いつか終わる夢

このエントリーをはてなブックマークに追加
11夢見る名無しさん
 銃を正しく使えば家族と自分の命を確実に武装襲撃犯罪者から護れるよ
日本国 最高裁判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁で合法銃を使用した場
合でも正当防衛の意思を容認したもの。以前から周辺住民の間で警察沙汰などが絶
えなかった「無法者の評判著しかった男が刃物を持ち出し、無関係の隣人の長男に
襲いかかっているのを見た、その父親が息子を助けようと自宅から「所持済合法の
散弾銃」で発砲、刃物を持った「被害者」に重傷を負わせた事件の判例。
日本国 最高裁判決昭50・11・28刑集29巻10号983頁(以下昭50年
判決)である。友人と自動車を運転中、他人らを知人と誤認し声をかけたところ、因
縁をつけられ暴行を受け同乗していた友人を拉致され、間一髪脱出した男が自宅から
散弾銃を持ち出し、友人の行方を付近を捜索して いたところ、拉致した時に男と一
緒にいた女(男の妻)を発見、友人の行方を詰問していたところ拉致主犯格の男が「
殺してやる!」と肉薄してきたため散弾銃を発砲し、重傷を負わせた事件で、裁判官
が「防衛の意思」を認めた判例。
12夢見る名無しさん:02/08/30 14:03
ーーーーーーー以下の文章が最高裁判決50・11・28で判示>>11ーーーーーー
1 「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認め
られる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであって
も、正当防衛のためにした行為に当たると判断するのが、相当である。」

2 「すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防
衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意
思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないの
で、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである。」

3「しかるに、原判決は、他人の生命を救うために被告人が銃を持ち出して襲撃者
を撃つなどの行為に出たものと認定しながら、侵害者に対する攻撃の意思があった
ことを理由として、これを正当防衛のための行為にあたらないと判断し、ひいては
被告人の本件行為を正当防衛のためのものにあたらないと評価して、過剰防衛行為
に当たるとした原審判決は破棄したものであって、原審判決は刑法36条の解釈を誤
ったもというべきである
13夢見る名無しさん:02/08/30 14:04
>>11-12 新実例刑法{総論}大塚 仁・佐藤 文や
正当防衛が、国家による救護を求める余裕が無い緊急事態において、自己保存の為
に、不正な侵害を排除しようとして行われれる行為者の反撃行為であることからす
れば、その際行為者が平穏かつ冷静な心理状態を保つのは一般に困難であると言わ
ざる負えない。したがって、不正な侵害を排除しようとする意思で防衛行為に出た
行為者に例え恐怖・興奮・狼狽・驚愕・憤激・逆上などの感情が伴っていたからと
いって正当防衛の手段を極端に制限し、合法的所持が認められている所有物での正
当防衛すら否定するのは極めて、相当でない。
正当防衛行為では前述した緊急事態のもとで行為者には恐怖・興奮・狼狽・驚愕・
憤激・逆上などの感情が一般に伴っていることに加え、防衛行為は不正な侵害を加
えてきた侵害者に対する反撃であって、同じ緊急行為である緊急避難とは異なり、
他に取るべき方法がなかったかという補充性、防衛しようとした法益と侵害した法
益との間で厳密な意味での法益の権衡までは必要では無く仮にそのような防衛行
為が必要性、相当性を逸脱していても過剰防衛・正当防衛として刑を軽減又は免除
することが出来るのなら、防御類型による反撃だけで無く攻撃防衛類型(のように合
法所持銃火器による反撃)も当然法的に容認されると解される、したがって防衛行為
にでたときに行為者が攻撃に出た時に(法的に所持を許された武器を持ち)攻撃の
意志を有していたとしても「正当防衛(の発砲)」の成立が肯定できる。
14夢見る名無しさん:02/08/30 14:10
銃も正しく使えば家族と自分の命を確実にDQNから護れるよ
【裁判年月日】 日本国 最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決
http://216.239.35.100/search?q=cache:a0b4PY8Wj-4C:roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe%3F93+%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%80%80%E6%80%A5%E8%BF%AB%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%80%80%E6%95%A3%E5%BC%BE%E9%8A%83&hl=ja&ie=UTF-8
及び最判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁において、双方の同種の事案に
おいては、「殺傷力の極めて強い散弾銃を、散弾を装てんしたうえ、かつ、安全装
置をはずして」最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決においては携帯した
場合、最判決昭41.7.7刑集20巻6号554頁の場合は事前に準備、待機し
て射撃」した場合においても正に自己又は他人への「急迫不正の侵害」があつたと
判断し、止むなく自己の生命、身体の安全を守るための官民合法銃所持者の合法銃
による正当防衛のための発砲を容認することは、客観的な事実から明白である。

15夢見る名無しさん:02/08/30 14:14
【裁判年月日】 日本国 最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判決
http://216.239.35.100/search?q=cache:a0b4PY8Wj-4C:roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe%3F93+%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%80%80%E6%80%A5%E8%BF%AB%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E3%80%80%E6%95%A3%E5%BC%BE%E9%8A%83&hl=ja&ie=UTF-8
理   由
被告人が殺傷力の極めて強い散弾銃を、散弾を装てんしたうえ、かつ、安全装置をは
ずして銃を自宅から持ち出すとき警察に連絡しなかつたことを理由に、持ち出して発
射することを正当化すべき程の理由がないとしているが、あるいは正にその通りかも
知れない。しかし、それはあくまでも後からの批判であり当時の普通人の心情として
は、窮迫下、自己また友人の生命を守らんとする余り、そのような悠長な考えは及び
もつかず、「銃をかざして相手を威嚇し自己又は友達を救出せん」とする方向に突走
るのは止むを得ない行動であり許される状況にあつたものと考えるのが一般の心情で
はなかろうか。被告人は威嚇し救出の手段として銃を持出したのであり、銃を発射し
て相手を殺害しようなどとは考えていなかつたものである。それが予期に反し逆に被
害者から殺してやるといつて追いかけられる、凶器を取り出すに及んで、その攻撃を
斥けようとして、走り乍ら後方に向け(最高裁昭和50年11月28日第3小法廷判
決においては相手の殺害をねらつたものではない、最判決昭41.7.7刑集20巻
6号554頁では狙って)発砲したところ、相手方に当つたものである。被害者が、襲
撃を行なわなければ、おそらく発砲という事態は招来しなかつたと推測される。
16夢見る名無しさん:02/08/30 14:16
>>11-15 >(銃で)威嚇でするのも、
平成元年最高裁判決・11・13刑集43巻10号823頁で
被害者(DQN)が「車の駐車の仕方」で加害者(一般市民)に因縁をつけ、これ
に被害者が反発したため逆キレしたDQN被害者がキックやパンチの素振りをしつ
つ加害者である一般市民に接近し、大声で「お前、ブッ殺されたいのか!」と怒鳴
られ相手からの危害を加えられるのを回避するため、自分の自動車内から、菜切り
包丁
http://www.hamono-ya.com/images/prod/lrg-nashina_01.jpg
http://www.rakuten.co.jp/sugiyama/I0109994245813379.jpeg
http://mactheknife.netpricemall.com/images/1227_256.gif
を取りだし、腰のあたりに構えて、相手に向って突き出し威嚇した事件につき「正
当防衛」が厳然と容認されています。これを散弾銃や拳銃に置き換えると引金に手
を掛けず、銃のストックのクビレ部分を手で握り腰構えにして不法侵入者・襲撃者
などへの威嚇をすることは「正当防衛」が容認されます。