脅迫して巻きあげた金で運営してる?掲示板 PART2

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447終わりにしよう
(4)なお、犯罪不成立が明白にもかかわらず、相手から訴えられた場合は、
逆に、誣告罪で相手を訴えることが出来ます。

刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役
に処する。

(5)もちろん、民事事件としても、民法709条(不法行為)に基づき、
損害賠償請求が可能です。

民法709条「故意または過失によって他人の権利を侵害した者はこれに
よって生じた損害を賠償する責任を負う」
http://www02.u-page.so-net.ne.jp/ya2/njkson/higai22.html