>>4-40 正当防衛目的銃器使用規定、
第1条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ
危険ヲ排除スル為法的ニ所持許可サレテイル銃ヲ用イ、犯人ヲ殺傷シタルトキハ
刑法第36条第1項ノ防衛行為アリタルモノトス
■正当防衛目的の所持許可済銃器使用規定、■
■猟銃、拳銃を撃てる例■
<屋外>
・犯罪者が単数・複数で棒・ナイフなど武器を持ち襲いかかってきた
・犯罪者が拳銃を取り出して撃とうとした、撃ってきた
・犯罪者が散弾銃やライフル銃で撃とうとした、撃ってきた
・犯罪者が単数・複数で被害者を棒・ナイフなど武器で襲っている
・犯罪現場で、容疑者が被害者に銃で撃とうとしている
・犯人が被害者に銃を撃とうとしている、撃ってきた
・事件現場で「撃つぞ」「止めろ」と制止するために
発言すると、犯罪者がかえって興奮し、他人の生命、身体への危険が増す
・至近距離でバイクや車が急発進し銃所持者に向かってきた
・暴行を受けた時など生命の急迫不正の侵害時には射撃予告や威嚇射撃を要しない