神戸事件の謎に迫る(2)

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>>87
>素直にとれば「犯行の事実は調書から読み取ることができない」とおっしゃっているように聞こえる。
少なくとも、家裁決定「要旨」の範囲では「調書」の矛盾点や不自然な点を、
そのまま認めているようには見えないということです。

>君はあらゆる証拠(らしきもの)の検証価値を認めず、
別に、冤罪の可能性がゼロだとは言っているワケではありません。
「冤罪の証明」には程遠いってだけです。

>「自白が有罪の証明ではない」という法的知識を15才の少年が知っていたとは思えないのだ。
私が言っているのは、弁護人の弁護方針のことです。
いかにA少年が認めたとしても、「客観的に無罪」の可能性があるならば、
A少年の利益の為に争うのが弁護人の役目でしょう?
逆に、「客観的に有罪」であるならば、
争わないのが、A少年の利益だということです。