17:26 0
おばさんも明日から、ノートにでもまとめて
頭に叩き込んだりしてみます。6時には起きよう。できるかな。

おばさんの試験は、自治体の中のちびっこい試験なのです。
で、実技とかもあったりするので難儀なのですがおじさんも
相当頑張っているし、不惑の年まで手が届きそうなおばさんも
呆け防止に一丁、頑張ってみよう。
213Э LET’S BEGIN !:2007/03/25(日) 07:09:25 0
30代から呆け防止を考えてるとは、相当に精神的肉体的経済的に余裕のある証拠だ。
おじさんは自分の老後のことなんて、おそろしくて想像する気もおこらない。
でも、おじさんはまだまだこれからだ。もう本当におじさんは頑張っちゃうぞ!トカトントン

『なるほど会社法』、やっと読みおえた。なるほど会社法の仕組みが分かったよ、とは言えないけど、
とりあえずは読んだし、次『基礎から学べる会社』にいってみよう。
そしてまたもう1回『なるほど』を通読して、その後何か問題集をやってみる、という流れでいこう。
214Э LET’S BEGIN !:2007/03/25(日) 08:38:40 0
5-2-8 多数決原理と少数派株主保護

5-2-8-1 多数決原理

308T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_308.html
309T・U〜W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html

5-2-8-2 少数派株主保護

348 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_348.html
362U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html
363 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_363.html
418 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_418.html
295U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_295.html

5-2-8-2-1 多数決の限界

5-2-8-2-2 多数決原理の修正

(1) 特別決議、特殊の決議等 5-2-5-4-2(2)(3)

(2) 種類株主総会

(3) 累積投票制度

342 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_342.html
215Э LET’S BEGIN !:2007/03/25(日) 08:39:13 0
(4) 取締役・監査役・会計参与の解任および解任の訴え

347 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_347.html
341 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_341.html
297T・W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_297.html
325 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_325.html
854TVW ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_854.html
855 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_855.html
民保23T 

(5) 解散判決

833T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_833.html

5-2-8-2-3 多数決原理の下における少数派株主の経済的利益の保護

(1) 株式譲渡自由の原則 4-5 5-2-8-1

(2) 募集株式の発行等における払込金額規制 7-3-2(1) 7-3-3-2

(3) 株式買取り請求権 8-1-9(1) 8-4-7(1)
216Э LET’S BEGIN !:2007/03/25(日) 14:11:23 0
217Э LET’S BEGIN !:2007/03/25(日) 14:12:06 0
5-2-8-3-2 少数株主権

(1) 総株主(種類株主総会の場合はある種類株式の総株主)の議決権の100分の3(定款で引下げ可能)
 以上を行使前6ヶ月(定款の定めで短縮可能)継続保有する株主の権利

297TW ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_297.html
325 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_325.html

(2) 総株主の議決権の100分の3(定款の定めにより引下げ可能)以上または発行済株式総数の
 100分の3(定款の定めにより引下げ可能)以上にあたる株式を行使前6ヶ月(定款の定めにより
 短縮可能)継続保有する株主の権利

854 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_854.html
479U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_479.html
 
(3) 総株主の議決権の100分の3(定款の定めにより引下げ可能)以上または発行済株式総数の
 100分の3(定款の定めにより引下げ可能)以上にあたる株式を有する株主の権利

433 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_433.html
358 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_358.html

(4) 総株主の議決権の10分の1(定款の定めにより引下げ可能)以上または発行済株式総数の
 10分の1(定款の定めにより引下げ可能)以上にあたる株式を有する株主の権利

833 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_833.html
218Э LET’S BEGIN !:2007/03/25(日) 14:12:37 0
(5) 総株主の議決権の100分の1(定款の定めにより引下げ可能)以上を行使前6ヶ月前
 (定款の定めにより短縮可能)継続保有する株主の権利

306 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_306.html

(6) 総株主(種類株主総会の場合はある種類の株式の総株主)の議決権の100分の1(定款の 
 定めにより引下げ可能)以上または300個(定款の定めにより引下げ可能)以上の議決権を
 行使前6ヶ月前(定款の定めにより短縮可能)継続保有する株主の権利

303 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_303.html
325 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_325.html
305 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_305.html


5-2-8-3-3 業務監査権限を有する監査役を設置しない会社の特則

357T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_357.html
367 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_367.html
371U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_371.html
360V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_360.html
219Э LET’S BEGIN !:2007/03/25(日) 14:50:47 0
5-2-8-3-1 単独株主権 の (1) 株式保有期間要件なし 247 の次

796U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_796.html

が抜けてた。


どうやらこのスレの使い方を変えたのは正解みたい。
けっこう理解の助けになってるし、janeを使った直リンで条文がパッと出てくるのも便利。
これからは1日5ページくらいのベースを楽に維持できそうな感覚。
220Э LET’S BEGIN !:2007/03/26(月) 07:07:07 0
5-2-8-4

831T@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html

@取締役・監査役・会計参与・執行役の株主総会での説明義務
314 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_314.html
A会計帳簿・資料閲覧権
433 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_433.html
B議事録の閲覧
318W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_318.html
371U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_371.html
394U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_394.html
413V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_413.html
C計算書類等の閲覧
442V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_442.html
D業務財産調査検査役の選任
358 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_358.html
221Э LET’S BEGIN !:2007/03/26(月) 07:07:59 0
222Э LET’S BEGIN !:2007/03/26(月) 07:08:31 0
223Э LET’S BEGIN !:2007/03/26(月) 07:09:03 0
5-2-9 株主総会・種類株主総会・創立総会・種類創立総会の決議の瑕疵を争う訴え

5-2-9-1 総説

831 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html
830 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_830.html

5-2-9-2 決議取消しの訴え(831)

5-2-9-2-1 訴えの性質

5-2-9-2-2 訴えの当事者

834P ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_834.html
831T

5-2-9-2-3 訴えの提起期間

831T柱書

5-2-9-2-4 裁量棄却(831U)

831T@前段
224Э LET’S BEGIN !:2007/03/27(火) 06:43:04 0
書き漏らし >>220  5-2-8-4 手続き的保障
----------------------

5-2-9-3 決議無効確認の訴えと決議不存在確認の訴え(830)

5-2-9-3-1 訴えの性質

5-2-9-3-2 訴えの当事者

834O ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_834.html
830・831

5-2-9-3-3 訴えの提起期間

830・831

5-2-9-3-4 取消原因と不存在事由との差

5-2-9-4 3つの訴えの手続

835T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_835.html
837 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_837.html
836 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_836.html
225Э LET’S BEGIN !:2007/03/27(火) 06:43:37 0
5-2-9-5 判決の効力

5-2-9-5-1 対世効

838 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_838.html
831T柱書 

5-2-9-5-2 遡及効

839反対解釈

5-2-9-6 決議が取り消された場合の決議に基づく行為の効力

(1) 株主総会の決議によって完了的に一定の効果が生じる場合

425T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_425.html
361 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_361.html
379 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_379.html
387 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_387.html

(2) 株主総会の決議をその成立または効力発生の要件・前提とする行為

839 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_839.html
908U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_908.html
354 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_354.html
民109・112
226Э LET’S BEGIN !:2007/03/27(火) 06:44:55 0
5−3 取締役会

828 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html
831 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html
注)
332TUV ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_332.html
339U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_339.html
330 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_330.html
854 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_854.html

5-3-1 取締役会の意義

5-3-2 取締役会の権限

5-3-2-1 委員会設置会社以外の会社

注)
348T・U・V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_348.html
349T・V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_349.html

5-3-2-1-1 業務執行の決定

362U@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html
227Э LET’S BEGIN !:2007/03/27(火) 06:46:41 0
(1) 取締役会で決議しなければならない事項

362W
139T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_139.html
140W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_140.html
163 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_163.html
168T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_168.html
169U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_169.html
178U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_178.html
186V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_186.html
197W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_197.html
201T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_201.html
234X ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_234.html
240T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_240.html
273T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_273.html
274U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_274.html
298W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_298.html
325 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_325.html
366T但書 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_366.html
362UB ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html
365 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_365.html
436V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_436.html
459 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_459.html
454W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_454.html
364 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_364.html
362W柱書・各号 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html
467T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_467.html
416N〜S ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
184U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_184.html
195T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_195.html
注)
362X/346W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_346.html
228Э LET’S BEGIN !:2007/03/27(火) 06:47:12 0
2) 代表取締役等との役割分担

362W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html

(3) 取締役会と代表取締役との権限関係

362U@
349W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_349.html

5-3-2-1-2 取締役会の業務監督権限

362UA
363U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_363.html
372U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_372.html
229Э LET’S BEGIN !:2007/03/28(水) 06:45:17 0
5-3-2-2 委員会設置会社

5-3-2-2-1 重要な業務の決定

416TU・W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
362W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html

(1) 取締役会で決定しなければならない事項(416UW)
467T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_.html

(2) 執行役との役割分担
362W 
163 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_163.html
178U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_178.html
183U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_183.html
197 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_197.html
201T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_201.html
234X ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_234.html
240T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_240.html
676 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_676.html
417WN〜Sかっこ書 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_417.html
415 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_415.html
416V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
402Y ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html

(3) 指名委員会・報酬委員会・監査委員会と取締役会の権限関係
400TV・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_400.html
401T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_401.html
417V・T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_417.html
413U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_413.html
366T但書 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_366.html
404T・UA・V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html
230Э LET’S BEGIN !:2007/03/28(水) 06:47:01 0
5-3-2-2-2 取締役会の業務監督権限

416TA ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html

5-3-3 取締役会の招集と手続

5-3-3-1 招集

368T・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_368.html
366T但書・U・V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_366.html
417T・U前段・後段 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_417.html
299W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_299.html
298TA ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_298.html
注)
367 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_367.html

5-3-3-2 決議の方法

(1) 原則的な決議要件

369 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_369.html

(2) 決議要件等の特例(373)

362W@A ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html
373W・T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_373.html
370 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_370.html
366T但書 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_366.html
373V・W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_373.html
383T但書 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_383.html
911V21 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_911.html
909 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_909.html
231Э LET’S BEGIN !:2007/03/28(水) 06:47:47 0
5-3-3-3 書面または電磁的方法による同意

370 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_370.html
372U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_372.html

5-3-3-4 特別利害関係を有する取締役

369U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_369.html
355 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_355.html
356 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_356.html

5-3-3-5 決議の瑕疵

5-3-3-5-1 総説

838類推 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_838.html

5-3-3-5-2 一部の取締役に対する招集通知もれがあった場合

5-3-3-5-3 監査役に対する招集通知もれがあった場合

383 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_383.html

5-3-3-6 株主総会との比較

318WX ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_318.html
371U〜Y ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_371.html
232Э LET’S BEGIN !:2007/03/29(木) 07:10:29 0
5-3-4 委員会設置会社における委員会の運営等

(1) 取締役・執行役・会計参与の説明義務、委員会の議事録の閲覧・謄写

411V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_411.html
413U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_413.html

(2) 取締役会に対する報告義務

417V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_417.html

(3) 委員の費用償還請求権等

404W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html
388 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_388.html
380 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_380.html
330 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_330.html

(4) 取締役会に関する規定の準用

411T・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_411.html
412 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_412.html
413 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_413.html
233Э LET’S BEGIN !:2007/03/29(木) 07:12:06 0
5−4 業務執行・代表機関

349T・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_349.html

5-4-1 代表取締役(委員会設置会社以外の会社)

362U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html
349V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_349.html
363TA ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_363.html

5-4-1-1 代理権

5-4-1-1-1 範囲

349W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_349.html
386T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_386.html
353 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_353.html
364 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_364.html

5-4-1-1-2 内部的制限

349X 

5-4-1-1-3 代理権の濫用
234Э LET’S BEGIN !:2007/03/29(木) 07:12:55 0
5-4-1-1-4 前提となる決議を欠いた代表取締役の行為の効力

(1) 株主総会の決議を欠いた代表取締役の行為の効力

467T@A・D ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_467.html

(2) 取締役会の決議を欠いた代表取締役の行為の効力

298W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_298.html
362WB・V・WD ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html
365 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_365.html

5-4-1-1-5 代表取締役の不法行為(350)

350 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_350.html
235Э LET’S BEGIN !:2007/03/29(木) 07:13:27 0
5-4-1-2 表見代表取締役(354)

911VM ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_911.html
354 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_354.html

5-4-1-2-1 354条適用の要件

(1) 外観の存在

(2) 外観への与因

(3) 外観への信頼

354 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_354.html

5-4-1-2-2 354条適用の効果

5-4-1-2-3 354条と908条1項

908T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_908.html

5-4-1-2-4 354条の類推適用

(1) 使用人

(2) 事実上の取締役

5-4-1-2-5 登記による第三者の保護と354条

908T・U 
354 
236Э LET’S BEGIN !:2007/03/30(金) 06:49:51 0
5-4-2 執行役(委員会設置会社の場合)

5-4-2-1 執行役制度の意義と執行役の権限

415 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_415.html
418A ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_418.html
402Y ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html
416W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html

5-4-2-2 執行役の選任・解任・任期

(1) 執行役の選任および解任
402U・W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html
403T・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_403.html
331T・U・V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_331.html

(2) 執行役の任期
402Z 

(3) 執行役の報酬
404V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html

(4) 取締役に関する規律との類似点
917@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_917.html
420V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_420.html
352U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_352.html
402V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html
419U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html
355 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_355.html
403V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_403.html
420V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_420.html
401U〜W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_401.html
237Э LET’S BEGIN !:2007/03/30(金) 06:50:24 0
5-4-2-3 執行役の義務と権限

(1) 執行役の取締役に対する報告義務

417W・X ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_417.html
411V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_411.html

(2) 執行役の報告義務

357 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_357.html
419V・T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html

(3) 訴えの原告適格

828U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html
831T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html

5-4-3 代表執行役(委員会設置会社の場合)

420T・V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_420.html
394WX ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_394.html
350 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_350.html
401U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_401.html
402U〜W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html

5-4-4 表見代表執行役(委員会設置会社の場合)

421 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_421.html
238Э LET’S BEGIN !:2007/03/30(金) 06:52:10 0
5−5 取締役・執行役の職務の執行を適正ならしめる制度

5-5-1 善管注意義務と忠実義務

330 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_330.html
402V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html
民644 
355 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_355.html
419U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html

5-5-2 取締役・執行役の競業避止義務(356T@・365・419U)

5-5-2-1 内容

(1) 規制の対象

@ 「自己又は第三者のため」
418 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_418.html
A 「会社の事業の部類に属する取引」

(2) 競業の承認

@ 承認機関と承認の効果
356T@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_356.html
365 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_365.html
419U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html
423T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html

A 開示すべき重要な事実
B 承認の態様
C 承認の時期
239Э LET’S BEGIN !:2007/03/30(金) 06:53:25 0
5-5-2-2 取締役会(株主総会)の承認を得なかった場合

(1) 取引の効力

(2) 会社に対する損害賠償責任(423T)

423T・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html

(3) 取締役・執行役の解任

339U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_339.html
403U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_403.html
854T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_854.html
240Э LET’S BEGIN !:2007/03/30(金) 06:54:03 0
5-5-3 取締役・執行役の利益相反取引の規制(356TAB・365・419U)

5-5-3-1 「取引」の意義

365U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_365.html
419U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html

(1) 直接取引(356TA・419U)

356TA ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_356.html
419U 

@ 取引の意義

A 承認を要しない取引

B 手形行為

(2) 間接取引(356TB・419U)

356TB 
419U 

5-5-3-2 利益相反取引の効力と取締役等の責任

(1) 私法的効果

(2) 損害賠償責任
241Э LET’S BEGIN !:2007/03/31(土) 07:07:22 0
>>238 5-5-2-1 内容 (1) 規制の対象
@ 「自己又は第三者のため」のところ
418 じゃなくて 
428 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_428.html

あと、5-4-3 代表執行役(委員会設置会社の場合)>>237
の部分、教科書(p.193)で引かれてる条文が明らかにメチャクチャなんだけど、
ttp://www.geocities.jp/academisch/lmc10.html
では訂正されてない。
242Э LET’S BEGIN !:2007/03/31(土) 07:12:01 0
5-5-4 取締役・執行役の報酬等(361・404V・409)

330 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_330.html
402V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html
361 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_361.html
404V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html
356TA ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_356.html
365 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_365.html
注)
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html
339U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_339.html

5-5-4-1 「報酬等」の意義および範囲

注)361 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_361.html

@ 退職慰労金

404V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html

A 使用人兼務取締役の使用人分給与等

331V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_331.html

B ストック・オプション
243Э LET’S BEGIN !:2007/03/31(土) 07:12:52 0
5-5-4-2 報酬等の決定および配分の方法

(1) 原則

361U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_361.html
404V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html
409 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_409.html

(2) 退職慰労金

(3) ストック・オプション

361TB・@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_361.html
409VB・@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_409.html
244Э LET’S BEGIN !:2007/03/31(土) 07:14:41 0
5-5-5 取締役・執行役の会社に対する責任

5-5-5-1 任務懈怠責任

423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html

5-5-5-1-1 取締役・執行役の任務懈怠

(1) 経営上の判断と注意義務違反

330 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_330.html
402V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html
355 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_355.html
419U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html

(2) 取締役の監視義務

@ 監視義務の範囲

362U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html
416T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
366T本文V・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_366.html

A 監視義務の内容

B 監視義務の実効性を確保するための配慮

363U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_363.html
417W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_417.html
372UV ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_372.html

5-5-5-1-2 任務懈怠責任の性質
245Э LET’S BEGIN !:2007/03/31(土) 07:15:29 0
5-5-5-2 株主の権利行使に関する利益供与に係る責任

120W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_120.html

5-5-5-3 利益相反取引に係る責任

423T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html
430 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_430.html
423V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html
428T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_428.html

5-5-5-4 違法な剰余金の分配に係る支払義務(462・464)

461 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_461.html

(1) 原則 -- 違法分配額の支払義務

462T・U・V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_462.html
463 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_463.html

(2) 買取請求に応じる場合の特則 -- 超過額の支払義務

322U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_322.html
116T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_116.html
464T・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_464.html

5-5-5-5 剰余金の分配に係る填補責任

465T・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_465.html
246Э LET’S BEGIN !:2007/03/31(土) 07:16:36 0
5-5-5-6 総株主の同意による責任の免除

213T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_213.html
286 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_286.html
850WTV ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_850.html

5-5-5-7 責任の一部免除および責任額の限定

425V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_425.html
426U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_426.html
427V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_427.html

(1) 一定額を超える対会社責任の株主総会決議による免除

会社規113 
425T・U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_425.html
309UG ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html

(2) 一定額を超える対会社責任の取締役の過半数の同意・取締役会決議による免除

426T・V・W・X 

(3) 社外取締役等の一定額を超える対会社責任の責任額限定契約

427T・U・W 

(4) 責任の一部免除あるいは責任額限定契約によって責任の一部を免れた役員等に対する
 退職金等・役員等が有する新株予約権の行使・譲渡

会社規115 
425W・X /426W /427X 
247Э LET’S BEGIN !:2007/03/31(土) 22:40:51 0
「法庫」というところが非常に便利そう。


民法 ttp://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

商法 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM

会社法 ttp://www.houko.com/00/01/H17/086.HTM

会社法施行規則 ttp://www.houko.com/00/03/H18/2/012.HTM

民事訴訟法 ttp://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM

民事訴訟規則 ttp://www.houko.com/00/03/H08/X/005.HTM

民事執行法 ttp://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM

民事保全法 ttp://www.houko.com/00/01/H01/091.HTM

最後に #023 の形で数字を加えれば各条文を頭に持ってこれる。

残念なのは、「1997(平成9)年以降の法律・政令・条約 と すべての規則・府省令・告示 が有料となって」ること。
したがって、会社法の勉強には使えない。
248おばさん:2007/04/01(日) 02:34:03 0
おじさん、週末でも頑張っているのだね。
おばさんは出会いと別れの春という感傷に浸りすぎて
今週末はノー勉強デーだよ、ははは。って
ただサボっているだけだね。がびーん。
249Э LET’S BEGIN !:2007/04/01(日) 06:57:03 0
おじさん、自慢じゃないけど、のんべんだらりとした日常を送ってるからね。
感情の起伏も微々たるものですわ。しょうがないから勉強でもしてやるかってとこなの。
でも、今日はおばさんに便乗してノー勉強デー、ラッキーデーだ!
250Э LET’S BEGIN !:2007/04/01(日) 09:09:40 0
近所の川沿いと緑地沿いの桜を見てきて気分が良くなったから、
やっぱちょっと教科書(『リーガルマインド』のほう)読みを進めておこ。

昨日『タクティクス商法』という問題集を買ってきた。
>>213の予定を変更して、『基礎から学べる』を読んだらすぐにこの問題集をやろう。
たぶん全然解けないと思うけど、それを発奮材料にして本気で勉強を始めちゃおうかと考えてる。
ただ、今月上旬は他にちゃんと勉強しなくちゃいけないことがあるんで、
下旬からの話しだけど。それまでに『基礎から』は読みおえておこう。
251Э LET’S BEGIN !:2007/04/01(日) 09:34:38 0
5-5-6 取締役・執行役の第三者に対する責任(429)

5-5-6-1 取締役・執行役の任務懈怠

注)
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html

5-5-6-2 悪意または重大な過失

5-5-6-3 損害の範囲

5-5-6-4 「第三者」の範囲

847 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html

5-5-6-5 不法行為と責任との関係

430 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_430.html

5-5-6-6 429条に基づく責任を負う者

908U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_908.html
346T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_346.html
351T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_351.html

5-5-6-7 虚偽記載等に基づく責任(429U)
252Э LET’S BEGIN !:2007/04/01(日) 09:35:27 0
5-5-7 代表訴訟(847)

5-5-7-1 代表訴訟が認められる要件

(1) 「責任」の意義

@ 対象となる責任の発生原因

847 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html
423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html

A 対象となる責任の発生時期

(2) 原告適格

189U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_189.html
851 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_851.html

(3) 会社に対する提訴請求(847T柱書)

会社規217 
349W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_349.html
420V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_420.html
386U@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_386.html
408V@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_408.html
253Э LET’S BEGIN !:2007/04/01(日) 09:35:58 0
5-5-7-2 代表訴訟の手続・効果

(1) 手続

@ 濫用防止

847Z ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html

A 馴合訴訟の防止 訴訟参加(849)、再審の訴え(853)

849 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_849.html
850 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_850.html
853 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_853.html

(2) 判決の効果

852 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_852.html

5-5-7-3 訴訟参加

849 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_849.html
254Э LET’S BEGIN !:2007/04/01(日) 09:38:18 0
5-5-8 違法行為差止請求

(1) 取締役の行為(360)

360 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_360.html

(2) 執行役の行為

422 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_422.html

5-5-8-1 差止請求権が認められる要件

(1) 取締役・執行役が「会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、
 又はこれらの行為をするおそれがある」こと

330 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_330.html
402V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html
355 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_355.html
419V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html
360 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_360.html
422  ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_422.html

(2) 会社に回復することができない損害(委員会設置会社または監査役設置会社)または
 著しい損害(それ以外の会社)が生ずるおそれがあること

460V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_460.html

(3) 請求者が6ヶ月前から引き続き株式を有する株主であること(360T・422T)

5-5-8-2 差止めの時期
255Э LET’S BEGIN !:2007/04/01(日) 09:38:56 0
5-5-8-3 差止めの手続・効果

847 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html
360 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_360.html
422 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_422.html
民訴115TA ttp://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM#115

5-5-8-4 その他の会社法上の差止請求との比較

(1) 監査役の有する取締役の違法行為差止請求権〔委員会設置会社以外の会社〕(385)

383T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_383.html
385 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_385.html

(2) 監査委員の有する執行役・取締役の違法行為差止請求権(407)

407 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_407.html

(3) 新株発行・自己株式処分または新株予約権発行差止請求権(210・247)

210 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_210.html
247 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_247.html

(4) 略式組織再編行為の差止請求権(784U・796U)

831TB ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html
784 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_784.html
796 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_796.html
256Э LET’S BEGIN !:2007/04/01(日) 09:39:45 0
5-5-9 取締役・執行役の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分(352・420V・民保23U・56)

5-5-9-1 趣旨

830 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_830.html
831 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html
854 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_854.html
民保23U ttp://www.houko.com/00/01/H01/091.HTM#023

5-5-9-2 仮処分が許される本案

828T@ ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html

5-5-9-3 仮処分の効力

民保56 ttp://www.houko.com/00/01/H01/091.HTM#056
908T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_908.html

5-5-9-4 職務代行者の地位

5-5-9-5 職務代行者の権限

352 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_352.html
420 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_420.html
257Э LET’S BEGIN !:2007/04/02(月) 06:58:39 0
5−6 監査機関

5-6-1 監査役(委員会設置会社以外の会社)

40T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_040.html
88 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_88.html
329 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_329.html
注) 
会社規96V ttp://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000012.html

5-6-1-1 監査役の権限

(1) 原則 -- 業務一般についての監査権限を有する

@ 監査役の具体的権限

a) 会計監査権限

436 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_436.html
441U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_441.html
444W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_444.html
437 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_437.html
442 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_442.html
258Э LET’S BEGIN !:2007/04/02(月) 06:59:13 0
b) 会計以外の業務監査権限

381U・V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_381.html
357 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_357.html
383 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_383.html
382 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_382.html
384 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_384.html
385 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_385.html
828U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html
831 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html
386 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_386.html
注)
会社規129・130・131 ttp://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000012.html

A 監査役の業務監査権限の範囲

381T/383/384 
会社規124C/会社規129/会社規218B 

(2) 公開会社以外の会社の例外

436 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_436.html
441U ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_441.html
437 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_437.html
442 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_442.html
259Э LET’S BEGIN !:2007/04/02(月) 07:00:06 0
5-6-1-2 監査役の独立性を担保するための制度

(1) 監査役の任期の法定(336)(監査の実効性を高める)

336 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_336.html

(2) 監査役の選任決議の定足数および解任決議

341 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_341.html
309UF ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html

(3) 監査役の選任・解任・辞任の場合の監査役の意見陳述権(345T〜W)

345 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_345.html

(4) 監査役選任決議案の提出についての監査役(会)の同意、監査役(会)の監査役選任を
 議題とすることおよび議案を提出することの請求権(343)

343 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_343.html

(5) 報酬等

387 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_387.html
260Э LET’S BEGIN !:2007/04/02(月) 07:00:37 0
261Э LET’S BEGIN !:2007/04/02(月) 07:01:20 0
5-6-1-3 監査役会(委員会設置会社以外の会社)

328T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_328.html
326T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_326.html
327TA ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_327.html
335V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_335.html
390V ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_390.html

(1) 監査役会の権限・機能

@ 監査役会の職務(390U)

390 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_390.html
注)
会社規130・131 ttp://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000012.html

A 監査役の監査役会に対する報告

390W ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_390.html

B 取締役等から報告等を受ける権限

357 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_357.html
375 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_375.html

(2) 監査役会の運営

391T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_391.html
393T ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_393.html
262Э LET’S BEGIN !:2007/04/02(月) 07:02:36 0
263Э LET’S BEGIN !:2007/04/02(月) 07:03:07 0
264Э LET’S BEGIN !:2007/04/03(火) 07:02:57 0
5-6-2 監査委員会(委員会設置会社の場合)

404 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html
400 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_400.html

5-6-2-1 監査委員会の権限

5-6-2-1-1 監査委員会の監査権限

(1) 監査委員会が指名する監査委員の報告の徴収または調査権限

405 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_405.html

(2) 監査委員の差止請求権

406 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_406.html
407 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_407.html

(3) 会社と取締役・執行役との間の訴訟において会社を代表する者

408 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_408.html

(4) 監査委員会と監査委員との間の権限分配

(5) 監査委員会の業務監査権限の範囲

381 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_381.html
404 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html
265Э LET’S BEGIN !:2007/04/03(火) 07:03:35 0
5-6-2-1-2 会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容の決定権

404 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html
340 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_340.html

5-6-2-1-3 会計監査人の報酬の同意権

399 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_399.html

5-6-2-1-4 監査委員会と監査役会との比較
266Э LET’S BEGIN !:2007/04/03(火) 07:04:18 0
5−7 会計参与

374 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_374.html
372 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_372.html
326 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_326.html
333 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_333.html
329 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_329.html
339 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_339.html
341 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_341.html
334 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_334.html
332 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_332.html
346 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_346.html
404 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_404.html
409 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_409.html
379 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_379.html
380 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_380.html
345 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_345.html
375 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_375.html
376 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_376.html
314 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_314.html
377 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_377.html
378 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_378.html
423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html
847 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html
424 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_424.html
425 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_425.html
426 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_426.html
427 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_427.html
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html
267Э LET’S BEGIN !:2007/04/03(火) 07:04:53 0
268Э LET’S BEGIN !:2007/04/04(水) 07:03:14 0
第6章 設立

6−1 会社設立の2つの面

6-1-1 実体の形成

6-1-2 法人格の付与

49 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_49.html
579 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_579.html

6−2 株式会社の設立と持分会社の設立との違い

@ 定款の作成

575 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_575.html
25 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_25.html
26 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_26.html

A 社員の確定

585 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_585.html
576 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_576.html
127 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_127.html
28 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_28.html
25 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_25.html
62 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_62.html
269Э LET’S BEGIN !:2007/04/04(水) 07:03:59 0
270Э LET’S BEGIN !:2007/04/04(水) 07:05:11 0
6−3 発起設立と募集設立

6-3-1 2種類の方法

25 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_25.html
26 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_26.html
30 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_30.html
32 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_32.html
34 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_34.html

6-3-2 設立時発行株式に関する事項の決定

@ 定款で定めてもよいし、定款外で発起人全員の同意で定めてもよい事項(32・58)

32 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_32.html
58 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_58.html

A 定款外で発起人の多数決で定められる事項
271Э LET’S BEGIN !:2007/04/04(水) 07:05:43 0
272Э LET’S BEGIN !:2007/04/04(水) 07:08:28 0
6−4 発起人組合と設立中の会社

6-4-1 発起人の意義

26 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_26.html
103 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_103.html

6-4-2 発起人組合(発起人が複数存在する場合)

民670 ttp://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#670
32 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_32.html
58 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_58.html

(1) 業務執行組合員を定めている場合

(2) 業務執行組合員を定めていない場合

民675 ttp://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#675
商511 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM#511
56 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_56.html
273Э LET’S BEGIN !:2007/04/04(水) 07:09:00 0
6-4-3 設立中の会社

(1) 設立中の会社の意義

(2) 設立中の会社と成立後の会社の関係

49 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_49.html
注)
56 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_56.html

(3) 設立中の会社の成立時期

(4) 設立中の会社の機関としての発起人

6-4-4 設立中の会社と発起人組合

民682 ttp://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#682

6-4-5 設立中の会社の実質的権利能力と発起人の権限

6-4-5-1 設立中の会社の実質的権利能力

6-4-5-2 発起人の権限

28 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_28.html
注)
33 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_33.html
87 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_87.html
93 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_93.html

6-4-6 発起人の行為の帰属
274Э LET’S BEGIN !:2007/04/04(水) 23:28:24 0
>>247


民法

総則 1条〜174条の2 ttp://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

物権 175〜398条 ttp://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM

債権 399〜724条 ttp://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM

親族 725〜881条 ttp://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM

相続 882条〜1044条 ttp://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM


商法

総則 1条〜500条  ttp://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM

商行為 501条〜683条 http://www.houko.com/00/01/M32/048D.HTM
275Э LET’S BEGIN !:2007/04/05(木) 07:04:15 0
6−5 定款の作成

26 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_26.html
30 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_30.html

6-5-1 定款の効力

6-5-2 定款の記載内容

(1) 絶対的記載事項

27 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_27.html

(2) 相対的記載事項

28 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_28.html

(3) 任意的記載事項

29 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_29.html
466 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_466.html
276Э LET’S BEGIN !:2007/04/05(木) 07:04:54 0
6-5-3 4つの変態設立事項

28 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_28.html
33 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_33.html
59 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_59.html
96 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_96.html
97 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_97.html

6-5-3-1 現物出資(28@)

6-5-3-1-1 現物出資の意義と変態設立事項とされる理由

104 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_104.html
34 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_34.html
63 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_63.html
212 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_212.html

6-5-3-1-2 法定の手続を欠いた現物出資

6-5-3-1-3 弁護士等による証明・鑑定評価

(1) 弁護士等による証明・鑑定評価

33 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_33.html

(2) 証明者・鑑定評価者の欠格事由

(3) 証明・鑑定評価に関する弁護士等の責任

52 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_52.html

6-5-3-1-4 検査役の調査等が不要とされる場合
277Э LET’S BEGIN !:2007/04/05(木) 07:06:12 0
6-5-3-2 財産引受け(28A)

28 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_28.html

6-5-3-2-1 財産引受けの意義と変態設立事項とされる理由

6-5-3-2-2 法定の手続を欠いた財産引受けの効力

66 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_66.html
467 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_467.html
53 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_53.html

6-5-3-2-3 財産引受け以外の開業準備行為

33 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_33.html
87 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_87.html
93 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_93.html

6-5-3-3 発起人の報酬その他の特別の利益(28B)

6-5-3-4 設立費用(28C)

(1) 設立費用の意義と変態設立事項とされる理由

28 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_28.html

(2) 設立に要した費用の帰属

@ 法定の手続を経たものは成立後の会社に帰属するという見解
A 発起人に帰属するとする見解
B 成立後の会社に帰属するという見解
278Э LET’S BEGIN !:2007/04/05(木) 07:06:43 0
279Э LET’S BEGIN !:2007/04/06(金) 06:54:52 0
280Э LET’S BEGIN !:2007/04/06(金) 06:55:37 0
281Э LET’S BEGIN !:2007/04/06(金) 06:56:08 0
6-6-2-2-5 仮装払込みと払込取扱機関の責任

(1) 預合いの場合

64 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_64.html

(2) 見せ金の場合

(3) 払込取扱機関が払込金を会社に返還できる時期(募集設立の場合)

49 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_49.html

6-6-3 現物出資等の目的物価額不足額填補責任

52 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_52.html
103 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_103.html
282Э LET’S BEGIN !:2007/04/06(金) 06:57:15 0
6−7 会社設立の瑕疵

6-7-1 設立の瑕疵の態様

(1) 会社の不成立(会社の実体形成手続は開始されたが、設立の登記にまで至らなかった場合)

27 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_27.html
58 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_58.html
66 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_66.html

(2) 会社の不存在(会社の実体と認めることができるものが全く存在しないか、
 あるいはほとんど存在しないのに、設立登記がなされた場合)

(3) (狭義の)設立無効(会社成立要件としての実体形成手続と設立登記をともに備えながら、
 しかも無効原因がある場合)(828T@)(6-7-2)

(4) 設立取消し(特定の社員の設立行為の取消しが会社の成立自体に影響を及ぼし、
 会社の存立が否定される場合)

832 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_832.html
283Э LET’S BEGIN !:2007/04/06(金) 06:57:46 0
284Э LET’S BEGIN !:2007/04/06(金) 06:59:01 0
6−8 設立関与者の責任

6-8-1 発起人の責任

6-8-1-1 会社に対する責任 -- 任務懈怠責任(53T)

53 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_53.html
54 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_54.html

6-8-1-2 第三者に対する責任(53U)

6-8-2 擬似発起人の責任(103U・52〜56)

103 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_103.html
52 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_52.html
56 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_56.html

6-8-3 設立時取締役・設立時監査役の責任 -- 任務懈怠責任

46 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_46.html
93 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_93.html

6-8-4 株主の代表訴訟

847 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html

6-8-5 総株主の同意による責任の免除(55)

55 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_55.html


6−9 設立時募集株式の引受人の保護
285Э LET’S BEGIN !:2007/04/06(金) 22:43:07 0
>>279-280 の間に

6-6-2-1 全部給付と評価の公正さの担保

33 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_33.html
28 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_28.html
52 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_52.html


今日の分はまだ読んでない。今からじゃキツイから明日に回そう。
286Э LET’S BEGIN !:2007/04/07(土) 09:46:46 0
第7章 株式会社の資金調達

7−1 借入金による資金調達

362 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html

7−2 社債発行による資金調達

7-2-1 社債の意義と種類

7-2-1-1 社債の意義

676 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_676.html
2 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_2.html

7-2-1-1 さまざまな社債

681 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_681.html
687 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_687.html
692 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_692.html
688 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_688.html
693 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_693.html
695 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_695.html
注)
694 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_694.html
287Э LET’S BEGIN !:2007/04/07(土) 09:47:26 0
288Э LET’S BEGIN !:2007/04/07(土) 09:48:42 0
7-2-3-3 社債管理者の義務と責任

(1) 社債管理者の義務

704 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_704.html

(2) 特別代理人の選任

707 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_707.html

(3) 社債管理者の損害賠償責任

710 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_710.html
注) 712 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_712.html

7-2-3-4 社債管理者の辞任、解任および変更

(1) 社債管理者の辞任

711 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_711.html

(2) 社債管理者の解任

713 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_713.html

(3) 社債管理者がなくなったときの措置

714 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_714.html

7-2-3-5 社債管理者の報酬等

741 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_741.html
289Э LET’S BEGIN !:2007/04/07(土) 09:49:40 0
290Э LET’S BEGIN !:2007/04/07(土) 09:50:22 0
7-2-4-3 社債と株式の法的接近

(1) 社債的性質をもつ株式

@ 非参加的累積的優先株式(108T@)

108 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_108.html

A 取得請求権付株式・取得条項付株式(108TDE)

(2) 新株予約権付社債(株式的性質をもった社債)

2 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_2.html
254 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_254.html
416 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
240 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_240.html
238 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_238.html
241 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_241.html
309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html
247 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_247.html
285 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_285.html
828 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html
829 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_829.html
注)
267 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_267.html
676 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_676.html
295 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_295.html
291Э LET’S BEGIN !:2007/04/07(土) 09:50:55 0
292Э LET’S BEGIN !:2007/04/07(土) 09:51:27 0
293Э LET’S BEGIN !:2007/04/08(日) 09:20:49 0
今日は体調が悪いんで、会社法は休みだな。
頭が痛い時には法律の条文なんて読めるものじゃない。
たまには地方選挙にも行ってやろうかと思ってたけど、これも止めだな。
市議会とか県議会とか、誰に入れたらいいのか考えるのも億劫だし。
294おばさん:2007/04/09(月) 01:21:48 0
そだそだ。体調の悪いときはお休みにするべし。
おばさん、週末は鬱入ってお休み。ていうか、ガキどもが
うるさい中勉強できないので平日しかしないのよ。
よって、ここへの書き込みも週末なのよ。

選挙には行きました。ガキども連れていったら道をまっすぐに
走らないガキ3匹、私はまるで猛獣使い。
「ねえねえお母さん、誰に入れるのー」
言えるわけないだろ!黙っていろ!シッシッ。
295Э LET’S BEGIN !:2007/04/09(月) 07:39:38 0
おじさん、このおばさんが立候補してたら必ず投票に行ったな。
しかし、ガキ3匹ひり出して育てていて、なおかつ仕事持っていながら勉強もして、ついでに2chやってって、
しかもそれを30代でって、おじさんには想像を絶する偉人さんだわ。
おじさん何だか自分が恥ずかしくなっちゃった。
もっと何か書きたかったけど、言葉がないですわ。
296Э LET’S BEGIN !:2007/04/09(月) 07:42:15 0
7−3 募集株式の発行等による資金調達

7-3-1 募集株式の発行等と設立

7-3-1-1 類似点

208 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_208.html
207 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_207.html
212 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_212.html
213 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_213.html
211 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_211.html
965 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_965.html

7-3-1-2 相違点

416ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html

(1) 会社の財産的規模に対する期待と募集株式の発行等

27 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_27.html
208 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_208.html

(2) 会社組織の成熟度(監視機構の整備状況 -- 人的基礎)と募集株式の発行等

33 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_33.html
87 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_87.html
96 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_96.html
97 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_97.html
207 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_207.html
297Э LET’S BEGIN !:2007/04/09(月) 07:42:47 0
@ 現物出資(28@・33・208)

28 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_28.html
34 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_34.html
63 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_63.html
208 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_208.html
207 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_207.html
213 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_213.html
52 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_52.html

A 財産引受け

B 設立費用

(3) 募集株式の発行等義務の簡易迅速な処理の要請

注)
25 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_25.html
63 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_63.html

(4) 既存株主の利益の保護の必要性

(5) 証券取引法等適用会社等の存在

59 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_59.html
203 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_203.html
205 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_205.html
202 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_202.html
298Э LET’S BEGIN !:2007/04/09(月) 07:43:36 0
7-3-2 募集株式の発行等の手続

109 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_109.html
202 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_202.html
416 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
201 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_201.html
199 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_199.html
309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html
200 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_200.html
注)
204 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_204.html
29 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_29.html
295 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_295.html

(1) 募集株式の払込金額またはその算定方法(199TA)

199 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_199.html

(2) 現物出資(199TB)

(3) 払込期日または払込機関(199TC)

209 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_209.html

(4) 増加する資本金および資本準備金(199TD)

455 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_455.html
299Э LET’S BEGIN !:2007/04/09(月) 07:44:07 0
(5) 株主に割当てを受ける権利を与える場合(株主割当て)(202)

202 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_202.html
注)
277 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_277.html
254 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_254.html

(6) 申込証拠金の定め

203 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_203.html
204 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_204.html
208 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_208.html
300Э LET’S BEGIN !:2007/04/10(火) 06:45:43 0
301Э LET’S BEGIN !:2007/04/10(火) 06:48:06 0
7-3-3-3 募集株式の発行等の差止め(210)

210 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_210.html
360 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_360.html

7-3-3-3-1 要件

(1) 法令・定款または著しく不公正な方法によること

@ 法令・定款に違反する募集株式の発行等

355 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_355.html
419 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html
330 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_330.html
402 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_402.html
199〜202 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_199.html
207 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_207.html
113 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_113.html
108 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_108.html
114 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_114.html
204 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_204.html

A 著しく不公正な方法による募集株式の発行等

(2) 株主が不利益を受けるおそれ
302Э LET’S BEGIN !:2007/04/10(火) 06:49:15 0
7-3-3-3-2 差止めの方法

(1) 時期

(2) 方法

7-3-3-3-3 募集事項の通知・公告

202 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_202.html
318 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_318.html
371 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_371.html
201 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_201.html


7-3-3-4 不公正な払込金額で株式を引き受けた者の責任(212)

7-3-3-4-1 差額支払責任(212T@)

212 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_212.html
199 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_199.html

7-3-3-4-2 目的物価額不足額填補責任(212TA)

7-3-3-4-3 代表訴訟(847)

847 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html
303Э LET’S BEGIN !:2007/04/10(火) 06:50:01 0
7-3-3-5 新株発行・自己株式処分の無効(828TAB)

828 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html
211 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_211.html

7-3-3-5-1 新株発行無効の訴えおよび自己株式処分無効の訴え

(1) 訴えの性質と提訴の制限

836 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_836.html

(2) 無効判決の効力

839 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_839.html
840 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_840.html
841 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_841.html

7-3-3-5-2 募集株式の発行等の無効原因

210 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_210.html
423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html
304Э LET’S BEGIN !:2007/04/10(火) 06:50:45 0
7-3-3-5-2-1 無効原因となるもの

(1) 強行法規違反 -- 株式会社制度の健全性確保

@ 発行可能株式総数(113)を超える株式の発行(既存株主の持分比率的利益保護の必要という面もある)

113 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_113.html
966 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_966.html

A 定款に定めのない種類の株式の発行(108)または発行可能種類株式総数(114)を超える
 株式の発行(たとえば、定款に剰余金配当優先株の定めがないのにこれを発行した場合)

108 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_108.html
114 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_114.html

(2) 既存株主の持分比率的地位を例外的に保護すべき場合

@ 公開会社以外の会社で株主総会決議(199U)を欠く募集株式の発行等

199 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_199.html

A 必要な種類株主総会の決議を欠く募集株式の発行等

200 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_200.html

B 募集事項を株主総会決定する旨の定款の定めがある会社において、株主総会の決議を経ないで
 なされた募集株式の発行等

C 定款に定められた割当を受ける株主の権利を無視した募集株式の発行等
305Э LET’S BEGIN !:2007/04/10(火) 06:52:09 0
7-3-3-5-2-2 原則として無効原因とならないもの

212 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_212.html
213 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_213.html
423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html

(1) 経済的損失のみを生じさせる場合

@ 著しく不公正な払込金額で発行した場合

A 現物出資につき検査役の調査(207)を受けず、またはその調査を要しないとき(207)に
 不当評価が行われた場合

207 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_207.html

B 募集事項が均等でない場合

(2) 手続違反

@ 公開会社における取締役会の決議を欠く募集株式の発行等

416 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
201 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_201.html

A 公開会社における株主総会決議を欠く第三者に対する有利発行

210 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_210.html
423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html

(3) 著しく不公正な方法による発行
306Э LET’S BEGIN !:2007/04/10(火) 06:52:41 0
7-3-3-5-2-3 差止めと無効

(1) 新株発行・自己株式処分の差止請求を無視する発行

201 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_201.html
423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html

(2) 募集事項の公示を欠く発行

210 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_210.html
201 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_201.html

7-3-3-6 新株発行・自己株式処分不存在確認の訴え(829@A)

829 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_829.html
208 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_208.html
212 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_212.html
307Э LET’S BEGIN !:2007/04/11(水) 06:47:32 0
7−4 新株予約権

7-4-1 新株予約権の意義

2 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_2.html

7-4-2 新株予約権発行の募集事項の決定

7-4-2-1 株主割当以外の場合

416 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
240 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_240.html
309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html
238 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_238.html
239 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_239.html
243 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_243.html
注)
29 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_29.html
295 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_295.html

7-4-2-2 株主割当の場合

241 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_241.html
308Э LET’S BEGIN !:2007/04/11(水) 06:49:13 0
309Э LET’S BEGIN !:2007/04/11(水) 06:50:24 0
7-4-4 新株予約権原簿

249 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_249.html
259〜261 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_259.html
250 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_250.html
251 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_251.html
123 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_123.html
125 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_125.html
252 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_252.html
126 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_126.html
253 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_253.html


7-4-5 新株予約権の譲渡・質入れ

7-4-5-1 新株予約券の譲渡

254 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_254.html

(1) 証券発行新株予約権および証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権

255 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_255.html
256 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_256.html
257 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_257.html

(2) (1)以外の新株予約権

249 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_249.html
257 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_257.html
310Э LET’S BEGIN !:2007/04/11(水) 06:51:06 0
311Э LET’S BEGIN !:2007/04/11(水) 06:51:38 0
7-4-7 所得条項付新株予約権の取得と新株予約権の消却・消滅

7-4-7-1 取得条項付新株予約権の取得

273〜275 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_273.html
236 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_236.html

7-4-7-2 新株予約権の消却

276 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_276.html

7-4-7-3 新株予約権の消滅

287 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_287.html

7-4-8 新株予約権の無償割当て

277 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_277.html
278 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_278.html

7-4-9 株式交換・株式移転・合併・分割と新株予約権

238 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_238.html
236 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_236.html
787 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_787.html
808 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_808.html
789 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_789.html
810 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_810.html
799 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_799.html
312Э LET’S BEGIN !:2007/04/11(水) 23:26:31 0
月曜まで会社法はお休みだ。
313Э LET’S BEGIN !:2007/04/13(金) 06:47:37 0
お休みお休みルンルンルン♪
314Э LET’S BEGIN !:2007/04/15(日) 06:13:33 0
明日からのおじさんのために、ここは保守させてもらうぞ!
315Э LET’S BEGIN !:2007/04/15(日) 19:28:13 0
おじさん、落ちたら恥ずかしいから黙ってたけど、実は今日、初級シスアドの試験を受けてきたんだ。
結果は、どうやら合格圏内らしい。採点方法が特殊なようで、はっきり言えないけど。
でも、試験問題の内容が、勉強を始める前に思ってたのと大分違ってて、
コンピュータに詳しくなったという気がほとんどしない。
やっぱり何かプログラム言語を勉強しないとダメだな。
基本情報技術者試験も受けてみるかな。合格者の平均年齢が24歳というのが、おじさんにはちょっとアレなんだけど。
316Э LET’S BEGIN !:2007/04/16(月) 06:48:41 0
第8章 会社の基本的事項の変更・企業連合

8−1 組織再編行為等

8-1-1 組織再編行為の意義

8-1-2 事業譲渡等

(1) 株主総会の承認決議

467 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_467.html
309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html

(2) 「事業の譲渡」の意義

21 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_21.html
24 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_24.html
423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html
注)
362 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_362.html

(3) 事業譲渡等をする旨の通知・公告

469 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_469.html

(4) 反対株主の買取請求権

496 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_496.html

(5) 事業全部の現物出資と譲渡会社の株主へのそれにより取得した株式の分配
317Э LET’S BEGIN !:2007/04/16(月) 06:50:35 0
318Э LET’S BEGIN !:2007/04/16(月) 06:54:02 0
319Э LET’S BEGIN !:2007/04/16(月) 06:54:34 0
320Э LET’S BEGIN !:2007/04/16(月) 06:55:25 0
321おばさん:2007/04/16(月) 09:12:59 0
おじさん、おはよう。
近頃よわよわのおばさんです。
パワフルだと思われてるようだけど、よれよれだよ。。
人生、何でも修行、勉強だね。

でも、資格取得などの目標を持っていると、
悩んでいる時間は短くなるよね。そんな時間が勿体ないし。
今の所のおばさんの収穫はそんだけ。ま、それもよしとしよう。
322Э LET’S BEGIN !:2007/04/16(月) 21:42:43 0
子供3人生み育ててるだけで大事業なんだから、そりゃよれよれになるのが当然でしょうな。
パワーとかじゃなくて、その生きる姿勢が偉人さんだわ、おじさんから見れば。

おじさんなんか、もう今日はサボることに決めたもんね。今日の分は明日に回そっと。
試験終了30分前に答案出して、そのまま家まで歩いて帰るほど気合が入ってた昨日の反動でか、
今日はずぅっとオツムの調子が悪いのだ。おじさんは頭脳がよわよわなのだ。

でも、明日から2週間はギッチリ休み無しでやろっと。そして『リーガルマインド』も今月中に読みきっちゃおっと。
今年のおじさんなら、これくらい余裕でこなせる。
323Э LET’S BEGIN !:2007/04/18(水) 07:10:21 0
8-1-4 会社分割

8-1-4-1 会社分割制度の意義

2 
注)
762 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_762.html
792 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_792.html
812 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_812.html

8-1-4-2 会社分割の手続

(1) 吸収分割契約の締結・新設分割計画の作成

757 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_757.html
762 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_762.html
416 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
758 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_758.html
760 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_760.html
763 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_763.html
765 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_765.html
416 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html

(2) 吸収分割契約・新設分割計画に関する書面等の備置・閲覧等

782 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_782.html
794 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_794.html
803 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_803.html
324Э LET’S BEGIN !:2007/04/18(水) 07:11:45 0
325Э LET’S BEGIN !:2007/04/18(水) 07:12:18 0
326Э LET’S BEGIN !:2007/04/18(水) 07:13:24 0
8-1-5 株式交換

8-1-5-1 株式交換の意義と効果

2 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_2.html

8-1-5-2 株式交換の手続

(1) 株式交換契約の締結

767 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_767.html
416 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html
768 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_768.html
770 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_770.html

(2) 株式交換契約に関する書面等の備置・閲覧等

782 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_782.html
794 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_794.html

(3) 承認決議等

783 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_783.html
309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html
795 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_795.html
327Э LET’S BEGIN !:2007/04/18(水) 07:13:56 0
(4) 株式交換をする旨等の通知・公告

797 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_797.html
785 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_785.html
787 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_787.html

(5) 反対株主の買取請求権

(6) 債権者保護手続

789 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_789.html
799 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_799.html

(7) 株式交換の効力発生日

768 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_768.html
770 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_770.html
769 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_769.html
771 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_771.html

(8) 株式交換事項書面等の備置

791 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_791.html
801 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_801.html
328Э LET’S BEGIN !:2007/04/18(水) 07:14:55 0
8-1-6 株式移転

8-1-6-1 株式移転の意義と効果

2 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_2.html

8-1-6-2 株式移転の手続

(1) 株式移転計画の作成

772 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_772.html
773 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_773.html
416 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_416.html

(2) 株式移転計画に関する書面等の備置・閲覧等

803 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_803.html

(3) 承認決議等

804 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_804.html

(4) 株式移転をする旨の通知・公告

806 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_806.html
808 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_808.html
329Э LET’S BEGIN !:2007/04/18(水) 07:15:30 0
(5) 反対株主の株式買取請求権

(6) 債権者保護手続

810 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_810.html

(7) 株式移転の登記

925 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_925.html

(8) 株式移転の効力の発生

774 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_774.html

(9) 株式移転事項書面等の備置

811 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_811.html
815 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_815.html
330Э LET’S BEGIN !:2007/04/18(水) 22:31:11 0
『基礎から学べる会社法』、一応読みおわった。
しかし情けないことに、会社法の知識が蓄えられたという実感が全然ない。
まあ、それも織り込み済みなんで、>>250の予定の通りに進めていこう。
『タクティクス商法』の会社法の部分は140問あるから、一日10問くらいのペースで2週間かけて1回通してやってみよう。
朝4問、夜6問ってな調子が理想だけど、どうだろう、やれるかな。
331Э LET’S BEGIN !:2007/04/19(木) 07:11:30 0
8-1-7 簡易組織再編行為等

(1) 他の会社の事業全部の譲受け

468 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_468.html
467 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_467.html
309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html

(2) 合併

796 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_796.html

(3) 会社の分割

@ 分割会社における簡易組織再編行為等
784 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_784.html
805 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_805.html

A 承継会社における簡易組織再編行為等

(4) 株式交換

(5) 株主総会の承認が必要とされる場合

8-1-8 略式組織再編行為等

467 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_467.html
468 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_468.html
784 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_784.html
796 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_796.html
199 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_199.html
200 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_200.html
332Э LET’S BEGIN !:2007/04/19(木) 07:12:12 0
333Э LET’S BEGIN !:2007/04/19(木) 07:12:44 0
334Э LET’S BEGIN !:2007/04/20(金) 06:13:55 0
8-1-12 組織再編行為の瑕疵を争う訴え

8-1-12-1 組織再編行為の瑕疵を争う訴えの異議

828 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html
838 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_838.html

8-1-12-2 原告適格・提訴機関などの制限

836 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_836.html
846 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_846.html
835 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_835.html
834 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_834.html

8-1-12-3 組織再編行為の無効原因

831 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html
注)
360 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_360.html
422 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_422.html
210 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_210.html
212 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_212.html
335Э LET’S BEGIN !:2007/04/20(金) 06:14:28 0
8-1-12-4 無効判決確定の場合

839 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_839.html
838 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html

(1) 合併

937 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_937.html
843 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_843.html

(2) 会社分割

(3) 株式交換および株式移転

475 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_475.html
844 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_844.html

8-1-13 組織再編行為と会社の計算

445 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_445.html

8-1-14 債務超過会社と組織再編行為

831 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html
注)
182 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_182.html
191 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_191.html
204 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_204.html
336Э LET’S BEGIN !:2007/04/20(金) 06:15:41 0
8−2 親子会社

8-2-1 親子会社関係の形成

(1) 子会社の設立

(2) 他の会社の議決権付株式の取得(金銭による取得)

201 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_201.html
199 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_199.html
注)
467 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_467.html
469 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_469.html

(3) 株式の現物出資

(4) 株式交換と株式移転

8-2-2 親子会社関係がある場合の問題点

358 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_358.html
374 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_374.html
381 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_381.html
389 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_389.html
396 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_396.html
405 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_405.html
371 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_371.html
413 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_413.html
135 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_135.html
308 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_308.html
120 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_120.html
847 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_847.html
337Э LET’S BEGIN !:2007/04/20(金) 06:16:30 0
338Э LET’S BEGIN !:2007/04/20(金) 06:17:05 0
8-2-6 利害関係者の救済

8-2-6-1 子会社取締役・執行役の責任

330 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_330.html
355 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_355.html
419 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_419.html

8-2-6-2 親会社の責任

350 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_350.html
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html
597 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_597.html

8-2-7 親子会社と取締役・執行役の行為規制

335 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_335.html
356 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_356.html
339おばさん:2007/04/21(土) 04:06:00 0
おばさんね、自スレが700番台まで落ちたので
あららどうしようと思っていたら親切な人にあげてもらったよ。
おじさんのスレも一度あげたほうがよいかもしれません。

自分であげないで他力本願なおばさんなんだけどさ。
340Э LET’S BEGIN !:2007/04/21(土) 09:21:18 0
おばさんありがとう。言われて見てみたら、、ここ今、713スレ中の705番だわ。
下のほうだとdat落ちしやすくなるの?これはおばさんに救われたのかな。
でも、どうしようかな。落ちたら落ちたでいいや、って気もしないではないな。
それより、おばさん、自分のスレ持ってるんだ。見たいような見ないようにしたほうがいいような。
おじさん、基本的に名無しと同じスタンスでやっていこうと思ってるから、今くらいの濃さの親しみが心地良いんだよな。
341Э LET’S BEGIN !:2007/04/21(土) 09:22:32 0
342Э LET’S BEGIN !:2007/04/21(土) 09:23:44 0
8−4 定款変更

8-4-1 原則

466 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_466.html
309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html

8-4-2 株主総会の決議を要しない場合

(1) 株式分割の分割比率に応じた発行可能株式総数の増加

184 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_184.html

(2) 株式分割と単元株式数

191 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_191.html

(3) 単元株式数の減少・単元株式数についての定款の定めの廃止

195 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_195.html


8-4-3 株主総会の特殊の決議を要する場合

(1) 株式譲渡制限の新設

309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html

(2) 剰余金の配当等についての格別の定めに関する定款変更
343Э LET’S BEGIN !:2007/04/21(土) 09:25:24 0
8-4-4 種類株主総会の決議を要する場合

(1) 譲渡制限株式あるいは取得条項付種類株式とする定めの新設

111 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_111.html

(2) 株式の種類の追加等

322 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_322.html

8-4-5 総株主またはある種類株主全員の同意を必要とする場合

(1) 発行する全部の株式または既発行のある種類株式を取得条項付株式・取得条項付種類株式とする定款変更

110 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_110.html
111 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_111.html

(2) 一定の行為について法定種類株主総会の決議を要しない旨を定める定款の定めを設ける定款変更

322 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_322.html

(3) 特定の株主からの自己株式取得に際して他の株主に売主追加請求権を与えない旨の定款の定めを設ける定款変更

164 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_164.html
344Э LET’S BEGIN !:2007/04/21(土) 09:26:10 0
8-4-6 定款の定めを廃止したとみなされる場合

112 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_112.html

8-4-7 定款変更と買取請求権

(1) 株式買取請求権

116 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_116.html
117 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_117.html

(2) 新株予約権の買取請求権

118 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_118.html
119 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_119.html
345Э LET’S BEGIN !:2007/04/22(日) 08:02:48 0
第9章 株式会社の計算と開示

9−1 計算規定の趣旨

580 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_580.html
590 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_590.html
592 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_592.html

9−2 計算書類・事業報告の作成と承認

9-2-1 会計帳簿と計算書類・事業報告

432 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_432.html
435 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_435.html
434 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_434.html
443 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_443.html

(1) 会計帳簿

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 株主資本等変動計算書

(5) 個別注記表

(6) 事業報告

(7) 付属明細書
346Э LET’S BEGIN !:2007/04/22(日) 08:03:41 0
9-2-2 貸借対照表

(1) 資産の部

(2) 負債の部

(3) 資産の評価基準

(4) 一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行

431 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_431.html

9-2-3 計算書類等の作成

435 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_435.html

9-2-4 監査役・監査委員会の監査

436 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_436.html

9-2-5 取締役会の承認

9-2-6 招集通知に際しての提供

437 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_437.html
347Э LET’S BEGIN !:2007/04/22(日) 08:04:12 0
9-2-7 株主総会における承認・報告

(1) 原則

438 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_438.html

(2) 会計監査人設置会社である取締役会設置会社の特例

439 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_439.html

9-2-8 計算書類等の備置

442 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_442.html

9-2-9 計算書類の公告または公開

440 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_440.html

9-2-10 連結計算書類

444 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_444.html

9-2-11 臨時計算書類

441 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_441.html
348スーパーこんぐぎどら ◆MOVE/GW2Bs :2007/04/22(日) 21:41:57 0
おばさん?
349おばさん:2007/04/23(月) 03:45:25 0
そうそう、おばさんも名無しと同じ感覚は心地よいです。
なので、週1回の来訪というのはおばさん気楽なんだよ。
馴れ合いレベルまで行くと辛いよね。
おじさんも無理しないように。

とはいえ、今最下位だね。落としてもいいのかな。
とりあえず、今保守しとこ。

>いわゆるスパこんさん
いろんな「おばさん」がこの板にはいるようですが、
恐らく初対面のおばさんでございます。
「おじさん」の対句のようなハンドルネームです。
350Э LET’S BEGIN !:2007/04/23(月) 06:58:15 0
おばさん、保守ありがとう。板の最下位にいるって、ちょっとなんか特別な感じがして愉快だよ。
しかし、よく考えたら、30代の女性におばさんは失礼だな。面倒だからよく考えないようにしとこう。

昨日、『リーガルマインド会社法』の次に読むべきものとして、『リーガルマインド商法総則・商行為法』
を買ってきた。というわけで、いましばらくこのスレを利用したいと思うので、
今回は一度ageさせていただくことにしましょう。
351Э LET’S BEGIN !:2007/04/23(月) 07:01:41 0
9−3 純資産の部の計数とその変動

9-3-1 資本金

9-3-1-1 資本金の意義

9-3-1-2 資本金額の増加

445 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_445.html
448 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_448.html
450 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_450.html

9-3-1-3 資本金額の減少

9-3-1-3-1 利害関係者の保護

(1) 株主総会の特別決議

447 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_447.html

(2) 債権者保護手続

449 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_449.html

9-3-1-3-2 資本金額の減少と株式

9-3-1-3-3 資本金額減少の効力発生

911 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_911.html
909 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_909.html
976 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_976.html
429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html
352Э LET’S BEGIN !:2007/04/23(月) 07:02:17 0
353Э LET’S BEGIN !:2007/04/23(月) 07:02:53 0
9−4 剰余金の配当等

105 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_105.html

9-4-1 剰余金の配当等の決定手続と要件

461 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_461.html
453 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_453.html

9-4-1-1 決定手続

(1) 原則

454 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_454.html

(2) 中間配当

(3) 一定の監査役会設置会社および委員会設置会社

459 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_459.html
460 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_460.html

(4) 株主総会の特別決議によらなければならない場合

309 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_309.html
459 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_459.html
160 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_160.html
354Э LET’S BEGIN !:2007/04/23(月) 07:03:40 0
9-4-1-2 実質的要件(財源規制)

(1) 剰余金の額

(2) 分配可能額

461 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_461.html
458 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_458.html
186 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_186.html

9-4-2 違法な剰余金の配当

9-4-2-1 株主の支払義務

9-4-2-1-1 会社に対する支払義務

462 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_462.html

9-4-2-1-2 会社債権者からの支払請求

463 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_463.html

9-4-2-1-3 支払請求を受ける株主の範囲

461 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_461.html
355Э LET’S BEGIN !:2007/04/23(月) 07:04:22 0
9-4-2-2 取締役・執行役の責任(罰則〔963XA〕)

963 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_963.html

9-4-2-2-1 会社に対する責任

9-4-2-2-2 第三者に対する責任

429 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_429.html

9-4-2-2-3 悪意の株主に対する求償

9-4-2-3 監査役・会計参与の責任(罰則〔963XA〕)

9-4-2-3-1 会社に対する責任

423 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_423.html

9-4-2-3-2 第三者に対する責任

9-4-2-3-3 悪意の株主に対する求償

9-4-2-4 無効の主張方法

830 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_830.html
831 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_831.html

9-4-2-5 剰余金の配当と株主平等原則

454 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_454.html
120 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_120.html
461 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_461.html
356スーパーこんぐぎどら ◆MOVE/GW2Bs :2007/04/23(月) 07:38:52 0
>>349
初対面でちゅか・・ 
ぽきは最近50おやじって言われてまちゅww
>>350
一番下でも書き込みさえあれば
ageなくてもDAT落ちはしまちぇんよ。。、
357Э LET’S BEGIN !:2007/04/23(月) 23:06:14 0
そうでちゅか、落ちまちぇんか。
でもまあ、底に居座ってたら無駄に目立っちゃうから、ageといて良かった。
358Э LET’S BEGIN !:2007/04/24(火) 06:45:12 0
359Э LET’S BEGIN !:2007/04/24(火) 06:46:08 0
10−3 清算

10-3-1 株式会社の清算の特徴 -- 法定清算

10-3-2 清算手続の特徴

477 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_477.html

10-3-3 清算株式会社の能力

476 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_476.html
509 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_509.html
474 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_474.html
491 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_491.html
482 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_482.html
489 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_489.html
487 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_487.html
360Э LET’S BEGIN !:2007/04/24(火) 06:46:40 0
361Э LET’S BEGIN !:2007/04/24(火) 06:47:38 0
362Э LET’S BEGIN !:2007/04/25(水) 06:41:33 0
363Э LET’S BEGIN !:2007/04/25(水) 06:42:42 0
364Э LET’S BEGIN !:2007/04/25(水) 06:43:31 0

(2) 業務執行社員の辞任と解任

860 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_860.html

(3) 業務執行の決定

(4) 業務執行社員の一般義務

(5) 競業規制と利益相反取引規制

594 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_594.html

(6) 業務執行社員の責任

(7) 業務執行社員以外の社員の監視権など

592 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_592.html
601 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_601.html
602 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_602.html

11-2-3-2 代表

599 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_599.html
860 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_860.html
365Э LET’S BEGIN !:2007/04/25(水) 06:44:33 0
11-2-4 社員の変動・持分の譲渡

576 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_576.html
637 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_637.html
604 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_604.html

11-2-4-1 退社

845 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_845.html
610 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_610.html
585 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_585.html
612 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_612.html

11-2-4-1-1 退社者のみの意思による場合(告知)

606 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_606.html

11-2-4-1-2 総社員の意思による場合

607 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_607.html

11-2-4-1-3 社員の債権者の意思による場合

609 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_609.html

11-2-4-1-4 その他の場合

608 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_608.html
366Э LET’S BEGIN !:2007/04/25(水) 06:45:13 0
11-2-4-1-5 除名

607 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_607.html
859 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_859.html

(1) 除名の手続

(2) 除名をめぐる問題

@ 一括除名

A 社員が2名の会社における除名

(3) 有限責任会社のする無限責任社員の除名

(4) 除名と合資会社

11-2-4-1-6 会社の解散および設立無効・取消判決の際の会社の継続と退社

845 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_845.html

11-2-4-2 持分の譲渡

585 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_585.html
587 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_587.html
367Э LET’S BEGIN !:2007/04/25(水) 06:45:58 0
11-2-5 組織変更

781 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_781.html
779 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_779.html

11-2-6 社債

11-2-7 解散

11-2-7-1 持分会社の解散事由

641 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_641.html

11-2-7-2 解散判決

833 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_833.html

11-2-7-3 会社の継続

642 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_642.html
368Э LET’S BEGIN !:2007/04/26(木) 20:47:09 0
11−3 合名会社・合資会社と合同会社との相違

11-3-1 設立

11-3-1-1 設立手続

(1) 合名会社および合資会社

575 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_575.html
912 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_912.html
913 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_913.html
579 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_579.html
576 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_576.html
590 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_590.html

(2) 合同会社

578 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_578.html

11-3-1-2 設立の無効と取消し

828 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_828.html
832 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_832.html
845 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_845.html
369Э LET’S BEGIN !:2007/04/26(木) 20:48:12 0
11-3-2 社員の出資義務

(1) 共通点

576 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_576.html
582 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_582.html
859 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_859.html
860 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_860.html

(2) 合名会社および合資会社

(3) 合同会社

578 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_578.html

11-3-3 会社の計算と利益の配当・出資の払戻し・退社に伴う持分払戻し

(1) 共通点

618 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_618.html
620 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_620.html
622 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_622.html
621 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_621.html
611 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_611.html

(2) 合名会社および合資会社

615 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_615.html
617 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_617.html
623 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_623.html
624 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_624.html
370Э LET’S BEGIN !:2007/04/26(木) 20:48:43 0
(3) 合同会社

@ 会社債権者の計算書類閲覧・謄写等請求権

580 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_580.html
625 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_625.html

A 利益配当の規制と違法配当の際の責任

628 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_628.html
461 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_461.html
629 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_629.html
630 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_630.html

B 利益配当と填補責任

631 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_631.html

C 出資の払戻しの制限

632 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_632.html
633 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_633.html
634 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_634.html
627 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_627.html
626 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_626.html

D 退社に伴う持分の払戻し

635 ttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/post_635.html
371Э LET’S BEGIN !:2007/04/26(木) 20:50:51 0
372Э LET’S BEGIN !:2007/04/26(木) 20:51:43 0
373Э LET’S BEGIN !:2007/04/26(木) 21:34:18 0
これで『リーガルマインド会社法』はおしまい。
途中からはもう内容を理解するのは諦めて、脳内で音読するだけという、形だけの勉強になっちゃった。
当然、なんにも身についてないけど、そんなことはおかまいなしに最後まで全部読んだということが我ながら偉いと思うわ。
明日は休んで明後日からは『リーガルマインド商法総則・商行為法』に取りかかろう。

話は変わって、『タクティクス商法』なんだけど、この本、ひどいわ。
見開き2ページの左側に4択か5択の問題があって、右側にその解説が載ってるという形式なんだけど、
この右側の本文があるべき部分がすっきり真っ白っていうページがあるの。
はじめは印刷ミスかと思ってあわてたんだけど、うしろのほうも見てみたら他にも空白のページがいくつもあるの。
あれあれ?って思って、よく見てみたら、右下すみに小さく「正解=(3)」とだけ書いてあるの。
ひどいでしょ?こんなので2,200円(税別)取るのよ?ひどいでしょ?
もっとなんか書こうよ。なーんか書けるでしょ。少なくとも参照条文くらい書けるでしょ。
つか、書けやボケ!!
374おばさん:2007/04/27(金) 22:30:03 0
おばさんも、脳細胞死にまくりで、内容を理解するのはあきらめたよ。
脳内音読、まさにそれだね。
他にもやらなくてはならないもの、実技とか、福祉団体名を覚えるとか
そこいらへんもちとさらっておかなければだわ。
もう2週間切っちゃったよ、試験まで。でも、子供の親御友達からの
GWの楽しいお誘いは断らないよ、てへっ!
じゃないだろ、てへっ、じゃ!

おばさんはちなみに、手話通訳士を目指していてその前段階の、
地方公共団体の講習会の上級クラスに入るための試験なの。
通訳基礎クラスっての。
通訳士になるには、最短でもあと3年先ざます。
しかも、おじさんよぉ、うちのおとっつぁんたら
よその国に出稼ぎに行っちまっただよ。
今日は疲れているからことさら文章が変だ。もう寝ます。
375Э LET’S BEGIN !:2007/04/28(土) 08:53:47 0
子供3人の母親なんてのは、GWも休んでらんないだろうねえ。
で、おばさん、手話講習を受けるための勉強をしてるのかあ、なんかますますイメージアップだわ。
少し調べてみたんだけど、手話も本格的にやろうと思ったら、かなり奥が深いみたいだねえ。
受かるといいねえ。
ひとの役に立つ知識の習得ため、自治体を利用して勉強をするおばさんという姿からは、
健康で文化的な最低限度のかなり上をいく生活の発する良い香りがしてくるよ。
2ちゃんねらーにしておくのはもったいないや。

それに比べて、おじさんが会社法の勉強を始めたきっかけときたら、
・・恥ずかしくてとても言えたものじゃないですわ。てへっ!
376Э LET’S BEGIN !:2007/04/28(土) 20:49:07 0
第1章 商法の意義・適用範囲と商法総則・会社法総則・商行為法の視点

1−1 商法の意義

1−2 実質的意義の商法の適用の順序・範囲

1−3 商法総則・会社法総則の視点

総則 1条〜500条  ttp://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM
商行為 501条〜683条 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048D.HTM

@ 営利性
A 取引の安全
B 外観主義
C 公示主義
D 商人の営業上の利益の保護
E 一般公衆の保護
F 個性の喪失

1−4 商行為法の視点

@ 営利性
A 定型性・迅速性(簡易性)
B 取引の安全
C 企業金融の円滑化
D 売主の保護
E 商人の信用保持
F 責任の加重・軽減
377Э LET’S BEGIN !:2007/04/28(土) 20:51:10 0
第2章 商法総則・商行為法の適用範囲

2−1 商行為

3 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM#003

2-1-1 絶対的商行為

501 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048D.HTM#501

(1) 投機購買とその実行行為(501@)

(2) 投機売却とその実行行為(501A)

(3) 取引所においてなされる取引(501B)

(4) 手形その他の商業証券に関する行為(501C)

(5) 担保付社債信託法による信託の引受け(担保付社債信託法3)

2-1-2 営業的商行為

502 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048D.HTM#502

(1) 投機貸借およびその実行行為(502@)

(2) 他人のための製造・加工に関する行為(502A)

(3) 電気・ガスの供給に関する行為(502B)

(4) 運送に関する行為(502C)
378Э LET’S BEGIN !:2007/04/28(土) 20:51:41 0
(5) 作業または労務の請負(502D)

(6) 出版・印刷・撮影に関する行為(502E)

(7) 場屋取引(502F)

(8) 両替その他の銀行取引(502G)

(9) 保険(502H)

(10) 寄託の引受け(502I)

(11) 仲立または取次に関する行為(502J)

(12) 商行為の代理の引受け(502K)

2-1-3 附属的商行為

503 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048D.HTM#503

(1) 行為主体の商人性

(2) 行為の営業関連性
379Э LET’S BEGIN !:2007/04/29(日) 18:11:09 0
2−2 商人

2-2-1 固有の商人(4@)

4 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM#004
11 ttp://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM#011

2-2-2 擬制商人(4U)

2-2-2-1 店舗販売業者

2-2-2-2 鉱業を営む者

2−3 商人資格の取得と喪失

2-3-1 商人資格の取得

2-3-1-1 自然人の場合

2-3-1-2 法人の場合

2-3-2 商人資格の喪失
380Э LET’S BEGIN !:2007/04/29(日) 18:12:06 0
第3章 商業登記

3−1 商業登記の意義

3−2 登記すべき事項

3−3 登記手続

3-3-1 登記の申請・管轄

3-3-2 登記官の審査権

3−4 登記の公示

3−5 商業登記の効力

3-5-1 商業登記の一般的効力(9T,会社908T)

(1) 商法9条1項および会社法908条1項の適用範囲

@ 「登記すべき事項」
A 法律関係についての適用範囲
B 営業所に関する適用範囲

(2) 対抗しえない第三者の範囲

@ 対抗力の意味
A 第三者の範囲
381Э LET’S BEGIN !:2007/04/29(日) 18:12:50 0
(3) 登記前の第三者の地位(9T前段,会社908T前段) -- 商業登記の消極的公示力

@ 善意の意義と商業登記の消極的公示力
A 善意・悪意の判断時期
B 善意・悪意の立証責任

(4) 登記後の第三者の地位(9T後段,会社908T後段) -- 商業登記の積極的公示力

@ 商業登記の積極的公示力
A 正当の事由

3-5-2 商業登記の特殊的効力

3-5-2-1 創設的効力

3-5-2-2 その他の効力

3-5-3 不実登記の効果(9U,会社908U)

3-5-3-1 商法9条1項または会社法908条1項との関係

3-5-3-2 商法9条2項・会社法908条2項の適用要件

(1) だれが対抗できないのか

(2) 故意・過失に基づく不実の登記

(3) 第三者の善意
382Э LET’S BEGIN !:2007/04/29(日) 18:13:42 0
第4章 商号

4−1 商号の意義

4−2 商号選定自由の原則(11)とその例外

4-2-1 商号選定自由の原則

4-2-2 商号選定自由の原則の例外

(1) 会社企業の商号に関する制限(会社6UV・978@)

(2) 個人企業の商号に関する制限(会社7・978A)

(3) 営業の主体を誤認させる商号選定の禁止(12,会社8)

(4) 商号単一の原則

@ 会社企業の場合
A 個人商人の場合
383Э LET’S BEGIN !:2007/04/29(日) 18:14:13 0
4−3 商号権の保護

4-3-1 商号権の法的性格

(1) 商号権の二重的性格 -- 人格的性質と財産的性質

(2) 商号使用権と商号専用権

@ 商号使用権
A 商号専用権

4-3-2 誤認させるおそれのある商号・名称の使用の禁止

(1) 要件

@ 不正の目的
A 他の商人または他の会社であると誤認させるおそれのある名称・商号の使用

(2) 効果

4-3-3 不正競争防止法による保護
384Э LET’S BEGIN !:2007/04/29(日) 18:14:44 0
4−4 商号の登記

4-4-1 商号登記の自由と商号登記義務

(1) 商号登記の自由

(2) 商号の登記義務

@ 登記商号の変更・廃止の際の登記義務(10)
A 会社企業の商号登記義務(会社911VA・912@・913@・914@)

4-4-2 同一商号・同一住所の登記排除(商登27)

4−5 商号の譲渡

4-5-1 商号の譲渡性とその制限

4-5-2 商号の譲渡手続

4−6 商号の廃止および変更
385Э LET’S BEGIN !:2007/04/29(日) 18:15:15 0
4−7 名板貸

4-7-1 14条・会社法8条適用の要件

(1) 名板貸主の商号の使用(外観の存在)

(2) 名義使用の許諾および他人が「営業または事業を行うこと」についての許諾(帰責事由)

@ 名義使用の許諾
A 営業または事業のためにする商号使用

(3) 第三者の誤認(外観への信頼)

4-7-2 名板貸主の責任の範囲

(1) 取引によって生じた債務の責任

@ 「取引によって」生じた債務
A 不法行為と「取引によって」生じた債務

(2) 許諾の範囲を超えた取引と名板貸主の責任
386Э LET’S BEGIN !:2007/04/30(月) 06:38:25 0
第5章 営業譲渡・事業の譲渡

5−1 営業譲渡・事業の譲渡の意義

5-1-1 客観的意義における営業・事業

5-1-2 営業譲渡・事業の譲渡

(1) 営業譲渡・事業の譲渡の性質

(2) 営業譲渡・事業の譲渡の態様

@ 営業・事業の全部譲渡と一部譲渡
A 営業譲渡・事業の譲渡と営業用財産・事業用財産の譲渡
B 支店・工場などの譲渡と営業・事業の一部譲渡

(3) 営業譲渡契約・事業譲渡契約

@ 会社が事業の譲渡人である場合
A 会社が営業・事業の譲受人である場合

(4) 当事者間における営業譲渡・事業譲渡の効果
387Э LET’S BEGIN !:2007/04/30(月) 06:39:01 0
5−2 営業譲渡人・事業の譲渡会社の競業菱義務(16,会社21)

5-2-1 義務の性質と内容

5-2-2 競業避止義務違反の効果

5-2-3 他の者の負担する競業避止義務との比較

(1) 支配人の競業避止義務

(2) 代理商の競業避止義務

(3) 持分会社の業務執行社員の競業避止義務

(4) 株式会社の取締役、執行役の競業避止義務

5−3 営業譲渡・事業の譲渡と第三者

5-3-1 営業譲渡人・事業の譲渡会社の債権者の保護

(1) 譲受人・譲受会社が譲渡人・譲渡会社の商号を続用する場合

(2) 譲受人・譲受会社が譲渡人・譲渡会社の商号を続用しない場合

(3) 商法17条・18条または会社法22条・23条・24条により譲受人・譲受会社が
 弁済責任を負う場合の短期除斥期間

5-3-2 営業譲渡人・事業の譲渡会社の債務者の保護

(1) 譲受人・譲受会社が譲渡人・譲渡会社の商号を続用している場合

(2) 譲受人・譲受会社が譲渡人・譲渡会社の商号を続用しない場合
388Э LET’S BEGIN !:2007/04/30(月) 06:39:33 0
第6章 商業帳簿

6−1 なぜ商法は商人の会計を規制するのか

6−2 商業帳簿の意義

6-2-1 会計帳簿

6-2-2 貸借対照表

6−3 資産の評価基準とのれん

@ 資産の帳簿価額 -- 原則
A 減価償却
B 資産の帳簿価額の特則
C 取立不能のおそれのある債権
D 負債の帳簿価額
E のれんの認識

6−4 一般に公正妥当と認められる会計の慣行

6−5 商業帳簿の保存、提出

6-5-1 商業帳簿の保存

6-5-2 商業帳簿の提出義務
389Э LET’S BEGIN !:2007/04/30(月) 06:40:23 0
第7章 商業使用人と代理商

7−1 商業使用人の意義

7−2 支配人

7-2-1 支配人の意義

7-2-2 支配人の代理権

(1) 代理権の包括性

(2) 支配権の範囲

(3) 支配人の代理権の不可制限性

7-2-3 支配人の権限と権利

7-2-4 支配人の義務

7-2-4-1 雇用契約に基づく義務

7-2-4-2 精力分散防止および競業避止義務(23T,会社12T)

(1) 精力分散防止・競業避止義務の意義

(2) 損害賠償
390Э LET’S BEGIN !:2007/04/30(月) 06:41:43 0
7-2-5 支配人と株式会社の代表取締役(代表執行役)との比較

(1) 商業使用人と機関

(2) 雇用契約と委任契約

(3) 競業避止義務

(4) 場所的限定の有無

(5) 営業・事業に関する行為の範囲

(6) 代表権・代理権の不可制限性と表見代表取締役(表見代表執行役)・表見支配人制度

7-2-6 表見支配人(24,会社13)

7-2-6-1 表見支配人の意義

(1) 営業所(本店または支店)

(2) 営業・事業の主任者であることを示す名称(外観の存在)

(3) 営業・事業の主任者であることを示す名称の付与(帰責事由)

(4) 相手方の信頼 -- 善意かつ無重過失

7-2-6-2 表見支配人とされることによる効果
391Э LET’S BEGIN !:2007/04/30(月) 06:42:38 0
7−3 その他の商業使用人の代理権

7-3-1 ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人(25,会社14)

7-3-2 物品販売等を目的とする店舗の使用人(26,会社15)

7−4 代理商

7-4-1 代理商の意義

(1) 独立の商人(商業使用人ではない)

(2) 一定の商人・会社

(3) 平常

(4) 営業・事業の部類に属する取引の代理または媒介

@ 取引の代理
A 取引の媒介

7-4-2 代理商の義務

(1) 委任または準委任(善良な管理者としての注意義務)

(2) 代理商の通知義務(27,会社16)

(3) 代理商の競業避止義務(28,会社17)
392Э LET’S BEGIN !:2007/04/30(月) 06:43:17 0
7-4-3 代理商の権限

7-4-4 代理商の留置権(31,会社20)

7-4-5 代理商関係の終了

(1) 委任の一般終了原因による終了(民653)

(2) 本人の営業・事業の終了

(3) 代理商契約の解除

@ 契約期間の定めがないとき
A やむを得ない事由があるとき
393Э LET’S BEGIN !:2007/04/30(月) 22:11:17 0
『タクティクス商法』の会社法んところ、みんなやっつけた。
正解率6割くらいかな。正解といっても、ほとんど勘で解いてたんだけど。
途中めずらしく自信もって答えられた問題があったけど、前のページをめくって見たらまったくおんなじ問題が載ってた。
問題を全部読んで正解肢選んで解答解説見て良い気分になって一呼吸ついても前問の重複掲載だと気づかないおじさんのか弱い記憶力が切なかった。
394Э LET’S BEGIN !:2007/05/01(火) 07:28:14 0
第8章 商行為・商人の行為に関する規定

8−1 商行為の代理と委任

(1) 代理の方式 -- 非顕名主義

(2) 504条但書と相手方の過失

(3) 504条但書が適用される場合の本人の相手方の関係

(4) 商行為の委任(505)

(5) 本人の死亡と代理権の存続(506)

8−2 商行為に適用される規定

8-2-1 商事法定利率(514)

8-2-2 債務の履行場所(516)

8-2-3 債務履行の時間(520)

8-2-4 商事消滅時効(522)
395Э LET’S BEGIN !:2007/05/01(火) 07:28:51 0
8−3 企業金融の円滑化

8-3-1 多数債務者間の連帯(511T)

8-3-2 保証人の連帯(511U)

8-3-3 流質契約の許容(515)

8-3-4 商人間の留置権(521)

(1) 商人間の留置権の成立要件

(2) 特約による排除(521但書)

(3) 留置権の効果

(4) 原因関係上の債務が履行された後の手形の返還義務 -- 商人間の留置権などの関連で

(5) 破産手続の開始決定と商人間の留置権の効力

8−4 当事者の一方が商人である場合の規定

8-4-1 許諾の通知義務(509)

8-4-2 送付品保管義務(510)

8-4-3 報酬請求権(512)

8-4-4 立替金の利息請求権(513U)

8-4-5 受寄者の注意義務(593)
396Э LET’S BEGIN !:2007/05/01(火) 07:29:37 0
8−5 当事者の双方が商人である場合の規定

8-5-1 契約の申込み

(1) 商人である対話者間の申込み(508)

(2) 承認である隔地者間の申込み(508)

8-5-2 消費貸借の利息請求権(513T)


第9章 商事売買

9−1 売主の供託および競売権(524)

(1) 売主の供託・競売権の意義

(2) 売主の供託・競売権が認められるための要件

@ 商人間の売買
A 買主の受領拒絶・受領不能
B 買主に対する催告

9−2 定期売買(525)

9−3 買主の検査・通知義務(526)

9−4 買主の保管・供託義務(527・528)
397Э LET’S BEGIN !:2007/05/01(火) 07:30:08 0
第10章 有価証券

10−1 有価証券の意義

10−2 有価証券の分類

10-2-1 権利者の指定方法による分類

(1) 記名証券

(2) 指図証券

(3) 無記名証券

10-2-2 証券の属性に基づく分類

(1) 文言証券と非文言証券

(2) 無因証券と要因証券(有因証券)

(3) 設権証券と非設権証券

(4) 厳格な要式証券と緩やかな要式証券

(5) 受戻証券と非受戻証券

10−3 有価証券の善意取得

10−4 有価証券の権利行使

10−5 有価証券の喪失
398Э LET’S BEGIN !:2007/05/01(火) 21:42:47 0
第11章 仲立と取次

11−1 (商法上の)仲立人

11-1-1 仲立人の意義

11-1-2 仲立人の義務

(1) 善良な管理者としての注意義務

(2) 見本保管義務(545)

(3) 契約証交付義務(546)

(4) 仲立人日記帳の作成義務(547)

(5) 氏名・商号の黙秘義務(548)

(6) 介入義務(549)

11-1-3 仲立人の報酬請求権(512)

11-1-4 仲立人の給付受領権限
399Э LET’S BEGIN !:2007/05/01(火) 21:43:55 0
11−2 問屋

11-2-1 問屋の意義

11-2-2 問屋と委託者との間の関係(522U)

(1) 委任の規定の準用

(2) 代理の規定の準用

11-2-3 問屋と第三者との間の関係

11-2-4 委託者と第三者との間の関係

11-2-5 問屋の一般債権者と委託者の関係

11-2-6 問屋の義務

(1) 善良な管理者としての注意を払う義務

(2) 通知の義務(557・27)

(3) 指値遵守義務

(4) 履行担保責任(553)
400Э LET’S BEGIN !:2007/05/01(火) 21:44:31 0
11-2-7 問屋の権利

(1) 報酬請求権等

(2) 問屋の留置権(557・31)

(3) 問屋の供託・競売権(556・524)

(4) 問屋の介入権(555)


11−3 準問屋

11−4 運送取扱人

11-4-1 運送取扱人の意義

11-4-2 運送取扱人の権利・義務

(1) 損害賠償責任

(2) 運送取扱人の権利

@ 報酬請求権(512)
A 費用償還請求権
B 運送取扱人の留置権(562)
C 介入権(565T)

(3) 時効期間
401Э LET’S BEGIN !:2007/05/01(火) 21:45:03 0
11-4-3 運送取扱人と荷受人との関係

11-4-4 相次運送取扱い

(1) 相次運送取扱いの意義

(2) 相次運送取扱人の権利義務

@ 相次運送取扱人の義務
A 相次運送取扱人の権利
402Э LET’S BEGIN !:2007/05/02(水) 07:04:41 0
第12章 (陸上)運送営業と倉庫営業

12−1 陸上物品運送人

12-1-1 荷送人(運送の委託者)と運送人との関係

(1) 運送の権利

@ 運送状交付請求権(570)
A 運送賃請求権(512)
B 費用償還請求権(513U)
C 留置権(589・562)
D 先取り特権(民318)
E 運送人の供託・競売権(585〜587)

(2) 運送の義務

@ 貨物引換証交付義務(571)
A 荷送人等の指図に従う義務
B 運送人の損害賠償義務

12-1-2 荷送人と運送人の関係

(1) 貨物引換証が発行されていない場合

(2) 貨物引換証が発行された場合
403Э LET’S BEGIN !:2007/05/02(水) 07:05:13 0
12-1-3 貨物引換証

(1) 貨物引換証の意義

(2) 貨物引換証の記載事項

(3) 貨物引換証の譲渡方法

(4) 貨物引換証の性質

@ 非設権証券・要因証券
A 文言証券
B 要式証券
C 呈示証券・受戻証券
D 処分証券(573)
E 引渡証券(575)

12-1-4 相次運送

(1) 相次運送の意義

(2) (狭義の)相次運送人の損害賠償義務の連帯性

(3) 相次運送人の権利
404Э LET’S BEGIN !:2007/05/02(水) 19:54:02 0
12−2 陸上旅客運送人

12-2-1 旅客の損害に関する責任

12-2-2 託送手荷物に関する責任

12-2-3 携帯手荷物に関する責任

12−3 倉庫営業者

12-3-1 倉庫営業者の意義

12-3-2 倉庫寄託契約

12-3-3 倉庫営業者の義務

(1) 保管義務

(2) 損害賠償責任

@ 債務不履行責任
A 倉庫営業者の責任の特別消滅原因
B 責任の短期消滅時効
C 不法行為責任

(3) 点検等に応ずべき義務

(4) 倉庫証券交付義務
405Э LET’S BEGIN !:2007/05/02(水) 19:54:34 0
12-3-4 倉庫営業者の権利

(1) 保管料・費用償還請求権

(2) 留置権・先取特権

(3) 供託・競売権

12-3-5 倉庫証券

(1) 倉荷証券

(2) 預証券・質入証券

@ 預証券・質入証券の発行
A 預証券・質入証券の性質
B 質入証券の特殊性

(3) 荷渡指図書

12−4 陸上物品運送人・陸上旅客運送人、倉庫営業者および場屋の主人の責任の比較
406Э LET’S BEGIN !:2007/05/02(水) 19:55:07 0
第13章 場屋の主人の責任

13−1 場屋の主人の責任と場屋営業の意義

13−2 「客」の意義

13−3 寄託を受けた物品に関する責任

(1) 寄託を受けた物品に関する責任の内容

(2) 「不可抗力」の意義

(3) 寄託を受けた物品の意義

(4) 免責の特約

13−4 寄託を受けない物品に関する責任

13−5 高価品の特則(595)

13−6 引換札などを用いた場合

13−7 594条の責任と不法行為責任

13−8 場屋の主人の責任の短期消滅時効(596)
407Э LET’S BEGIN !:2007/05/02(水) 19:55:38 0
第14章 匿名組合

14−1 匿名組合契約の意義

14−2 匿名組合員の責任・義務

14-2-1 対営業者

@ 出資義務
A 損失分担義務

14-2-2 対第三者(営業者の債権者)

14−3 匿名組合員の権利

@ 営業者に営業を求める権利
A 利益分配請求権
B 出資価額返還請求権
C 業務監視権
D 競業避止を求める権利

14−4 匿名組合契約の終了

14−5 匿名組合員と合資会社の有限責任社員との比較
408Э LET’S BEGIN !:2007/05/02(水) 19:56:10 0
第15章 交互計算

15−1 交互計算の意義

15−2 交互計算の対象となる債権・債務

15−3 交互計算の効力

(1) 交互計算不可分の原則

@ 交互計算不可分の原則の効力は第三者にも及ぶか
A 交互計算不可分の原則の例外

(2) 積極的効力

15−4 交互計算の終了
409Э LET’S BEGIN !:2007/05/02(水) 22:06:03 0
『リーガルマインド商法総則・商行為法』、全部読んじゃった。
ページ数が少なかったし、ややこしい内容じゃなかったし、『会社法』よりも文章がはるかに読みやすかったしで、
予想以上に早く終わっちゃった。
このあとどうしようかな。この勢いのまま一気に商業登記法になだれこもうかな。
その前に、明日は憲法記念日だし、読みかけになってる芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第四版』をやっつけちゃおうかな。
410Э LET’S BEGIN !:2007/05/03(木) 21:19:12 0
憲法改正に賛成か反対かという世論調査が盛んに行われていますが、
おじさんが聞かれたなら、
「国会が発案する新憲法案が、今の憲法より良いと思ったら賛成、悪いと思ったら反対します」
と答えるよつもりです。
411Э LET’S BEGIN !:2007/05/06(日) 07:07:54 0
商業登記法の定評ある教科書ってどれなのか分からなかったから、
視覚的に初心者対象ふうな雰囲気を出していた『同時に学ぶ会社法・商業登記法・書式』ってのを本屋で選んで買ってきた。
とりあえず「PART1 株式会社の設立」を読んでみたところ、
途中にQ&Aや択一問題が挿入されていて、最後に書式の演習問題があるという具合に工夫が凝らされていて、
飽きっぽいおじさんにはもってこいの構成だったので、これを選んで正解だったとよろこんだおじさんです。

今日は「PART2 本店移転と支配人」「PART3 役員等」を読んじゃいたいなあと思うとります。
412おばさん:2007/05/06(日) 22:51:23 0
おじさん、ごるでんういく楽しんだのかな。
おばさんは、遊びすぎて今さめざめと泣きそうになりつつ
まな板の上の鯉です。試験まであと4日です。

後は野となれ山となれ。
413Э LET’S BEGIN !:2007/05/07(月) 00:22:50 0
おばさん、楽しく遊んだんだね。よかったよかった。
おじさんは・・・おじさんのことは聞かんでくれ!
再来年だ、再来年にはおじさんも人並みに明るく楽しいごーるでんういーくをゲトするのだ!

試験、頑張れ。
ちなみに、自分は頑張ってるのにひとから頑張れと言われると腹が立つ、とか言うひと、おじさん苦手なんだ。
おばさんと関係ないけどね。


「PART2 本店移転と支配人」「PART3 役員等」はちゃんと読んだ。
だけど、本当はその倍くらい読み進むだけの時間はあったんだよなあ。
とりあえず、朝に書いた分だけは読んだからって、その後はノホホンとテレビ見てたりするんだもん、やっぱヌルいよなあ。ヌルヌルだよ。
おじさんの場合、予定は多めにブチあげたほうがいいなあ。
414Э LET’S BEGIN !:2007/05/08(火) 22:54:42 0
『憲法 第四版』を読みおえました。

>>410の「国会が発案する」は、「国会が発議する」の間違いでありました。
でも、法学部出身で憲法に特別な関心がおありなはずの我らが総理大臣なんて、「法の支配」と言うべきところを
「法律の支配」と言っちゃうという、意味が丸っきり変わっちゃうような間違いを何度もやらかしてたんだし、
一般庶民がこれくらいのミスをしたくらいで恥ずかしがってちゃ総理に失礼だよな。あははは。ふ〜ん、ふふふ〜ん♪
415おばさん:2007/05/10(木) 12:41:09 0
おじさん、私、試験に落ちちゃった・・・

実技がまるでダメ。

他の人は最低2年は学習しているところを、おばさんは
初級をぶっ飛ばして中級を受けてるから、経験の差なんだよね。

落ち込んでいても仕方ないから、手話技能検定とか受けてみるよ。
416Э LET’S BEGIN !:2007/05/10(木) 20:35:10 0
そっか、実技がまだダメだったのか。

おじさん、今、『遺伝子・脳・言語』って新書を読んでるところで、これは確か先月に買って
そのままツンドク物件になるところだったんだけど、おとといちょっとページをめくってみたら、
手話に関する章があって、おばさんのことがあるから読み始めてみたのよ。
それで知ったんだけど、手話って日本語を逐語的にジェスチャーに置き換えていくようなことをやってるものではなくって、
手話自体でちゃんとした「自然言語」なんだってね。「自然言語」って言っても、おじさん実はよくわからないんだけど、
日本語や英語と同格の一つの立派な体系をもった言語ということらしいんだね。
すると、手話の勉強ってのは外国語の勉強をするのと同じで、実際にその言葉を使ってる人と会話したりするような場数が
ものを言ってくるんだろうね。だからそれは、実技の面では、経験の差ってのが本当に大きく響いてくるよねえ。

なんて、おばさんの言ってることを確認してみただけで、なんの励ましにもなってないんだけど、
おじさんが励ましの言葉をかけるのもおこがましいような気がするおばさんだし、
とは言っても特別神経が太いというようなおばさんではないことを重々分かっていて、
一人称がいつもと違って普通に「私」になっちゃってるところが、かわいいというか、いじらしいというか、
そんな気持ちになったことも否定できないのではありまするが、まあ、そういうことです。って、どういうことだよ!
417おばさん:2007/05/11(金) 05:56:21 0
おじさん、ありがとうね。
毎日、手話ニュースを見ていればもっと読みとりの力が付いたかも
しれないんだけど忙しいを理由にしなかったんだな。

おばさん、思わず「素」に戻っちゃったよ、かわいかぁないよ。

まぁ、この1年はのんびり勉強して、来年また同じ試験を受ける
頃には力をつけるようにしておきまぁす。
手話技能検定というものもあるのでね。今年はそれを受けてみるよ。
418Э LET’S BEGIN !:2007/05/11(金) 23:59:43 0
忙しいのを理由に、って言い方が謙虚だぁねえ。
おじさんだったら、「忙しいのが原因で」と書いてるところだよ。
ガキ3匹もひっついてたら、何事も自分の予定通りにはいかないだろうし、
無理をしないようしてちょうだい。
ところで、昨日言った本のなかで、テレビの手話通訳について、あれは自然な手話ではなく、
日本語の単語を訳して並べただけの日本語対応手話のように見える、
聴者のための手話に見える、ということをろう者の人が言ってたんで、気になって
NHKの手話ニュースについてネットで調べたんだけど、どっこいこいつはしっかりした番組なんだね。
あのろう者さんの発言を読んだ時に真っ先に思いうかべた番組があれだったんで、
誤解したままにならなくて良かったよ。
あと、ほかにもhttp://ll.dge.toyota-ct.ac.jp/kamiya/jsl/nihon.html
(「日本語対応手話」と「日本手話」)
とかを読んで、ちょっと勉強になったおじさんでした。

明日から、また商業登記法の勉強を再開する予定であります。
419Э LET’S BEGIN !:2007/05/12(土) 19:14:36 0
本日再開を予定しておりました商業登記法の勉強は、都合により明日に延期するとといたしました!
420Э LET’S BEGIN !:2007/05/13(日) 20:25:22 0
PART3 役員等
PART4 役員等の責任の軽減
PART5 募集株式の発行等
PART6 自己株式の消却と株式の併合

まで、さらっと流し読みしました。
421Э LET’S BEGIN !:2007/05/16(水) 05:27:40 0
PART7 株式の分割と無償割当て
PART8 新株予約権
PART9 資本金の額の増減

までです。

おじさん、ここ数年、老人力がメキメキついてきていて、自然に早起きしちゃうから、
この朝の時間を有効活用できるように訓練していくつもりだよ。
422Э LET’S BEGIN !:2007/05/16(水) 22:25:36 0
今日は、

PART10 合併

だけ。

さっきNHKのニュース見てたら、我らが内閣総理大臣、今度は「個々の法律(法)のもと」というべきところを
「個々の法の支配のもと」とか言ってた。すごいなあ。
あのお人は、なにかをナメてるような感じがする。それが世の中なのか国民なのか学問なのか厳密な思考なのか、
何なのか分からないけど、あの人の能力じゃ把握しきれないはずのものをナメてかかってるような感じがする。
423Э LET’S BEGIN !:2007/05/17(木) 20:44:29 0
今日はこれから、

PART11 吸収分割

を読んで寝る。

朝の時間を有効活用できるように、ベッドの中でも解ける問題集として、
『会社法・商法・商業登記法 基本問題集』ってやつを買ってきた。
これを一日最低10問やっつけていこう。おじさん、何かノルマを課さないと、すぐダレるからな。
424Э LET’S BEGIN !:2007/05/19(土) 19:07:46 0
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1176572686/7
-----------------------------------------------
【米田徹也著、同時に学ぶ〜シリーズ、商業登記書式など】???
・地雷本。話題に出すのすらレスの無駄とも言われる。
・内容的に薄く、明らかな間違いも多く発見されている。
・入門書でもなく、基本テキストでもなく、中上級者向けでもない変な本
--------------------------------------------------
な、な、なんですってー!?!?
おじさんも一箇所だけ間違いは見つけたけど、これは酷い言われようだな。。力抜けたわ。
まあ、この本と心中するつもりもないし、さっさと読み切って次いこかな。

で、今日は、

PART12 新設分割
PART13 株式交換
PART14 株式移転

まで。

基本問題集は朝やらなかったし、これからやろうかな。
425Э LET’S BEGIN !:2007/05/21(月) 06:59:14 0
まーた会社法や商登記法と関係ない新書を読んじまった。
ま、非常に有益な読書だったけどね。いろいろ考えさせられたわ。
でも、今年のおじさんは実学実学でガンガン攻めていってやるつもりなんだ。
今日から仕切りなおして頑張るぞお。
426Э LET’S BEGIN !:2007/05/21(月) 19:59:01 0
今朝ほどは睡眠不足のせいか、自分の性状および能力を踏まえない大げさな表現をしてしまいました。
「ガンガン攻めていってやる」なんてのはおじさんにはちょっと無理なんで、
「チョンチョン突付いたりなんかしてみる」に訂正したいと思います。

『基本問題集』も、まだ26問目までしか進んでいません。
その内ちょうど半分の13問が不正解でした。知識の習得が目的なんで、正答率なんて気にしません。いやほんとに。
427おばさん:2007/05/21(月) 23:56:32 0
おじさん、さすがだな。目の付け所が違うよ。
日本語対応手話と日本手話の違いがもう分かったのかい。
でも、どうしたって聴者は日本ご対応手話になってしまいがち
なんだよね。

チョンチョン突付いたり、ウケました。
私の勉強法もそうだからなぁ。
428Э LET’S BEGIN !:2007/05/22(火) 20:56:02 0
おじさん、さすがだろ?えへへへ
今、おばさんの代わりに手話ニュースを見てあげてるよ。

勉強法は、おばさんみたいに忙しい人なんかは特に、
隙間時間をうまく利用して軽やかにチョンチョン突付いていくのでいいんじゃないかなあ。
いや、おじさんマジメに勉強したことないから知らないけど。

で、『基本問題集』なんだけど、27問目から40問目までの14問のうち、
不正解が9問でした。知識の習得が目的なんで、正答率なんて気にしません。いやマジで。
429Э LET’S BEGIN !:2007/05/23(水) 20:37:36 0
こっちをやっつけなくちゃ『同時に学ぶ〜』。

PART15 組織変更
PART16 解散、清算および会社継続

を読んでから寝ましょう。
430Э LET’S BEGIN !:2007/05/25(金) 21:50:07 0
PART17 特例有限会社
PART18 商号

を読んだら終わりだ終わりだ。
明日また大きな本屋に行って、商業登記法のテキストを選んでこよう。
431Э LET’S BEGIN !:2007/05/26(土) 19:50:05 0
『基本書 書式 商業登記』上・下巻、買って来ました。
字がおっきくて読みやすそうであります。
「取り組みやすい設問形式を採用」してるそうです。おじさん、こういうのが好きなんです。
来週から気分一新がんばるぞー

ついでに、山岸俊男という人の『安心社会から信頼社会へ』と『社会的ジレンマ』という
2つの新書を買ってきちまいました。
昨晩の爆笑問題の番組で取り上げられてたこの先生の研究が面白そうだったんだからしかたがないのです。
432Э LET’S BEGIN !:2007/05/27(日) 19:59:35 0
『安心社会から信頼社会へ』は、おとといテレビでやってたことを緻密に論証したものって感じかな。
つまりは面白かったし、提示されてる結論も、おじさん好みの傾向のものだった。

でも、おじさん自身は、実は「関係性検知能力に優れている」「社会的びくびく」人間であるような気がする。
------------------------------------------------------
関係性の判断を性格に行っている人たちは、他人に対する共感性が低く、対人関係に不安を感じており、
対人関係に積極的に対処できず、孤独感を感じている人たちだという結果です。集団の中での
対人関係を正確に理解する人たちは、いつもびくびくしながらまわりの人たちの顔色をうかがっている
人たちでした。
------------------------------------------------------------

ただ、関係性検知能力に対置される、人間性検知能力の中心的要素とされている
「認知的共感ないし役割取得の能力」は、おじさんが常々意識して身につけたいと思っているものではあるんだけどなあ。

この本の主題ではないけど、第6章の「差別の文化」の節からメモしておこ。これは「心過剰の差別理解」批判を踏まえたもの。

・差別の文化は個々の人間の頭の中にあるのではなく、差別を生み出す行動を適応的な行動としている
 社会のしくみの中にある

・差別をなくすためには社会環境の性質そのものを変えなくてはならない

・非差別的な行動が適応的になるような社会環境を作れば差別は自ずから消滅するはず

これの前提として、以下の議論が確認されている。

・これまで心の問題として考えられてきた集団主義的行動原理は、実は社会のしくみによって生み出され維持されている。
・社会のしくみそのものが、そのしくみが提供する誘因に対応して考えたり行動したりしている人々の 考えや行動によって作られている
・環境への適応行動が環境そのものを生み出す
433おばさん:2007/05/28(月) 00:46:10 0
おじさんこんばんは。いつも楽しそうにレスをするおじさんは
きっと私生活でも対人関係を上手に対処していそうです。
でも、それが社会的びくびくになるんかの(おばさん、理解していない
気がします)
おばさんは石橋をたたいて渡るときとそうでないときとムラがあり、
きっとそんな人は世間的困ったちゃんみたいな分類になるのでしょう。
434Э LET’S BEGIN !:2007/05/28(月) 06:32:43 0
いやいや、おじさんは面倒な糞2ちゃんねらの荒らしを呼び込まないよう、いつもびくびくしながら、
おおらかそうに振舞ってるだけなんよ!

>>432は、あの本の内容を要約したものではないから、ちょっとわかんないよね。
---------------------------------------
信頼は、社会的不確実性が存在しているにもかかわらず、相手の(自分に対する感情までも含めた意味での)
人間性ゆえに、相手が自分に対してひどい行動はとらないだろうと考えることです。これに対して
安心は、そもそもそのような社会的不確実性が存在していないと感じることを意味します。
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
山奥の伝統的な共同体を思いうかべてみてください。そこに住む人々は、一生のほとんどをその小さな共同体の
なかで過ごしています。そしてその共同体のなかでは、人々はまわりの人間を相手に警戒する必要もなく、
安心して暮らしています。常識的には、このような安定した安心していられる共同体こそが信頼の育成に
もっとも有効な環境であると思われています。しかし、信頼の解き放ち理論はこの直感的な理解に挑戦し、
このような共同体は信頼を育成するのに有利な環境なのではなく、逆に信頼の育成を阻害する環境だとしています。
なぜでしょう。
 それは、このような閉鎖的な集団における仲間内での安心が、いわゆるよそ者に対する不信感と表裏一体の
関係を形成しているからです。このような共同体に代表される集団主義社会では、自集団の仲間との間では
安心していられるが、よそ者に対しいて心を許さない傾向にあります。このことは、仲間うちで安心していられることと、
仲間うちを超えた他者一般ないし人間性一般に対する信頼との違いを意味しています。さらに、仲間うちで安心して
いられるようにすればするほど、その集団の枠を超えた一般的な信頼を育成することが困難となってしまいます。
------------------------------------------------------------------------------
と、書き写してみても、やっぱり要約したことにはなってないや。なにやってんだ。
435Э LET’S BEGIN !:2007/05/28(月) 06:37:01 0
たぶんこの本の勘所は、
「他人を信じることにはそれないりのメリットがあるという考えを発展させた」、『信頼の解き放ち理論』
にあると思うんだけど、
「この理論によれば、現在の日本社会が必要としているのは、人々の間に一般的信頼を醸成 することにあると言える」
ということでして、その、一般的信頼の程度の高い高信頼者(=他者一般を信頼する人間)が 有しているいう、
「相手が信頼できる人間かどうかを見抜くという課題を解決するための社会的知性」ってやつを「人間性検知能力」 と著者さんが名づけていて、
これに対して集団内での人間関係に敏感に気づく能力を「関係性検知能力」と呼んでるんです。

で、おじさんは結構仲間うちの人間関係に敏感で、和を乱す人間は冷たい目で見ていたりするから、
どうもこの「関係性検知能力」のほうに長けた人間のような気がしたわけです。

なんか長くなったけど、自分用の備忘録のつもりで書いたんで、おばさんは気にしないでねー
436Э LET’S BEGIN !:2007/05/29(火) 04:58:48 0
昨日は目が充血するほど疲れてたのに、4時間ばかり寝ただけで強制的に目覚めさせるとは、
おそるべし老人力。でも、こいつは昼間の活動力までは面倒見てくれないんだよなあ。
もう2時間くらい寝させてくれよ。

丸々3日、勉強をサボったな。今から『基本問題集』をやろう。
予定では120問目まで終わってるはずだったのに、まだ58問しかやってないや。いかんですなあ。
437Э LET’S BEGIN !:2007/05/30(水) 05:44:23 0
ダメだー、昨日よりも睡眠時間が少ないー。すぐ目が覚めるー。しかも馬鹿だから2時間近く前から2ちゃんねるやってるー
昨日の夜も勉強する気になれなくて2ちゃんねるやってたー
いい歳こいて馬鹿すぎー 
438Э LET’S BEGIN !:2007/05/31(木) 22:06:31 0
今日は5時間半ほど眠れた。昼には20分ほど仮眠もできたし、今は体調万全、気分爽快。
そんなわけで、『社会的ジレンマ』を読み終えた。これも面白かったね。
社会心理学って、実験とかやるのが楽しそうだな。60歳過ぎたら大学行って学ぼうかな、ってな気になる。

ひとつだけメモっておこ。
内容の本筋から見れば枝葉みたいな部分だし、もっと興味深いところが沢山あるんだけど、とりあえず。
-------------------------------------------------------------
一般に人々が他人について持っている印象は、評価・力・活動の三つの主要な要素に分けられることが、
チャールズ・オスグッドの提唱した「意味分離法」を使った研究から知られています。この研究によれば、
ある人が良い人か悪い人か(評価)、強い人か弱い人か(力)、活動的な人か不活発な人か(活動)の
三つの点で、その人についての印象が決まってくるとされています。
-------------------------------------------------------------------

あと、『安心社会から信頼社会へ』でもとりあげられてた、「人間は自分で意識しないまま高度な情報処理を行っている」
という話(p.121〜)も興味深いね。『進化しすぎた脳』の「2-23 自由意志と脳の指令」 のところの話とも通じる実験ですな。

んなことより、勉強しなくっちゃ。
6月は勉強以外の本は読んじゃダメ月間だ!
439おばさん:2007/05/31(木) 23:00:41 0
こりゃぁ!しっかり勉強せい!!

明日から6月だ。5月病はもうおしまいだぞー。
440Э LET’S BEGIN !:2007/05/31(木) 23:02:53 0
うわっ、おばさんに怒られたー!
やるよやるよ、明日からやるよーー!!
441Э LET’S BEGIN !:2007/05/31(木) 23:04:27 0
と、言いながら、またようつべ見に行くおじさんなのであった。
442Э LET’S BEGIN !:2007/06/01(金) 21:27:16 0
やんなきゃやんなきゃ勉強やんなきゃ。また怒られる怒られる。
今朝は頭痛くてダメだったけど、これからいよいよ、『基本書 書式 商業登記 上巻』、読んじゃうぞぅ。
443Э LET’S BEGIN !:2007/06/02(土) 23:43:10 0
84ページまで読んだんだけど、1ページあたりの文字数が少ないから、たいした量じゃないの。
昼間はやたら気持ちよく眠れて眠れて、もう勉強どころじゃなかったの。
明日は図書館にでも行くかな。受験シーズンでもないし空いてるかな。
444Э LET’S BEGIN !:2007/06/03(日) 23:14:26 0
昼近くなってから図書館へ行った。けっこう人はいたね。
159ページまで読んだ。家に帰ってからも勉強しようと思ってたのに、結局ちっともやらなかった。
5月にズルズルと去年までのおじさんの状態まで後退したところから、まだ立ち直ってませんな。
445おばさん:2007/06/04(月) 23:20:58 0
おじさん、今気圧が下がってきているから仕方ないんじゃない?
頭痛くなったり貧血になったりね。
そういうときは無理をせず、やり過ごすのもいいと思うよ。
446Э LET’S BEGIN !:2007/06/05(火) 05:51:14 0
そっかあ、低気圧かあ。
いやあ、朝起きて頭痛いときはいろいろ原因を考えたりしてんだけど、
気圧には思い至らなかったなあ。それ、正解っぽい感じだよおばさん。

今日は気分爽快だから、ぜんぜん進んでない『基本問題集』を10問ばかしやっつけてるよ。
447Э LET’S BEGIN !:2007/06/06(水) 23:01:16 0
『基本書 書式 商業登記』、209ページまで。
「本書の利用方法」には、3ヶ月で3回をめやすとして読んでみましょうと書いてある。
それを基準に考えたら、これでもかなりのスピードオーバーなのだ。

読んだところまでの目次を書き写してみようかなと思ったけど、めんどうなんでやめた。
448Э LET’S BEGIN !:2007/06/08(金) 23:31:45 0
1−1 発起設立登記(非公開・取締役会を設置しない会社)

     株式会社設立登記申請書
1.商号
1.本店
1.登記すべき事項  別紙の通り
1.課税標準金額
1.登録免許税
1.添付書類      定款                                    1通
              払い込みがあったことを証する書面                 1通 
              設立時取締役の印鑑証明書                     1通
              発起人の同意又は一致があったことを証する書面        4通
              委任状                                   1通
(以下略)

     別紙
商号
本店
目的
発行可能株式総数
発行済株式の総数
資本金の額
株式の譲渡制限に関する規定
株券を発行する定め
役員に関する事項
登記記録に関する事項
449Э LET’S BEGIN !:2007/06/09(土) 06:24:08 0
1−2 発起設立登記(公開・取締役会及び監査役設置会社)

1.登記の事由   年月日発起設立の手続終了

2.登記すべき事項

商号
本店
公告をする方法
目的
発行可能株式総数
発行済株式の総数
資本金の額
取締役
取締役
取締役
住所
代表取締役
監査役
取締役設置会社
監査役設置会社

3.課税標準金額

4.登録免許税
450Э LET’S BEGIN !:2007/06/09(土) 06:29:08 0
5.添付書類の名称及び通数

定款                                                  1通
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書並びにその付属書類          1通
公認会計士の証明書                                        1通
払込みがあったことを証する書面                                1通
設立時代表取締役の選定に関する書面                            1通
設立時取締役及び設立時監査役の就任承諾書                       4通
設立時代表取締役の就任承諾を証する書面
  設立時代表取締役の選定に関する書面を援用する
発起人の同意又は一致があったことを証する書面                      2通
代表取締役の印鑑証明書                                     1通
資本金の額の計上に関する証明書                               1通
委任状                                                 1通
451Э LET’S BEGIN !:2007/06/09(土) 06:37:10 0
こうやって解答例の一部分を書き写すだけで、ちゃんと勉強を続けているように見えるでしょう。
452おばさん:2007/06/09(土) 23:48:53 0
いやいや、すごいよおじさん。
見えるでしょう、でなくて続けているジャン。
おばさんは今年は、呑気な母さんイヤーに決めた。
手話ニュースは週に2回ほど見て、あとは初級ビデオを見ています。
来週は、映画バベルを見に行くよ。
R15指定だそうで、菊池リンコさんの全裸が見られるよ、
うひゃひゃ。(入浴シーンがあるってよ!)
じゃなくて、リンコさんの手話を見に行くのです。

気圧が低いと何故体調が悪くなるかというとその一因に血流が悪くなる
からということもあるんだそうな。
で、晴れは高気圧、雨が低気圧ということではなく、
夏は低気圧だそうです。そういえば、おばさん去年夏は使い物に
ならなかったのはそういうわけだった。
今年は一つお利口になったので、夏前に頑張っておいて
夏になったらバカンスを楽しもう。いやんばかん。
453Э LET’S BEGIN !:2007/06/10(日) 08:37:55 0
お、おばさん、呑気なお母さんは良いけど、行きすぎて笑点の木久蔵になってるじゃんか!
おじさんはこの一週間は体調が良かった。おじさんの場合は季節の変わり目を過ぎれば大丈夫なような気がするよ。
菊池リンコの全裸には惹かれないなあ。なんと言うかもっとこう、むっちりした・・いやなんでもないです。

『基本書 書式 商業登記』は309ページまで読んだ。ページ数だけ示すと勉強がはかどってるように見えるけど、
実はレイアウトの関係で、読んでる文字数はそんなに多くはないのである。
454Э LET’S BEGIN !:2007/06/11(月) 21:51:09 0
『基本書 書式 商業登記』の上巻を読みおえた。たぶんほとんど記憶として頭の中に蓄積されてはいないだろうけど。
あとでまた2回は読むからいいやって気で読んでるから、テキトーな流し読みになっちゃってるのよね。
それでも実際にあと2回読むなら問題ないんだけど、1つの本を三読なんて、今までに一度としてしたことないや。
455Э LET’S BEGIN !:2007/06/11(月) 21:58:06 0
1−3 発起設立登記(委員会設置会社)

1.登記の事由

2.登記すべき事項

商号
本店
広告をする方法
目的
発行可能株式総数
発行済株式の総数
資本金の額
取締役 A / 取締役 B
取締役(社外取締役) C /取締役(社外取締役) D /取締役(社外取締役) E /取締役(社外取締役) F/取締役(社外取締役) G
指名委員 C /指名委員 E /指名委員 F
報酬委員 D /報酬委員 F /報酬委員 G
監査委員 E /監査委員 F /監査委員 G
執行役 A /執行役 B /執行役 H
住所
代表執行役 A
会計監査人 I
取締役会設置会社
委員会設置会社
会計監査人設置会社

3.課税標準金額

4.登録免許税
456Э LET’S BEGIN !:2007/06/11(月) 22:02:28 0
5.添付書類の名称及び通数

定款                                                                1通
払込みがあったことを証する書面                                              1通   
設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面             1通
設立時取締役、設立時会計監査人、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の就任承諾書  21通
設立時会計監査人が公認会計士であることを証する書面                               1通
発起人の同意又は一致があったことを証する書面                                    2通
代表執行役の印鑑証明書                                                  1通
委任状                                                              1通
457Э LET’S BEGIN !:2007/06/12(火) 22:00:53 0
おじさんは先ほどから次のようなものを閲覧させていただいておるところであります。

http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1180235632/
http://www.carview.co.jp/bbs/116/?bd=100&pgcs=1000&th=515350&act=th
http://members.jcom.home.ne.jp/makoto84/kuraikako/speed-ihan.htm
http://homepage2.nifty.com/kazu_k/menntei.htm

つまり、本日昼前、高速道路の路肩に停められていた白いワンボックスカーの後部スモークガラスの内側から
おじさんに向けて赤い光がピカリと発せられるのを目撃したのであります。
よって、おじさんは今ヒジョーにイヤーな心持ちなのであります。おかげさまで勉強なんてする気にはなれないのであります。
458Э LET’S BEGIN !:2007/06/14(木) 06:53:15 0
なんか、簿記の勉強がしたくなってきた。
459おばさん:2007/06/14(木) 23:02:08 0
おばさんは今日休暇を取って用事を終えたあと、
バベルを見に行きました。平日で空いててよかった〜。
菊池凛子、この役のために太ったそうでむっちりしてなかなか
いい体でしたよ。が、ストーリーが重すぎてぐったりしました。
手話は、ありゃやはり言語ですね。なるべく多くの単語を記憶した
上で、さらに語学のセンスがあればろう者の手話は読みとれるかも知れません。
映画の字幕翻訳でも、ストーリーに合わせて異訳をするように、
手話もそういうセンスが必要みたいです。
この世界奥が深いぞ。一生関わっていたいくらい。
そんなものに出会わせてくれた神様に感謝。
460Э LET’S BEGIN !:2007/06/15(金) 05:28:07 0
さあて、『基本書 書式 商業登記』の下巻に入ろうかな。
461Э LET’S BEGIN !:2007/06/15(金) 05:41:52 0
あ、レス確認せずに書き込んだから、おばさんに気づかなかったよ。
おばさん、先日の木久蔵と同じ人とは思えないような殊勝なレスだね。バベルの影響かな。
おじさんもバベル見たらマジメにものを考えるようになれるかな。
言語って、よく分からないけど面白いよね。おじさん、言語に関する本はたくさん持ってるよ。読んでないけど。
やっぱり手話も外国語の勉強と同じで、語学のセンスは必要なのかな。
でも外国語の発声の習得と違って、年をとってから勉強しても経験を積めばネイティブ(というのが手話にもありうるんだっけ?)
の人とあまり変わらないレベルに到達できそうな気もするんだけど、その辺どうなんだろうね。
462Э LET’S BEGIN !:2007/06/16(土) 07:07:13 0
昨日はちょっとマヌケなことを書いちゃってたな。
外国語を母語に翻訳することの難しさと、発音の習得の難しさとは、また別の話だよね。

『基本書 書式 商業登記』なんだけど、これは上下巻で通しのページ数がふってあるんだ。
下巻は373ぺーじからはじまってる。今日はどこか集中できる場所で474ページまでやっつけてくる。
463Э LET’S BEGIN !:2007/06/17(日) 21:22:49 0
545ページまで読んどきました。

黙ってようと思ってたんだけど、おじさん、司法書士の試験に申し込んであるんだ。
試験日は再来週の日曜なんだよね。あと2週間だってさ。どうしようかな、ちゃんと受けようかな。
合格率3パーセント前後という試験なんだけど、おじさんみたいなお試し受験の人もけっこういるんじゃないかな。
択一問題が多いんで、解答用紙を白紙で出すという恐ろしい事態は想定しなくてもいいから、楽な気持ちで受けられるしね。
しかし、申込みをした時には、試験日までにはもっといろいろ勉強できると思ってたんだけど、ダメだったなあ。

http://www.sihougakuin.co.jp/shihousyoshi/shihousyoshi.html
民法と不動産登記法が重いんだよね。おじさんこれでも民法はちょっと自信あるんだけど、
問題は不動産登記法だよな。実はこの法律のテキストは、去年の10月頃から今年にかけて2回ばかり読んだんだ。
だけど書式はまだ書けないだろうな。難しい試験だから落ちるのは平気だけど、
記述式の解答欄にとにかく何かそれらしいことを書き込めるようにはしておかないと恥ずかしいな。
464Э LET’S BEGIN !:2007/06/19(火) 06:28:43 0
616ページまで読んどきました。

民法の過去問を少しやってみたんだけど、分かってるつもりでもちゃんと間違えるもんなんだよねえ。
どうしようどうしよう。
465Э LET’S BEGIN !:2007/06/19(火) 21:22:26 0
とある心理学者さんのブログを眺めてたら「読んでるブログ」ってところに何故か「酒井若菜オフィシャルブログ」
ってのがあってなんじゃこりゃって感じでクリックして見てみたらなんとなくいい感じというかすげえ好もしい感じなんで
ここに新たに中年の酒井若菜ファンが誕生したという次第ではあるがそれはそれとして勉強しなくちゃ
そういえば真鍋かをりのブログも有名だったなと思ってそっちも見てみたんだけど
あそこはもう覗いてみることはないなさあ勉強しよう
466Э LET’S BEGIN !:2007/06/20(水) 21:33:20 0
最後まで710ページまで読んじゃうよ全部読んじゃうよ。
読んだら次は不動産登記法の基本問題集を読むんだよ。もうなんでもいいから読んどけ読んどけ。
467Э LET’S BEGIN !:2007/06/21(木) 20:51:31 0
しょーがねーな やるかなー しかしねみーなー あー ねるかもなー ねるだろなー 4じおきだったしなー ねてもいいやなー
468Э LET’S BEGIN !:2007/06/22(金) 05:03:45 0
スタバ、5時開店にならないかな。
469Э LET’S BEGIN !:2007/06/23(土) 06:35:00 0
民事訴訟法と供託法もなんとかしないと。5問と3問で24点。
これを全部落としたら、それだけで基準点ギリギリまでせまってしまう。
『キィワード民事訴訟法』というのが買ってあるんで、今日はどこかでこれを読んでこよう。
470Э LET’S BEGIN !:2007/06/23(土) 14:25:21 0
なんか眼の奥が痛いし眠いしで帰ってきちゃったおじさん。
471Э LET’S BEGIN !:2007/06/24(日) 19:33:30 0
このあと8時半ごろより3時間、おじさんは勉強をしたいと思います!
『キィワード民事訴訟法』の続きを読みます!昨日今日といっぱいサボっちゃいました!
でも勉強は楽しいです!勉強より楽しいことがあるのがいけないんです!
472Э LET’S BEGIN !:2007/06/25(月) 20:55:26 0
なんかもう調子が狂っちゃったな。来年に向けてのお試し受験だとは思っていても、やっぱり試験は気になっちゃうからなあ。
来週からまた腰を据えて、会社法の勉強に戻ろうかな。それとも気分を変えて、簿記検定のテキストでも読んでみようかな。
473Э LET’S BEGIN !:2007/06/26(火) 21:44:33 0
なんでモナとか青木とか杉田とかの健康診断格付けなんか見てんだろおじさん。
474Э LET’S BEGIN !:2007/06/28(木) 04:24:44 0
ここんとこずっと4時起き。
昨日6時開店のマックを使ってみたら、わりかし勉強には良い環境だった。
食いたかないけどソーセージマフィンとコーヒーで280円也。スタバのコーヒー・ショートと同じ値段。
隣にはにぎりめしとゆで卵持参でコーヒーだけ注文というツワモノのおっさんも。
おっさんそれやっちゃダメなんだけどなあと見咎める気も起こさせないつつましい生活感を漂わせるおっさんであった。
475Э LET’S BEGIN !:2007/06/28(木) 21:34:17 0
それを言うなら、「つつましい」じゃなくて「つましい」だよね。

ああしかしねむいな。昼間おぼえたことをしっかり記憶として保持するためには
6時間は睡眠をとらなくてはいけないとか聞いたことがあるけど、
おじさん毎朝自然に眼が覚めちゃうんだからどうしようもない。
476Э LET’S BEGIN !:2007/06/29(金) 03:59:32 0
今日なんか3時前に目覚めたもんね。でも内臓と脚がまだ寝てろと言ってる感じがする。
477Э LET’S BEGIN !:2007/06/30(土) 19:33:12 0
『直前チェック 会社法・商法・商業登記法』ってやつを今日一日で読んじゃおうと考えてたんだけど、
やはり自分の能力を過大評価してたみたいだ。もうダメだ読み終わらないや。疲れた疲れた止めた止めた。
478Э LET’S BEGIN !:2007/07/01(日) 04:14:24 0
ああぜんぜん眠れなかった。眠いんだけどなあ。緊張してんのかな。
試験があるから眠れないなんて、生まれて初めての経験だわ。
昨日は喫茶店のハシゴをしてコーヒーを何杯も飲んだから、それが原因かなあ。
カフェインの効力がそんなに長持ちするはずもないと思うけど。
しかし眠いな。問題文ちゃんと読めるかな。
479Э LET’S BEGIN !:2007/07/01(日) 04:17:17 0
http://ochatocoffee.com/mame_coffee/coffee_mame_002.htm

>効果が持続するのは8〜14時間程度とされます。

まだ余裕で持続時間内だわ。
480Э LET’S BEGIN !:2007/07/01(日) 04:23:16 0
不動産登記法の『直前チェック』も読みたかったなあ。問題もたくさん解きたかったなあ。
書式は雛形集みたいなのを買ってきたから、昼休みにパーっと見てみる。まあ無駄なあがきだけどね。
供託法と民事執行法と民事保全法は手付かずだ。あと刑法も常識で解いてやる。
481Э LET’S BEGIN !:2007/07/01(日) 18:52:32 0
いやあキツかった。酷い目にあった。
482Э LET’S BEGIN !:2007/07/01(日) 22:10:17 0
ねむたくて何もする気にならない。ねむすぎてもう寝るのも面倒くさい。
483夢見る名無しさん:2007/07/02(月) 11:50:58 0
寝ると夢みるからおもしろいよ
484Э LET’S BEGIN !:2007/07/02(月) 20:34:31 0
ああみたことあるからしってる。でもいつもそうだとはかぎんないんだぜ。

今朝も3時ごろ目が覚めたけど、すぐに二度寝できた。やっぱプレッシャーで眠れなかったんだな。
昨日は散々な結果だった。民法をあんなに落としちゃダメだわ。今日から民法やりなおしだ。
憲法はやたら簡単に思えたな。会社法・商業登記法・不動産登記法はそれぞれちょうど半分くらいできた。
供託法・司法書士法・民事執行法・民事保全法は壊滅。
書式は時間が足りなすぎた。過去問を見たこともないし模試も受てないから、書くべき量の多さに驚いた。
民法以外はまあこんなところだろうという内容だった。
485Э LET’S BEGIN !:2007/07/04(水) 06:10:32 0
本試験が良い刺激になっちゃって、いろいろたくさん勉強したくってしょうがない。
でもここはあわてずに、民法の条文をしっかり読んだり『なるほど会社法』を再読したりといった
手堅く地道な勉強からはじめよう。
486Э LET’S BEGIN !:2007/07/05(木) 21:47:26 0
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

おじさんが民法で引っ掛りそうなところを挙げていくのだ。
ネタ本は『完全整理択一民法』だ。

|(未成年者の法律行為)
|第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
|ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
|2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
|3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
|未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

☆ ・相続の承認 ・限定承認 ・相続放棄 は、同意を要する行為ですよ。
★ 婚姻による成年擬制があれば、養親になれますよ。

|(未成年者の営業の許可)
|第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
|2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、
|その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

☆ 成年者と同一の行為能力→ 法定代理人の同意を要しないだけではなく、その範囲での法定代理権が消滅するよ。
☆ 取消しは善意の第三者にも対抗できる。ただし、商業を営む許可の取消しの場合、
  登記の抹消をしないと善意の第三者が保護されるよ。

|(成年被後見人の法律行為)
|第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
|ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

☆ 成年被後見人が契約締結当時完全な意思能力を有していても取り消せるよ。
  当然なんだけど、本試験で出されたら迷っちゃうかも。
487Э LET’S BEGIN !:2007/07/05(木) 21:56:16 0
|(保佐開始の審判)第11条
| 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、
|本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
|保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。

|(被保佐人及び保佐人)第12条 
|保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

☆ 保佐人に代理権はなけど、876条の4で当事者等が申し立てた特定の法律行為について家庭裁判所が
  保佐人に代理権を付与することができるよ。

|(保佐人の同意を要する行為等)第13条 
|被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
|ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
|1.元本を領収し、又は利用すること。
|2.借財又は保証をすること。
|3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
|4.訴訟行為をすること。
|5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
|6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
|7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
|8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
|9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

☆ 時効完成後の債務の承認は、本条1項2号が類推適用されるよ。
488Э LET’S BEGIN !:2007/07/05(木) 21:57:17 0
これは時間の無駄だな、うん。本に赤線でも引いておけば良いだけなのだ。
489Э LET’S BEGIN !:2007/07/07(土) 19:46:03 0
広島平和記念資料館編 『図録 原爆の絵 ヒロシマを伝える』 (2007年3月27日発行) を購入。

絵ごとの説明書きを含む全文に英訳が付いている。掲載されている絵の全てがカラー図版。
定価は本体1500円+税。内容に比して価格は非常に低く抑えられている。
490Э LET’S BEGIN !:2007/07/08(日) 21:40:17 0
島本滋子著『戦争で死ぬ、ということ』によると、
昭和20年8月6日以前にも、日本の新聞には「原子爆弾」の文字が見られ、
その威力の凄まじさを表現する記事も載っていたそうな。
大衆雑誌にはサンフランシスコに原爆を落とすという内容をもった小説が載せられていたそうな。

|これら一連の資料を見れば、こう思わずにいられない。もし日本かドイツが原爆投下に成功すれば、
|日本人の多くは喝采して喜んだのではないかと。日本軍のなかに、原爆の投下を命じられ、
|「そんな非人道的なことはできない」と断るパイロットがいたとは思えない。人は簡単に兵器を使って
|しまうのだ。ある方向を向いた流れのなかでは。

それはそうだろうなとおじさんは思うのである。
491Э LET’S BEGIN !:2007/07/08(日) 21:48:34 0
山田風太郎『同日同刻』 〈原爆ゆるすまじ〉温品道義「過去の広島商人として」からの引用。

|「十五、六歳力尽きての女学生が一人私の船に乗ろうと泳いで来て、もうすぐ手のとどくところで力つきて沈み、
|またひょっと顔をあげたのを見たら、顔が突然、お面がはなれたように前半分がパックリと割れてしまった。
|目や口や鼻のあったところが凹(くぼ)んでいるだけで、ピンク色の桃のようにツルリとした顔の後ろ半分だけが
|残ったのだ。その子の顔は、水中に沈んだかと思うと、髪の毛が黒い渦となって流れ去っていった」
492Э LET’S BEGIN !:2007/07/08(日) 21:54:57 0
冒頭「十五、六歳力尽きての女学生」の「力尽きて」は削除。
493Э LET’S BEGIN !:2007/07/10(火) 23:15:06 0

| 紀元前六○○年から現在にいたるこの長い発展を通じて、哲学者たちは、
|社会的紐帯を強めようと欲するひとびとと、それを緩めようと欲するひとびととに
|分けられてきた。他にもさまざまの相違はあっても、ここに述べた差異にすべて
|関連させることができるのだ。規律を重んずるひとびとは、新旧にかかわらず
|なんらかの独断体系を擁護し、したがって多かれ少なかれ、科学に敵対的
|たらざるを得なかった。なぜなら彼らの独断説は、経験的に証明することが
|不可能だったからである。彼らはほとんど常に、幸福は善ではなく、「高貴さ」
|あるいは「英雄的行為」が望ましいのだ、と教えた。また彼らは、理性が社会的
|団結に有害であると感じたために、人間性の非合理的な部分に同情をもっていた。
|それに反して寛大で放任的なひとびとは、極端なアナキストたちを除いて、次の
|ような諸傾向をもっていた。すなわち、科学的で、功利主義的で、合理主義的で、
|激しい情熱に反対であり、また宗教のあらゆる深刻な諸形態に敵対する、という
|傾向である。以上の対立は、ギリシャにおいて、われわれが哲学と認めているもの
|が発生する以前から存在していたし、もっとも初期のギリシャ思想の中にも、
|すでに明瞭に現れている。その対立は、さまざまに異なる形態で現在まで存続
|しつづけたのであり、きたるべき幾時代もの間、疑いもなく存続しつづけることで
|あろう。
494Э LET’S BEGIN !:2007/07/10(火) 23:16:27 0

| 以上の対立にあずかっている党派のおのおの -- 長期間を通じて存在しつづけ
|た対立のすべてについて -- が、部分的に正しくまた部分的に誤っていることは
|明らかである。社会的団結はどうしても必要なことの一つであり、人類はこれまで、
|理性的な議論だけで団結を実現させることに成功してはいない。すべての社会は、
|二つの相対立する危険にさらされている。一方には、規律の過剰や伝統崇拝の
|過多による形骸化の危険があり、他方には、協力を不可能とさせるような個人主義
|の成長と個人的独立、と言うものによる社会の解体あるいは外的の侵略への屈服、
|という危険がある。一般的にいって、重要な文明というものは、厳格で迷信的な
|体系的組織をもって出発するが、その組織は次第に緩和してゆき、ある段階で輝か
|しい天才の時期をもたらして、旧い伝統の良きものが持続し、伝統解体に固有の
|悪しきものが、まだ展開されずにいるような状態に達する。しかしその悪がくりひろげ
|られるにつれて、無秩序状態が招来され、ついでそれは不可避的に新しい圧政を
|もたらし、ついには新しい独断的教条体系によって新しい総合が確保されてゆく。
|自由主義(リベラリズム)の教説は、この限りなきくりかえしから逃れようとする一つの
|試みであった。リベラリズムの本質は、非合理的な独断に基づかない社会的秩序を
|確保し、社会の保存に必要である以上の諸制約を設けないで安定を保証しようと
|する試みなのである。この試みが成功するかどうかは、将来のみが決定しうるのだ。

バートランド・ラッセル『西洋哲学史』(訳:市井三郎)の序説の最後んところ。
495Э LET’S BEGIN !:2007/07/10(火) 23:31:01 0
この本は、小さな活字の縦書き上下二段組みで上・中・下3分冊。
上巻だけで300ページ。序説の10ページだけ読んで、あとはツンドク20年。
でも、この部分にいたく感銘を受けたことはよく憶えてる。
(このあと感銘を受けた理由を5行分書いたんだけど、削除した。また今度よく考えよう。)
496Э LET’S BEGIN !:2007/07/11(水) 21:07:58 0
「上・中・下」じゃなくて「1.2.3」だったや。

しかし、2ちゃんねるでよく見る、独断的で狭量で非放任的な人たちって、
ご自分では理性的で科学的だと信じていらっしゃるご様子なんだよなあ。
ブログを見てても、反日がどうの売国がこうの在日がどうしたとか盛んに書いてる人たちのうちにも、
理科系の院生とか研究者がけっこういたりするんだよなあ。
けっこういると言っても、せいぜい5人ほど見かけただけなんだけどね。
497Э LET’S BEGIN !:2007/07/12(木) 22:24:08 0
当分読みゃしないであろうツンドク物件の一つから、ちょいとクリップ。

| ここで注目すべきは、「リベラリズム」のアイデンティティを、ある特定の「問い」の共有に見いだそうとする
|井上達夫(一九五四ー )の議論である。つまり「リベラル」とみなされる個別の論者が提示する「解答」の
|内容的類似性から、リベラリズムの同一性を確定するのではなく、様々な「解答」に開かれている「問い」
|のレベルでの共通性に同一性の「根拠」を見いだす、ということだ。井上は、古典的な近代リベラリズムから
|現代リベラリズムにいたるまで共有されている「問い」 -- 「リベラリズムの自同性の根をなす問い」 --
|として、「善の諸構想の多元性を所与として承認せざるを得ない状況において、社会的結合はいかにして
|可能か」という課題・問いを挙げる。
| この問いに対する「解答」は論者によって様々でありうる。積極的自由を擁護するような再分配的リベラル
|の理論を提示する者も、消極的自由を突き詰めて国家の「最小化」を図る者もいるだろう。なかには「善の
|諸構想の多元性を所与」としつつ、「古代人の自由」の理論的可能性を見いだそうとする者もいるかもしれない。
|しかし、そうした解答の内容的差異がどのようなものであるにせよ、それらが先の「自同性の根をなす問い」
|への応答として差し出され、「相競合する善の諸構想を追及する人々がいずれも自己の構想を追及する自由
|を不当に抑圧されることなく社会的に結合することを可能にするような条件としての正義」を模索するもので
|あるとすれば、それは「リベラリズムの企て」にコミットしている、ということができる。
| 井上のこうした議論に従うなら、リベラリズムとは、善の構想の多元性を前提としたうえで「正義 justice」の
|あり方を模索するプロジェクト(問いと思考の試行)の総体である、ということができるだろう。
498Э LET’S BEGIN !:2007/07/14(土) 15:08:30 0
>>457の件、田舎県警から何も言ってこない。もう大丈夫だ大丈夫。めでたしめでたし。

去年の暮れあたりにNHKのキャンディーズ特集を見て以来、キャンディーズ大好き、ランちゃん大好き。
今日もyoutubeで動画を漁ってたよ。子供のころはちっともランちゃんたちの良さが分からなかったんだ。
それどころか、芸能人やってる女なんてみんな目立ちたがりの軽薄女だと思ってバカにしてたんだ。
ひねたクソガキだったよ。ごめんごめんよランちゃん。
499Э LET’S BEGIN !:2007/07/16(月) 06:41:46 0
選挙も近いし、>>192のをまたやってみた。

http://sakidatsumono.ifdef.jp/political-compass.html

政治的な右・左度(保守・リベラル度) -2.6
経済的な右・左度(市場信頼派・政府介入派) 0.37
あなたの分類は リベラル右派 です
------------------------------
経済のほうはだいぶ左にいくだろうなあと思いながらやったのに、前回よりちょびっと右に行った。


http://seiji.yahoo.co.jp/feature/toitsuchiho07/position/index.html

縦軸(リベラル/保守)       +2  
横軸(小さな政府/大きな政府) +1
あなたは「リベラルかつ小さな政府をめざすタイプ」です!
--------------------------------
こっちは前回と変わらず。

ヤフーのほうにはこんなコメントが付いてくる。

|【リベラル】
|あなたは個人の自由や権利を尊重しながら古い仕組みを変えていく政治が望ましいという考え方を持っているようです。
|また、新しい価値観や仕組みを積極的に取り入れようとする姿勢を持っていますが、
|そのせいで従来の社会が持つ良い面を見落としてしまうこともあるかもしれません。
|タイプ別 身近にある論点
|非人道的であることなどを理由に、死刑を廃止すべきという意見があります。日本は死刑制度が存続していますが、
|過去に法務大臣の政治的信条から死刑執行が見送られたこともあります。
|しかし、近年は犯罪者に対して厳罰を求める声などを受け、死刑判決が増加しています。
|以上の経緯などから、日本における死刑存廃問題は複雑化しています。

死刑制度廃止論か。おじさんあんまし身近に感じないけどな。
500Э LET’S BEGIN !:2007/07/16(月) 07:01:28 0
これやってみた。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/07saninsen/votematch/etc/index.html

おじさんの考えに一番近いのは新党日本なんだってさ康夫ちゃん。
でも康夫ちゃんの党に票を入れるつもりはないんだ。ごめんね康夫ちゃん。
501夢見る名無しさん:2007/07/19(木) 06:24:37 O
おじさんのパソコンぶっ壊れちゃった。買い替えなきゃ。
これを機にしばらく2ちゃん絶ちだ!
502夢見る名無しさん:2007/07/22(日) 09:54:59 0
ノンノン
503おばさん
おじさん、うちも私の無知でパソコン触れなかったんだよ。
ついでにうちの家庭もブッ壊れそうだ。
しかし、おばさんパワーでへたれの旦那をぶっ飛ばすよ、見てな、おっさん。