■■■栃木リンチ殺人事件■■■

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208ひっきー櫻井
萩原孝昭の未必の故意(このままでは〜かもしれない)による
殺人(全身やけどを須藤さんがおっていることを知りながら捜査せず)は
警部補という地位ゆえに捜査と逮捕をする義務を意図的に放棄したことについては
不作為による幇助となり
殺人罪の従犯となる。