神戸事件の謎に迫る(2)

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271須磨厚久
>>242(鏡氏)
>でも、「冤罪」ならば争うだろう、というのも常識ではありませんか?
 そのとおりである。だから弁護団の常識を疑っている。

>なぜ、少年事件で証拠が開示されないことが
>非行事実認定が間違っていた可能性に結びつくのですか?
 証拠開示があっても、その評価の仕方によっては、非行事実認定に間違いがある可能性は残る。証拠開示がなければ、なおさらではないのか?

>>243(鏡氏・横槍)
>須磨氏は中立の立場に立っていると言いますが、
>実際は、すでに第二の立場からで事件を検証し終えていて、
>結論として「冤罪」を主張しているのようなので(違いますか?)
>私は、違うアプローチで、この須磨氏の検証結果に対して、
>再検証を加えている(別の可能性を示している)のです。
 確認しておきたいのだが、君の言う「違うアプローチ」とは、私の言う「第一の立場」(>>192)のことだろうか?
 「家裁決定を一応信用してよいという立場から…」という文言を読めば、そう見えるので、私は君が「第一の立場」にたって議論しているという仮定で次の話しをするが、もし違っているのなら、以下は読み飛ばしてもらい、今一度、君の立場を説明しなおして欲しい。

 念のために言っておくが、「第一の立場」が冤罪否定説で、「第二の立場」が冤罪肯定説と見るのは間違いである。第一の立場は「信用の議論」であり、第二の立場は「可能性の議論」なのだ(ちと、くどいか?)。つまり、第一の立場に立てば「国家機関は信用ならんから冤罪だ」と「国家機関は信用できるから冤罪ではない」の議論になり、第二の立場に立てば「事件を検証すれば、冤罪の可能性が高い」と「事件を検証すれば、冤罪の可能性は低い」の議論となる。君がいつも言うのは、家裁決定の信用度と、抗告がなかったことによって処分が決定したという制度の信用度である。つまり「事件の検証」ではなく、制度や機関への信用度を問題にされており、これは「第一の立場」そのものである。「第二の立場」に立つならば、個別の家裁決定が信用のおけるものであるか否かについて、国家機関全般の信用度は関係なく、個別の決定そのものが納得のいくものかどうかを論じなければならない。
 君の言うように、私は「第二の立場」に立って「冤罪の可能性が高い」という主張をしている。そして、それに対して君が「第一の立場」に立つのならば、議論にならないと言っているのだ。くりかえし言うが「第二の立場」に立つとは、冤罪肯定の立場に立つことではない。国家機関の出した結論を疑うことは、国家機関の誠実性や厳密性を疑うことではないのだ。誠実であっても、また厳密であっても、間違った決定がなされる可能性は常に存在している。国家機関(全般)や制度への信頼を根拠に、決定への疑問を封殺するのは、何度も言うように「盲信」であり、かえって国家機関の信頼性を損ねるものなのだ。