脅迫して巻きあげた金で運営してる?掲示板 PART2

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356転載
名誉毀損は、特定の「その人」の社会的評価を下げるような事実を
摘示する行為だから、社会的評価が下がるといえるには、
その人が誰なのか、特定できなきゃならない。
これは刑事でも民事でも同じ。
だから、その人のHNが特定されているだけではだめで、
そのHNを使用している人が誰なのか、
一定の周知性を有する名称(実名ではなくても、
その名称を聞いたり見たりすれば、
「あ、あの人のことだ」と分かる程度)が
思い浮かぶ程度に特定できるなら、
その人の社会的評価が下がる現実的危険性がある。
357転載:2001/07/28(土) 02:07
だから、そのHNを使用している者が誹謗中傷されている記載を見た時、
それを見た人が、そのHNを使用している人が具体的に誰なのか、
さっぱりわからない、という場合には、名誉感情は害したかもしれないけど、
社会的評価は下がったとは言えないので無理
(誰のことか分からないのだから)。
そこまで分かる程度、HNが特定の個人を示すものとして
一定の周知性を具備していれば、名誉毀損に該当する余地がある。