2chスラム便所の落書き見学ツアー

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126ひっきー櫻井
>>124
>>本人の安心感を犯しさえすれば十分だし、
>判例をお願いします。
丑の刻参りをしたとき相手の名前を書いた紙が神社に残り、それがご近所に広まったため脅迫罪になったことがあります。
(特命リサーチ〜)
>民事と刑事は別問題です。
>詐欺罪が確定しても、騙された財産は返ってこないです。
ネット関係の分野は新しいから、判例がそろうのは、という問題。
>住所や氏名など個人が特定できるものが
>ニュースや判例をお願いします。
参考に。
474 名前:悪魔の辞典 投稿日:2001/07/30(月) 23:33
ひっきーが以前いってたニフティの判例について現在調べ中...
被害者は『Cookie』と名乗って書き込んでいたそうです。
書き込まれる内容を常時監視する義務はないが、名誉毀損や侮辱等にあたる書き込みがあった場合は何らかの対処をしないと
いけないそうです。
判決文ってわかりにくいけど、こんな感じかな。
ニフティのシステム等をよく知らないし、結論はまだです。