脅迫して巻きあげた金で運営してる?掲示板 PART2

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さらに,本件各発言は,現代社会と思想を扱う極めて特徴のあ
るフォーラムである本件フォーラムに書き込まれたものである。

5) 以上のような事情を総合すると,被告Yが行った本件各発言は,
  いずれも,法が名誉毀損として類型的に予定した程度の違法性は
  有しないものと言わざるを得ない。