>>92 以下は「概説刑法2/成文堂」によります。
脅迫とは害悪の告知によって相手に恐怖感を起こさせることであるから...個人の法的な「安全感」を脅かす点にある
脅迫とは相手方を畏怖させることができるような害悪を告知することである
つまり未遂なら。
「脅迫未遂とは相手方を畏怖させることができないような害悪を告知する事である」
または
「脅迫未遂とは相手方を畏怖させることができるような害悪を告知しない事である」
もしくは
「脅迫未遂とは相手方を畏怖させることができないような害悪を告知しない事である」
こんな感じです。