神戸事件の謎に迫る(2)

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267須磨厚久
>>238(鏡氏)
 塀の上には安定して置けなかったが、ちゃんと正門前の路上には「立てて」置かれている。普通の切断方法(頚部中央)では、これが不可能なのだ。君は「塀の上に置けなかった」から「犯人に晒し首の意図はなかった」と見るのだろうか? であれば「こじつけでしかない」と言うよりなかろう。

 事実認定に至った根拠を開示することを「審判の公開と同じコト」と言うなら、処分内容を発表することだって同じではないか? なぜ後者は可能で、前者は無理なのだろうか? 結論だけを押し付けられて納得できると言うのは「盲信」である。

 自宅に自転車が残っていたから、徒歩で出かけたという推理??? マンションは自宅に自転車を入れておくことなど、ほとんどない。一階の自転車置き場に収納するのだ。マンションの一室から「徒歩で」出かけたことが確認されていても、淳君がお祖父さん宅までの路上を「歩いていた」という根拠には、とうていならない。